相続放棄とは?遺産の価値や限定承認も検討して放棄すべきか考えよう

相続人は、故人のローンや借金などのマイナスの資産も相続することになります。巨額な借金が残され、肩代わりしたくないという時の対処方法の1つが「相続放棄」です。今回は、相続放棄について、デメリットや注意点を解説します。限定承認やその他の手段も検討しましょう。

相続放棄とは?遺産の価値や限定承認も検討して放棄すべきか考えよう

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続人は、故人の現預金や有価証券、不動産といったプラスの資産だけでなく、住宅ローンや借金などマイナスの資産も受け継がなくてはいけません。相続財産を調べた結果、故人に多額の借金があったことが判明したけれど肩代わりはしたくないという場合は、「相続放棄」を検討することになるでしょう。

相続放棄とは、相続人が故人のプラスの資産とマイナスの資産の両方を相続する権利を放棄することです。故人のプラスの資産とマイナスの資産を比べた結果、マイナスの方が多い場合には、相続放棄により損害を被ることを回避できますが、半面、故人の住居などプラスの財産についても相続権を失います。
なお、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものと見なされ、民法の規定に則って、次の相続順位の法定相続人へと相続権が移ります。

相続放棄をするべき人

相続放棄をするべき人

第一に、故人に多額の借金や債務があるケースです。プラスの資産よりマイナスの資産の方が明らかに多い場合は、相続放棄を検討すべきでしょう。
さらに、故人が相続人のよく知らない人の連帯保証人になっているケース。連帯保証人としての債務は故人から相続人に引き継がれるため、“よく知らない人”が返済不能に陥り、相続人のところに債権者から請求がくる可能性があります。
このほかにも、相続人同士が不仲で“争続”に巻き込まれたくないケースや、故人の遺産が少なく分け合うことが難しいケース、家業の継承で特定の相続人に遺産を継承させるために、他の相続人全員が相続放棄をするといったケースもあります。

相続放棄をするべきではない人

相続放棄をするべきではない人

一方、マイナスの資産がある場合でも、相続放棄すべきかどうかを慎重に判断した方がいいケースがあります。
例えば、現在相続人が住んでいる家が故人の名義になっていたら、相続放棄すると相続人は住む家も失ってしまいます。相続人が現在住んでいる家を失ってしまうような場合は、ローンをある程度負担することになっても、相続放棄をしない方がよいケースもあります。

また、先祖代々の土地や家屋を残したい場合や、特定の財産を相続したい場合なども、相続放棄をしない方がよい場合があります。
プラスの資産が現預金以外の場合は、その価値が分かりづらく、プラスの資産とマイナスの資産の比較が難しいことが多々あります。資産の価値や評価額を吟味した上で慎重に判断しましょう。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリット

相続放棄をする最大のデメリットは、相続放棄後に故人に多額のプラスの資産があることが判明しても、相続放棄を撤回できないことです。また、故人のプラスの資産の中に不動産が含まれ、相続人がその不動産に住んでいたら、相続放棄をすると相続人は住む場所を失うことになります。こうしたことから、相続放棄をする前には、故人の財産について慎重に調査することが大変重要です。
加えて、相続人が相続放棄をすると、相続権が自分より相続順位が低い人へと移ることになります。借金が多い場合、新たに相続人となる人に返済の負担を強いることとなり、相続人の間で揉める火種にもなりかねません。マイナスの資産が多い場合は、相続放棄をする前に、他の相続人に予め自分が相続放棄をすることをしっかり伝えておくべきでしょう。

限定承認という選択肢も

限定承認という選択肢も

故人の相続財産についてプラスの資産とマイナスの資産のどちらが多いかがはっきりせず、相続放棄をすべきかどうか迷う場合は、「限定承認」という選択肢もあります。
限定承認とは、相続財産にプラスの資産とマイナスの資産が混在している場合に、故人のプラスの資産の範囲内で借金などのマイナスの資産を相続する方法です。
手続きが複雑で必要書類が多いなど手間と時間がかかり、また相続人全員の同意が必要というハードルの高さはありますが、相続放棄をすべきかどうか判断に迷う場合は、限定承認という選択肢もあることを頭に置いておいてください。

相続放棄する際の手続き

相続放棄する際の手続き

ここからは、相続放棄を選択した場合の具体的な手続きを説明します。

相続放棄の申述先

相続放棄は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。申述書は家庭裁判所へ出向いて提出してもいいし、郵送することもできます。

相続放棄に必要なもの

相続放棄の申述に必要な書類は、以下の通りです。

【共通で必要なもの】
①相続放棄の申述書
②故人の住民票除票または戸籍附票
③申述人の戸籍謄本

【申述人によって必要書類が変わるもの】
A)申述人が配偶者の場合
 ①故人の死亡の記載のある戸籍謄本

B)申述人が子または孫の場合(子が死亡している場合は孫が代襲相続する)
 ①故人の死亡の記載のある戸籍謄本
 ②被代襲者(配偶者または子)の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)

C)申述人が故人の親または祖父母の場合(親が死亡している場合は祖父母が相続人となる)
 ①故人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
 ②配偶者(または子)の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
 ③故人の親(父・母)の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)

D) 申述人が兄弟姉妹または甥・姪の場合(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が代襲相続する)
 ①故人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
 ②配偶者(または子)の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
 ③被相続人の親(父・母)の死亡の記載のある戸籍謄本
 ④兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)

出典 

相続放棄に必要な費用

相続放棄の申述を行うには、収入印紙代(800円)が必要になります。戸籍謄本を入手する場合は、1通につき450円が必要です。

相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書のフォーマットは、裁判所のウェブサイトから入手できます。申述人が未成年の場合と、そうでない場合とで申述書に記載する内容が異なるので注意してください。

手続きの流れ

相続放棄の手続きについて、全体の流れをまとめておきます。

1)被相続人の相続財産を調査する
2)相続放棄の手続きに必要な書類(戸籍謄本等)を市区町村役場で取り寄せる
3)相続放棄申述書を作成する
4)家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する(持参または郵送)
5)家庭裁判所から照会書が届く(届かない場合もある)
6)照会書と同封されている回答書に記入して返送する(照会書が届いた場合)
7)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

出典 

7で相続放棄完了となります。

相続放棄のポイント

相続放棄のポイント

相続放棄をする際には、気を付けたいポイントがあります。相続放棄ができる期限や条件、相続放棄をした場合の注意点をまとめて解説します。

相続放棄には期限がある

相続放棄の申述を行うことができるのは、相続の開始を知ってから3カ月以内です。
相続財産の調査がなかなか進まないなどの理由から3カ月以内に相続放棄するかどうかの判断が難しい場合は、家庭裁判所に申述期間伸長を申し立てます。この手続きは、相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があります。
ただし、申述期間伸長の申し立てをしても認められない場合もあります。申し立て人の怠慢により故人の相続財産の調査が進まない場合や、単なる時間稼ぎだと認められる場合は、申述期間伸長の申請が却下される可能性が高いでしょう。

生前に相続放棄はできない

相続放棄は相続開始後に家庭裁判所に対して申述することで成立するものであり、家庭裁判所では相続開始前の申述は受け付けていません。つまり、生前に相続放棄をすることはできないのです。
相続人の間で「自分は相続しない」という意思表明をすることはあるでしょうが、それはあくまで「相続分の譲渡の意思の表明」に過ぎず、相続放棄にはなりません。

基礎控除額は変わらない

家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されると、その人は初めから相続人ではなかったという扱いになりますが、相続税の基礎控除額の計算(3,000万円+〈法定相続人の数×600万円〉)をする上では、相続放棄の有無は影響しません。相続放棄をした人が何人いたとしても、基礎控除額はもとの法定相続人の数で算出されます。

代襲相続は発生しない

相続放棄は相続の手続きにおいて「代襲相続」と混同されやすいのですが、この2つは別物です。
代襲相続とは、相続が発生した段階で、本来相続人となるべき人が既に死亡している場合、その下の代に当たる人が相続することです。

これに対し、相続放棄は相続人が相続の権利を放棄することです。相続放棄をするとその人は初めから相続人ではなかったという扱いになり、他の相続人の相続分が変動したり、相続人でなかった人が相続人となったりします。
このように代襲相続の要件と相続放棄の影響は全く異なるものであり、相続放棄を原因として代襲相続が起きることはありません。

相続放棄する前に故人の財産を消費しない

相続放棄をするつもりなら絶対やってはいけないのが、故人の財産を消費したり処分したりすることです。相続を単純承認したと見なされ、相続放棄ができなくなるからです。故人名義の預貯金の引き出しや解約・名義変更はもちろん、亡くなる直前まで入院していた病院の費用を故人が残した現金や預貯金から支払ったり、故人が住んでいた賃貸物件の解約手続きをしたり、家具や家電製品を処分したりした場合も相続放棄ができなくなる可能性があるので、注意が必要です。

相続放棄しても受け取れる遺産がある

相続放棄しても受け取れる遺産がある

相続放棄をすると、相続財産は一切受け取れなくなります。しかし、例外的に受け取れる可能性のあるお金もあります。それは「相続財産に含まれない財産」、つまり、相続発生時に故人に帰属しない「死亡によって発生した財産」です。

具体的には、香典や未支給の年金、遺族年金、死亡退職金、生命保険の死亡保険金などが該当します。ただし、全てが無条件で受け取れるわけではありません。死亡退職金や死亡保険金は、契約時あるいは規定に示されている「受取人」が誰かがポイントとなります。受取人が故人だと相続財産と見なされ、この場合は相続放棄すると受け取れないか、受け取れたとしてもそれが単純承認を認めたことになる可能性があります。

また、死亡退職金や死亡保険金を受け取ると、相続放棄していたとしも相続税がかかります。通常の相続であれば相続人には非課税限度額が設定されていて相続税が減額されますが、相続放棄した人の場合、これが適用されず、受け取った全額が相続税の課税対象となってしまうため注意が必要です。

まとめ

相続放棄とは、故人の遺産の相続分の全てを放棄することです。故人にマイナスの資産が多い場合は有効ですが、一旦承認されると後で多額のプラスの資産があることが分かっても撤回することができません。そのため、手続きをする前に故人の財産の調査をしっかりと行う必要があります。
相続放棄をする場合は、申述の期間や手続きについて注意しなければならないことがあります。
相続放棄が唯一絶対の解決方法というわけではないので、相続放棄がベストなのか、他にいい方法があるのかを検討した上で慎重に判断すべきでしょう。

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