遺留分とは?相続できる内容や侵害された時の請求の手続きを学ぼう

遺言書によって誰に、いくら遺産を相続させるかは指定できます。しかし、相続人の最低限の取り分である遺留分を考慮していないと思わぬトラブルになることがあります。本記事では遺留分の概要や計算方法、手続きについて詳しく解説します。

遺留分とは?相続できる内容や侵害された時の請求の手続きを学ぼう

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分です。遺産の分配をする時に故人の遺言書があれば、遺言書の内容の通りに相続人へ財産を渡すことができます。そのため、例えば相続人が配偶者と子二人(長男・次男)の場合に、遺言書に「長男に全額相続させる」と書いてあれば長男が遺産の全額を相続できそうに思うでしょう。しかし、ここで遺留分が問題になります。

長男がすべて相続すると、配偶者と次男は1円も遺産を相続できません。それで納得できればよいですが、自分たちも相続人なのになぜ遺産をもらえないのかと不満に感じる場合があるはずです。この時、配偶者と次男は遺留分として、長男に対して最低限の遺産の取り分を請求する権利が保障されています。

なぜ遺留分が存在するのか?

なぜ遺留分が存在するのか?

遺留分は、不公平な遺産の分配を防ぐための制度です。例えば、故人に家族がいるのに遺言書には「お世話になった知人のAさんに全財産を譲る」と書いてあった場合、知人のAさんに遺産が渡ってしまうため、家族は生活に困ってしまうケースがあります。

財産の処分方法をどうするか決める権利は故人の自由とされていますが、その一方で遺留分制度はある意味その自由の制限でもあります。制限がある理由は、遺留分には以下のような意味があるからです。

・故人の遺産によって遺族の生活を保障する
・故人と生計をともにしていた遺族も財産の形成に貢献したという潜在的持ち分を相続時に清算する

遺言書の内容であまりに偏った分配割合が指定されていた場合は、法定相続人である遺族は最低限の遺産の取り分として一定割合の遺留分を得ることができます。遺留分は故人の遺言書でも干渉できない部分です。

なお、遺言書がないケースでは遺産分割協議と呼ばれる話し合いで財産の分配割合や方法を決定するため、遺留分は問題になりません。

遺留分がある法定相続人と割合

遺留分がある法定相続人と割合

遺留分がある法定相続人は配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属(故人の父母・祖父母)です。

配偶者は常に遺留分の権利があるとして扱われ、子がいる場合は配偶者と子に遺留分があります。子がすでに亡くなっている場合は、その子(故人の孫)が代襲相続人として遺留分を受け取れます。直系尊属は、子や孫等の直系卑属が誰もいない場合にのみ遺留分の権利が生じます。

故人が自分の遺産の処分方法を自由に決められる割合は半分とされており、残りの半分は遺族の遺留分として制限されています。遺留分を受け取れる割合は誰が相続するかによって異なります。

相続財産から遺留分として受け取れる割合は以下の通りです。

・配偶者のみ:2分の1
・子のみ:2分の1
・直系尊属のみ:3分の1
・配偶者と子:双方4分の1
・配偶者と父母:配偶者が3分の1、父母が6分の1
・子が二人いる場合:一人当たり4分の1

遺留分がない法定相続人

故人の兄弟姉妹は法定相続人ですが、財産の受け取り分が少なくても遺留分の請求はできません。兄弟姉妹の子である甥や姪にも遺留分は認められていません。
例えば、二人暮らしの夫婦でどちらかが亡くなった場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。しかし遺言書に「妻(または夫)に全財産を残す」と書いてあった場合、兄弟姉妹の遺留分はないため、遺言書通りに妻(または夫)がすべての財産を相続します。

そのほかには法定相続人の相続権が失われた場合にも遺留分はありません。相続には相続欠格、廃除という制度があり、被相続人(故人)に対する非行や遺産の不当な受け取り行為を理由に法定相続人の相続権を剥奪することが可能です。例えば、遺言書の隠匿や偽造、変造や破棄、遺言書作成の妨害行為等があった場合、相続欠格によって相続資格がなくなります。

法定相続人が故人に対して生前に虐待や侮辱等の問題行為をしていた等の事情がある場合は、相続人の廃除によって被相続人の意思で法定相続人の相続権を剥奪できます。いずれの場合も資格の剥奪は当人に限られ、代襲相続になる場合は関係ありません。
ただし、相続放棄した場合は代襲相続人を含めて遺留分の受け取りができなくなります。

遺留分の計算方法

遺留分の計算方法

遺留分の割合は計算すれば算出できますが、大まかに把握する方法として法定相続分の半分と考えておくとよいでしょう(直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1)。具体的には2つのステップに分けて計算します。

総体的遺留分

総体的遺留分とは、全ての遺産のうち遺留分として認められる全体の合計を明確にします。誰が相続するかによって、総体的遺留分の割合が変わります。

・親・祖父母等直系尊属のみが相続する場合は遺産の3分の1
・それ以外(配偶者、子が相続する等)の場合は遺産の2分の1

個別的遺留分

総体的遺留分を、各相続人の法定相続分で分けた割合を個別的遺留分といいます。個別的遺留分は「総体的遺留分×法定相続分」で算出できます。法定相続分は相続する人によって異なります。

例を出すと、故人の妻と母が相続する場合の総体的遺留分は全ての遺産のうちの2分の1です。法定相続分は妻が3分の2、母が3分の1ですが、総体的遺留分を掛けると妻が3分の1、母が6分の1の割合になります。この計算で出た割合がそれぞれの相続人の個別的遺留分です。

相続人の法定相続分については国税庁の公式ページで紹介されているため、計算する際は参考にしてみてください。

相続財産に不動産があった時

2019年7月に施行された改正民法で遺留分の権利は金銭債権化されたため、遺留分の権利がある人は、不動産そのものの現物分割を求めることはできません。遺留分侵害額に相当する金銭を計算して遺留分を請求します。

相続する財産に土地建物等の不動産がある場合、遺留分を決めるために相続発生時の評価額を求める必要があります。評価額を出す方法として、地価公示価格や路線価方式、固定資産税評価額、倍率方式、実勢価格等複数の評価方法があります。正当な時価から評価額を求めたい場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼します。

シミュレーションしてみよう

4,000万円の財産を相続するケースでシミュレーションしてみましょう。なお、遺留分を算定するための財産の価格は「相続財産+贈与財産の価格-相続債務」で算出します。

配偶者が亡くなっており、相続人の子が3人いるケースで考えてみます。
まず遺総体的遺留分は、全ての遺産のうちの2分の1です。
個別的遺留分は、総体的遺留分に子の法定相続分である3分の1をかけたものなので、「総体的遺留分の2分の1×法定相続分の3分の1」です。
個別的遺留分は一人につき6分の1になります。
「4,000万円×6分の1」で算出される約666万円がそれぞれの子の遺留分です。

もう1つの例で、被相続人に後妻と前妻の子がいる場合はどうなるでしょう。前妻には離婚した時点で相続の権利はありませんが、前妻の子は血縁関係があるため遺留分を含めて相続する権利があります。この場合、まず総体的遺留分は、全ての遺産のうちの2分の1です。法定相続分は後妻も前妻の子のどちらも2分の1なので、個別的遺留分は4分の1です。よって、4,000万円の財産を相続するケースで被相続人の後妻と前妻の子の4遺留分はどちらも1,000万円です。

この例で後妻との間にも子がいる場合は、子の法定相続分はそれぞれ4分の1なので、個別的遺留分は8分の1です。それぞれの子の遺留分はそれぞれ500万円です。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは?

遺言書の通りに遺産を分配すると自分の取り分が遺留分の割合よりも少ない場合、遺留分が侵害されている状態です。正当な取り分を確保するためには、遺言書に指定されている相続財産の受遺者に対して、侵害されている遺留分に相当する金銭を請求する必要があります(遺留分侵害額請求)。なお、旧制度の名称は遺留分減殺請求といいますが、法改正によって現在の名称に変わりました。

遺留分の権利は行使して初めて意味をもつため、侵害されている状態で黙って何もしないと遺留分は得られません。遺言書の内容に納得している場合や遺留分はいらないという場合は、そのまま遺産の分配を進める選択も可能です。しかし、そうでない場合は手続きをおこないましょう。

遺留分侵害額請求の対象になる財産は、遺言書で触れられているものに限りません。以下の贈与があった場合も請求できます。

・生前贈与(相続人に対する贈与は相続開始前10年、相続人以外に対する贈与は相続開始前1年以内におこなわれたもののみが対象)
・死因贈与(相続人の死亡を原因として財産を贈与する契約で贈られるもの)

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害請求をおこなうために、相続人と財産の調査をおこないましょう。相続人の財産を把握して相続内容から遺留分が侵害されていることが分かれば、初めにすることは相手方と話し合うことです。話し合いで穏便に解決できるのが最善でしょう。
話し合いの内容は録音しておくと後でトラブルになった場合の証拠として利用できます。この段階で話がまとまったなら、合意書を作成してその内容の通りに支払いを受けましょう。合意書は公正証書で残すとより確実です。

話し合いがスムーズに進まない場合や、請求権の消滅時効が迫っている場合は、相手へ配達証明つき内容証明郵便を送ります。これにより、遺留分侵害額請求をする意思表示をし、消滅時効によって権利が消失するのを防止できます。遺留分の消滅時効については後述します。

書面の形式は特に決まっていないため、手書きやパソコンで自作しても問題ありません。通知書として以下の要素がある内容を作成します。

・相手と自分の氏名・住所
・請求対象となる遺言等の内容と遺留分の侵害を受けている旨
・遺留分侵害額を請求する旨と請求日時

出典 

内容証明郵便を送ったら、引き続き協議をおこないます。話がまとまらなかった場合は管轄の家庭裁判所で調停を申し立てます。申し立てには主に以下の書類が必要です。

・申立書
・収入印紙、連絡用郵便切手
・被相続人(故人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書の写し

出典 

財産の種類や相続人の立場によってはほかの書類も必要になることがあります。
調停でも解決できない場合は訴訟で解決を図ります。訴訟になる場合は自分で対処するのは大変なので、弁護士への相談も検討したほうがよいでしょう。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求権の消滅時効は、相続の開始および遺留分侵害の事実を知ってから1年以内です。仮に、遺留分が侵害されている事実を知らなくても相続発生から10年経過すると請求できる権利が消失します。遺留分を相続する権利があり、遺留分を確保したい場合は早めに行動しましょう。

実は消滅時効は自動で成立するわけではないため、相手が時効の主張(援用)をしなければ請求できます。しかし主張することがほとんどなので、あまり期待しないほうがよいでしょう。

時効を止める方法は、相手に遺留分侵害額請求をする旨を記載した配達証明つき内容証明郵便を送付することです。これにより落ち着いて話し合いができます。協議がまとまらず、裁判や調停になった場合も時効は一時停止します。

遺留分侵害額請求の後には、相手方から遺留分に相当する金銭の支払いを受ける金銭債権が発生しますが、これにも5年という時効があるため注意が必要です。期限が迫る場合は支払いを求める裁判で時効を更新する方法があります。

遺留分の注意点

遺留分の注意点

遺留分を請求する際の注意点を解説します。よくあるトラブルとして時効や財産の評価が原因になるものが多くあります。

死亡する1年前までの生前贈与は加算対象

相続発生前1年間のうちに被相続人が相続人以外におこなった生前贈与は、遺留分の算定の基礎となる財産に加算します。したがって、被相続人が亡くなる1年より前におこなわれた生前贈与に対しては、遺留分侵害額請求ができません。

なお、加算時の注意点として相続税の場合は相続開始前3年以内(※)の贈与と定められており、遺留分とは期間が異なるため間違えないようにしましょう。
相続人への生前贈与は次項で述べる特別受益として加算対象になります。

※2023年度(令和5年度)の税制改正で、2024年1月以降の相続に関しては7年に変更。

死亡する10年前までの特別受益は加算対象

特別受益とは、故人から相続人に婚姻や養子縁組、もしくは生計の資本となる贈与があった場合のことを指します。具体的には、結婚資金や住宅購入の費用を出した場合等が当てはまります。生計の資本については財産の前渡しとみなされるかどうかがポイントで、通常の生活費の支払い等少額の場合は特別受益に該当しません。また相続人以外への贈与だった場合は特別受益とみなされません。

遺留分の対象となる財産には、特別受益にあたる贈与も加えて計算します。これを持ち戻しと呼び、相続人は法定相続分から特別受益を受けた金額分を控除することで遺産分配の公平性を保ちます。被相続人の死亡から10年より前のものは加える必要はありませんが、当事者双方が遺留分の侵害を理解しながらおこなった贈与については、期間に関係なく相続財産として含めます。

また、相続分の計算では遺言書等で持ち戻しを免除できますが、遺留分の計算では無効になるため注意しましょう。

遺留分は放棄できるが撤回は難しい

遺留分の放棄は家庭裁判所で申し立てをおこない、許可を得れば可能です。遺留分の放棄が認められるには放棄する人の自由意思と放棄理由の合理性、放棄の代償としての財産給付が考慮されます。

家庭裁判所が関与する理由は、財産をもつ被相続人が遺留分をもつ相続人に対して不当に放棄を迫る可能性があるからです。そのため、被相続人が生きているうちは裁判所の許可がなければいくら放棄の意思表示をする書面があっても無効となります。被相続人が亡くなった後に書いた遺留分放棄の念書は有効ですが、そもそも遺留分は請求が必要なので、何もしなければ放棄したのと同じことです。

遺留分の放棄が認められた後に撤回をするのは簡単ではない点に注意が必要です。放棄の前提となった事情が変化し、遺留分の放棄が不当・不合理になった場合に裁判所の判断により取り消されることがあります。しかし、必ず遺留分の放棄が取り消されるわけではありません。

また撤回を求めて裁判所に申し立てる必要があります。放棄するかどうかは慎重に判断するべきでしょう。なお、遺留分の放棄と相続放棄は別の制度なので混同しないようにしましょう。遺留分を放棄しても相続人であることに変わりはないため、遺言書がなければ法定相続分にしたがい、負債も含めて相続します。

遺言無効の訴訟中でも遺留分の時効は進行する

相続のトラブルでは遺言書そのものが無効であるとして争うケースがあります。この場合でも遺留分の時効は進んでいくため注意が必要です。

例えば、認知症の故人が残した遺言書があったものの、その書いた本人に遺言能力があったのかどうかが問題になって訴訟に発展することがあります。この場合、遺言能力の有無は当時の健康状態等さまざまな要素が考慮されたうえで判決が下されます。

ここで重要なのは、遺言無効の訴訟で敗訴して、いざ遺留分を請求しようとした時に遺留分侵害請求の時効を迎えていたら遺留分はもらえないということです。遺言の無効を主張しながら遺留分の請求をするのはちぐはぐしているように感じますが、無効にならなかったことも考えて念のため請求の手続きをしておくとよいでしょう。

不動産や非上場株式がある場合は価値評価で争うこともある

遺留分算定の基礎となる財産に不動産や非上場株式がある場合、現金や預金と違って客観的に分かる価格がありません。資産の価値をどう評価するかが問題になり、相続人同士でトラブルに発展することが多々あります。

不動産は複数の評価方法があり、評価方法によって不動産の価格に違いが生じるため、相続人同士の話がまとまらないことが少なくありません。評価額について合意できない場合は不動産鑑定士に鑑定を依頼する、弁護士に相談する等の方法がありますが、それでも合意できなければ最終的に裁判所を介して解決を図ります。

上場株式の場合は公開されている評価額があるため問題になりませんが、非上場株式の評価は一律ではありません。そのため、基本的には話し合いで価格を決定します。一般的には純資産価額方式、類似業種比準方式、配当還元方式のいずれかの方法で評価します。しかし、株式の相続は相続人同士で対立して話が進まないことも珍しくありません。その場合、税理士や公認会計士等の専門家に評価を依頼し、その評価額に基づいて遺留分を決めることで客観性が保たれます。

まとめ

遺留分とは、故人の財産を相続する際に一定の相続人に最低限保障された取り分のことです。遺言書が不公平な内容だったとしても、遺留分侵害額請求をすることで遺産から最低限の取り分を得られます。

生前贈与や特別受益によって加算対象が変わってくるので、遺留分の請求の計算には注意が必要です。そのほか、価値の評価が難しい遺産に関しても遺留分の決定にトラブルになりそうな場合は専門家に相談しましょう。

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