信託銀行とは?普通銀行との違いや信託口座メリットを解説

信託銀行では、一般の銀行業務に加え、資産の管理・運用業務を行っています。 この記事では、信託銀行と普通銀行の違いや信託銀行口座の活用方法を紹介します。自分の資産を守るだけでなく、終活の一環として相続対策に活用できる信託商品や、サービスがありますので、参考にしてみてください。

信託銀行とは?普通銀行との違いや信託口座メリットを解説

信託銀行とは?普通銀行との違い

信託銀行とは?普通銀行との違い

信託銀行は、銀行が行う預金などの「銀行業務」に加えて財産の運用や管理を行う「信託業務」を行う銀行です。信託銀行のなかには、相続関連や不動産取引の仲介などの「併営業務」を行っている銀行もあります。

信託は、大切な人のために財産の運用や管理などを、信頼できる人や専門家に任せる仕組みです。信託銀行は、財産を預かり、運用管理を行う役割を担います。

この章では、信託銀行で行う具体的な業務を紹介し、普通銀行との違いについて解説していきます。

信託銀行も普通銀行も行う業務

信託銀行も普通の銀行も行う「銀行業務」は、業務内容によって大きく次の3つに分けられます。
・預金業務
個人や法人からお金を預かる業務
・貸付業務
個人のローンや、法人への融資などの業務
・為替業務
振込や送金など、口座間のお金の移動を行う業務

これらの業務には、それぞれ個人対象の商品と法人対象の商品があります。

個人対象商品の例 法人対象商品の例
預金業務 普通口座、定期預金 当座預金、定期預金
貸付業務 住宅ローン、学資ローン 法人設立資金の融資、事業用資金の融資
為替業務 公共料金の支払い、口座振込 口座振込、海外送金、両替

なお、法人向けには、これらの商品の販売・契約だけではなく、事業改善のコンサルティングを行う銀行もあります。

信託銀行しか行わない業務

信託銀行では、普通銀行の業務に加え「信託業務」と「併営業務」を行います。それぞれの業務は次のような内容です。
・信託業務
個人や法人の財産を預かり、契約で決められた目的のために運用・管理を行う。お金・不動産・証券など価値のあるものであれば信託可能で、預かった財産は、信託銀行が所有者となる。

・併営業務
不動産仲介業務や、個人対象の遺言執行業務などの相続関連、法人対象の証券代行業務を行う。

なお、信託では財産を預ける人を「委託者」、信託銀行など財産を預かる人や組織を「受託者」といい、信託の目的によって利益を受ける人を「受益者」といいます。

つまり、信託は、受益者のために委託者の財産を受託者が運用・管理する仕組みといえます。なお、委託者と受益者は同じ人でもほかの人でも信託が可能で、自分自身の老後のために契約するケースや、自分に何かあった時の遺族への備えとして契約するケースがあります。

個人向けの信託商品には、自分の将来のための不動産活用や投資信託などの資産形成に関わるものや、生前贈与などの贈与・相続税節税関連や、相続時の業務代行などがあります。

また、法人向けの信託商品には、証券代行や不動産業務代行などの企業の資産形成や年金サービスなどの福利厚生を行うものがあります。

【参考】一般社団法人 信託協会「信託の仕組み」詳しくはこちら

終活で活用したい信託銀行のポイント

終活で活用したい信託銀行のポイント

信託銀行を活用することで、自分の持っている金融資産から不動産まで、資産を一括で管理・運用できるようになります。また、商品によっては、生きている時ばかりでなく、自分に万一のことがあった後のことを託すこともできます。

この章では、終活に活用したい信託銀行の特徴を紹介します。

銀行口座の整理・解約に活用できる

終活の1つに「銀行口座の整理・解約」があります。各種ローンや給与振り込みなど、目的ごとに口座を開設していた人は、使用しない口座が出てくるかも知れません。銀行口座の管理にも手間がかかりますので、使用していない口座は解約を検討してはいかがでしょうか。

特に「休眠預金等活用法」が制定されてからは、銀行口座の整理・解約が注目されるようになりました。「休眠預金等活用法」では、2009年1月以降の取引から10年以上その後の取引のない預金等を「休眠預金」として、民間公益活動に利用できるようになりました。引き出しは可能ですが、身分証明書の提示が必要になったり、預金の引き出しに日数がかかったりすることもあります。利用しない銀行口座を整理することで、管理の手間を削減できます。

一方、終活では財産の整理や、自分が亡くなった後の対策を始める人もいるでしょう。信託銀行は、さまざまな資産の運用管理から相続まで行うことができます。相続対策を考えるきっかけづくりとして、信託銀行での口座開設を検討してみるのも一案です。

生前贈与に関する信託商品で相続税の負担軽減を期待できる

終活で活用したい信託銀行のポイント

終活の1つとして、生きているうちに子や孫などに財産を渡す「生前贈与」が注目されています。
年間(暦年)110万円までの贈与には贈与税がかからない仕組みを利用した「暦年贈与」をはじめ、教育資金や結婚資金・子育て資金の贈与の非課税枠を利用することで、相続税の負荷軽減が期待できます。

ただし、これらの非課税枠のある贈与制度は、適用条件や、適用期間が決まっています。
また、制度を利用する際の書類の作成など、生前贈与を行うには法制度に対する知識も必要です。自分自身でこれらの準備を整えることに不安を感じる人は、信託銀行の商品を活用するのも一案です。

信託銀行で用意されている贈与関連商品には次のようなものがあります。

暦年贈与信託

暦年贈与信託は、年間(暦年)110万円までの非課税枠を利用した生前贈与の手続きを信託する商品です。
信託銀行では、贈与契約書の作成や、贈与額の送金を代行します。契約内容にもよりますが、一般的には委託者に「誰にいくら贈与するか」を毎年確認します。毎年、信託銀行から贈与の確認がありますので忘れずに贈与ができ、贈与契約書で毎年の贈与内容を証明できます。

【参考】国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」詳しくはこちら

教育資金贈与信託

教育資金贈与信託は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用して、子や孫に教育費を贈与する方法です。この制度では、贈与を受ける人(以降、受贈者)一人あたり合計1,500万円までの贈与が非課税になります。

この制度の利用には、信託銀行などの金融機関と契約をしなければなりません。金融機関では、贈与者から資金を預かり、教育費の支払いに応じて口座から払い出します。なお、信託口座から払い出された資金は、学校や塾などへの納入費や、給食費、必要な学用品の購入に支払った分は非課税ですが、娯楽などに使った分は贈与税対象と見なされます。教育費の支払いに使用したことを証明するために、領収書や請求書を金融機関に提出します。

【参考】国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」詳しくはこちら

結婚・子育て支援信託

結婚・子育て支援信託は「結婚・子育て資金贈与の非課税制度」を利用して子や孫に資金を贈与する方法です。この制度を利用すると、受贈者一人あたり1,000万円まで非課税で贈与できます。
この制度を利用するには、信託銀行などの金融機関と契約が必要です。金融機関では、贈与者から預かった資金を結婚や育児にかかる費用に応じて払い出します。なお、場合によっては、受贈者への請求書をもとに金融機関から直接振り込みを行うケースもあります。

また、この制度で非課税対象として認められるのは、次の4つです。
・挙式と新居準備費用(上限300万円)
・不妊治療や妊婦検診などの妊婦にかかる費用
・出産費用
・未就学児の育児費用(保育園・幼稚園・ベビーシッター代)

受贈者は、これらの出費であることを証明するために、領収書や請求書を金融機関に提出しなければなりません。

【参考】国税庁「父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」詳しくはこちら

相続トラブル回避に遺言書に関する信託商品を活用する

終活で活用したい信託銀行のポイント

遺産相続では、あらかじめ遺言書を作成し、財産の分割について意思表明しておこうと考える人もいるでしょう。しかし、遺言書の内容や書式に不備があると、法的に無効とされてしまうこともあります。

また、仮にその遺言書が法的に有効であっても、その内容に不満をもつ遺族がいると、相続でトラブルが起きてしまうケースもあります。
このようなさまざまな問題を避け、自分の遺産を望む形で引き継ぐために、信託銀行の相続に関わる商品を利用する方法があります。相続に関わる商品は2つあり、目的に合わせて選択することができます。また、経験豊富な専門家のサポートを受けられるのもメリットの1つです。
信託銀行の相続に関わる商品の特徴を解説します。

遺言信託

遺言信託は、遺言書作成から、保管・遺言執行までを信託する商品です。
受託者は遺言書作成に関わり、依頼人の財産評価額の調査や、分割方法の提案などを行います。作成した遺言書を受託者が保管し、相続時には遺言執行者として相続財産の名義変更などの相続に関する手続きを行います。

相続では、遺産の評価額調査や、名義変更などさまざまな手続きを相続人が行わなければなりません。遺言信託では、これらの手続きを信託銀行が行いますので、遺族の相続手続きの手間を減らせます。

遺言代用信託

遺言代用信託は、財産の運用・管理などを信託することで遺言書の代わりのような役割を果たす商品です。

遺言代用信託では、依頼人が生きているうちに受託者に財産を預けておき、自分が亡くなった後、指定した人に財産を払い出すという契約をします。相続時、事前に対策を行っていない場合は、遺産の分割方法が決まるまで、遺産の払い出しなどに制限がかかります。また、まとまった遺産を1度に受取ることに困惑する遺族がいるかもしれません。

このような場合に、例えば「自分が亡くなった後、毎月一定額を払い出す」という契約をすることで、亡くなった直後から毎月指定額が払い出されるようになります。その結果、自分の財産管理と、自分が亡くなった後の配偶者や子供の経済的なサポートが可能になります。

まとめ

自分が作り上げた財産も、自分自身が置かれた状況の変化や加齢などで運用管理が難しくなるケースがあります。このような時に活用できる方法の1つが信託です。

信託銀行では、普通銀行の業務に加え、信託業務を行います。信託銀行を活用すると、自分の持っている金融資産から不動産まで、資産を一括で管理・運用できるようになります。また遺言信託などを活用すれば、生きている時ばかりでなく、自分に万一のことがあった後のことも託すことができます。

この先のライフプランについて考えたり、定年退職やセカンドライフを意識するようになった際には、自分の財産を守りつつ、相続対策を考えるきっかけづくりとして、信託銀行での口座開設を検討してみるのもいいかもしれません。

ご留意事項
  • 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
  • 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
  • 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
  • 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
  • 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

編集部おすすめ記事

この記事もおすすめ