相続遺留分を放棄する理由とは?相続放棄との違いや注意点を解説
遺留分放棄は、被相続人の相続の希望を反映しやすいメリットがありますが、注意点もあります。今回は、遺留分放棄の概要や手続き方法を解説します。死後に残された親族が諍い(いさかい)を起こさないように、被相続人が生きている間に遺留分放棄をすることは対策のひとつとなるでしょう。

相続の遺留分の放棄とは?

まずは、相続の遺留分の概要や遺留分を放棄する理由について解説します。
相続の遺留分とは?
相続の遺留分とは、法律で定められている法定相続人に対して最低限保障されるべき遺産の取り分のことです。法定相続人は、被相続人の家族構成によって異なることがありますが、被相続人(亡くなった人)の配偶者を筆頭に、その子、孫、両親、祖父母などのことをいいます。なお、兄弟姉妹は法定相続人になる場合がありますが、遺留分の権利者には該当しません。
被相続人が遺言書ですべての遺産を法定相続人以外の誰かへ遺贈する旨の意思表示をしたとしても、法定相続人は法律で保障された当然の権利として、遺留分相当の遺産を請求することが可能です。こうした請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれます。
つまり、遺留分を放棄するということは、この遺留分侵害額請求の権利を自分の意志で捨てることを意味します。相続の発生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所での許可を受ける必要がありますが(民法1049条1項)、家庭裁判所で許可を受けるためには、過去に遺留分相当の資産をすでに受け取っているかなどを考慮されます。

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なぜ、遺留分の相続財産を放棄するのか?
しかし、なぜ法定相続人の権利である遺留分を放棄するという話が出るのでしょうか。遺留分の放棄は、まず被相続人にとって、自分の意志を遺産相続にスムーズに反映しやすくなるという利点があります。
たとえば、被相続人が自分の会社を長男に承継させることを望んでいる一方、その会社の持ち株以外の資産はあまり持っていないという状況を想定してみましょう。この場合、長男以外の子どもたちに遺留分を請求されると、持ち株を切り崩すことになってしまうため、「長男への事業承継」という本来の望みに支障が出る可能性があります。そこで、後々にそのような事態を生じさせないため、長男以外の子どもたちに相応の生前贈与を行ったうえで遺留分を放棄することをお願いしておくのです。

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もちろん、遺留分放棄のお願いは口約束でもできますが、自分の死後に何が起こるかはわからないため、遺留分放棄を相続開始前に正式に行ってもらったほうが安心できるでしょう。自分の死後に相続トラブルの火種を残さないようにするという意味では、遺留分放棄を相続人に求めることは理にかなっています。
このように遺留分放棄は、主に被相続人にとって大きな恩恵をもたらすものです。とはいえ、相続人にとっても「他の相続人とのあいだの相続トラブルを防止できる」「被相続人の生前に遺留分放棄した場合は、遺留分相当の資産を事前に受け取れる」などのメリットがあるでしょう。

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遺留分放棄と相続放棄の違い

遺留分放棄と聞くと、相続放棄を連想する方もいるかもしれません。しかし、実のところ、遺留分放棄と相続放棄はまったく異なるものです。両者の違いをわかりやすくまとめたのが以下の表です。
遺留分放棄と相続放棄の違い
項目 | 遺留分放棄 | 相続放棄 |
---|---|---|
放棄するもの | 遺留分の請求権 | 遺産すべての相続権 |
相続権 | あり | なし |
被相続人の債務 | 負担義務あり | 負担義務なし |
他の相続人への影響 | 他の相続人の遺留分は変化なし | 他の相続人の法定相続分が変化する |
手続きの時期 | ・被相続人の生前の場合には家庭裁判所の許可が必要 ・被相続人の死後は、家庭裁判所の許可は不要 | 原則相続開始後3ヵ月以内 |
ここからは、上記の表にもとづいて違いを詳しく解説します。

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遺留分放棄しても財産相続できる
相続放棄は、相続に関する一切の権利や義務の放棄を意味する一方で、遺留分放棄は、あくまでも「法律的に最低限保障されている遺産に対する請求権」の放棄にすぎません。そのため、たとえば被相続人の遺言書に、遺留分を放棄した人にもやはり遺産を相続させる旨が記載されていれば相続する権利がありますし、相続人として遺産分割協議に参加する権利もあります。また、被相続人が遺言書を遺さなかった場合にも、法定相続分に相当する遺産を相続できます。

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遺留分放棄してもマイナスの財産を引き継ぐ
借金のようなマイナスの遺産を引き継ぐか否かも、遺留分放棄と相続放棄の大きな違いです。相続放棄の場合、プラスの遺産を相続する権利を失うとともに、被相続人が残した債務を負担する義務も生じません。しかし、遺留分放棄の場合、相続権自体は残っているため、マイナスの遺産を引き継ぐ必要があります。そのため、資産よりも負債のほうが多い場合は、遺留分放棄ではなく相続放棄をすることが適切な手段です。

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遺留分放棄しても他の相続人の遺留分は増えない
遺留分を放棄したとしても他の相続人の遺留分が増加することはありません。相続放棄の場合は、その人が欠けることで、他の相続人の法定相続分も影響を受けます。
生前に遺留分を放棄することができる
相続放棄は相続の発生から、3ヵ月以内に家庭裁判所に届け出ることが必要です。事前に手続きしておくことはできません。遺留分放棄は、被相続人が健在の間に家庭裁判所で手続きできます。ただし、その場合はすでに遺留分に相当する資産を被相続人から受け取っていることなど、家庭裁判所の判断基準となっている条件を満たしていなければ、遺留分放棄が許可されない可能性があります。
相続の遺留分を放棄する手続き

遺留分を放棄する手続きは、被相続人の生前に行うか、死後(相続開始後)に行うかで方法が異なります。以下では、それぞれの場合に分けて、遺留分放棄の方法を解説します。
生前に遺留分を放棄する場合
被相続人が亡くなる前に遺留分放棄する場合は、家庭裁判所の審判を受けることが必要です。なぜならば、被相続人が相続人に強要して遺留分を放棄させるといった事態を避けるためです。何度も述べたように、遺留分は法定相続人に保障されるべき権利のため、たとえ被相続人でもその権利を無理やり侵害することは許されません。
家庭裁判所で審判を受けるには、以下の書類が必要です。
・申立書
・申立人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の財産目録
被相続人の財産目録は、遺留分がどれだけあるかの判断材料になります。申立人(相続人)の立場からは不明瞭な部分も多いため、被相続人の協力も仰ぎながら財産調査をするのがおすすめです。

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申立書が受理されると、裁判所から照会書が届いたり、審問の日時の知らせが届きます。照会書が届いた場合には回答を返送し、審問の場合には家庭裁判所に出頭して面談を受けます。なお、審問の場では、遺留分放棄が本当に本人の意思で希望していることか、合理的な目的があるかなどが調査されます。
また、遺留分放棄が許可されるかどうかは、遺留分相当の資金援助などがすでに申立人に行われているかどうかも判断のポイントです。
遺留分放棄許可申立ての結果は、後日審判書謄本の送達によって知らされます。申立てが認められれば、遺留分放棄の許可証明書を受け取ることが可能です。
死後に遺留分を放棄する場合
被相続人が亡くなった後に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所に申立てなどをする必要はありません。単に他の相続人に対して、自分は遺留分を放棄すると伝えればよいだけです。遺留分の請求権は、相続の発生及び遺留分が侵害されている事実を知ってから1年で消滅するため、何もしなくてもそのうち勝手に消滅することになります。
遺留分を侵害されたときは遺留分侵害額請求

いざ自分の遺留分が侵害されていると知ったときには、遺留分侵害額請求を行うことになります。
まずは自分の遺留分を確定するために、被相続人の遺言書や遺産内容を確認しましょう。これらの確認を通して、自分の遺留分が具体的にどれほどあり、どの相続人がどれほど遺産を相続することになっているのかを明らかにすることができます。
その後、自分の遺留分を侵害している他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行います。請求の要求や手順は特に法的な規定はありませんが、請求した事実を客観的に証明できるように、請求書は内容証明郵便を利用して送付しましょう。その後、メールや対話などで協議を行う際も、録音などを行って対話内容を記録しておく方がよいでしょう。
遺留分侵害請求の相手との交渉で合意された場合は、口約束にならないように合意書や和解書を作成します。法的な効力などが気になるようなら、弁護士などに書面の作成を依頼するとよいでしょう。
もしも、当事者間での交渉で合意されなかった場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てて、調停をしてもらうことになります。まずは、調停委員を仲介した話し合いの場が設けられ、そこでも話がまとまらない場合は、裁判で戦うことになります。この段階までくると、自分の主張を叶えるために弁護士を雇う方がよいです。自分の遺留分が確定するのは、裁判で判決が出た後になります。
遺留分放棄の撤回は難しい

基本的に遺留分放棄は、手続きを行い一度許可されると撤回することは難しいため注意が必要です。もしも遺留分放棄の撤回が許可されるとしたら、遺留分放棄が許可されたときとは前提となる状況が一変しているような場合です。
たとえば、長男がスムーズに事業承継できるように、二男が遺留分を放棄したところ、結局長男が親の会社を継ぐことをやめたという場合が該当します。このように、遺留分放棄を維持する合理的な理由が喪失した場合は、家庭裁判所に申し立てることで、遺留分放棄を許可した審判の撤回が認められるケースもあります。
まとめ
遺留分放棄とは、法律で定められている法定相続人に対して保証される最低限の遺産の取り分(遺留分)を請求する権利を放棄することです。遺留分放棄は、被相続人の遺産相続の意思をスムーズに反映し、相続人の間で相続トラブルを起こさないために役立ちます。遺留分放棄は特殊な事情がない限り原則的に撤回できないため、もし希望する人がいたとしても慎重に検討した上で行うようにしましょう。

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