「遺産分割協議」とは?遺産分割協議書の書き方や手続きの注意点を解説

「遺産分割協議」とは、相続人同士で遺産の分割方法について話し合う手続きを指します。相続人全員が合意すれば、遺言書や法定相続分と異なる割合で相続することも可能です。本記事では、遺産分割協議を円滑に進めるためのポイントや注意点、遺産分割協議書の書き方を解説します。

「遺産分割協議」とは?遺産分割協議書の書き方や手続きの注意点を解説

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは?

「遺産分割協議」とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、誰がどのように相続するのかについて、相続人全員で話し合うことをいいます。

遺産相続は、遺言書がある場合には原則としてその内容に従います。したがって、遺言書で「誰が何をどのように相続するのか」が明確に示されている場合には、遺産分割協議は必要ありません。

遺言書がなく、相続人が複数名いる場合には、被相続人の財産はすべての法定相続人の共有財産となり、その割合も法律で定められています(法定相続分)。ただし、遺産分割協議では、相続の方法や分割の割合などを自由に決めることができます。法定相続分と異なる割合で分割したい場合、相続人全員が話し合って合意したのであれば問題ありません。

話し合いで決まった内容を書面にまとめたものを「遺産分割協議書」と呼びます。法律上作成義務はありませんが、土地や預貯金の名義変更を行う際や相続税を申告する際など、さまざまな場面で必要になります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書を作成する際にはいくつかのポイントがあります。主に以下の3点を意識して作成します。

タイトルおよび協議の日程を明確に記載する

タイトルは「遺産分割協議書」、協議した日程は「20○○年○月○日」と記載し、いつ何を決めた書類なのかが一目で分かるようにします。

誰の遺産を、誰がどのように相続したのかを正確に記載する

具体的には、被相続人の氏名や死亡日、相続人の氏名や被相続人との続柄、相続人ごとに取得した財産の内容などの情報が該当します。取得した財産が土地等の不動産の場合は、登記簿の情報をもとに所在、地番、地目や面積などを、預貯金の場合は銀行名、支店や口座番号などを正しく記載しましょう。

相続人全員で遺産分割協議書に署名をし、印鑑(可能な限り印鑑登録している実印)を押す

相続人のうち誰か一人でも参加せず、あるいは同意をしていない遺産分割協議は無効となります。本文については手書きとパソコンのどちらで作成しても問題ありませんが、署名は自署しましょう。

協議を行う上での注意点

協議を行う上での注意点

遺産分割協議を行う際には以下の点に気をつけましょう。

未成年の相続人がいる場合

20歳未満の未成年者と親権者の間で遺産分割協議を行う場合は、家庭裁判所に「特別代理人」(親権者に代わり子供を代理する人)の選任を申し立てる必要があります。未成年者と親権者の間で生じる利害の対立を回避するためのもので、候補者としては相続人と利害関係のない親族や弁護士や司法書士などの専門職などが挙げられます。

相続人が海外にいる場合

相続登記などを予定して遺産分割協議書を作成する場合には、住民票や印鑑証明書なども登記の申請書類として必要になります。しかし、相続人が海外にいる場合、日本に住民票がなく、また海外には印鑑文化のない国が多く、その場合には印鑑証明書もありません。

このとき住民票の代わりに「在留証明書」、印鑑証明書の代わりになるのが「サイン証明書」(遺産分割協議書への署名が本人の署名であることを証明してくれる書類)です。いずれも現地の日本領事館で申請できます。

音信不通の相続人がいる場合

相続人の中で連絡が取れない人がいる場合は、まずは戸籍の附票や住民票などから所在地を確認し、連絡を試みます。

それでも見つからない場合には家庭裁判所に対し、「不在者財産管理人選任」「失踪宣告」の審判を申し立てます。不在者財産管理人とは不在者の財産を管理する人をいい、不在者との利害関係などを考慮して選任されます。失踪宣告は行方不明になってから7年が経過すると亡くなったとみなされる制度です。

遺産分割対象外のものがある

被相続人が相続開始時に有していた財産に属した一切の権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除いて原則として相続の対象となる遺産になります。
しかし、被相続人に関係するものすべてが遺産分割の対象となるわけではありません。

例えば、被相続人が有していた可分債権(預貯金以外の金銭債権)や被相続人が負担していた借金は法定相続分にもとづき分割されるため、遺産分割の対象から外れます。
また、仏壇や墓石などの祭祀財産は、そもそも被相続人の遺産ではなく、祭祀主宰者が承継します。
ほかに、一部の生命保険金や死亡退職金のように、受取人固有の財産とみなされるために、そもそも相続財産に含まれない財産があります。

遺産分割協議で話がまとまらない場合の対処法

遺産分割協議で話がまとまらない場合の対処法

民法第900条には法定相続分が定められているため、これに従って遺産分割協議をすれば公平な分割が可能です。ただ不動産のように分割が難しい財産があり、親族間の関係性などから争いに発展するケースも少なくありません。

この場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。遺産分割調停は相続人であれば、ほかの相続人全員を相手方として申し立てることができます。

調停では調停委員や裁判官が間に入り、当事者の主張や事情、資料などをもとに解決案の提示や助言を行い、話し合いによる分割を試みます。原則として相続人同士が顔を合わせる必要はありませんので、冷静な話し合いが進められます。

ただし、それでも決着がつかない場合もあります。調停が不成立となった場合は審判手続に移行し、裁判所の審判によって分割方法などが決定されます。

相談するなら弁護士? 誰に相談すればいいの?

相談するなら弁護士? 誰に相談すればいいの?

遺産分割協議について、どの専門家に相談するべきなのかは、遺産分割の内容や状況によって変わります。

当事者の主張がぶつかり揉めてしまった場合は弁護士への相談が適切です。特に遺産分割に関する紛争の代理人となって交渉してほしい場合や、遺産分割調停・審判などの法的手続きの手続代理人となってほしい場合に適しています。また遺産分割の前提問題に争いがある場合(例えば、相続人の範囲、遺産の範囲、遺産分割協議の効力、遺言書の効力や解釈について争いがある場合など)も、弁護士に早めに相談するのがよいでしょう。

相続人・財産の調査や遺産分割協議書の作成は行政書士へ依頼できます。ただし、登記変更や裁判所での手続きなど、協議書を作成した後の手続きは依頼できません。この場合は司法書士などに別途依頼する必要がありますので「どこまでを専門家に依頼するのか」を事前に整理しておくのがよいでしょう。

相続財産に不動産が含まれている場合は司法書士への依頼がスムーズです。司法書士は土地・建物の登記に関する業務の専門家です。

信託銀行でも、遺産整理業務として財産の調査や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成サポートなどもしてくれます。また窓口に出向くことなく手続きが完了できるサービスを提供しているところもあります。

まとめ

遺産分割協議は、有効な遺言書がない場合に相続の方法を決める重要な話し合いです。相続人ごとに取得する財産や割合は遺産分割協議書に記載しておくのが望ましいといえます。分割対象となる財産や分割の方法など不明な点があれば、状況に応じて専門家に相談してみましょう。

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