結婚資金の贈与は300万円まで?概要と非課税枠について解説
結婚資金の贈与にはどのような制度があるのでしょう。父母・祖父母が子どもに結婚資金としてお金を渡した場合にかかる贈与税について解説します。贈与された結婚資金の金額や使途によって非課税になるので、概要や手続きを理解して、上手く活用しましょう。

そもそも「結婚資金の贈与」とは?

「結婚資金の贈与」とは、結婚する際に必要となる資金を直系尊属の父母や祖父母からもらった場合に、一定額までは贈与税がかからない制度です。
この制度は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(本記事では以下、結婚資金の贈与)と呼ばれるもので、結婚と子育てに関係する費用が対象です。ここでは結婚資金の非課税・課税対象について詳しくみていきましょう。
結婚をするときは、結婚式や新居に移るなどまとまったお金が必要であり、親や祖父母から金銭的な援助をしてもらうことが多いでしょう。ただ家族間であっても個人から一定額以上のお金をもらった際には、贈与税が発生します。
しかし結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられていることで、一定の条件を満たせば結婚や子育てのためにもらった資金に贈与税がかからないのです。
【参考】内閣府「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」詳しくはこちら
結婚資金贈与の非課税枠は300万円

結婚資金の贈与について、非課税となるのは300万円までです。300万円までなら、結婚式や新居に移るなどの結婚資金を受け取っても贈与税はかかりません。非課税枠以外の適用条件は以下の通りです。
贈与者(お金をあげる側)の条件:戸籍上血のつながりを持つ直系尊属の父母・祖父母
受贈者(お金を受け取る側)の条件:20歳以上50歳未満の子か孫。ただし前年度の合計所得が1,000万円を超えないこと
制度の適用期間:2015年(平成27年)4月~2023年(令和5年)3月まで
※期間は延長される可能性があります。
【参考】内閣府「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要その1(pdf)」詳しくはこちら
結婚・子育て資金の一括贈与で1,000万円まで非課税

前述の通り、結婚資金の贈与は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の一部です。結婚だけでなく、妊娠・出産・子育てに関わる資金を父母・祖父母からもらうときには1,000万円までが非課税となります。
そのうち300万円は結婚資金として充当できる金額であり、かつ贈与税がかからないということです。なお前項で紹介した条件概要は、本制度全体に適用されます。
【参考】内閣府「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要その2(pdf)」詳しくはこちら
結婚資金の非課税対象とは
結婚資金の贈与で注意が必要なのは、使途を自由に決められるのではなく、あらかじめ使用できる項目があることです。この項目の範囲内で資金を使用すれば非課税となります。本制度を活用する際は、非課税の対象となる使途と条件をあらかじめチェックしておきましょう。
非課税になる対象
結婚資金の贈与で非課税となるのは、結婚式に関わる費用と結婚をきっかけとして新たに暮らす家を借りる費用、引越し費用です。それぞれの詳細についてもみていきましょう。
1)結婚式に関わる費用
挙式や披露宴を開催するのに必要な費用全般(会場費・衣装代・飲食代・引き出物代・写真・映像費用・演出費用・各種装飾費用・ペーパーアイテム(招待状など)費用・人件費など)
2)新しく暮らす家に関わる費用
賃料(契約更新のあとは、更新後の賃料)・敷金・礼金(保証金を含む)・共益費・仲介手数料・契約更新料
3)引越しに関わる費用
結婚をきっかけにして、夫婦で新たに暮らす家に引越しをするための費用
非課税にならない対象
結婚式や新しく暮らす家を借りたり、引越しをしたりするときにかかった費用であっても、下記に関しては非課税の対象となりません。
1)結婚式に関わる費用
・結婚情報サービスや結婚コンサル等婚活サービスに関わる費用
・両家の顔合わせや結納式に関わる費用
・結婚指輪や婚約指輪の購入にかかる費用
・結婚式のために使ったエステ代
・結婚式・挙式に出席するための交通費や宿泊費
・新婚旅行代
2)新しく暮らす家に関わる費用
・配偶者や勤務先など、お金を受け取った人以外が締結した賃貸借契約に関わる費用
・駐車場代(住む家の賃貸借契約とは別に駐車場だけ借りている場合)
・地代
・光熱費
・家具や家電などの購入費
3)引越しに関わる費用
・配偶者が転居する際にかかった費用(不用品を処分する際にかかった費用を含む)
【参考】内閣府「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(pdf)」詳しくはこちら
【参考】内閣府「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A:費用リスト(pdf)」詳しくはこちら
結婚資金の贈与手続き

結婚資金の贈与をする際、税務署などの公的機関でなく金融機関で手続きを行います。金融機関で「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、専用の口座(結婚・子育て資金口座)を開設します。
口座を開設すると金融機関経由で管轄の税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」が届出されます。契約締結時には、贈与契約書をはじめ受贈者の戸籍謄本・抄本、確定申告書の控えか源泉徴収票などの提出が求められるでしょう。
結婚資金の贈与後の注意点
贈与された結婚資金については、開設した口座から随時出金しますが、資金を引き出すときには、口座を開設した金融機関へ領収書を提出する必要があるので注意してください。
また、贈与された資金が残っている段階で贈与者が死亡した場合は、残額に相続税がかかる仕組みとなっているため、この点も押さえておいた方がよいでしょう。
受贈者が50歳になるまで口座に資金が残っていた場合には、残額分が贈与税の課税対象となってしまうことにも注意が必要です。いつまでに資金を使い切るのかについてある程度計画を立てておいた方がよいでしょう。
なお受け取った人が死亡したときの残額は贈与税の課税対象となりませんが、相続税の課税対象となる点に注意してください。
【参考】国税庁「[手続名]結婚・子育て資金非課税申告の手続」 詳しくはこちら
【参考】内閣府「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(pdf)」詳しくはこちら
まとめ
「結婚資金の贈与」とは、父母・祖父母から結婚資金として受け取った資金に贈与税がかからない制度です。結婚式を開催するための費用や新居の賃料、引っ越しをするための費用などが非課税の対象となります。
一方、婚活に使った費用や結婚指輪の購入費などは非課税の対象ではありません。結婚資金の贈与に関する情報を正確に理解した上で、制度を有効活用しましょう。
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