死因贈与とは?遺贈・相続と違う確実に財産を渡せる契約を徹底解説

死因贈与では、贈与者の死後に確実に贈与をおこなうために生前に契約を結びます。本記事では死因贈与について、「遺贈」や「相続」との違い、メリット・デメリット、さらに手続きの方法や注意点を解説します。自分の意図に沿った形で財産を渡すためにも、理解を深め上手く活用しましょう。

死因贈与とは?遺贈・相続と違う確実に財産を渡せる契約を徹底解説

死因贈与とは

死因贈与とは

「贈与」とは、自身が所有する財産を他人へ無償で譲ることです。「死因贈与」とは、財産を渡す人(贈与者)の死亡によって発生する贈与のことです。

死因贈与をする場合、生前に財産を渡す人(贈与者)と財産を受け取る人(受贈者)が贈与契約を結びます。すなわち、「A(贈与者)が死亡したらB(受贈者)にC(特定の財産)を譲渡する」というAとBとの間の契約です。

契約は生前に結びますが、効力が発生するのは、Aが死亡した後です。また、基本的には受贈者による契約成立後の破棄はできない点や、渡したい財産が不動産の場合には生前に仮登記をおこなえる点で特徴があります。
死亡した際に財産を譲渡する方法はほかにもいくつかありますが、死因贈与は財産を確実に渡したい場合に適した契約といえます。

死因贈与と遺贈の違い

似た意味の用語として「遺贈」があります。こちらも死因贈与と同様に、亡くなった人の財産を特定の人に受け継がせる行為です。

遺贈の場合は「A(自分)が死んだらBにCを渡す」という内容を、遺言書を使って亡くなった人が意思表示します。このように遺言書を使って財産を譲り渡すことを「遺贈」といいます。

財産を渡す相手を生前に決めておく点や死亡することで効力が発生する点は、死因贈与と同じですが、異なる点は当事者の間で契約をしているか否かです。死因贈与では受贈者が財産の受け取りに合意して契約を締結しなければなりませんが、遺贈は財産を譲る人の一方的な意思決定です。

遺贈で財産を受け取る人(受遺者)は、財産を譲る人(受贈者)が亡くなってから初めて遺贈の内容について知るケースもあります。

死因贈与と相続の違い

「相続」もまた、死亡した際に財産の受け渡しがおこなわれる点では死因贈与と同じです。相続は、亡くなった人が死亡した際に持っていた財産を、配偶者や子等に継承させる制度を指します。

相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産を継承する配偶者や子等を「相続人」と表現します。また、被相続人の配偶者や子、両親、兄弟姉妹等特定の相続人は「法定相続人」と呼ばれます。

死因贈与や遺贈と相続との違いは、財産の受け渡しという効果を発生させる方法です。死因贈与は契約によって、また遺贈は遺言書によって亡くなった人の意思が反映されますが、相続は生前に特定の行為をおこなわなくても法定相続人が決まっているので自動的に相続が発生する点で異なります。

このように「死因贈与」「遺贈」「相続」は、どれも亡くなった人の財産を受け渡す際に使われる用語であり、混同されやすいものです。しかし、意図した通りに事を運ぶには、それぞれの違いをしっかりと理解しておく必要があります。

死因贈与のメリット

死因贈与のメリット

死因贈与の契約をおこなうことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。以下で具体的に説明していきます。

財産を確実に渡せる

1つ目のメリットとして挙げられるのは、「財産を確実に渡すことができる」という点です。
死因贈与の契約を締結するにあたっては双方の同意が必要であるため、贈与者と受贈者が事前に話し合い、双方が納得した内容で契約を結べます。

遺贈の場合では、受遺者は放棄ができるため、相手が財産を受け取らない可能性もありますが、死因贈与の契約では、一方的に契約を破棄することはできません。特定の財産を必ず渡したい人がいる場合は、生前から話し合って死因贈与の契約を結んでおけば、法定相続人に自動的に相続されることもありません。

不動産を贈りたい場合には仮登記が可能

2つ目のメリットとして「不動産の仮登記が可能である」ことが挙げられます。
仮登記とは、いわば登記の予約です。対象となる財産が不動産の場合に活用できる仕組みで、受贈者の権利を保護するためにおこなわれます。

契約を結んだにもかかわらず、贈与者の判断能力の低下等が原因で、ほかの誰かに対象の不動産を譲ってしまう可能性もあるでしょう。受け取った人が所有権移転の登記をしてしまえば、不動産はその人のものとなってしまうかもしれません。このような事態を防ぐためにおこなわれるのが仮登記です。不動産が第三者の手に渡らないようにするために仮登記をしておき、実際に贈与者が亡くなった後には本登記をおこなうことで権利を守ります。

なお、遺贈の場合は仮登記をおこなうことはできません。そのため、不動産を特定の人物に渡したい場合には、死因贈与の契約を締結するほうがより確実です。

死因贈与のデメリット

死因贈与のデメリット

以上のようなメリットがある一方で、死因贈与の契約にはデメリットもあります。両面をしっかりと理解した上で契約の検討をしましょう。

心変わりした時に解除が難しい

「確実に財産を渡すことができる」という点をメリットとして挙げましたが、反対にこれがデメリットにもなり得ます。贈与者と受贈者のどちらか一方、特に贈与者の心情に変化があった場合です。

例えば、契約を締結した後に贈与者と受贈者の仲が悪くなり、贈与者が「財産を渡したくない」または、受贈者が「財産を受け取りたくない」と考えるようなケースが挙げられます。この場合、双方の合意があれば契約の解除は可能ですが、どちらか一方の意思だけでは解除はできません。そのため、死因贈与の契約を結ぶ前には、財産を引き渡す意志は固いか、財産を受け取る覚悟はあるか、注意しておく必要があります。

税金が高くなる可能性がある

不動産の名義変更をする時には「登録免許税」不動産を取得する時には「不動産取得税」をそれぞれ納めなければなりません。ただ、死因贈与によって不動産を受贈者へ譲る場合、遺贈の場合と比較して、登録免許税や不動産所得税が高くなってしまう可能性があります。

登録免許税については、遺贈の場合、法定相続人には固定資産評価額の0.4%、それ以外の方には2.0%がかかります。一方で死因贈与契約の場合、法定相続人・法定相続人以外のどちらも一律で2.0%が適用されます。

また不動産取得税は、特定遺贈(特定の財産を指定しておこなう遺贈)の場合、法定相続人は非課税、それ以外の方には固定資産評価額の4.0%が適用されるのに対して、死因贈与の契約だと法定相続人・法定相続人以外のどちらに対しても、かかる税率は一律で4.0%です。

このように、法定相続人以外の方への贈与であれば、遺贈と同様の登録免許税および不動産所得税が課税されます。しかし、法定相続人に渡す場合だと、遺贈より死因贈与のほうが高い税率になります。
特に不動産所得税については、遺贈の場合は法定相続人であれば発生しないところ、死因贈与にすることで負担が増えてしまうため、注意しなければなりません。

【参照】国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」詳しくはこちら
【参照】総務省「不動産取得税」詳しくはこちら

死因贈与の契約が成立するタイミング

死因贈与の契約が成立するタイミング

死因贈与の契約締結に際して、必ずしも書面を作成する必要はありません。口約束でも契約は成立します。
しかし後々のトラブルを防ぐためには、書面による契約をしておくことが望ましいでしょう。この点については「死因贈与契約書を作成しておく」のところで後述します。

また、死因贈与は契約の一種です。契約の有効性につき争いが生じないようにするため、未成年者と契約をしたい時には、法定代理人である親権者の同意を得て、その旨を書面に記しておくか、親権者に代理人になってもらって結ぶようにしましょう。

死因贈与の手続き方法

死因贈与の手続き方法

実際に死因贈与をおこなうにはどのような手続きをおこなえばよいのでしょうか。手続き方法と進め方について紹介します。

まずは「誰にどの財産を贈与するのか」を決定し、贈与者と受贈者との間で死因贈与の契約を締結します。前述した通り口頭での契約でも成立しますが、書面を作成しておくのが望ましいでましょう。
作成する書面について特に書式の決まりはありませんが、「誰が」「誰に」「何を」贈与するのかという点を明確に記載しなければなりません。

例えば、「AがBに土地を贈与する」という文言だと、土地の内容が不明確です。「AがBに以下に記載の土地を贈与する」とした上で、「所在」「地番」「地目」「地積」等不動産登記簿の記載どおりに詳細を記載しましょう。
少しでも疑問や不安がある場合は、契約書の作成に関して司法書士や弁護士等の専門家に相談するのがおすすめです。

渡したい財産に不動産が含まれる場合、契約を締結した後に仮登記をおこなうことができます。この時、原則的には贈与者および受贈者の共同による申請が必要です。「始期付所有権移転仮登記」をおこない、第三者が移転登記できないようにしておきます。
死因贈与は、贈与者が亡くなることで初めて契約の効力が発生するため、贈与者の死後に仮登記していた不動産の本登記をおこない、手続き完了です。

死因贈与をおこなう時の注意点

死因贈与を行うときの注意点

最後に、実際に死因贈与をおこなうにあたって注意すべき点を3つ紹介します。

死因贈与契約書を作成しておく

死亡した人の財産を巡り、家族・親族で争いが起きることは決して珍しいことではありません。贈与者が亡くなった後に受贈者が死因贈与の契約の存在を主張しても、ほかの相続人に信用してもらえないこともあるでしょう。

書面がない場合、契約をおこなったことを証明するのは難しく、ほかの相続人と揉めるリスクが高まります。トラブルを未然に防ぐためにも、口頭での契約でなく「死因贈与契約書」を作成しておくよう注意しましょう。

契約書は公正証書にしておく

紛失や改ざんのリスクがある場合には、死因贈与契約書を作成するだけでなく、それを公正証書としましょう。
公正証書とすることで、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等を防げます。
また「執行者」を指定して、死後に手続きをおこなう人を定めておけば、所有権移転登記の手続きをおこなう際にもスムーズに進められるため、執行者の指定も検討するとよいでしょう。

推定相続人にも契約について話しておく

受贈者以外の家族や親族といった推定相続人(遺産を相続する予定の人)にも、死因贈与の契約の存在と内容をしっかりと話しておくことが望ましいでしょう。
ほかの推定相続人が契約の存在を知らないと、その財産を相続できると思い込んでしまう可能性があります。その場合、贈与者が亡くなった後に死因贈与の事実を知ることで、受贈者との間で争いが起こったり、仲が悪くなったりしかねません。
これを防止するためにも、贈与者と受贈者の間だけでなく、誰にどのような財産を譲るつもりなのかという話を推定相続人に伝えておくとよいでしょう。

まとめ

死因贈与では、生前に当事者間で契約を結び、贈与者の死後に贈与がおこなわれる契約です。確実に財産を渡すことができるというメリットがある一方で、心情に変化があった場合でも簡単に契約を破棄できないというデメリットも持ち合わせています。
これら死因贈与のメリット・デメリットを把握し、相続や遺贈と比較しながら財産を渡す方法を検討するとよいでしょう。

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