認知症の方の財産を守る成年後見人とは?法定後見制度や任意後見制度について解説

認知症や精神障害などで財産の管理や重要な判断が難しくなった人をサポートする人を成年後見人といいます。この記事では、成年後見制度として法定後見制度や任意後見制度について解説します。成年後見人になれる人や制度のメリット・デメリットも参考に、安心して将来をむかえる準備をしましょう。

認知症の方の財産を守る成年後見人とは?法定後見制度や任意後見制度について解説

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や精神障害などでお金の管理や、さまざまな契約を一人で行うことが難しい人をサポートをする制度です。成年後見制度でサポートをする人を「成年後見人」といいます。
成年後見制度の役割や、成年後見制度の2つの制度について解説します。

成年後見制度・成年後見人の役割

成年後見制度において成年後見人は、認知症や精神障害などで適切な判断が難しくなった本人の財産と健康的な生活を守るためのサポートを行います。
例えば、預貯金や不動産の管理や、希望する介護や医療が受けられるよう必要な手続きなどの代行です。
なお、成年後見人が適切な対処を行っているか家庭裁判所が確認するために、定期的な状況報告を行うことになっています。もし、不適切な対処をしている場合は、解任されたり、民事・刑事責任を問われる場合もあります。

また、成年後見人の役割は、財産管理や契約などの代行といった法的な項目に限られており、介護そのものや、家事や買い物を代わりに行うなど日常生活の支援は含まれません。

成年後見制度には大きく分けて①法定後見制度②任意後見制度があります。

法定後見制度

法定後見制度は、認知症などによりすでに判断力が低下してしまった人が対象の制度で、家庭裁判所が選んだ後見人等がサポートを行います。
法定後見制度では、本人または家族(四親等以内)などが家庭裁判所に申立を行い、後見人が選ばれます。

選ばれた後見人は、本人に代わって契約や手続きを行ったり、本人が契約などをする時に契約内容が適正かどうか一緒に考えたりします。また、本人が行った契約が、不当な物であった場合、契約自体を取り消したりすることによって、本人の財産や権利を守ります。
なお、法定後見人制度は本人の判断能力の程度などに応じて「後見」・「保佐」・「補助」の3つの種類があります。どれが適用されるかは、家庭裁判所の審判で決定されます。

対象者の種類

後見 保佐 補助
対象者 常に、判断能力が欠けている状態の人(判断能力が全くない人) 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人

なお、後見を行う人を「後見人」・保佐を行う人を「保佐人」・補助を行う人を「補助人」といい、後見人・保佐人・補助人をまとめて「後見人等」と呼びます。

任意後見制度

任意後見制度は、あらかじめ本人が選んだ任意後見人にお金や自身の介護などの契約を依頼しておく制度です。
任意保険制度では、本人に判断力があるうちに、将来、判断力が低下した場合に備えて、任意後見人に財産管理などに関する「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。

この契約を結んでおけば、本人の判断力が低下してしまった際に、任意後見人が任意後見契約で定めた事務を行い、本人の財産や権利を保護することができます。
なお、任意後見契約に基づいて行動できるようになるのは、家庭裁判所で任意後見監督人が選任された後です。任意後見監督人の選任には、本人や配偶者などから申立が必要です。

成年後見人(法定後見制度)の後見・保佐・補助の違い

法定後見制度の3つの種類である、後見・保佐・補助は対象者の状態によって決まります。また、後見人等ができるサポートの範囲も決まっています。それぞれを詳しく説明していきます。

後見とは

後見の対象になるのは「常に判断能力が欠けている状態の人」つまり、手続きや契約などを一人で決めるのが難しい人です。後見人はサポート対象(以降、被後見人)を守るために次のようなことが認められています。

後見人ができること
・基本的に被後見人の身の回り全ての手続きや契約の代行(住居の処分は家庭裁判所の許可が必要)
・被後見人が行った日用品の購入以外の契約の取り消し

保佐とは

保佐の対象となるのは「判断能力が著しく不十分な人」つまり、重要な手続きや契約などを一人で決めるのが不安な人です。保佐人は、サポート対象(以降、被保佐人)の重要な契約や、個別に認可を受けた項目について次のようなことが認められています。

保佐人ができること
・申立により家庭裁判所が許可した項目の手続きや契約の代行
・借金、相続、訴訟行為、新築・増改築などの契約や、個別に申し立てた項目の契約取り消し

補助とは

補助の対象となるのは「判断能力が不十分な人」つまり、重要な手続きや契約などの一部に一人で決めるのが不安なことがある人です。補助人はサポート対象(以降、被補助人)が行った契約などについて、裁判所から許可された行為に関して次のようなことが認められています。

補助人ができること
・申立により家庭裁判所が許可した項目の手続きや契約の代行
・申立により家庭裁判所が許可した項目の契約の取り消し

成年後見制度(法定後見制度)のメリット

成年後見制度(法定後見制度)のメリット

法定後見制度を利用すると、利用者に次のようなメリットが得られると考えられます。

財産(預貯金・不動産)の管理や処分ができる

銀行などの金融機関では、口座開設者の認知症が進み、判断能力が低下していることが判明すると不正な引出しを阻止するため口座を凍結してしまいます。また、不動産取引でもトラブルを防ぐために不動産の売買契約ができなくなります。
そのため、介護などでお金が必要になっても家族が預貯金を引き出したり、不動産を処分したりすることはできません。一方、後見人等であれば被後見人の財産の管理・処分ができるため、必要に応じて被後見人が所有している資産を支払いなどに充てることができます。

詐欺や不当な契約の防止や取り消しができる

認知症によって判断能力が低下したために、悪徳業者などに騙されて不要なものを購入したり、不利な条件の契約を結んでしまったりするケースも珍しくありません。仮に本人がこのような不当な契約を結んでしまっても、後見人等であれば契約を取り消すことができます。

また、判断力が低下しているのをいいことに、家族や知人が財産を使いこもうとするかもしれません。後見人等を選任しておけば、財産を後見人等が管理できるため、不正な使い込みや横領を防ぐことができます。

介護契約や医療契約を結ぶことができる

成年後見制度は、被後見人が適切な医療や介護を受けられるようにすることも大切な役割です。そのため、後見人等は被後見人が望むサービスを選ぶサポートを行い、契約や介護認定などの申請手続きの代行ができます。

また、サービスを受けるために必要な費用の支払いも、被後見人の財産から行えます。
後見人と医療スタッフや介護スタッフが協力しあうことで、被後見人に必要な環境を整えることができるようになります。

相続手続きや保険金の受け取りができる

保険の契約者や、保険金の受取人が認知症になってしまうと、保険の解約や保険金の受取りができない場合があります。契約で指定代理請求人が決められていば、保険金の受取りはできますが、保険の解約はできません。
その結果、資産があるのに現金化できず、医療費や介護費用の支払いが難しくなる場合があります。後見人等は被後見人が認知症でも契約の代行ができるので、保険金の受け取りや解約ができます。

また、相続人に認知症の人がいる場合は、相続人同士で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議ができません。そのため、相続手続きが進まなくなってしまいます。このような場合、後見人等が本人の代理で遺産分割協議に参加し、相続した遺産の名義変更などを行います。
後見人が保険や相続の手続きを代行することで、被後見人の資産を得る権利を守ることができます。

成年後見制度(法定後見制度)のデメリット・注意点

法定後見制度にはメリットだけでなく、デメリットもあります。法定後見制度を利用する時のデメリットと合わせて注意点も確認しておきましょう。

財産管理の自由度が低くなる

後見人等が選任されると、すべての財産が後見人等の管理下になり、本人に必要なことにしか支出ができなくなります。
例えば子供への経済的援助や孫へのお年玉などは、本人に必要なことではないので支出が認められないケースがあり、家族と後見人との間でトラブルに発展することもあります。

成年後見人に報酬を払う必要がある

後見人等や後見監督人の報酬は家庭裁判所が決め、被後見人の財産から支払います。なお、後見人等が報酬を受け取るには家庭裁判所に申出が必要です。家庭裁判所では、後見人が管理する財産や代行する手続きなどの負荷を考慮して報酬額を決めます。

また、後見人等は、家庭裁判所に申出を行わなければ報酬を受け取れません。家庭裁判所の許可を得ずに報酬を受取った場合、不正に被後見人の財産を手に入れたと判断されてしまうので、注意が必要です。

制度の利用に手間や時間がかかる

法定後見制度を利用するには、必要書類を準備して、家庭裁判所に申立を行わなければなりません。書類を準備したり必要に応じて医師の診断書を用意するため、手間がかかります。
申立の後は、家庭裁判所で審理され、後見人の選定などが行われます。一般的に申立から後見人が実務につくまでは4ヶ月以内といわれています。家庭裁判所へ申立を行った後、利用できるまで時間が空く場合があるのでご注意ください。

親族間でトラブルになりやすい

任親族の中から後見人が選ばれると、ほかの親族との意見の相違からトラブルが起きるケースがあります。後見人は財産の管理や処分ができるため、財産を使い込んでいないかと疑われたり、必要な介護を受けさせていないのではないかと疑われる可能性があります。このような不信感からトラブルに発展することがあるのです。

基本的に後見人解任はできないため、家族が「トラブルが起きたから解任したい」と申し立てても、簡単には解任できません。

認知症になってから成年後見制度(法定後見制度)を利用する流れ

この章では、成年後見制度のうち法定後見人制度を利用する手順や費用、法定後見人になれる人について解説します。

法定後見人制度を利用する手順

法定後見人制度を利用するには、管轄の家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所では本人などからの申立により次のような手順で後見人の必要性を審理し、後見人等の選定を行います。

1.申立
法定後見人制度を利用したい場合は、次のような必要書類を準備し、家庭裁判所に申立を行います。

申立に必要な書類
・申立書
・戸籍謄本、住民票または戸籍附票
・診断書
・成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
・本人の健康状態や財産を確認できる資料
なお、提出書類は指定のフォーマットがある場合があるので、所轄の家庭裁判所に確認を取って準備するようにしましょう。

また、申立ができる人は法律で決められており、次のような人です。
・本人、配偶者
・4親等内の親族
・市区町村長
・検察官

2.審理
家庭裁判所は、提出された書類による審査や申立人・本人の面接などを行い、後見・保佐・補助の必要性があるかどうか調べます。

3.法定後見人の開始の審判、成年後見人等の選定
家庭裁判所によって後見・保佐・補助の必要性があると認められると、後見人等の選定に入ります。法定後見人の候補者の適正調査などを行い、後見人等を決めます。

4.審判の確定
法定後見人が決まり、法定後見制度の審判の確定がされると、サポートが開始されます。後見人等はサポートが必要な間は基本的に解任されないため、被後見人が回復するか、亡くなるまでサポートを続けます。

成年後見人になれる人と欠格事由でなれない人

法定後見人制度では、後見人等になるために特別な資格などは不要なので、基本的に誰でも後見人等になることができます。ただし、民法で後見人になれない条件を「欠格事由」として、次のように定めています。

欠格事由
・未成年者
・法定代理人や保佐人、補助人から外された人
・破産者
・被後見人に訴訟を起こした人や、その配偶者や直系血族
・行方の知れない者

なお、法定後見では後見人等は家庭裁判所によって選任されるので、必ずしも本人や家族が希望する人が後見人等になれるわけではありません。後見人制度の申立時に後見人等の候補者を上げることもできますが、法律・福祉の専門家(弁護士や司法書士など)、福祉関係の公益法人などから選任されることもあります。また、後見人等を監督する成年後見監督人が選ばれる場合もあります。

成年後見に必要な費用

認知症になってから成年後見制度(法定後見制度)を利用する流れ

法定後見制度では、申立に次のような費用がかかり、利用中は後見人等に報酬の支払いが発生する場合があります。

申立に必要な費用の例

費用項目 費用・注意点
申立手数料 800円
※補佐・補助の場合、代理権や同意権付与の申立にもそれぞれ800円かかります。
登記手数料 2,600円
連絡用の郵便切手 数千円程度
※家庭裁判所によって異なるので、申立する家庭裁判所にご確認ください。
鑑定料・診断書発行手数料 後見と保佐の場合は鑑定が行われます。
鑑定料はケースによって異なりますが、一般的には10万円以下です。
戸籍謄本・登記事項証明書などの発行手数料 各書類1枚につき数百円程度

【参考】厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ 法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」詳しくはこちら

表中の申立手数料と登記手数料は収入印紙で納めます。なお、審理に必要な書類を追加で求められることがあり、書類準備に手数料などがかかる場合があります。
また、後見制度を利用している間は、後見人へ報酬の支払いが生じる場合があります。報酬額は家庭裁判所が決めますが、毎月固定の基本報酬が2万円から6万円、イレギュラーな対応をした場合は付加報酬を支払うケースもあります。

認知症になる前に成年後見制度(任意後見制度)を利用する流れ

認知症になる前に成年後見制度(任意後見制度)を利用する流れ

続いて、成年後見制度のうち任意後見制度を利用する流れを見ていきましょう。この章では、任意後見制度を利用する手順や費用などを解説します。

任意後見制度を利用する手順

任意後見制度を利用したい場合は、次のような手順で進めます。

1.任意後見契約締結
任意後見制度は、認知症になり判断能力が落ちる前に自分の財産の管理や介護などの手続き代行を依頼する契約です。任意後見人の権限は契約によって決まるため、後見人等への依頼事項を自由に決めることができます。

任意後見制度でも基本的に誰でも後見人等になれますが、次の欠格事由に該当する人は後見人等になることができません。

欠格事由
・未成年者
・法定代理人や保佐人、補助人から外された人
・破産者
・被後見人に訴訟を起こした人や、その配偶者や直系血族
・行方の知れない者

2.任意後見監督人選任の申立
任意後見を始めるには、家庭裁判所に任意後見監督人の選定を申立ます。任意後見監督人の選定申立は次の人が行うことができます。
・本人、配偶者
・四親等内の親族
・任意後見受任者

なお、申立には一般的に次のような書類が必要です。
・申立書
・戸籍謄本
・任意後見契約公正証書の写し
・診断書
・成年被後見人等に関するの登記事項証明書
・本人の健康状態や財産を確認できる資料

3.任意後見監督人の選任
任意後見監督人は、任意後見人が契約に基づき適正に役割を果たしているか監督し、家庭裁判所に報告を行います。なお、任意後見監督人の申立時に候補者を挙げることはできますが、誰にするか決めるのは家庭裁判所なので、希望が通るとはかぎりません。

4.任意後見契約の効力発生
家庭裁判所で任意後見監督人が選定されると、任意後見契約が始まります。

任意後見制度に必要な費用

任意後見制度は、任意後見契約書を公正証書とする費用と、任意後見監督人の選任申立費用がかかります。また、後見人や任意後見監督人への報酬支払が発生する場合もあります。

任意後見契約書作成の手数料

種類 料金
公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円

【参考】厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」詳しくはこちら

任意後見監督人選任申立の費用の例

費用項目 費用
申立手数料 800円
登記手数料 1,400円
連絡用の郵便切手 数千円程度
※家庭裁判所によって異なるので、申立する家庭裁判所にご確認ください。

【参考】厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」詳しくはこちら

後見人への報酬の支払いは、任意後見契約にもとづいて行います。本人同士の同意があれば、報酬を支払う必要はありません。
後見監督人への報酬は家庭裁判所で決められます。管理する財産額によって決まることが一般的で、固定の月額報酬は1万円から3万円が相場といわれています。

まとめ

認知症などで判断力が低下した時に、財産の管理を任せることができる成年後見制度には、判断力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、判断力が低下する前に自分で後見人を選ぶことができる「任意後見制度」があります。

成年後見制度で成年後見人は、財産の管理や契約などの法律行為のサポートを行います。役割によっては被後見人の財産などに対して大きな権限をもつ場合もあるため、被後見人やその家族の意向と異なる場合はトラブルに発展するケースもあります。
また、管理する財産が多い場合は、報酬額も高くなるため、費用面も気になるかもしれません。

成年後見制度は、後見人等に将来の自分自身を任せることになります。安心して将来をむかえるために、制度のメリットや注意点をしっかり確認し、不安な点は専門家に相談しながら将来の準備を進めることが大切です。

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