法定相続人はどんな順位できまる?遺産の取り分や例外での注意点を解説

民法で規定されている相続人を法定相続人といい、法定相続人になる人には故人と血縁関係にある人で優先順位があります。今回は法定相続人となり得る人と相続の優先順位について解説します。それぞれの取り分や例外での注意点も理解しておきましょう。

法定相続人はどんな順位できまる?遺産の取り分や例外での注意点を解説

法定相続人とは? 相続の基本ルール

法定相続人とは? 相続の基本ルール

遺産を相続する権利を有する相続人の範囲は、婚姻や血縁関係に基づいて民法で定められています。それが「法定相続人」です。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血縁関係にある親族に限定されます。

法定相続人となる血縁関係にある親族には、優先順位があります。具体的には、下の表のように第1順位から第3順位まであり、順位が高い方から法定相続人が決まっていく形です。
第1順位の子ども(養子や認知した婚外子を含む)がいない場合は第2順位の親(養親を含む)、親が両方ともいなければ同じ第2順位の祖父母、さらに第1順位と第2順位の該当者がいなければ第3順位の兄弟姉妹(異父母兄弟姉妹を含む)が相続人となるわけです。

例外として、法定相続人以外も相続人になれる場合があります。相続では、被相続人(故人)の遺言書がある場合は遺言書に記載された内容が優先さるためです。遺言書で法定相続人以外にも遺産を相続するという内容があれば、法定相続人以外の人でも遺産を相続する権利があるのです。

配偶者

亡くなった時点で被相続人に戸籍上の配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人になります。別居中だったり、離婚調停中であったりしても、籍を抜いていない限りは相続人となる資格があります。これに対し、内縁関係や事実婚のパートナーで入籍していなかった場合は法定相続人になれないので注意が必要です。

第1順位:直系卑属(子や孫)とは

第1順位は、被相続人の直系卑属(被相続人より後の世代の直系の血族)です。故人に親や兄弟姉妹がいたとしても、子どもがいれば、まずは子どもが法定相続人となります。配偶者と子どもがいる場合は両方が法定相続人となり、配偶者はいないけれど子どもがいるという場合は、法定相続人は子どものみです。
詳細は後述しますが、子どもが既に亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫が第1順位の法定相続人となります。

第2順位:直系尊属(父母や祖父母)

第2順位は被相続人の直系尊属(被相続人より前の世代の直系の血族)である親です。被相続人に直系卑属がおらず親が健在だった場合は、親が法定相続人となります。このケースで配偶者と親がいる場合は両方が法定相続人となり、配偶者はいないが親がいるという場合は、親のみが法定相続人となります。
親が既に亡くなっている場合、親の親(祖父母)が存命であれば、祖父母も相続人になることができます。

第3順位:兄弟姉妹(1代限りの代襲相続人を含む)

第3順位は兄弟姉妹です。被相続人に直系卑属も直系尊属もいないけれど兄弟姉妹がいるという場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。このケースで配偶者と兄弟姉妹がいる場合は両方が法定相続人となり、配偶者はおらず兄弟姉妹がいるという場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっていても、その子ども(甥や姪)がいれば、甥や姪が法定相続人になることができます。

法定相続分とは

法定相続分とは

民法では、法定相続人が複数存在する場合の相続人ごとの遺産の取り分を規定しています。これが「法定相続分」です。
被相続人が遺言書を残しておらず、相続人間の遺産分割協議で各自の取り分を決める場合は、この法定相続分を基準にすることが多いようです。また、遺産分割協議で各自の取り分を決めることができなかった場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになりますが、その際の裁判所の判断も原則、この法定相続分が基準になっています。
法定相続分は誰が相続人になるかにより変わってきますが、配偶者に有利な分配となっています。以下は、法定相続人の中に配偶者が含まれるケースと、含まれないケースで解説します。

配偶者がいる場合

法定相続人が配偶者だけだとしたら、配偶者の法定相続分は遺産の100%です。言い換えれば、配偶者が遺産を独占する形です。
法定相続人が配偶者と第1順位の直系卑属の場合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1が直系卑属の取り分となり、直系卑属が複数いる場合はその2分の1を均等分割します。

法定相続人が配偶者と第2順位の直系尊属の場合は、配偶者の法定相続分が3分の2となります。

法定相続人が配偶者と第3順位の兄弟姉妹の場合は、配偶者の法定相続分は4分の3に増えます。残りの4分の1を兄弟姉妹で分割相続します。

配偶者がいない場合

次は、被相続人が独身だった場合、あるいは配偶者が既に亡くなっている場合です。
法定相続人が第1順位の直系卑属だけの場合は、直系卑属の法定相続分が100%となり、遺産を直系卑属の人数で均等分割する形になります。
ただし、例外的なケースもあります。例えば、被相続人には配偶者と子どもが2人(長男と次男)がいたが、配偶者と長男が亡くなっている場合です。配偶者が亡くなっているため法定相続人は長男と次男のみとなりますが、長男も亡くなっている場合は長男の子どもに相続されます。
長男に子どもが二人いた場合、長男の子どもの取り分は長男の法定相続分(2分の1)を2で割った4分の1となります(二男は2分の1)。

法定相続人が第2順位の直系尊属だけの場合も、直系尊属の法定相続分は100%です。直系尊属が複数いたら、遺産を人数分で均等割します。

同様に、法定相続人が第3順位の兄弟姉妹だけだとすると、兄弟姉妹の法定相続分は100%となり、兄弟姉妹が複数いる場合はその中で遺産を均等分割することになるでしょう。

法定相続人になれるかどうかのポイント

法定相続人になれるかどうかのポイント

前述したように、法定相続人になれるのは配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹です。といっても、これらの婚姻や血縁関係のある親族なら無条件に法定相続人になれるというわけではありません。

ここでは、法定相続人が相続できない場合や法定相続人以外が相続できる場合を解説します。

遺言書は絶対効力を持つ

遺言書は、自分の死後の財産や事業などの取り扱いについて最終的な意思を示した書面です。その書式には厳格なルールがありますが、ルールを満たしたものであれば、様々な法的効力を持ちます。よって、遺言書がある場合は、遺言書の内容が法定相続よりも優先されます。

法定相続人に相続させないということも可能ですし、法定相続人以外の第3者に相続させることも可能です。
遺言書の内容が相続人にとって到底受け入れられるものでなかったとしたら、遺産分割協議でそれを覆して別の分割方法にすることもできなくはありません。しかし、その場合は相続人全員の同意が必要です。遺言は、それほど重いものなのです。

法律上の関係にあるかないか

法定相続人となるためには、被相続人と戸籍上の関係があることが重要になります。配偶者の場合も、内縁関係や事実婚で未入籍だと法定相続人にはなれません。
子どもの場合も同じことがいえます。養子や離婚した元夫や元妻との間の子どもは法定相続人です。
しかし、被相続人が再婚で後妻の連れ子と養子縁組をしていなければ、連れ子は法定相続人にはなれません。婚外子は、被相続人がその子どもを自分の子どもとして認知していたかどうかによって扱いが変わります。認知していない婚外子は法定相続人になれませんが、気を付けたいのは、遺言書で認知をすることも可能だということです。

相続欠格や相続廃除の対象者

被相続人に対する犯罪や、被相続人を貶めるような行為をした親族は、「相続欠格」や「相続排除」として法定相続人になれない可能性があります。

具体的には、被相続人や他の相続人の生命を脅かすような行為をしたり、詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書の内容を自分が有利になるように書き換えさせたりしたりした場合は、法定相続人の権利がなくなります(相続欠格)。また、被相続人を虐待したり侮辱したりした場合は、被相続人がその人の相続権を剥奪することもできます(相続廃除)。
相続欠格と相続廃除の違いは、前者は被相続人の意思に関係なく適用されるもので、後者は生前の被相続人の意思が大きく作用する点です。

第1順位・第3順位の代襲相続とは

相続が発生した際に第1順位の子どもが既に亡くなっていたり、前項の相続欠格や相続廃除の対象になっていたりした場合は、子どもの子ども(孫)が親の代わりに相続権を得ます。このように世代を飛び越えて相続権を受け継ぐことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。第1順位の直系卑属は、何代でも代襲相続が可能です。

代襲相続は第3順位の兄弟姉妹の子ども(甥・姪)にも適用されます。兄弟姉妹が法定相続人になるケースで、該当する兄弟姉妹が既に亡くなっていたとしても、その人に子どもがいて相続発生時に存命であれば、被相続人の甥や姪に当たる子どもが親(被相続人の兄弟姉妹)の代わりに故人の財産を相続する権利を取得するわけです。ただし、第3順位の兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪への1代限りとなります。

【事例解説】こんな時はどうなる?

【事例解説】こんな時はどうなる?

最後に、具体例を挙げながら、それぞれの法定相続分がどうなるかを解説します。以下、法定相続人が①配偶者と子ども、②子どもが亡くなって孫がいる(代襲相続)、③配偶者と兄弟姉妹、の3つのケースをご紹介します。

①配偶者と子ども

まずは、法定相続人が配偶者と子ども2人のケースです。
亡くなったAさんの遺産は不動産(自宅土地+自宅建物)の評価額が5000万円、預貯金が5000万円の計1億円だったとします。法定相続人となるのは配偶者のBさん、長男のCさん、次男のDさんです。この場合の法定相続分は、Bさんが遺産の2分の1に相当する5000万円、CさんとDさんがそれぞれ2500万円ずつ(子ども2人の合計で遺産の2分の1の5000万円)となります。

②子が亡くなって孫がいる

次は代襲相続のケースを解説します。
Eさんの遺産も総額1億円。法定相続人は配偶者のFさんと、長男のGさん、次男のHさんです。しかし、Gさんは何年も前に妻子を残して亡くなっています。この場合は、Eさんにとって孫に当たるGさんの長男のIさんが、Gさんに代わってEさんの遺産を相続することになります。
代襲相続では死亡した本来の法定相続人の相続分をそのまま引き継ぐ形になりますから、このケースの法定相続分は、Fさんが5000万円、HさんとIさんがそれぞれ2500万円ずつです。

③配偶者と兄弟姉妹

JさんとKさんも、そうした跡継ぎのないご夫婦で、ご主人のJさんが亡くなった際に残した遺産は1億円。Jさんは5人きょうだい(兄弟姉妹)の長男で、ご両親は早くに亡くなっていますが、4人の弟と妹は健在です。
このケースでは、Kさんと、Jさんの4人の弟・妹が法定相続人となります。法定相続分はKさんが遺産の4分の3に相当する7500万円、弟・妹が1人あたり625万円(4人の合計で遺産の4分の1となる2500万円)です。

まとめ

相続は、民法で定められている法定相続人が決められた取り分に応じて遺産を受け取ることができます。法定相続人は配偶者と故人と血縁関係にある親族ですが、血縁関係にある親族は法定相続人になるための順位があります。
遺産の取り分は、法定相続人の人数や故人との関係によって異なるので注意しましょう。

亡くなった父親が家族に内緒で婚外子を認知していた。天涯孤独のおひとりさまの死後に突然、甥や姪を名乗る人物が現れて相続権を主張し始めた。映画やドラマの世界と見紛うような出来事が、相続の現場では実際に起こっています。
こうした予想外の法定相続人の登場は、“争続”の火種になります。
相続に当たり、被相続人の財産を受け取る権利があるのは原則、民法で規定された法定相続人ということになります。気を付けたいのは、亡くなった人の親族全員が法定相続人になれるわけではないということです。
相続が発生する前から、法定相続人になり得るのは誰と誰で、その場合の法定相続分はおおよそどれくらいになるのかを把握しておきたいところです。

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