認知症の方の財産を守る「成年後見制度」とは?手続きや費用について解説!

「後見人」という言葉を聞いたことはありますか?認知症で家族や自分自身が自力でお金の管理ができなくなってしまうのではと不安や悩みを抱いている方のために、国では後見人が本人に代わって財産を守る「成年後見制度」を整備しています。今回はこの制度の概要と活用法について解説します。

認知症の方の財産を守る「成年後見制度」とは?手続きや費用について解説!

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

認知症や精神障害などが原因で判断能力が不十分になると、預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しくなります。また、自分に不利益のある契約であることを判断できないままに契約を結んでしまい、詐欺や悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。こういった人たちに代わって後見人が財産の管理や契約を行うことによって、本人やその財産を守るのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には大きく分けて①法定後見制度②任意後見制度があります。

① 法定後見制度

法定後見制度は、認知症などによりすでに判断力が低下してしまった人が対象の制度です。
本人又は家族(四親等以内)の申し立てによって家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって契約などの法律行為を行ったり、本人が契約などをするときに同意を与えたり、本人が後見人の同意を得ないで行った不利益な契約を取り消したりすることによって、本人の財産や権利を守ります。
なお、法定後見人制度は本人の判断能力の程度などに応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの制度に分かれており、どの制度が適用されるかは、家庭裁判所の審判で決定されます。

対象者の種類

後見 保佐 補助
対象者 常に、判断能力が欠けている状態の人(判断能力が全くない人) 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人

② 任意後見制度

任意後見制度は本人にまだ十分な判断力があるうちに、将来、判断力が低下した場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(=任意後見人)に、財産管理などに関する事務について代理権を与える「任意後見契約を」公正証書で結んでおく制度です。この契約を結んでおけば、本人の判断力が低下してしまった際に、任意後見人が任意後見契約で定めた事務を行い、本人の財産や権利を保護することができます。

成年後見人になれる人・なれない人は?条件と欠落事由

前述のとおり、法定後見制度は、判断力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人または四親等以内の家族などから申請があった場合、家庭裁判所がそれぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」(以下、後見人等)を選任することになっています。後見人等に選任されるのは、本人の親族や法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人などで、複数が同時に選任されることもあります。さらに後見人等を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。

民法では後見人の欠落事由(後見人になれない人)を次のように定めています(第847条)。

民法第847条
一 未成年者
二 家庭裁判所で命ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はしたものならびにその配偶者および直系血族
五 行方の知れない者

出典 

原則として、上記の欠格事由に該当しない人は、誰でも後見人等になることができます。ただし、法定後見では後見人等は家庭裁判所によって選任されるので、必ずしも本人や家族が希望する人が後見人等になれるわけではありません。例えば、親族間に揉め事がある場合や被後見人の財産の額が大きい場合などは、家族ではなく弁護士や司法書士といった第3者が後見人等に選任されることも珍しくありません。なお、家庭裁判所の選任結果について異義を申し立てることはできないことに留意しておきましょう。
一方、任意後見では被後見人が自分で任意後見人を選任することができます。信頼できる家族や知人のほか、弁護士や司法書士などの専門家を選任するケースも多いようです。
法定後見・任意後見に関わらず、専門家を後見人等に選任した場合は、報酬を支払わねばならないことに注意が必要です。

成年後見人にできること・できないことは?

成年後見人にできること・できないことは?

後見人等が行う業務は、大きく分けて「財産管理」と「身上監護(本人の生活を整えるために法的な手続きを行うこと)」の2つに分けられます。それぞれの具体的な業務は以下のとおりです。なお、原則として、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約といった法律行為に関するものに限られており、本人の日常生活に必要な買い物や家事、介護の行為そのものは含まれません。

また、後見人等の役割はあくまでも本人の財産や権利を保護することであり、これらを損なうような行為をすることはできません。したがって、被後見人の現金や預貯金を勝手に運用したり、保険を解約したりすることはできません。また、本人以外の利益を目的とした行為(たとえば本人の家族に頼まれて相続税対策を行うなど)も、後見人等の職務ではありません。

財産管理 身上監護
・現金や預貯金の管理
・不動産の管理
・収入と支出の管理
・有価証券など金融商品の管理
・確定申告や納税などの税務処理
・医療に関する契約
・介護に関する契約
・施設への入所に関わる契約
・生活に関する契約

成年後見制度のメリット・デメリット?

成年後見制度については、それぞれ次のようなメリットとデメリットが指摘されています。

法定後見制度のメリット

法定後見制度のメリットは以下の通りです。

家庭裁判所に適格と認められた後見人等が財産を管理・処分できる

例えば親が認知症等でお金の管理ができなくなってしまった場合、たとえ実子であっても親の預貯金を勝手に使ったり、不動産を処分したりすることはできません。一方、後見人等であれば被後見人の財産の管理・処分ができるため、必要に応じて預貯金を払い戻したり不動産を処分したりして、被後見人の必要な支払いなどに充てることができます。認知症による口座凍結などにも対応することが可能な場合があります。

悪質な契約を取り消すことができる

判断能力が低下したために、悪徳業者などに騙されて不要なものを購入したり、不利な条件の契約を結んでしまったりするケースも珍しくありません。後見人等なら「取消権」を行使して悪質な契約を取り消すことができます。

不正な使い込みを防げる

判断力が低下しているのをいいことに、家族や知人が財産を使い込んでしまうこともあります。後見人等を選任しておけば、すべての財産を後見人等が管理するため、不正な使い込みや横領を防ぐことができます。

任意後見制度のメリット

自分で任意後見人を選ぶことができる

本人の判断能力が低下していないうちに、自分で任意後見人を選ぶことができます。

任意後見人に依頼する内容も自分で決めることができる

任意後見人に依頼する内容も自分で決めることができるため、判断力が低下しても、自分が望む生活スタイルを維持しやすくなります。

成年後見制度(法定・任意)のデメリット

費用がかかる(詳細は後述)

家庭裁判所への申し立てなど所定の手続きに費用がかかります。また、法定後見人の場合は報酬も必要です。

財産管理の自由度が低い

後見人が選任されると、すべての財産が後見人の管理下になり、本人に必要なことにしか支出ができなくなります。
例えば子供への経済的援助や孫へのお年玉などは、本人に必要なことではないので支出が認められないケースがあり、家族と後見人との間でトラブルに発展することもあります。

後見人の解任が難しい

後見人解任の手続きは難しく、家族が「トラブルが起きたから解任したい」と申し立てても、簡単には解任できません。

成年後見にはどのくらい費用がかかる?

成年後見制度のメリット・デメリット?

では法定後見制度と、任意後見後見制度でそれぞれどのような費用が必要になるか見てみましょう。

法定後見制度の場合の費用

法定成年後見制度の場合、主に次のような費用がかかります。

法定後見開始審判の申し立てに必要な費用

必要な費用の一覧

手数料の種類 後見   保佐   補助  
申立手数料(収入印紙) 800円 800円 ※1 800円 ※2
登記手数料(収入印紙) 2,600円 2,600円 2,600円
その他 連絡用の郵便切手代(※3)、鑑定料(※4)、書類代(※5)

※1 保佐人に代理権を付与するための審判などを行う際に別途800円がかかります。
※2 補助開始の審判などを行う際に別途800円がかかります。
※3 連絡の方法、頻度などにより異なります。
※4 後見・保佐のどちらに該当するかを医学的に検証するため、医師による鑑定を行うにあたっての鑑定料。鑑定料は事案によって異なりますが、ほとんどの場合は10万円以下となっています。
※5 戸籍謄本、登記事項証明書、診断書など申し立てに必要な書類を申請する費用。必要な書類については申し立てを行う家庭裁判所で確認のこと。

【参考】法務省ホームページ 詳しくはこちら

法定後見制度の場合、家庭裁判所が選任する法定後見人に報酬を支払わねばなりません。報酬の額についても家庭裁判所が後見人の事務内容や財産状況などに応じて決定します。報酬の額は事案によって異なるので一概には言えませんが、東京家庭裁判所が以下のような目安を示していますので、参考にしてください。

【東京家庭裁判所 後見人報酬の目安】
・通常の後見事務を行った場合:月2万円
・管理財産が1,000万円~5,000万円以下の場合 :月3~4万円
・管理財産が5,000万円を超える場合:月5~6万円

【参考】東京家庭裁判所ホームページ 詳しくはこちら

任意後見制度の場合の費用

任意後見制度の場合は、家庭裁判所に申し立てを行わないため、申し立ての費用はかかりません。ただし、任意後見契約書を公正証書とする際に、以下の費用がかかります。

手数料の種類

種類 料金
公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円

【参考】法務省ホームページ 詳しくはこちら

また、後見人への報酬の支払いも任意であり、本人同士の同意があれば、報酬を支払う必要はありません。支払う場合は、任意後見契約時に金額や条件を定めておきましょう。

まとめ

認知症などで判断力が低下したときに、財産の管理を任せることができる成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、判断力が低下する前に自分で後見人を選ぶことができる「任意後見制度」があります。

ただし、後見人制度も万一の場合に対応する財産管理方法の1つです。後見人制度に限らず自身のご家族に合った財産管理方法をしっかり検討するためにも、信託銀行や司法書士などの専門家に一度相談してみると良いでしょう。

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