相続廃除とは?制度の内容や手続き方法、相続欠格との違いを解説

被相続人に対して問題ある行動等を取っている人を相続から除外したい場合に利用される制度が「相続廃除」です。この記事では、相続廃除の特徴や相続について必要な条件、手続き等について解説します。自分の遺産を渡したい人に渡すために、知識や理解を深めましょう。

相続廃除とは?制度の内容や手続き方法、相続欠格との違いを解説

相続廃除とは

相続廃除とは

相続廃除とは、遺産を受け継ぐ家族や親族のなかでも大きな問題行動を取る人の相続資格を失効させる制度です。被相続人当人にとって、亡くなってから遺産を受け継がせたくない推定相続人(相続発生時に相続人となって財産を受け継ぐ予定の人)がいるケースで使われます。相続廃除によって、遺産を受け継ぐ権利を対象の人物から取り上げることが可能です。

相続廃除は、簡単に決定・実行することはできません。客観的にみても相続廃除が妥当と考えられる一定の条件を満たしたうえで、被相続人等が家庭裁判所に申し立てをおこない、相続廃除が認められたケースでのみ、対象の人物は遺産を受け継ぐ資格を失います。

手続きには、被相続人当人が事前に自身でおこなうパターンと、遺言書に記載しておき死後に実行されるパターンがあり、どちらを選択しても問題ありません。

なぜ相続廃除をするのか

家族が亡くなった際には、遺産は相続権をもつ配偶者や子供、父母や兄弟等が相続人として遺産を受け取ります。遺産を渡す相手とそれぞれの遺産の割合を指定したいケースでは、遺産分割の方法を事前に決めてから遺言書を作成しておくと、原則としてその内容通りに相続人等へ遺産を渡すことが可能です。

しかし、遺言でも侵害できない相続人の権利として、「遺留分」があります。相続廃除は、この遺留分をも奪う効果を持ちますので、遺留分すら継がせたくないという被相続人の強い意思を尊重する制度です。

遺留分とは、何も財産を受け継げなかった遺族の生活が苦しくなるリスクを防ぐため、法律によって一定の割合で保障される、遺産の取り分です。もし遺留分が存在しないと、遺言により家族以外の誰かが全遺産の受取人となり、遺族が何も受け取れないというケースが生じるかもしれません。

親と同じ家に住んでいる子供が家を受け継ぐ資格を失った場合には、親の死後に家を出ることを強いられるといった問題が生じます。遺留分制度の趣旨は残された家族の生活基盤を安定させることにあるため、相続の該当者の配偶者や子、直系尊属等被相続人当人との関係によって遺留分の割合は異なります。

遺留分の割合は、両親や祖父母等の直系尊属のみが相続人である場合には法定相続分の3分の1であり、そのほか(配偶者や子)の場合には法定相続分の2分の1となります。


例えば、母親の遺産を子供二人のうち一人だけに渡すと遺言書に記載してあったケースでは、子供の遺留分は1/2です。子供全員に対する遺留分が遺産の1/2のため、子供が複数人いるケースでは、1/2をさらに人数で分けます。二人子供がいるケースでは、「1/2÷二人」の1/4が一人当たりに保障されている遺留分です。

つまり、相続人が二人の子供のケースでは、遺言書に子供二人のうち一人だけに全額を渡すと書いてあったとしても、もう一人の子供は遺産全体の1/4の受け取りを主張することが可能です。

相続廃除の対象となった相続人は、基本となる相続権そのものがなくなります。遺言による相続割合の指定とは異なり、受け取れるはずだった遺留分を含めて遺産は全く渡されません。対象になった相続人の生活に大きな影響を与えるため、家庭裁判所で廃除が認められるケースはそれほど多くありません。

相続廃除できる条件

相続廃除とは

「馬が合わない家族に対して財産を継がせたくない」等の主観的な理由では、相続廃除は認められません。廃除が可能となる条件は民法892条で決められています。

【相続廃除条件】
1.被相続人にひどい虐待をしていた
2.被相続人に重大な侮辱を与えた
3.その他の著しい非行があった

前述の条件のいずれか1つでも該当した場合、申し立てをおこなうことが可能です。

具体的には被相続人に対し、ひどい暴力をふるっていた、暴言により精神的な苦痛を与えていた、名誉を傷つける言動をおこなっていた、必要な介護をおこなわなかった、無断で被相続人の財産を処分した、等のケースが条件に該当します。
ただ、誰が見ても問題と思える事実があったうえでも、証拠を準備して証明ができないと相続廃除が妥当とは判断されにくいため注意が必要です。

相続廃除の申し立てができる人

相続廃除の申し立てを生前におこなう場合には、財産を遺す被相続人当人だけが申し立てをおこなうことができます。被相続人に暴力をふるう等、問題のある行動を取っていることがほかの家族から見ても明らかな人物がいたとしても、当人以外の人には申し立てができません。問題言動に不満のあるほかの家族が手続きをしようとしてもできないため、注意が必要です。

相続人同士の仲が悪い等の理由から、条件に該当しないにもかかわらずほかの相続人を廃除したいと考えるケースもあるかもしれません。しかし、当人がおこなわない限り相続廃除対象にできないため、不正な申請が生じるリスクは軽減されます。

相続廃除の対象になる法定相続人

相続廃除の対象になる法定相続人

相続廃除の対象になるのは、遺産相続時に遺留分が保障されている法定相続人だけです。

たとえ法定相続人でも遺留分を持たない人物は、全く遺産の取り分がないケースでも主張する権利がないため、そのまま相続をおこなうことになります。相続廃除は遺留分がない人物におこなう意味がないため、対象にはなりません。

遺留分がない人物は相続廃除の対象外

遺留分 相続廃除
配偶者 あり 対象
直系卑属(子・孫) あり 対象
直系尊属(両親・祖父母) あり 対象
兄弟姉妹 なし 対象外

法定相続人には、亡くなった人の「配偶者」「直系卑属(子供・孫)」「直系尊属(両親・祖父母)」「兄弟姉妹」がいますが、法定相続人全員が遺留分を持っているわけではありません。民法1042条により、遺留分があるのは配偶者や直系卑属、直系尊属の法定相続人とされています。被相続人と異なる生活基盤をもつことが多く、遺産による生活保障をおこなう重要性が低いと考えられる兄弟姉妹には、遺留分の定めはありません。

相続廃除の手続き

相続廃除の方法には、当人が生前におこなうパターンと、当人が亡くなってからおこなうパターンがあります。当人が家庭裁判所に直接申し立て、廃除の請求をする「生前廃除」と、遺言によって相続廃除の意思表示をする「遺言廃除」です。違いは、手続きをおこなう時点と、申請者にあります。

生前に相続廃除する場合(生前廃除)

相続廃除を生前におこなうケースでは、被相続人当人が家庭裁判所に直接申し立てをおこないます。審判が確定した後に裁判所が発行した書類を添えて、市町村役場へ届け出をすると一連の処理が完了します。

相続人の権利を守る必要性から、相続廃除となるケースはあまり多くありません。相続から除外するためには、遺産を受け継ぐのに相応しくない人物であることを明らかにする証拠を示さなければなりません。証拠となるものの具体的な例としては、下記が挙げられます。

【廃除条件に該当する証拠の具体的な例】
・暴力を受けてできたケガの写真や診断書
・相手からの侮辱がわかるメールのやり取り
・介護を要することを示す認定の記録
・財産を無断で使われた際の証拠となるもの(通帳、不動産の全部事項証明書ほか)

【手続きの流れ】

1.推定相続人廃除の審判申立書に記入、提出
申請のための必要書類を作成して、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

<必要な書類・費用>
・推定相続人廃除の審判申立書
・当人の戸籍謄本
・廃除を望む人の戸籍謄本
・収入印紙800円分
・切手代(裁判所により異なります)

出典 

審判申立書の書式は、家庭裁判所または家庭裁判所のWebサイトから入手可能です。戸籍関係の文書は市役所等で取得できます。それぞれ窓口等で受け取り、必要箇所を記入してから収入印紙や予納切手等を一式そろえて提出します。

2.審判が確定する
提出した書類を基に、裁判所で審理がおこなわれます。審判が下されると、当人の自宅に「審判書」が郵送で届きます。審判に不服のある当事者は高等裁判所に抗告をすることができますが、一定期間内にどちらも抗告をしなかった場合には、その審判が確定となります。審判により廃除が妥当と判断された際には、申立人が裁判所へ「審判確定証明書」発行の申請をすることが必要です。

3.市区町村役場への推定相続人廃除届の提出
審判確定日から10日以内に市区町村役場へ届け出ます。届け出は申立人当人の住所がある役所もしくは廃除される家族の戸籍がある市区町村役場でおこないます。

<必要なもの>
・推定相続人廃除届
・審判書の謄本
・審判確定証明書
・印鑑(押印は任意の場合もあります。)

出典 

廃除届の用紙は市区町村役場に置いてあるため、上記の必要書類等を持参のうえ、市区町村役場で廃除届の用紙を受け取りその場で記入して窓口に出すと、何度も出かける手間を省けます。

4.該当する家族の戸籍に記載される
市区町村役場で届け出が受理されると、該当者の戸籍の身分事項欄に「推定相続人廃除」と記載され、相続の資格を有しないとはっきりわかるようになります。

※裁判所や役所によって書類が異なるケースもあるため、事前の問い合わせ確認が必要です。

死後に相続廃除する場合(遺言廃除)

相続廃除の対象になる法定相続人

自身の死後に廃除の実行を望むケースでは、あらかじめ遺言書を作成しておき、あとで処理をおこなうことも可能です。遺言執行者が被相続人に代わって、遺言の内容に従い申し立てをおこないます。遺言書には、廃除を望む人物とその理由だけでなく、遺言執行者の指定も書き記しておかなければなりません。この指定は、遺言執行者自体の指名もできますし、遺言執行者を指定する人の指名も可能です。

遺言で指定されていなかったり、指定された人がすでに亡くなっていたりした時は、「遺言執行者選任申立」をおこない、誰かを選ぶことになります。被相続人の親族でなくても、未成年者と破産者以外なら遺言執行者になることが可能です。当人の代わりに、申し立てや審判で廃除についての主張、立証等を任せるため、利害関係がなく弁護士等の専門的な知識をもつ第三者に任せると、トラブルが生じるリスクを抑えられるでしょう。

被相続人当人が亡くなったあとに手続きがおこなわれる遺言廃除では、自分で内容を直接説明したり、補足したりはできません。審判で申し立てが妥当だと判断してもらうには、申請内容の信憑性を高める証拠をつける、詳細な説明を書く等、確実に作成しておくことが大切です。

【手続きの流れ】

1.相続廃除について書かれた遺言書を作る
誰の相続資格を失くしたいのか、被相続人が当該人物の相続廃除を望む意思、望む理由等を記入した遺言書を作ります。

<記入が必要な項目>
・遺言執行者
・相続廃除を求める人の名前、廃除を求めるという当人の意思
・求める理由(暴言や暴力等の具体的な内容)

出典 

2.被相続人が亡くなったあとに遺言執行者が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをおこなう

<必要なもの>
・推定相続人廃除の審判申立書
・亡くなった事実がわかる戸籍謄本
・廃除を求める家族の戸籍謄本
・遺言書のコピーもしくは遺言書の検認調書謄本のコピー
・収入印紙800円分
・切手代(裁判所により異なります)

出典 

3.審判が確定する
家庭裁判所で審理がおこなわれ、審判によって廃除が妥当と判断できるかどうかが決まります。審判の確定については、生前廃除の場合と同じです。

4.市区町村役場への廃除届の提出
審判確定日から10日の間に、廃除される家族の戸籍があるか、遺言執行者の住所がある市区町村役場へ届け出をします。

<必要なもの>
・推定相続人廃除届
・審判書の謄本
・審判確定証明書
・印鑑(押印は任意の場合もあります。)

出典 

5.該当する家族の戸籍に記載される
廃除届が受理されると、該当する人の戸籍に「推定相続人廃除」と記載されます。

※裁判所や市区町村役場によって書類が異なるケースもあるため、事前の問い合わせ確認が必要です。

相続廃除の注意点

相続廃除の注意点

相続廃除を申し立て、裁判所が妥当だと判断すると、被相続人が「この相続人には財産を一切渡したくない」と思っている相手の相続資格は失われます。ただし、廃除の実行時には注意を要する点もあります。

戸籍に相続廃除された記載の手続きが必要

相続廃除では、裁判所の審判のあとに市区町村役場に届出をするため、戸籍には相続権を失っている旨が書き込まれます。このため、相続が発生した際に、相続できないことを忘れてほかの家族と一緒に遺産分割をおこなうといったリスクはなくなります。戸籍に載せるには審判手続のほかに市区町村役場への届出が必要となるため、審判が確定したらその後10日間という期日までに忘れずに市区町村役場に届出をすることが重要です。

相続廃除されても代襲相続は発生する

指定していた人物の相続廃除が決まったあと、該当者が受け取るはずだった遺産の相続権は「代襲相続」されます。代襲相続とは、遺産を受け取るはずの家族がすでに死亡していた場合等に、その子供や孫が代わりに相続することです。廃除となった人に子供がいるケースでは、代襲相続により子供が遺産を受け取ります。

相続廃除は取り消しできる

相続廃除が一度認められたあとでも、取り消して権利を戻すことは可能です。廃除が妥当と判断されるほど問題ある言動を取っていた家族でも、自身の行動を反省し、考え方や態度が大きく改善されるケースもあるかもしれません。

該当する人の遺産を受け取る資格を元に戻すには、申立人当人が裁判所に直接「廃除の審判の取り消し」を申し立てなければいけません。廃除を請求する際と同様に、生前の直接申し立てでも、遺言によってもおこなえ、審判が確定したあとには役所への届出が必要です。

相続廃除は認められにくい

相続廃除は、審判では厳しく判断される点にも注意を要します。基本的に被相続人の意思によって申し立てできるため、重大な理由がないにもかかわらず、ただ仲が悪いだけで利用されるケースもあるかもしれません。問題を起こしていない相続人の所有する権利が不当に奪われることを防ぐため、判断は慎重に行われ、客観的に見て納得できる理由があるケースのみ認められます。

廃除の条件を満たしているかを確認するためには、判断の根拠になるものが求められます。しかし、家庭内のトラブルは、外部に接していない閉鎖的な空間で生じるケースも多く、証拠をそろえるのが大変なケースが多いといった問題があります。証拠を集めて裁判で立証することの難しさが、相続廃除が認められにくい原因の1つとして挙げられるでしょう。

審判で認めてもらうためには、相続の資格をなくしても当然とされる明確な理由や証拠等をしっかりとそろえてからおこなうことが重要です。

相続廃除と相続欠格の違い

相続廃除と相続欠格の違い

相続廃除とよく似た制度には「相続欠格」もあります。この違いは、相続権を失わせる方法と取り消しの可否にあります。

相続廃除と相続欠格の違い

相続廃除 相続欠格
方法 被相続人本人が家庭裁判所に申し立てをする 自動的に権利を失う
遺留分 なし なし
代襲相続 あり あり
戸籍への記載 あり なし
取り消し 不可

相続廃除では、被相続人による申し立てがあり、裁判所で認められると、問題のある親族から相続の資格が失われます。

相続欠格は、相続に影響を与える内容の犯罪行為をした相続人から相続権を剥奪する制度です。被相続人や自分以外で遺産を受け取る予定の家族を殺害、もしくは殺害しようとした人等は、被相続人の意思とは関係なく相続権は自動的に失われ、手続きにより復活させることはできません。

【相続欠格になる例】
・被相続人やほかの相続人の殺害もしくは殺害未遂の罪を犯したケース
・被相続人を脅迫・騙す等の方法で遺言の作成・変更を妨害したケース
・遺言書の偽造や書き換え、破棄、隠ぺい等をおこなったケース

相続に関して不正や罪を犯した人は、その時点で自動的に相続権が失われます。相続欠格になった人が失った相続権は、代襲相続で子供や孫に移ります。

まとめ

相続廃除とは、家族や親族のなかで大きな問題行動を取る相続人の相続資格を失効させる制度です。被相続人への虐待・侮辱といった問題行動を起こしているケースが対象となります。利用するためには被相続人の申し立てを要し、生前でも遺言書によっても可能です。

相続廃除となると、問題の相続人は遺産を全く受け取れません。相続への参加そのものができなくなるためです。相続廃除は被相続人によって取り消しができるため、問題のあった人物の言動等が改善された場合に相続権を復活させるケースもあります。

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