相続時精算課税制度とは?令和5年度税制改正による変更点や手続き方法も解説

相続時精算課税は、総額2,500万円まで贈与税が非課税になる制度で、若い世代への財産移転を目的に制定されました。令和5年度の税制改正で見直しが行われ、制度に変更点があります。この記事では、改正後の変更点の解説や暦年贈与との違いやメリット・デメリットを解説します。制度を効果的に活用し、贈与や相続の対策をしましょう。

相続時精算課税制度とは?令和5年度税制改正による変更点や手続き方法も解説

「相続時精算課税制度」とは

「相続時精算課税制度」とは

「相続時精算課税制度」とは、贈与額の総額2,500万円まで特別控除が認められて贈与税が非課税となり、2,500万円を超えた部分は20%の贈与税率が課税される制度です。生前贈与の課税負担を軽減することによって高齢者から若い世代への財産移転を促し、経済の活性化を図ることが目的で、平成15年度の税制改正により創設されました。この制度を利用した場合、贈与税の負担は軽減されますが、相続時に贈与額全額が相続財産に加算されます。

また、令和5年度の税制改正により制度の見直しが行われました。詳しい変更点は「令和5年度税制改正での相続時精算課税の変更点」の章でご説明いたします。

相続時精算課税制度を利用できる対象者

相続時精算課税制度は、誰でもが利用できるわけではありません。贈与する側(以降、贈与者)の条件は「60歳以上の父母または祖父母」であり、贈与される側(以降、受贈者)の条件は「18歳以上の子・孫」です。さらに、受贈者は、贈与者の推定相続人(贈与時点で贈与者が亡くなった場合に相続人になる人)という条件もあります。

2,500万円までは贈与税非課税、すべて相続税の課税対象に

相続時精算課税制度では、2,500万円までの生前贈与は非課税ですが、贈与者が亡くなって相続が発生した時に、すべてが相続税の対象となり、ほかの財産と合わせて課税されます。なお、贈与税を払っていた場合は、相続税から支払った贈与税額を引いた差額を納めます。

例えば、80歳の父親が相続時精算課税制度を使って2,500万円を娘に贈与し、その5年後に財産1億円を残して亡くなったとします。その際の相続税は、遺産1億円だけではなく、娘が5年前に贈与を受けた2,500万円も対象です。つまり、合計1億2,500万円をもとに相続税が計算されます。

2,500万円を超えたら贈与税がかかる

相続時精算課税制度を利用した場合でも、贈与額が2,500万円を超えると20%の贈与税がかかります。なお、贈与税がかかるのは1回の贈与で2,500万円を超えた場合ではなく、贈与額の総額が2,500万円を超えた場合です。

例えば、祖父から1年目に2,000万円、2年目に1,500万円の贈与を受けたとします。1年目は2,500万円以下ですので贈与税はかかりませんが、2年目の贈与を受けると総額3,500万円になります。2年目の贈与では総額3,500万円のうち、2,500万円を超えた1,000万円に贈与税がかかります。

なお、この例の場合、2年目の贈与で相続時精算課税制度の特別控除2,500万円を超えたので、今後祖父から贈与を受けた場合は一律20%の贈与税がかかります。

制度利用の届け出や贈与税の申告が必要

相続時精算課税制度を利用する場合は、受贈者が税務署へ申告しなければなりません。申告期間は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日で、この期間に必要書類を提出します。

制度利用を始める年に「相続時精算課税選択届出書」と添付書類、贈与税の申告書を提出します。以降は贈与があった年に贈与税の申告書を提出します。なお、贈与税を納めない年でも、制度対象の贈与者から受け取った財産の全てを申告しなければなりません。

令和5年度税制改正での相続時精算課税の変更点

令和5年度税制改正での相続時精算課税の変更点

令和5年度の税制改正で相続時精算課税制度の内容が見直されました。現在の税制では、資産移転のタイミングや資産額によって税負担に差が生じる場合があります。この税負担の差をなくしていくことを目的として、次の2点変更されることとなりました。これらの変更は2024年1月1日以降の贈与や相続から適用されます。

110万円の基礎控除が設けられた

現在の相続時精算課税制度は贈与税の特別控除が2,500万円ありますが、これとは別枠で毎年110万円の基礎控除が設けられました。相続時に加算する財産額も贈与額から「110万円×贈与年数」を引いた額になります。

これにより、1年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税も相続税もかからずに資産を渡せるようになります。そして、1年間の贈与額が110万円以下の年は贈与税の申告が不要になります。

災害被害を受けた場合は、再評価となる例外が設けられた

現在の相続時精算課税制度では、相続時に加算する額は贈与時の評価額とされています。そのため、土地や建物に被害を受け、贈与時より相続時に価値が下がってしまうと時価よりも高い評価額に相続税がかかることになります。

今回の見直しでは、自然災害で土地や建物の価値が下がってしまった場合、一定の条件のもと災害の影響で下がった価格分を贈与額から引けるようになりました。なお、災害の影響分を引けるのは2024年1月1日以降の災害による被害です。

「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」との違いは

「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」との違いは

贈与税には、受贈者一人あたり年間110万円の基礎控除があります。贈与で受け取った財産が年間110万円までであれば、税金はかかりません。これを利用した生前贈与の方法が「暦年贈与(暦年課税制度を利用した贈与)」です。

相続時精算課税制度を使って生前贈与をした時には、2,500万円まで贈与税はかかりませんが、贈与者が亡くなった際は相続税が課されます。一方、暦年贈与は1年に贈与できる額が110万円ですが、贈与税も相続税も納めずに済みます。

ただし、贈与者が亡くなった場合は、亡くなった時点から3年前(2024年1月1日以降の贈与は7年前)までの暦年贈与額を相続財産に加えます。贈与者が亡くなるタイミングによっては、暦年贈与も相続対象になる場合があることにご注意ください。

相続時精算課税のメリットは?

相続時精算課税のメリットは?

「2,500万円まで非課税で贈与できる」といっても、のちに相続税が課税されるのなら、どのように活用すれば相続対策になるのかが分かりにくい面があります。相続時精算課税のメリットについて具体的に説明します。

税制改正により110万円の基礎控除を適用できるようになる

令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度に1年間110万円の基礎控除が設けられました。これにより、相続時に加算されるのは、この制度を利用して贈与を受けた額から「110万円×贈与年数」を引いた金額になります。

その結果、時間をかけて贈与すれば、相続税対象になる財産を減らすことができます。

2,500万円を超えても贈与税が安くなることがある

通常の贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の金額から110万円の基礎控除を差し引き、その金額に応じた税率をかけて計算されます。財産の額が大きくなると税率も上がる仕組みで、最高税率は「55%」です。

一方、相続時精算課税制度では、2,500万円を超えた分の税率は「一律20%」です。そのため、贈与のしかたによっては贈与税の大幅な負担軽減となります。

この制度を利用することで、比較的負担の少ない贈与税で事前に財産を渡しておき、将来の相続税の資金準備として活用することもできます。

贈与者ごとに制度の選択ができる

相続時精算課税制度は、贈与者ごとに制度を利用するかどうか受贈者が選択できます。例えば、両親から100万円ずつ、合計200万円の贈与を受ける場合を考えてみましょう。200万円を暦年贈与で受け取ると、基礎控除は受贈者一人に対して1年間110万円ですので、90万円が贈与税対象です。

ここで、父からの贈与で相続時清算課税制度を選択すると、暦年贈与は母からの贈与100万円のみとなり、贈与税はかかりません。税負担なく子供への資産移動ができるようになります。

なお、前述の通り贈与者ごとに制度選択できますので、両親ともに相続時精算課税制度を利用することも可能です。活用次第ではまとまった資産を相続前に渡すことができ、贈与者の希望に近い財産の分配ができるようになります。

値上がり確実な財産だと相続税の負担軽減になる

最大の特徴は、贈与された資産の価値が「贈与時点で固定される」ことです。のちに相続税の対象となった時、その資産は贈与時点の時価で計算されます。

例えば、相続時精算課税制度で、父親から時価およそ3,000万円の土地の贈与を受け、10年後に父親が亡くなった時、土地は4,000万円に値上がりしていたとします。この場合、相続税は4,000万円ではなく、3,000万円に対して課税されるため、結果として相続税の軽減効果が見込まれます。
しかし、反対に2,000万円に値下がりしたとしても、3,000万円に対して課税されます。そのため、相続時の評価額で計算するよりも相続財産が増えてしまいます。「値上がり確実」な財産であれば相続税の軽減効果が期待できます。

収益性のある財産なら収益の分だけ相続税を軽減できる

「価値の固定」は、収益性のある有価証券や賃貸不動産などでも相続税の軽減効果が期待できます。のちに相続が発生した際には、贈与時点の時価で税額が計算され、贈与後に贈与財産から得られた収益は相続税の対象にはなりません。

例えば、定期的に収益の得られる賃貸物件を所有していたとします。この場合、物件も収益による財産も対策を取らなければ、相続時には両方とも相続税の対象です。
しかし、相続時精算課税制度を利用して早めに子や孫に賃貸物件を贈与しておけば、物件から得られた収益には贈与税や相続税が課税されません。贈与しなかった場合と比べて、物件から得られた利益分、相続財産を削減できます。

相続時精算課税制度を利用した方がいいケース

相続時精算課税制度を利用した方がいいケース

では、相続時精算課税制度を効果的に利用できるケースを考えてみましょう。この記事では具体例として2つ紹介します。

まずは、相続時に相続税がかからないくらいの財産を持っている人です。相続税には基礎控除があり「3,000万円+600万円×法定相続人」の遺産まで相続税がかかりません。そのため、財産がこの基礎控除以下であれば、相続時に贈与額を加算されても相続税がかかりません。

次に、まとまった財産を特定の相続人に渡したい人です。相続時精算課税制度では贈与者が生きているうちに財産を渡します。そのため、贈与者の意思で財産を渡すことができます。贈与額によっては、相続時に相続税を納めることになりますが、事前に財産を渡すことで相続争いを回避できるかもしれません。

相続時精算課税制度、利用時の注意点!

相続時精算課税制度、利用時の注意点!

贈与の仕方によっては相続対策も期待できますが、デメリットもあります。主な注意点を紹介します。

相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度に戻れない

相続時精算課税を一度選ぶと、相続時精算課税を選択した贈与者との間では、暦年贈与に戻れなくなります。現在の税制では「110万円まで非課税」という暦年贈与の基礎控除を利用した相続税対策をすることはできません。

税制改正適用以降は、相続時精算課税制度でも110万円の基礎控除が適用されますが、2023年に本制度を選択すると、2023年中の贈与には基礎控除が適用されませんのでご注意ください。

110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要

暦年贈与では、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税の申告は不要です。また、税制改正により2024年以降の相続時精算課税制度を利用した贈与でも申告は不要です。

しかし、2023年までに相続時精算課税を選択し、贈与を受けた場合は年間の贈与額が110万円以下でも申告しなければいけないので、注意しましょう。

不動産の贈与では小規模宅地等の特例が使えなくなる

相続時精算課税制度で不動産を贈与すると、相続が発生した際に「小規模宅地等の特例」が使えなくなります。この特例は、亡くなった人が住んでいた土地など、一定の条件を満たした場合に課税価格を引き下げるもので、相続税の負担軽減につながります。

また、相続で不動産を取得した場合は登記時の登録免許料が下がったり、不動産取得税が免除になる場合がありますが、不動産の贈与を受けるとこれらの特例は利用できません。結果として、この制度を利用せずに相続した時より、納める税額が高くなる場合があります。

孫は2割加算で相続税を納める

相続時精算課税制度で、孫が贈与を受けた時も注意が必要です。亡くなった方の配偶者と一親等(父母と子供)以外が相続して相続税を払う場合は相続税が2割加算されます。

本来の相続人である子供が先に亡くなっている「代襲相続」の場合は、孫に2割加算されませんが「代襲相続」以外で孫が相続した場合は2割加算されます。

相続税申告時に贈与の加算を忘れると修正申告に

相続時精算課税で贈与を受けてから、実際に相続が発生するまでに長い時間が経過していると、贈与を受けたこと自体、忘れてしまうかもしれません。しかし、この制度で贈与を受けた財産は、たとえ何十年経過しても相続税の課税対象です。

相続時精算課税制度の贈与分を忘れて相続税の申告をすると、贈与の申告漏れとして税務署から税務調査を受ける可能性が高くなります。相続時精算課税制度の贈与分を加算し、遺産分割協議や相続税の修正申告を行うことになります。場合によってはペナルティが課せられることもありますので、忘れずに申告するようにしましょう。

相続税の物納には使えない

税金は金銭での納付が原則ですが、相続税に限り、金銭での納付が困難で一定の要件を満たした場合、物納が認められます。しかし、相続時精算課税で贈与された財産を用いて物納することはできません。

相続時精算課税の必要書類・申告方法・手続き

相続時精算課税の必要書類・申告方法・手続き

相続時精算課税制度を利用するためには3つのステップでの手続きが必要です。また、申告先は税務署です。

①必要書類を揃える
②贈与税を計算する
③申請する

出典 

①必要書類を揃える

相続時精算課税の申請に必要書類は次の3つです。

・相続時精算課税選択届出書
・贈与税の申告書
・贈与を受ける人の戸籍謄本または戸籍抄本

出典 

相続時精算課税選択届出書

相続時精算課税選択届出書は、相続時精算課税制度を利用することを税務署に申告するための書類です。税務署でも手に入りますが、国税庁のHPでダウンロードすることもできます。

贈与税の申告書

贈与税の申告書は、贈与税を計算して税務署に申告するための書類です。税務署でも手に入りますが、国税庁のHPでダウンロードすることもできます。

贈与を受ける人の戸籍謄本または戸籍抄本

相続時精算課税制度を選択できる受贈者は、18歳以上の直系卑属です。次の項目を証明できる書類として戸籍謄本または戸籍抄本が必要となります。
・受贈者の氏名、生年月日
・受贈者が贈与者の推定相続人である子または孫であること

戸籍謄本または戸籍抄本本籍がある市町村の役場で入手でき、郵送での取り寄せも可能です。マイナンバーカードがあれば、コンビニで発行できる市町村もあります。

②贈与税を計算する

必要書類が揃えば、いよいよ贈与税を計算しましょう。
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の計算方法は、以下の通りです。

(贈与された財産の価額-特別控除額)×20%

贈与された財産が現金や預金の場合は、贈与された金額をそのまま計算すればよいですが、土地や不動産のような実物資産の場合は、その評価額を計算する必要があります。
財産の種類によって価額の求め方が異なるので、評価額や計算方法を調べましょう。

贈与額が2,500万円の非課税枠におさまった場合は、贈与税がかかりませんが、残りの非課税枠を確認するためにも贈与された財産の価額を計算してみるとよいでしょう。

③申請する

①の必要書類のうち「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税の申告書」に必要事項を記入して、必要書類を税務署に提出します。電子申告も可能です。

特別控除額の2,500万円を超えた贈与の場合は、贈与額から特別控除額をマイナスし、残った金額に対して20%を乗じた金額が贈与税額となります。
一方、贈与の額が特別控除額の2,500万円を超えなかった場合には、特別控除額の残額がいくらになるかを明記して申告します。

この申告は受贈者が行うものなので、複数の人から贈与を受けた場合は人数分の申請を行います。

まとめ

まとめ

相続時非課税制度は、2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。多額の財産を一括贈与でき、資産価値の固定ができるというメリットがあります。しかし、一度選択してしまえば二度と暦年贈与には戻れないため、使い方に注意が必要です。
専門家などにも相談し、十分なシミュレーションを行ったうえで利用することが望ましいでしょう。

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