遺言書の種類を解説!種類別のメリットとデメリット、気になる費用も解説
遺産の相続に当たって作成する遺言書には、3つ種類があります。この記事では自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の特徴やメリット、注意点を解説します。自分の死後、家族には大変な思いをさせたくない方は効果的な遺言書を作成しましょう。
遺言書とは?
遺言書とは自分の遺産相続を想定し、相続範囲の認知や財産の分け方など相続に関わる事柄について自分の意思を伝える法的文書です。民法によって定められた書き方で作成することで法的な効力を持ちます。
似た言葉に「遺書」があります。遺書は自分の親しい人に向けて自分の気持ちを書いた手紙です。死期が近づいた方が最後のメッセージとして書かかれることが多い文書です。
遺言書の法的効力はどこまで?無効になるケースや注意点など
遺言書とエンディングノートの違い
自分の死後に意思を伝える手段として「エンディングノート」も注目されています。遺言書との大きな違いは、法的効力の有無・書かれる内容・文書の様式の3つです。遺言書とエンディングノートの違いを確認しておきましょう。
エンディングノートには、法的効力はありません。
エンディングノートに書く内容は自由で、自分の判断能力が低下した時の介護や財産管理、死後の葬儀や墓をどうしてほしいか、といった要望や意思などが一般的です。また、家族や友人に宛てたメッセージを残す方もいらっしゃいます。
様式も規定はないので、書きやすいノートをエンディングノートとして、気になることから書き始められます。
一方、遺言書は法的効力のある文書で、本人が亡くなった後の財産の分け方・相続人の排除・認知や後見人の指定などを行います。書式は民法で決められており、不備があると遺言としての法的効力が失われます。
これらの違いを把握したうえでご自身の思いを伝える方法を検討しましょう。
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遺言書の種類一覧(普通方式遺言)
遺言書は「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があります。一般的に用いられている「普通方式遺言」には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。それぞれの説明の後、特徴やメリット・デメリットの比較を表にまとめましたので、そちらもご覧ください。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文を手書きし、日付を記して署名・押印した遺言です。かつては「全文手書き」が条件でしたが、2018年民法改正により、財産目録部分についてはパソコンなどで作成した文書や通帳の写しなどで代用してもよいことになりました。ただし、財産目録全ページに署名と押印が必要です。
また、作成した遺言書を発見した場合は、開封前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。誤って開封してしまっても遺言書が無効になるわけではありませんが、相続手続きを進められなくなりますので、必ず検認を受けるようにしましょう。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットは、自分で遺言書が作成できる点です。極端にいえば、紙とペンと印鑑があればいつでも作成することができます。
作成した遺言書は作成者が保管することになりますが、自宅保管が不安な方は、自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。(この制度を利用できる法務局を遺言書保管所といいますが、以降、法務局と表します)この制度を利用した場合は、家庭裁判所による検認手続きは不要になります。
自筆証書遺言のデメリット・注意点
自筆証書遺言のデメリットとしては、様式や内容に不備があった場合、遺言が無効になってしまうことです。一度作成した遺言書を変更する場合も様式が決まっていますので、注意が必要です。また、遺言書を自宅保管した場合、紛失や隠ぺい・改ざんなどのリスクもあります。
自筆証書遺言は、開封前の検認にも注意点があります。検認を受けるには、まず家庭裁判所に検認申立を行いますが、申立から検認まで1ヶ月程度かかることがあります。相続税は、相続を知ってから10ヶ月以内に申告しなければなりません。申告期限に間に合うよう、早めの行動を心がけましょう。
自筆証書遺言を作成する場合の手数料
基本的に自筆証書遺言を作成する時の費用は、不要です。ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、法務省によりますと、保管手数料3,900円のほか、証明書の発行などに所定の手数料がかかります。
また、自筆証書遺言書の検認には裁判所のホームページによりますと、申立に一通あたり800円のほか、検認証明書発行手数料や、申立時に必要書類の発行手数料などがかかります。
【参考】裁判所「遺言書の検認 4.申立に必要な費用」詳しくはこちら
【参考】法務省「自筆証書遺言書保管制度 09手数料」詳しくはこちら
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で遺言書を作成・保管してもらう遺言です。二人以上の証人の立ち会いのもとで遺言者が話した遺言内容をもとに公証人が遺言書を作成します。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は公証人が作成するため、法的に有効な遺言書を作成できる点がメリットです。また、公証役場で保管されるので紛失や隠ぺいの心配もありません。遺言書作成は公正役場で行うのが基本ですが、病気やけがなどで外出が困難な場合には、公証人に自宅や病院に訪問を依頼することもできます。
公正証書遺言のデメリット・注意点
公正証書遺言のデメリットは、費用がかかる点とほかの遺言書に比べて手間がかかる点です。遺言書作成には事前に必要書類を準備し、証人を二人用意しなければなりません。
公正証書遺言を作成する場合の手数料
公正証書遺言を作成する公証人に支払う作成手数料は、法律によって決められています。相続人ごとに受け取る財産価額を計算し、以下の表を参考に手数料を求めます。相続人全員の手数料合計が支払う金額です。また、相続財産の合計が1億円未満の場合は、1万1,000円が加えられます。
その他、遺言書の枚数によって手数料が加算される場合や、自宅や病院などの訪問には出張費などを支払うケースもあります。
表1 公正証書遺言を作成する場合の手数料
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え 200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え 500万円以下 |
1万1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 |
1万7,000円 |
1,000万円を超え 3,000万円以下 |
2万3,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 |
2万9,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 |
4万3,000円 |
1億円を超え 3億円以下 |
4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円加算 |
3億円を超え 10億円以下 |
9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円加算 |
【引用】日本公証人連合会「公証事務 Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」詳しくはこちら
公正証書の証人の人数と条件
公正証書の作成には2名以上の証人が必要です。以下に当てはまる方は証人になることができません。
公証役場では、証人を紹介してもらうことも可能です。相続に関する相談をしている税理士や弁護士がいれば、証人をお願いすることもできるでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成して署名・押印したうえで封印し、公証役場に持ち込み、証人二人の立ち会いのもと、本人が書いた遺言であることを証明してもらうものです。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは、遺言書をパソコンで作成したり、第三者が代筆することも可能であることです。また、遺言の内容を公証人や証人に知らせる必要がありませんので、遺言の内容を誰にも知られません。
秘密証書遺言のデメリット・注意点
秘密証書遺言のデメリットとしては、遺言書を作成者が保管するので紛失や隠ぺいのリスクがある点です。また、遺言の内容や様式は公証役場で確認していないので、不備があった場合は遺言内容が無効になる点に注意しましょう。
また、開封前に家庭裁判所の検認が必要です。
秘密証書遺言を作成する場合の手数料
公証役場の手数料は、定額で1万1,000円です。なお、相続時に検認を受ける時には、家庭裁判所に払う手数料などがかかります。
表2 3つの普通方式遺言の相違点
公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
---|---|---|---|
遺言の作成者 | 公証人(※) | 遺言者(代筆も可) | 遺言者 |
証人の要否 | 2人以上必要 | 2人以上必要 | 不要 |
保管場所 | 原本は公証役場、正本は本人 | 本人 | 本人(法務局の自筆証書遺言書保管制度が利用できる) |
内容の秘密性 | 保てない | 保てる | 保てる |
裁判所の検認 | 不要 | 必要 | 必要(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば不要) |
作成費用の有無 | 公証役場手数料が必要 | 公証役場手数料が必要 | 不要 |
メリット | 不備による無効のリスクが少ない。正本を紛失しても再発行できる。検認が不要。 | 遺言の存在を立証しつつ、内容は秘密にできる。 | 誰にも知られず作成できる。作成費用も安い。 |
デメリット | 作成時に証人が必要で、3つの中で最も費用がかかる。 | 作成時の証人や開封前に検認が必要。 内容や書式の不備で無効になるリスクもある。 |
紛失や改ざん、発見されないリスクがある。書式や内容の不備で無効になることもある。 開封前に検認が必要。 (法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は形式不備や紛失や改ざん等のリスクはありません) |
(※)遺言者が遺言内容を口頭で伝え、公証人が公正証書として作成。
特殊な事情があれば特別方式遺言を作成できる
上記3種類ある普通方式で遺言書を作成できない特殊な状況下では、条件を緩和した「特別方式遺言」の作成が認められています。特別方式遺言には、遺言として認められる作成方法が状況に応じて決められています。
例えば、病気や事故などで生命の危機が迫っている時、伝染病により交通隔離されている時、船舶にいる時など、それぞれ遺言書作成方法が個別に決められています。
なお、特別方式遺言書は普通の方式で作成できない場合の特例ですので、普通方式の作成ができるようになってから6ヶ月が経過すると、特別方式での遺言は無効になります。
一番確実なのは公正証書遺言
普通方式の3つの遺言書にはそれぞれ長所と短所がありますが、“いざという時の有効性”という視点で、最も確実なのは公正証書遺言です。法律に詳しい公証人が作成するため、遺言そのものが無効になる可能性は極めて低いからです。また、原本を公正役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れもありません。
秘密証書遺言や自筆証書遺言では原則、家庭裁判所に検認の申し立てが必要になり、検認まで1~2ヶ月かかることもあります。時間や手間がかかる検認手続きが不要なのも、公正証書遺言ならではのメリットといえます。
遺言書でトラブルを防ぐポイント
自身の死後に残された家族を思い、遺言書を作られることもあるでしょう。しかし、その遺言書がもとでトラブルが起きてしまっては元も子もありません。以下のような対策を取り、トラブルが起きない遺言書を作成しましょう。
遺言書の様式を守る
まずは、民法で決められた様式を守り、効力のある遺言書を作成することです。特に遺言者本人が作成する自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は、様式のチェックを行わない場合があります。相続時に遺言書が無効だと判断されないよう、様式は必ず守りましょう。
専門家に相談する
効力のある遺言書を作成するために、専門家に相談することも検討してみましょう。作成した遺言書が有効なものかどうか事前に確認することができます。
また、弁護士や税理士の方等には、相続に関する相談もできます。効力のある遺言書でも、財産の分け方で相続人同士のトラブルが起きるかもしれません。専門家のアドバイスを受けてトラブルを回避する遺言書の内容となるよう心がけましょう。
遺言執行人を選任する
遺言作成者の死後、作成した遺言書の内容を実現するのが遺言執行人です。相続が始まると、遺言執行人は、遺言書通りに相続させるための手続きを一人で行う権限を持ちます。遺産分割に納得していない相続人がいても、強制的に手続きを進めることができます。
2020年7月から自筆証書遺言の保管制度がスタート
2020年7月10日、法務大臣の指定する法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
自筆証書遺言書は遺言者一人で作成でき、特別な費用もかかりません。一方で様式に不備があると無効になってしまうケースや、遺言書の紛失等の恐れもあります。そこで、自筆証書遺言書や画像データを法務局で保管する制度が始まりました。
保管の手続きは遺言者本人が行う必要があり、保管時には法務局局員が遺言書を様式に合っているか確認を行います。遺言書の原本と画像データが法務局で保管されます。
遺言者が亡くなった後は、相続人からの問合せなどに対応します。相続人は遺言書の有無の問合せ・遺言書原本の閲覧・相続手続きに必要な遺言書情報証明書の交付を請求できます。
なお、一人の相続人が遺言書情報の閲覧や交付の請求を行った場合は、ほかの相続人にも遺言書保管の事実が通知されます。また、保管制度を利用した場合は前述の家庭裁判所の検認手続きが不要になります。
まとめ
遺言書は、主に3種類あり「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。遺言書の作成には専門知識も必要です。概要は理解できても「自分一人で手続きするのは不安」という方もいるでしょう。
心配な方は、信託銀行などが取り扱う「遺言信託」を利用することをおすすめします。担当者の専門的なアドバイスをもとに公証役場で公正証書遺言を作成することができます。
また、相続発生後は信託先が遺言執行者として相続手続きを全て行います。公証役場の手数料に加えて信託銀行などに支払う手数料がかかりますが、相続をスムーズに行いたい人は「遺言信託」を検討してみてはいかがでしょうか。
ご留意事項
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