「介護医療保険料控除」とは?控除の仕組みや計算方法、注意点を解説
医療保険や介護医療保険の保険料を支払うと、「介護医療保険料控除」が受けられ、所得税や住民税の負担を軽減できるかもしれません。生命保険料控除の一つである、介護医療保険料控除の仕組み、控除を受けるための条件、控除額の計算方法について解説します。
介護医療保険料控除とは?
2012年の所得税法改正で新設された「介護医療保険料控除」とは、生命保険料控除の1つで、払い込んだ生命保険料のうち、医療保険や介護費用保険の保険料が年間最大4万円控除される制度です。
この制度の新設に伴い、2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)に係る保険料と2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)に係る保険料とでは、生命保険料控除の取扱いが異なります。どのように異なるのか、詳しくみていきましょう。
生命保険控除の全体像
まずは、生命保険料の所得控除についておさらいしておきましょう。
生命保険料控除とは、納税者が生命保険に加入し、生命保険料を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。所得控除を受けると課税所得が減るため、所得税・住民税を抑える効果が期待できます。
以前は、生命保険料控除の区分は「生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つのみでしたが、2012年の所得税法改正で新たに「介護医療保険料控除」が加わりました。介護医療保険料控除の対象となる保険契約は、2012年1月1日以後に契約した医療保険、医療費用保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険等の契約です。
控除の対象となる保険契約の種類と概要
種別 | 内容 |
---|---|
一般生命保険契約 | 生存又は死亡に起因して保険金が支払われる保険契約 |
個人年金保険料契約 | 個人年金保険料税制適格特約が付いた個人年金保険契約 |
介護医療保険契約 | 病気やケガによる通院や入院など、医療費支払事由に起因して保険金等が支払われる保険契約 |
新契約(2012年1月1日以降に締結した保険契約)に係る控除=上限計12万円
控除の区分 | 保障内容 | 控除の最高額 |
---|---|---|
生命保険料控除 | 遺族保障など | 4万円 |
介護医療保険料控除 | 介護保障、医療保障 | 4万円 |
個人年金保険料控除 | 老後保障 | 4万円 |
介護医療保険料控除が生命保険料の控除区分に加えられたことに伴い、2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)に係る保険料と2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)に係る保険料とでは、生命保険料控除の取扱いが異なります。
新契約にかかる控除は、「生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の計3区分です。1区分あたりの控除額の上限は4万円ですが、複数の区分について同時に控除を受けることも可能なので、3区分とも控除を受けた場合の控除額の上限は12万円です。
旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約)に係る控除=上限計10万円
控除の区分 | 保障内容 | 控除の最高額 |
---|---|---|
生命保険料控除 | 遺族保障、介護保障、医療保障など | 5万円 |
個人年金保険料控除 | 老後保障 | 5万円 |
法改正前の旧契約にかかる控除は、「生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2区分でしたが、介護医療保険料は控除の対象外だったわけではなく、一般の生命保険に含まれていました。そのため、控除の対象となる保障内容の種類が増えたわけではありません。
しかし、法改正後はそれぞれの区分に上限が設けられたので、全体として控除額が増え、より税負担を軽減できる人が増えたといえるでしょう。
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介護医療保険料控除の詳しい計算方法
介護医療保険料控除の控除額は年間の支払保険料等(※)によって異なり、一般の生命保険控除・個人年金保険料控除の控除額と同じく、下記の表の計算式に当てはめて求めることができます。新契約と旧契約、新契約と旧契約の双方に加入している場合とで、それぞれ計算式が異なるので注意してください。
新契約(2012年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等(※) | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+10,000円 |
80,000円超 | 一律4万円 |
旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等(※) | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律5万円 |
※支払保険料等=その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額のこと
新契約・旧契約ともに加入している場合の控除額は?
なお、介護医療保険料の区分は新契約でしか取り扱われませんが、生命保険料と個人年金保険料については、新旧双方で契約していることも想定できます。その場合も所得控除は受けられますが、下記のとおり、旧契約の支払保険料の金額によって控除額の計算方法が異なります。
種別 | 内容 |
---|---|
旧契約の保険料が6万円超の場合 | 旧契約の支払保険料等の 金額に基づいて計算した控除額(上限5万円) |
旧契約の保険料が6万円以下の場合 | 新契約の支払保険料等の金額に基づいて計算した控除額と旧契約の支払保険料等の金額に基づいて計算した控除額の合計金額(上限4万円) |
介護医療費控除に必要な手続きは?
介護医療保険料の控除を受けるには、加入している生命保険会社から1年に1度(一般的には秋頃に)送られてくる「保険料控除証明書」が必要です。
給与所得者の場合
会社員や公務員など給与所得者の場合は、勤務先の年末調整で保険料控除の手続きができます。「保険料控除証明書」と、「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出しましょう。給与所得者の保険料控除申告書は国税庁のホームページでダウンロードできます。
ただし、給与の総額が年間2,000万円を超える人や、年間20万円以上の副収入がある人は、確定申告で介護医療保険料控除の手続きを行います。
なお、保険料控除を受けられるのは、保険料を支払っている人で、保険料を受け取った人ではありません。たとえば、妻が被保険者(受取人)の医療保険料を夫が支払っている場合、保険料控除を受けることができるのは夫です。
【参照】国税庁「給与所得者の保険料控除申告書(PDF)」入力用 詳しくはこちら
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自営業者の場合
自営業者の場合は、確定申告で介護医療保険料控除の手続きを行います。
確定申告書の第二表の「⑪生命保険料控除」の欄に、保険の区分ごとに保険料を記載します。
生命保険料控除の計算方法に基づいて控除額を計算し、確定申告の第一表の「生命保険料控除⑪」の欄に控除額を記載します。確定申告書に「保険料控除証明書」を添えて提出しましょう。
保険に加入する際は控除の対象となる保険を選び、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を大切に保管しておけば、手続きもそれほど煩雑ではありません。制度の概要をしっかり理解してマネープランに活用しましょう。
介護医療保険料控除の注意点
介護医療保険料控除を受けるには、注意点があります。自分が介護医療保険料控除を受けられるかどうか気になっている人は、次の点を確認してみましょう。
対象となる保険の種類かどうか
介護医療保険料控除の対象となるのは、以下の保険です。
・医療保険やがん保険など、入院や通院などの医療費に対して保険金が支払われる介護医療保険。身体の傷害に対してのみ保険金が支払われる傷害保険は対象外です。
・疾病や身体障害などに対して保険金が支払われる旧簡易生命保険契約または生命共済契約などの保険で、医療費の支払いに対して保険金や共済金などが支払われるもの
これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約の、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国の生命保険会社や損害保険会社等と国外で締結したもの、信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。新たに保険に加入するときは、受けられる保険料控除の種類について、保険会社の担当者に確認しましょう。
特約をつけていないか?
介護医療保険料控除は、主契約の保険料だけでなく、特約の保険料も対象です。医療費に対して保険料が支払われる特約が付いているかどうか、保障内容を丁寧に確認しておきましょう。
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契約を更新しているか?
介護医療保険控除の対象は2012年1月1日以降に契約された保険です。それ以前に契約をしたまま更新していない保険は、介護医療保険控除の対象にはなりません。2011年12月31日以前に契約した保険に入っている場合は、更新・特約途中付加などで契約内容を変更していないかどうか確認しましょう。更新や契約内容の変更をしていない場合でも、旧契約での保険料控除の対象になる可能性があります。
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まとめ
支払った保険料の一部が所得から控除される「生命保険料控除」の制度は、保険を契約した日が2012年1月1日より前か後かによって「旧制度」と「新制度」に分かれています。新制度では、従来の「一般生命保険料」と「個人年金保険料」に加えて新たに「介護医療保険料」が控除対象区分とされ、介護医療保険の保険料についても年間で最大4万円の所得控除を受けることができるようになりました。
上手に活用すれば家計に大きなメリットをもたらす生命保険料控除ですが、保険の種類によっては控除対象とならない場合もあるので、保険を選ぶ際は控除の対象になっている保険かどうかを保険会社に確認しておくと安心です。
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