相続税の配偶者控除とは?適用条件や申告方法、注意事項を徹底解説
相続税の配偶者控除をご存知ですか?配偶者は財産を相続する上で税控除が受けられます。今回は、控除が受けられる条件や手続き方法、注意すべきポイントを解説しました。いざ、配偶者が亡くなった時にスムーズに申請ができるように、理解を深めておきましょう。

相続税の配偶者控除とは?

配偶者が亡くなり財産を相続する場合に、ある条件内であれば相続税がかからないという制度が存在します。相続税が心配な配偶者にとっては心強い制度といえるでしょう。
相続時、配偶者は1億6,000万円まで税金がかからない
配偶者が財産を相続する場合、法定相続分相当額、あるいは1億6,000万円までは相続税がかかりません。
また、配偶者は常に相続人になることが民法で定められており、配偶者以外の相続人の順序や法定相続分という相続財産の割合も決まっています。
配偶者の相続額が1億6,000万円以上であっても、法定相続分相当額は税控除を受けることができます。
配偶者控除の対象となる財産
配偶者控除の対象となる財産は、現金や預貯金、株式などの金融資産や不動産などの実物資産などです。資産価値の認められるものは相続の対象となるでしょう。
配偶者に税制上の特例が適用される理由
このように配偶者に税制上の特例が適用されるのは、以下の理由からです。
・配偶者の亡き後の生活を保障するため
・財産の形成において少なからず配偶者も寄与しているため
・同一世代間での財産の移転では次の相続までの期間が短いため
配偶者控除が使える「配偶者」の条件

ただし、相続税の配偶者控除が適用される「配偶者」には条件があります。
①法律上の配偶者であること
②相続税の申告書を提出すること
③遺産分割が確定していること
①法律上の配偶者であること
ここでいう配偶者とは、婚姻の届け出をした法律上の配偶者だけです。事実婚のパートナーはそもそも法定相続分がなく、この控除を受けることができません。
逆に、長年別居状態にあったとしても籍が入ったままであれば、相続の際には控除が使えます。

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②相続税の申告書を提出すること
配偶者控除を適用するには、配偶者として相続したことを申告することが条件です。配偶者としていくらの遺産を相続し、いくらの税控除を受けたのかを税務署に知らせることが条件となります。
③遺産分割が確定していること
さらに、控除はあくまで「配偶者が取得した財産」に対するものですから、遺産分割協議がまとまらず相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月後)までに配偶者の取り分が決まらない場合は適用されません。
こうしたケースでは未分割のままいったん期限内に申告して納税する必要があり、その際には「申告後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。控除を適用せずに申告しているので一時的に本来の税額より多い金額を納めることになりますが、申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば、遡って税額が軽減されます。
調停などやむを得ない事情によって申告期限から3年以内の遺産分割が叶わない場合も、税務署長から承認を受けておけば、その後分割が完了した際に遡って軽減措置が受けられます。

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配偶者控除は申告しないと認められない

先にも触れましたが、配偶者控除を使うためには相続税の申告が必要です。相続財産が控除の範囲内であれば申告しなくていいというわけではありません。
相続税の申告には期限がありますが、納税の義務があることを知らなかった場合は期限後申告といって、配偶者控除を適用して申請することも可能です。
相続財産が基礎控除額以内の場合申告は不要
相続税の配偶者控除を受けるには申請が必要ですが、そもそも相続財産が基礎控除額のうちであれば申告は不要です。
基礎控除額は以下の式で求めることができます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
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具体例を挙げ、配偶者控除の相続税軽減効果を見てみましょう。父親が残した2億円の相続財産を、母親と長男で相続するケースです。
A 妻が1億6,000万円、長男が4,000万円を受け取る
B 法定相続分に従い妻と長男が1億円ずつ受け取る
C 長男が2億円を受け取る
という3通りの方法で試算しました(詳細は下記計算式を参照)。
■配偶者控除による相続税軽減効果例
①相続財産から基礎控除を引いて相続税の課税対象額を計算
2億円-(3,000万円+〈600万円×2人〉)=1億5,800万円
②①を母子が法定相続分で分割したと仮定し、相続税額を計算
母親の法定相続分:1億5,800万円×1/2=7,900万円
長男の法定相続分:1億5,800万円×1/2=7,900万円
法定相続分が5,000万円以上1億円以下の場合は以下の式を用います。
(法定相続分)×0.3-700万円=相続税額
(7,900万円×0.3-700万円)×2=3,340万円
③②からA母親1億6,000万円、長男4,000万円、B母親・長男共に1億円、C長男2億円の場合の相続税額を計算
A 母親→配偶者の税額軽減により0円
長男 3,340万円×4,000万円/2億円=668万円
B 母親→配偶者の税額軽減により0円
長男 3,340万円×1億円/2億円=1,670万円
C 長男 3,340万円×2億円/2億円=3,340万円
税額軽減制度をフル活用したAと、妻の取り分を0にしたCを比較すると、相続税額は実に2,672万円も違ってきます。
【参考】国税庁「相続税の税率」詳しくはこちら

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相続税の配偶者控除の申告に必要な書類
相続税の配偶者控除に必要な書類は以下の4点です。
・相続税申告書
・被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本
・遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写し
・法定相続人全員の印鑑証明書
相続税申告書
相続財産の内容や金額を記載する書類です。税務署で手に入るほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本
戸籍謄本は本籍地のある市町村役場で手配をします。遠方の方は郵送でも入手できますが、ある程度の期間がかかるので余裕を持って準備しましょう。
遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写し
遺産分割協議書や遺言書によって配偶者が相続する遺産を証明するものが必要となります。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない場合、申告期限内に未分割に基づく税額で納税を済ませておくことが可能です。相続税の申告期限から3年以内であれば、遺産分割の内容に基づいて配偶者に対する相続税額の軽減を適用することができるでしょう。
法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書の写しには法定相続人全員の印鑑が必要であり、それに伴って、法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は市町村役場で入手できますが、1通300円ほどの手数料がかかるでしょう。
相続税の配偶者控除の申告手続き
遺産分割協議
必要書類が揃ったら、必要事項を記入します。後述する申請期限や注意事項も確認しておくようにしましょう。
遺産分割協議とは、法定相続を行うために相続人全員が参加して行う、相続財産の分割についての話し合いです。被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺している場合は、原則としてその内容に従って遺産分割を行い、遺言書がない場合は法定相続分で分割することになります。
遺産分割協議の前には、法定相続人を確定するために、亡くなった方の「出生から死亡時まで」の戸籍謄本で確認します。
亡くなった方が家族に隠していた婚姻歴や子の認知、養子縁組などについて、事実誤認がないことを確認しなければなりません。
遺産分割協議の結果は「遺産分割協議書」を作成して、全員で署名・押印して証拠として保管します。これで法定相続人とそれぞれの相続割合が確定されます。

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税務署に相続税の申告書を提出
遺産分割協議後、相続税の申告と納税を行います。相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用を受けるには、被相続人の住所地を管轄している税務署への提出が必要となります。
配偶者控除活用の注意点

手続きの期限に注意
相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。申告期限の日が、土・日・祝日であれば、次の平日が申告期限となります。
相続人が亡くなった直後は、葬儀の準備や精神的な負担も大きいため、10か月は長いようで短いです。戸籍謄本の手配や印鑑証明の手配なども忘れずに行いましょう。
申請が通らないケースはあるのか?
相続税の配偶者控除は条件を満たしていれば、申請が通らないケースはほとんどないでしょう。
相続財産を隠蔽していたり申告内容に虚偽があったりした場合は税務署から調査が入り、重加算税が追加されることがあります。申請内容に不安がある方は、税理士の相談するとよいでしょう。
二次相続に注意
相続税の配偶者制度で注意しなくてはならないのが、二次相続。子供以下の世代が相続人となる二次相続では配偶者控除が使えないため、1億6,000万円の控除があるとないとでは、課税対象となる相続財産の額が大きく変わってきます。
一次相続で配偶者がほとんどの財産を相続した場合、その時点での納税額は抑えられるかもしれませんが、その分、控除が使えない二次相続の税負担が重くなってしまいます。
相続税対策の面からは、一次相続と二次相続のトータルで支払う税金を試算したうえで、二次相続とのバランスを取りながら配偶者の取り分を決めていく必要があります。

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まとめ
相続税は、財産を受け取った人が受け取った割合に応じて負担するものです。しかし、配偶者控除の存在により、実際の相続の現場でも配偶者に相続税の負担が発生することはほとんどありません。相続財産が数億円規模の資産家でない限り、配偶者にかかる相続税への心配は不要と言えます。一方で、控除が使えない二次相続への対策は欠かせません。相続税の試算などが面倒と感じるなら、専門家を活用するといいでしょう。
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