代襲相続人とは?対象の法定相続人や相続割合を理解して相続を進めよう

相続人となるべき被相続人の子供がすでに亡くなっていた場合、その子供に子供(故人の孫)がいれば、孫が「代襲相続人」となります。今回は代襲相続が起こるケースや代襲相続人の範囲、相続の取り分などを解説します。法定相続人の子供でも代襲できない人や相続税の計算も知識として持っておきましょう。

代襲相続人とは?対象の法定相続人や相続割合を理解して相続を進めよう

代襲相続人とは?

代襲相続人とは?

相続人の範囲と優先順位は民法で定められています(法定相続人)。法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と第1〜3順位のいずれかです。第1順位が「子供」、第2順位が「親」、第3順位が「兄弟姉妹」です。

本来法定相続人になるべき人が後述する理由で相続人から外れたとき、その相続人に代わって遺産を受け取る相続人の子(孫やひ孫の場合もある)のことを、「代襲相続人」といいます。
ただし、代襲相続が可能なのは法定相続人の優先順位の中でも第1順位の「子供」と、第3順位の「兄弟姉妹」だけです。配偶者や第2順位の「親」「祖父母」の代襲相続はありません。

■法定相続人と代襲相続人の関係図

法定相続人と代襲相続人の関係図

代襲相続が発生するケース

代襲相続が発生するケース

代襲相続で最も多いのが、相続人となるべき人が相続の発生時点で既に死亡しているケースです。被相続人が亡くなった際に、子供もすでに亡くなっている場合は、亡くなっている子供の子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
ほかにも、次の2つのケースで代襲相続の可能性があります。

1つ目が「相続廃除」です。これは、特定の相続人による虐待や重大な恥辱行為があった場合、被相続人が一定の手続きを経て、その相続人の相続権を失わせることをいいます。

2つ目は「欠格事由」に該当した場合です。例えば、被相続人の生命を侵害する行為や、詐欺や脅迫によってその相続人に有利な内容に遺言書を作成・修正させる不正行為があった場合は、相続権が剥奪されるというものです。
法定相続人が相続廃除や相続欠格の対象になったら、その子供が代わりに遺産を受け取ることになるわけです。

では、親が相続放棄した場合はどうでしょうか?相続放棄した人は最初から相続人ではなかったと見なされるため、代襲相続は発生しません。

どの世代まで代襲できる?

どの世代まで代襲できる?

直系卑属(下に続く親子関係)には代襲相続の権利があります。ですから、子供が亡くなっている場合は孫に、孫が亡くなっていたらひ孫に、さらにひ孫も亡くなっているなら玄孫に……というように、何代にも渡って代襲相続が発生します。これに対し、兄弟姉妹の代襲相続は次世代(故人から見れば甥や姪)までと決められています。
相続人が養子だった場合も注意が必要です。故人の孫に当たる養子の子が養子縁組の後に生まれたのであれば代襲相続が可能ですが、養子になる前の出生だと代襲相続できません。

代襲相続人の取り分

代襲相続人の取り分

代襲相続人が受け取る相続財産は、代襲相続された本来の相続人が手にするはずだった取り分と同じです。例えば、祖父の遺産1億円に対し2分の1の相続権を持つ親から代襲相続した子供の取り分は5,000万円となります。代襲相続人となる子供が2人いれば2,500万円ずつ、4人なら1,250万円ずつ分け合います。

代襲相続の場合の相続税の計算(基礎控除)はどうなる?

代襲相続の場合の相続税の計算(基礎控除)はどうなる?

相続税の基礎控除(非課税枠)は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の式で計算されます。代襲相続人も、この「法定相続人の数」の中に含まれます。代襲相続人は複数になるケースが多く相続税の基礎控除が増えるため、相続税がかかりにくくなる可能性も高いでしょう。

まとめ

代襲相続は法定相続人が亡くなっている場合や相続人から外れた場合に、その子供が相続人になるものです。細かい条件や複雑な手続きがあるので理解を深めた上で相続を行いましょう。相続人の頭数が増えて意思統一が難しくなったり、未成年の孫が代襲相続人となることもあります。その場合には、家庭裁判所に対して特別代理人の申し立てを行う必要もあります。こうしたケースでは、遺産分割協議が難しくなることもあるため、代襲相続が発生する場合は、生前に遺言を書くことをおすすめします。

代襲相続は異なる世代が加わることで意見の相違が生じる可能性もあり、自分たちでは手に負えないと思ったら、早めに相続の専門家に相談しましょう。

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