相続税の配偶者控除とは?適用条件や申告方法、注意事項を徹底解説

相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)によって、配偶者は財産を相続するうえで税額が軽減されます。今回は、この制度を利用できる条件や手続き方法、注意すべきポイントを解説しました。いざ、配偶者が亡くなった時にスムーズに申請ができるように、理解を深めておきましょう。

相続税の配偶者控除とは?適用条件や申告方法、注意事項を徹底解説

相続税の配偶者控除とは?相続時、配偶者は1億6,000万円まで非課税

相続税の配偶者控除とは?相続時、配偶者は1億6,000万円まで非課税

相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とは、亡くなった方(以降、被相続人)の配偶者が遺産を相続する場合、一定額まで相続税がかからないという制度です。
配偶者は相続財産が1億6,000万円もしくは、法定相続分相当額のどちらか多い方までであれば相続税がかかりません。

相続税が心配な配偶者にとっては、心強い非課税枠の枠の制度といえるでしょう。ただし、相続税がかからないのは配偶者の相続分にかかかる税金だけであり、ほかの相続人が相続した遺産には相続税がかかります。

なお、相続税の控除には配偶者控除だけではなく、相続される方全員が利用できる「基礎控除」というものもあります。もし、相続財産の総額が基礎控除額のうちであれば、相続税申告自体が不要です。

基礎控除額は以下の式で求めることができます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

出典 

配偶者控除は相続財産額からこの基礎控除額を引き、残った課税対象額のうちの配偶者の相続額に適用されます。相続税の計算のしかたは「計算例:配偶者と子供で2億円の遺産を承継した場合の相続税は?」の章で詳しく説明しておりますので、そちらもご覧ください。

配偶者控除が存在している理由

このように配偶者の相続税に税制上の特例が適用されるのは、以下の理由からです。

・被相続人(故人)亡き後の配偶者の生活を保障するため
・生前の財産の形成において配偶者の協力があったと考えられるため
・同一世代間での財産の移転では次の相続までの期間が短いため

配偶者控除が使える条件

相続税の配偶者控除とは?相続時、配偶者は1億6,000万円まで非課税

相続税の配偶者控除が適用される「配偶者」には条件があります。

①法律上の配偶者であること
②相続税の申告書を提出すること
③遺産分割が確定していること

出典 

①法律上の配偶者であること

ここでいう配偶者とは、婚姻の届け出をした法律上(戸籍上)の配偶者だけです。婚姻期間に関わらず、事実婚のパートナーはそもそも法定相続分がなく、配偶者控除を受けることができません。
逆に、長年別居状態にあったとしても籍が入ったままであれば、遺産相続の際には配偶者控除が使えます。

②相続税の申告書を提出すること

配偶者控除を適用するには、配偶者として相続したことを申告することが条件です。配偶者としていくらの遺産を相続し、いくらの税控除を受けたのかを税務署に知らせることが条件となります。

③遺産分割が確定していること

さらに、控除はあくまで「配偶者が取得した財産」に対するものです。遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月後)までに配偶者の取り分が決まらない場合は、配偶者控除は適用されません。

こうしたケースでは、未分割のままいったん期限内に申告して納税する必要があり、その際には「申告後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。控除を適用せずに申告するので一時的に相続税を納めることになります。

申告期限から3年以内に遺産分割を行い、配偶者の相続財産確定後4ヶ月以内に「更生の請求」をすれば、さかのぼって税額が軽減され、払い過ぎた分が戻ってきます。

調停などやむを得ない事情によって、申告期限から3年以内の遺産分割が叶わない場合も、税務署長から承認を受けておきましょう。その後、分割が完了した際にさかのぼって軽減措置が受けられます。 

計算例:配偶者と子供で2億円の遺産を承継した場合の相続税は?

計算例:配偶者と子供で2億円の遺産を承継した場合の相続税は?

具体例を挙げ、配偶者控除の相続税軽減効果を見てみましょう。父親が残した2億円の相続財産を、母親と長男で相続するケースです。

A 妻が1億6000万円、長男が4000万円を受け取る
B 法定相続分に従い妻と長男が1億円ずつ受け取る
C 長男が2億円を受け取る

という3通りの方法を計算してみましょう(詳細は下記計算式を参照)。

まず、一般的な相続税の計算のしかたを説明します。

■相続税の計算のしかた

①相続財産から基礎控除を引いて相続税の課税対象額を求める。
②相続税課税対象額を相続人が法定相続分で相続したとして、相続人ごとの相続税額を求める。
③相続人ごとの相続税額を合算し、相続税総額を求める。
④実際に相続した遺産額の割合で相続税総額を分け、相続人ごとの相続税を求める。

出典 

それでは、例を用いて計算していきます。

■配偶者控除による相続税軽減効果例

①相続財産から基礎控除を引いて相続税の課税対象額を計算
 今回の法定相続人は二人なので、基礎控除を求めると、
 3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
 相続財産から基礎控除を引いて課税対象額を求めると、 2億円-4,200万円=1億5,800万円

②①を母子が法定相続分(1/2ずつ)で分割したと仮定し、相続税額を計算

母親の法定相続分:1億5,800万円×1/2=7,900万円
長男の法定相続分:1億5,800万円×1/2=7,900万円

法定相続分が5,000万円を超え1億円以下の場合は以下の式を用います。
(法定相続分)×0.3-700万円=相続税額

母子の法定相続分に対する相続税を求めると

母親の法定相続分に対する相続税:7,900万円×0.3-700万円=1,670万円
長男の法定相続分に対する相続税:7,900万円×0.3-700万円=1,670万円

③母子の法定相続分に対する相続税より、相続税総額を求める
1,670万円+1,670万円=3,340万円

④実際に相続した金額から各相続人の相続税を求める
 今回の例では、A母親1億6,000万円、長男4,000万円、B母親・長男共に1億円、C長男2億円の場合の相続税額を計算

A 母親→配偶者の税額軽減により0円
 長男 3,340万円×4,000万円/2億円=668万円

B 母親→配偶者の税額軽減により0円
長男 3,340万円×1億円/2億円=1,670万円
C 長男 3,340万円×2億円/2億円=3,340万円

出典 

税額軽減制度をフル活用したAと、妻の取り分を0にしたCを比較すると、相続税額は実に2,672万円も違ってきます。

【参考】国税庁「No.4155 相続税の税率」詳しくはこちら

配偶者控除活用の注意点

配偶者控除活用の注意点

相続税の配偶者控除は効果的に利用すると、相続税の納税額を抑えられる制度ですが、利用時に注意点もあります。
この章では相続税の配偶者控除の注意点をみていきましょう。

相続税がかからなくても申請は必要

先にも触れましたが、配偶者控除を使うためには相続税の申告が必要です。配偶者控除を受けて相続税がかからないからといって、申告しなくていいというわけではありません。
申告期限までに相続税の申告を行わなければ、配偶者控除が適用できなくなってしまいますので、注意しましょう。

相続税の申告期限を守る

相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。申告期限の日が、土・日・祝日であれば、次の平日が申告期限となります。

家族が亡くなった直後は、葬儀の準備や精神的な負担も大きいため、10ヶ月は長いようで短いです。手続きに必要な戸籍謄本の手配や印鑑証明の手配なども忘れずに行いましょう。

もし、10ヶ月という期限内に申告できるか不安な方は、未分割の状態でも「申告後3年以内の分割見込書」とともに申告書を必ず提出しておきましょう。この手続きを行わなければ、のちに相続税の申告をする時に、配偶者控除の適用を受けられなくなってしまいます。

申請内容に不備がないようにする

相続税の配偶者控除は適用要件を満たしていれば、申請が通らないケースは基本的にないでしょう。
しかし、被相続人の遺産を把握しきれていない場合など、申告内容に不備が見つかった場合は、ペナルティとして追徴課税がかかる場合があります。

特に、相続財産を故意に隠蔽していたり、申告内容に虚偽があったりしたと税務署から判断された場合は、税務調査が入り、重加算税が追加されることがあります。申請内容に不安がある方は、税理士に相談するとよいでしょう。 

二次相続を見据えて相続する

相続税の配偶者制度で注意しなくてはならないのが、二次相続。子供以下の世代が相続人となる二次相続では、配偶者控除が適用できません。1億6,000万円の控除があるとないとでは、課税対象となる相続財産の額が大きく変わってきます。

一次相続で配偶者がほとんどの財産を相続した場合、その時点での納税額は抑えられるかもしれません。その分、控除が使えない二次相続の税負担が重くなってしまう場合があります。

相続税対策の面からは、一次相続と二次相続のトータルで支払う税金を試算したうえで、二次相続とのバランスを取りながら配偶者の取り分を決めていく必要があります。

相続税の配偶者控除の申告手続き

相続税の配偶者控除の申告手続き

相続税の配偶者控除は、相続税の申告と同時に申請を行います。各種必要書類をあつめ、相続税の申告書に必要事項を記入します。
以下の流れで申告手続きを進めます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、法定相続を行うために相続人全員が参加して行う、相続財産の分割についての話し合いです。被相続人が遺言書を遺している場合は、原則としてその内容に従って遺産分割を行い、遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで分割方法を決めます。

遺産分割協議の前には、法定相続人を確定するために、亡くなった方の「出生から死亡時まで」の戸籍謄本で確認します。

亡くなった方が家族に隠していた婚姻歴や子供の存在、養子縁組などについて、事実誤認がないことを確認しなければなりません。

遺産分割協議の結果は「遺産分割協議書」を作成して、全員で署名・押印して証拠として保管します。これで法定相続人とそれぞれの相続割合が確定されます。

税務署に相続税の申告書を提出

遺産分割協議後、相続税の申告と納税を行います。相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用を受けるには、被相続人の住所地を管轄している税務署への提出が必要となります。

相続税の配偶者控除の申告に必要な書類

相続税の配偶者控除に必要な書類は、以下の4点です。

・相続税申告書
・被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本
・遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写し
・法定相続人全員の印鑑証明書

出典 

相続税申告書

相続税申告書は、相続財産の内容や金額を記載する書類です。税務署で手に入るほか、国税庁のホームページからもダウンロード可能です。

【参考】※国税庁ホームページ 相続税の申告手続 詳しくはこちら

被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本

戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの履歴を証明するために必要です。
戸籍謄本は、本籍地のある市町村役場で手配をします。遠方の方は郵送でも入手できますが、ある程度の期間がかかるので余裕を持って準備しましょう。

遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写し

遺産分割協議書や遺言書の写しは、配偶者が相続する遺産を証明するために必要となります。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない場合、申告期限内に未分割に基づく税額で納税を行っておきましょう。この手続きをすることで、相続税の申告期限から3年以内であれば、遺産分割の内容に基づいて配偶者に対する相続税額の軽減を適用することができます。

法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書の写しには法定相続人全員の印鑑が必要であり、それに伴って、法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は市町村役場で入手できますが、1通300円程度の手数料がかかります。

まとめ

相続税は、財産を受け取った人が受け取った割合に応じて負担するものです。しかし、配偶者には相続財産が1億6,000万円もしくは、法定相続分相当額のどちらか多い方までであれば、相続税がかかりません。
配偶者控除の適用により、実際の相続の現場でも配偶者に相続税の負担が発生することはほとんどありません。相続財産が数億円規模の資産家でない限り、配偶者にかかる相続税への心配は不要といえます。

一方で、控除が使えない二次相続への対策は欠かせません。相続税の試算などが面倒と感じるなら、専門家を活用するといいでしょう。

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