結婚資金の贈与は300万円まで?概要と非課税枠について解説

結婚・子育て資金の一括贈与とはどのような制度なのでしょう。本記事では、父母・祖父母が子供に結婚資金としてお金を渡した場合にかかる贈与税について解説します。贈与された結婚資金の金額や使途によって非課税枠を利用できるため、概要や手続きを理解して、上手く活用しましょう。

結婚資金の贈与は300万円まで?概要と非課税枠について解説

「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」とは?1000万円分が非課税で贈与できる制度

そもそも「結婚資金の贈与」とは?

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例とは、父母や祖父母が18歳以上(※)50歳未満の子や孫のために、結婚または出産・育児に対する資金を一括で贈与した場合に1,000万円まで贈与税が非課税となる制度のことです。(※贈与が令和4年3月31日以前の場合は20歳以上)

結婚をする時は、結婚式や新居に移るなどまとまったお金が必要であり、親や祖父母から金銭的な援助をしてもらうことが多いでしょう。ただ家族間であっても個人から一定額以上のお金をもらった際には、贈与税が発生します。

しかし結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられていることで、一定の条件を満たせば結婚や子育てのためにもらった資金に贈与税がかからないのです。


また、平成31年4月1日からは所得要件の適用が追加され、贈与が行われる年の前年に受贈者の所得が1,000万円を超えている場合には非課税制度を適用することができません。

もともと令和5年3月31日までの時限措置でしたが、令和5年の税制改正によって適用期限が2年延長され、令和7年3月31日までとなりました。

制度の詳細

項目 内容
適用対象者 ・贈与者:受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)
・受贈者:18歳以上50歳未満の子や孫
(2019年4月1日以降は、前年の所得1,000万円以下に限定)
非課税内容 ・結婚式費用
・家賃や礼金等、新居にかかる費用(引っ越し費用含む)
・不妊治療の費用、分娩費用、産後ケア費用
・子供の医療費、幼稚園・語彙駆除の入園料・保育料
非課税限度額 受贈者一人につき1,000万円(結婚関連は300万円まで)
期間 2025年(令和7年)3月31日まで

結婚資金贈与の非課税枠は300万円まで

結婚資金贈与の非課税枠は300万円

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例では、受贈者一人あたり1,000万円まで贈与税が非課税となりますが、結婚資金の贈与に充てられる部分は300万円までです。300万円までなら、結婚式や新居に移るなどの結婚資金を受け取っても贈与税はかかりません。

随時贈与との違い

結婚資金や子育て資金として、実際にかかった金額をその都度贈与した場合、年間の基礎控除額の110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。例えば、結婚式など家族のイベントとみなされるものに親や祖父母がお金を負担したとしても、それは贈与と見なされないのが一般的です。

とはいえ、数年分にわたるようなまとまった資金を一括で贈与された場合、贈与と見なされる恐れが高くなります。結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例を活用することで、贈与税の心配をすることなく子や孫の将来的な経済不安を軽減できるでしょう。

結婚・子育て資金の非課税対象とは

結婚・子育て資金は一定の範囲内で資金を使用した場合に限り、非課税の対象となります。本制度を活用する前に、非課税の対象となる使途と条件をあらかじめチェックしておきましょう。

非課税になる結婚・子育て資金

結婚資金の贈与で非課税となるのは、結婚式に関わる費用と結婚をきっかけとして新たに暮らす家を借りる費用、引越し費用です。それぞれの具体的な費用をみていきましょう。

1)結婚式に関わる費用

挙式や披露宴を開催するのに必要な費用全般(会場費・衣装代・飲食代・引き出物代・写真・映像費用・演出費用・各種装飾費用・ペーパーアイテム(招待状など)費用・人件費など)

2)新しく暮らす家に関わる費用

賃料(契約更新のあとは、更新後の賃料)・敷金・礼金(保証金を含む)・共益費・仲介手数料・契約更新料

3)引越しに関わる費用

結婚をきっかけにして、夫婦で新たに暮らす家に引越しをするための費用

4)出産・子育てに関わる費用

不妊治療・妊婦健診・分べん費・産後ケアの費用・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

非課税にならない結婚・子育て資金

結婚式や新しく暮らす家を借りたり、引越しをしたりする時にかかった費用であっても、下記に関しては非課税の対象となりません。

1)結婚式に関わる費用

・結婚情報サービスや結婚コンサル等婚活サービスに関わる費用
・両家の顔合わせや結納式に関わる費用
・結婚指輪や婚約指輪の購入にかかる費用
・結婚式のために使ったエステ代
・結婚式・挙式に出席するための交通費や宿泊費
・新婚旅行代

2)新しく暮らす家に関わる費用

・配偶者や勤務先など、お金を受け取った人以外が締結した賃貸借契約に関わる費用
・駐車場代(住む家の賃貸借契約とは別に駐車場だけ借りている場合)
・地代
・生活費・光熱費
・家具や家電などの購入費

3)引越しに関わる費用

・配偶者が転居する際にかかった費用(不用品を処分する際にかかった費用を含む)

【参考】内閣府:「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」詳しくはこちら

【参考】内閣府:「別表1:費目リスト」詳しくはこちら

4)出産・子育てに関わる費用

・おむつ
・子供服
・ベビーカー
・おもちゃ
・絵本 など

結婚資金の贈与手続き

結婚資金の贈与手続き

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例を受けるためには、信託銀行などの金融機関で「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、専用の口座(結婚・子育て資金口座)を開設します。

契約締結時に所定の申告書はもちろん、贈与契約書をはじめ受贈者の戸籍謄本・抄本、確定申告書の控えか源泉徴収票などの提出が必要です。口座を開設すると金融機関経由で管轄の税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」が届出されます。

また、開設可能な専用口座は受贈者一人につき1つであり、一括ではなく分割して資金を預け入れることも可能です。

結婚資金の贈与後の注意点

ここでは、結婚資金贈与後の注意点を3つ取り上げてみました。

資金を出金した際は領収書の提出が必要となる

贈与された結婚資金については、開設した口座から随時出金しますが、資金を引き出す時には、口座を開設した金融機関へ領収書を提出する必要があるので注意してください。

残額があると受贈者に贈与税が課税される

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、受贈者が50歳になった時点で終了します。また、その時点で贈与した資金を使い切っておらず、残高がある場合には受贈者に贈与税が一般税率で課税されてしまうので注意しましょう。
もちろん、それまでに使い切っていれば贈与税が課税されることはありません。

贈与者が死亡した場合は相続税の対象となる

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用している途中に贈与者が死亡した場合、結婚・子育て資金の残高が相続税の課税対象となります。贈与された金額から結婚・子育て資金の為に使ったものと認められたものを差し引いた金額に対し、所定の相続税が課されます。(結婚・子育て以外の用途で使ったお金も課税対象となる)

また、受贈者が贈与者以外の子(孫など)である時は管理残額のうち、令和3年4月1日以降に贈与された部分に課される相続税が2割加算の対象となります。
相続財産を生前贈与し相続税額を減らすために結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を活用する方もいますが、上記の点を注意しましょう。

【参考】国税庁:「[手続名]結婚・子育て資金非課税申告の手続」詳しくはこちら

【参考】内閣府:「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」詳しくはこちら

まとめ

「結婚・子育て資金の一括贈与」とは、父母・祖父母から結婚資金として受け取った資金に贈与税がかからない制度です。結婚式を開催するための費用や新居の賃料、引っ越しをするための費用などが非課税の対象となります。

一方、婚活に使った費用や結婚指輪の購入費などは非課税の対象ではありません。結婚資金の贈与に関する情報を正確に理解したうえで、制度を有効活用しましょう。

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