生命保険にも相続税がかかる?受取人で税金が変わる?

生命保険に加入していた被保険者が亡くなると、死亡保険金が支払われます。この死亡保険金に課税される税金は受取人によって、相続税、所得税、贈与税というようにそれぞれ変わってきます。誰が受け取ればどのような税金がかかるかを解説します。

生命保険にも相続税がかかる?受取人で税金が変わる?

税金がかかるのはどのような生命保険?

税金がかかるのはどのような生命保険?

まず、受け取る際に税金がかかる保険金と、税金がかからない保険金の違いから見ていきましょう。

相続税がかかる場合とは

まず死亡保険金については、常に相続税がかかるというわけではないことを理解しておく必要があります。

相続税は、相続した遺産が一定額を超える場合にかかる税金です。具体的には、課税対象となる遺産が「600万円×法定相続人の人数に3,000万円を足し合わせた額」(基礎控除額)を超えた場合に限り、相続税が課されます。たとえば法定相続人が1名の場合の基礎控除額は、600万円×1+3,000万円=3,600万円です。

ただし、死亡保険金にはこの基礎控除とは別に非課税枠があります。そのため「500万円×法定相続人の人数」までは相続税が課せられません。

生命保険に関して課税・非課税となる対象

生命保険契約で受け取れる金銭には、死亡保険金だけでなく満期保険金や入院給付金などがあり、それぞれ課税対象になるものと非課税のものとに区別されます。

まず、死亡保険金、満期保険金、解約返戻金などは課税対象となります。これに対し、入院給付金や手術給付金など、事故や疾病などによって受け取ることができる給付金は非課税となります。

また、所得税法施行令にも定めがあるように、身体の傷害や心身の損害、資産の損害につき受け取ることのできる給付金・共済金も非課税です。たとえば通院給付金、特定疾病保険金、先進医療給付金、就業不能給付金、疾病療養給付金などが該当します。

税金は生命保険の受取人によって変わる

税金は生命保険の受取人によって変わる

誰が契約者や受取人になるかという生命保険の契約形態によって、保険金を受け取る際にかかる税金の種類が変わります。はじめに契約者、被保険者、受取人の定義を確認しましょう。

・保険契約者:保険料の支払い義務を負う人で、保険契約の当事者(名義人)
・被保険者:保険をかけられる人。病気や怪我などで入通院した場合や死亡した場合に保険会社が保障を行うこととなる人
・保険金受取人:被保険者の入通院や死亡などによる保険金を受け取る人として契約で定める人

契約者と被保険者が同じ場合

契約者と被保険者が同一人物の場合には、支払われた死亡保険金は相続税の対象となります。民法上は受取人の固有財産として相続財産には含まれませんが、実質的には被相続人の財産が相続されたのと同様であるため、相続税の計算上は相続財産とみなすこととしています。なお、死亡保険金は遺族の生活保障の役割を持っているため、受取人が法定相続人の場合に限り一定の非課税枠が設けられています。

契約者と保険金受取人が同じ場合

生命保険の契約者と受取人が同一人物で、被保険者が別人の場合、支払われた保険金は所得税の対象です。これは保険料を支払った本人が保険金を受け取る形となるので、所得と捉えられるためです。この場合、一時所得の金額となるのは保険金から支払った保険料を差し引いた残額から特別控除として50万円を引いた金額です。課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした額となります。

契約者、被保険者、保険金受取人それぞれが別人の場合

契約者と被保険者、受取人がすべて別人の場合は贈与税が課されます。これは保険料を支払った契約者が存命中に、契約者とは異なる他人が保険金を受け取るため、契約者から受取人への経済的な利益の贈与が発生したことになるからです。なお、贈与税の基礎控除額は110万円なので、課税対象は受け取った保険金から110万円を差し引いた残額となります。

相続税の納税義務は誰にあるのか?

相続税の納税義務は誰にあるのか?

相続税を納税する義務があるのは、相続や遺贈で遺産を受け取った相続人や受遺者です。
生命保険との関係で注意が必要なのは、「相続放棄をしていたものの死亡保険金は受け取った」というケースです。死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産であるため、相続放棄をしていても受け取ることはできます。ただし、相続を原因として受け取った財産という点では相続財産と変わらないため相続財産とみなされ、相続税の納税義務が生じます。なお、相続放棄を行った場合には、相続人ではなくなるため死亡保険金の非課税制度の適用はありません。

まとめ

まとめ

税金の種類は、保険の契約形態によって変化します。生命保険の契約者や受取人について考えておくのは相続税対策としてだけではなく、将来の課税関係を把握しておくためにも重要です。できるだけ多くのお金を家族に渡したいという方は、保険の契約形態をしっかり確認しておきましょう。

ご留意事項
  • 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
  • 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
  • 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
  • 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
  • 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

RANKING

この記事もおすすめ