相続税の計算方法を解説!早見表から税負担軽減の控除の活用事例も紹介
相続税は大体どのくらいになるのか、自分で簡単に計算する方法を解説します。相続税額の早見表やシミュレーションを活用して、相続税の検討をつけましょう。代襲相続や相続放棄など、イレギュラーな場合や注意点も把握しておくことで、相続が起きた時にトラブルを防げるでしょう。
相続税とは?
相続税とは、相続により財産を取得した場合に、取得した財産に応じて課される税金です。
相続税は、遺産の総額が「基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に発生します。
例えば、被相続人(亡くなった人)に配偶者と子供が二人がいた場合、法定相続人の数は三人となり、基礎控除額は4,800万円です。遺産の総額がこの金額以下である場合は、相続税がかかりません。
相続税の対象になるのは、現金や預貯金、有価証券、貴金属、土地・家屋など相続により所得した財産のほか、生命保険金や死亡退職金など被相続人の死亡により受け取る財産(「みなし相続財産」といいます)、相続開始前3年以内(2024年以降は7年以内)に贈与された財産などです。
相続税の計算方法を把握しよう
まずは、相続税の計算方法を把握しましょう。
相続税の計算は、財産の評価をすることから始まります。現預金は残高そのものが評価額となりますが、土地・家屋などの不動産や上場株式などは、相続財産の評価基準である「財産評価基本通達」にしたがって評価することになります。本記事では、各種財産は評価済みと仮定して、相続税額の計算方法を紹介します。
具体的には以下のとおり、大きく7つの手順で計算していきます。
1.「正味の相続財産」(課税価格)を計算
2.基礎控除額を引いた「課税遺産総額」を算出
3.法定相続分で分けて「各相続人の課税遺産額」を算出
4.相続税率をかけて「各相続人の仮の相続税額」を算出
5.合算して「相続税の総額」を算出
6.財産取得割合であん分し「各相続人の実際の相続税額」を算出
7.適用できる控除分を引いて完了
相続税額の計算手順
<手順①>「正味の相続財産」(課税価格)を計算
相続人は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、被相続人の債務(借入金や未払いの税金、医療費など)も引き継ぎます。また、非課税となる財産(生命保険金や死亡退職金の一部、墓地や仏具など)や葬式費用の負担もあります。正味の相続財産は、プラスの財産から、こうしたマイナスの財産を差し引いて求めます。
<手順②>①から基礎控除額を引いて「課税遺産総額」を算出
正味の相続財産から基礎控除額を差し引いたものが「課税遺産総額」です。この部分に相続税がかかります。正味の相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。
<手順③>②を法定相続分で分ける(「各相続人の課税遺産額」を算出)
課税遺産総額が計算できたら、それを分割して「各相続人の課税遺産額」を算出します。実際に遺産をどのように分割するかに関係なく、民法で定められた「法定相続分」(詳細は後述)の割合を使って計算します。
<手順④>③にそれぞれ相続税率をかけて「各相続人の仮の相続税額」を算出
各相続人の課税遺産額が決まったら、それぞれに相応の税率をかけ「各相続人の仮の相続税額」を計算します。相続税は所得税と同じように、金額が多くなるほど税率が高くなる超過累進課税が採用されています。
相続税の速算表
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【参考】国税庁「No.4155 相続税の税率」詳しくはこちら
<手順⑤>④を合算して「相続税の総額」を算出
各相続人の仮の相続税額を合算し「相続税の総額」を求めます。
<手順⑥>⑤を実際の財産取得割合であん分し「各相続人の実際の相続税額」を算出
各相続人が実際に負担する相続税額は、相続税の総額を実際に財産を取得する割合であん分して算出します。
<手順⑦>適用出来る税額控除があれば、それぞれ計算して完了
最後に、各相続人に適用される税額控除を計算し、各相続人の納付すべき相続税額を確定します。主な控除に、配偶者控除(配偶者の税額軽減)、未成年者控除、障害者控除などがあります。配偶者控除は、配偶者の取得した財産が法定相続分または1億6,000万円以下であれば相続税が課税されません。
生命保険金と死亡退職金の非課税枠
被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金(死亡保険金)や、死亡退職金も相続税の対象になりますが、一定の金額までを非課税とする「非課税枠」が設けられています。
生命保険金と死亡退職金の非課税枠は、いずれも「500万円×法定相続人の数」です。また、両者の非課税枠は併用可能です。
例えば、生命保険金を2,000万円受け取り、法定相続人が三人の場合、非課税枠は1,500万円(=500万円×3人)となり、2,000万円から非課税枠1,500万円を差し引いた500万円が課税対象となります。生命保険が相続税の節税対策として利用される理由は、この非課税枠にあります。
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことをいいます。法定相続人の順位によって法定相続分は異なります。また、同順位の法定相続人が複数人いる場合は、その人数で均等に分けます。
<法定相続分の主な例>
・法定相続人が配偶者と子供の場合:配偶者1/2、子供1/2
・法定相続人が配偶者と父母など(直系尊属)の場合:配偶者2/3、父母など1/3
・法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
・法定相続人が配偶者(or子供)のみの場合:配偶者(or子供)1
例えば、法定相続人が配偶者と子供三人であった場合、法定相続分は配偶者1/2、子供1/2となり、子供の法定相続分1/2を三人で均等に分けるため、子供一人あたりの法定相続分は1/6となります。
相続税額の早見表
相続税額の計算方法を紹介しましたが、実際に計算するのは複雑で手間がかかります。まずは、どのくらいの相続税がかかるのかおおよその額を把握したいという人のために、相続税額の早見表を作成しました。
早見表に示されている金額は、相続財産を法定相続分で分割し、税額控除は「配偶者控除」のみを適用した場合の、相続税の総額(相続人全体にかかる相続税額)です。あくまでも目安であり、実際の相続税額とは異なることがありますのでご注意ください。
相続人が配偶者と子供の場合
配偶者1/2、子供1/2で分割し「配偶者控除」が適用されます。
遺産総額(課税価格) | 配偶者+子供1人 | 配偶者+子供2人 | 配偶者+子供3人 |
---|---|---|---|
4,000万円 | - | - | - |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | - |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 |
※1万円未満端数調整
相続人が子供のみの場合
配偶者がいない場合は「配偶者控除」が適用されないので、相続税の負担が大きくなります。
遺産総額(課税価格) | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 |
---|---|---|---|
4,000万円 | 40万円 | - | - |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
※1万円未満端数調整
国税庁の相続税計算シミュレーションを活用
国税庁のサイトでは、相続税がいくらかかるのかシミュレーション出来るツールが用意されています。
下記参考サイトのトップ画面から「新規に申告要否の判定を開始する」をクリックし、順序に沿って法定相続人の数や相続財産などを入力すれば、相続税の申告の要否を判定してくれます。
また、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)や配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した場合の税額計算シミュレーションを行うことも可能です。
ただし、この判定コーナーによる相続税額は簡易な試算であり、実際に納付すべき相続税額とは異なる場合があります。あくまでも申告の要否を検討するためのサイトですのでご注意ください。
【参考】国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」詳しくはこちら
土地の相続税評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」とは?
相続税がいくらになるのか3つの事例を紹介
相続税の計算例として、以下の3パターンで実際の相続税を計算してみましょう。
配偶者なし、子供三人の場合
項目 | 内容 |
---|---|
相続人 | 子供三人(長男、次男、三男) ※法定相続分は各1/3 |
相続財産等 | 現預金2億円 不動産1億円 生命保険1億円 債務・葬式費用1000万円 |
注1:生命保険金は相続人である子供が受取人です。
注2:長男が1/2、次男と三男が各1/4の割合で相続します。
①正味の相続財産(課税価格)の計算
②課税遺産総額の計算
③各相続人の課税遺産額の計算
子供いずれも:3億2,700万円 × 1/3 = 1億900万円
④各相続人の仮の相続税額の計算
⑤相続税の総額の計算
⑥各相続人の実際の相続税額を算出
出典■長男の実際の相続税額
長男の課税価格:課税価格の合計額3億7,500万円 × 財産の取得割合(1/2)= 1億8,750万円
相続税の総額7,980万円 ×(長男の課税価格1億8,750万円 ÷ 課税価格の合計額3億7,500万円)= 3,990万円
■次男の実際の相続税額
次男の課税価格:課税価格の合計額3億7,500万円 × 財産の取得割合(1/4)= 9,375万円
相続税の総額7,980万円 ×(次男の課税価格9,375万円 ÷ 課税価格の合計額3億7,500万円)= 1,995万円
■三男の実際の相続税額
次男と同じく1,995万円
この後、適用出来る控除がないと判断した場合は、上記で算出された金額を納税・申告することになります。
配偶者あり、子供一人の場合
項目 | 内容 |
---|---|
相続人 | 配偶者、子供一人(10歳) ※法定相続分は配偶者1/2、子供1/2 |
相続財産 | 現預金1億円 上場有価証券2億円 不動産2億円 死亡退職金1億円 債務・葬式費用5000万円 |
※注1:死亡退職金は配偶者が受け取ります。
※注2:配偶者が預貯金と不動産を相続し、債務・葬式費用を負担します。子供は上場有価証券を相続します。
①正味の相続財産の計算
出典相続財産(現預金1億円 + 上場有価証券2億円 + 不動産2億円 + 死亡退職金1億円)- 債務・葬式費用(5,000万円)- 死亡退職金の非課税枠(1,000万円 = 500万円 × 2人)= 5億4,000万円
②課税遺産総額の計算
③各相続の課税遺産額の計算
④各相続人の仮の相続税額
配偶者:2億4,900万円 × 45% - 2,700万円 = 8,505万円
子供:2億4,900万円 × 45% - 2,700万円 = 8,505万円
⑤相続税の総額の計算
⑥各相続人の実際の相続税額を算出
出典■配偶者の実際の相続税額
配偶者の課税価格:現預金(1億円)+ 不動産(2億円)+ 死亡退職金(1億円)- 債務・葬式費用(5,000万円)- 死亡退職金の非課税枠(1,000万円)= 3億4,000万円
相続税の総額1億7,010万円 ×(配偶者の課税価格3億4,000万円 ÷ 課税価格の合計5億4,000万円)≒ 1億710万円
■子供の実際の相続税額
子供の課税価格:上場有価証券(2億円)
相続税の総額子供1億7,010万円 ×(子供の課税価格2億円 ÷ 課税価格の合計5億4,000万円)≒ 6,300万円
⑦適用出来る税額控除があればそれぞれ計算
出典■配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用可否を確認
配偶者の課税価格は1億6,000万円を超えているため、法定相続分までが配偶者控除の対象です。
配偶者控除:相続税の総額(1億7,010万円)× 法定相続分(1/2)= 8,505万円
■未成年者控除の適用可否を確認
子供相続人が未成年者である場合は「未成年者控除」が適用されます。相続人が18歳になるまでの年数に10万円を乗じた額が控除されます。
未成年者控除:8年 × 10万円 = 80万円
配偶者あり、子供がいない場合
項目 | 内容 |
---|---|
相続人 | 配偶者、被相続人の弟と妹 ※法定相続分は配偶者3/4、弟・妹は各1/8 |
相続財産 | 現預金2億円 上場有価証券1億1,000万円 債務・葬式費用1,000万円 |
※注:すべての財産を配偶者が相続します。
①正味の相続財産(課税価格)の計算
②課税遺産総額の計算
③各相続人の課税遺産額の計算
④各相続人の仮の相続税額
出典配偶者:1億8,900万円 × 40% - 1,700万円 = 5,860万円
弟 :3,150万円 × 20% - 200万円 = 430万円
妹 :3,150万円 × 20% - 200万円 = 430万円
⑤相続税の総額を計算
⑥各相続人の実際の相続税額を算出
⑦適用出来る税額控除があればそれぞれ計算
出典■配偶者控除の適用可否を確認
配偶者の課税価格が1億6,000万円を超えているため、法定相続分までが配偶者控除の対象です。
配偶者控除:相続税の総額(6,720万円)×法定相続分(3/4)=5,040万円
相続のイレギュラーパターンを紹介
ここまでは、相続の一般的なパターンである配偶者や子供が相続する場合について説明してきました。しかし場合によっては、子供の代わりに孫が相続することや、兄弟姉妹が相続することもあります。こうした場合の注意点についても確認しておきましょう。
代襲相続が発生した場合
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡している場合などに、その子供が代わって相続人になることです。
例えば、親(被相続人)の死亡後、本来なら子供が相続人になりますが、既に子供が先に死亡している場合は相続人になれません。代わりに、この子供に子供(被相続人からみると孫)がいれば、その子供が相続人となります。
代襲相続人(本来の相続人に代わって相続人になる人)の相続分は、被代襲者(本来の相続人)の相続分と同じです。ただし、代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分をその人数で割ることになります。
相続税の2割加算となる場合
相続税は、被相続人との関係性によって、相続税額が2割加算される場合があります。具体的には、配偶者、子供、父母、養子縁組した人、代襲相続人となった孫以外が財産を相続した場合は、2割加算の対象になります。兄弟姉妹、祖父母、代襲相続人でない孫などが該当します。
2割加算の計算方法は、
です。
例えば、被相続人の妹が相続人で、実際の相続税額が500万円の場合、加算される金額は、
500万円×0.2=100万円
よって、妹が納めるべき金額は
500万円+100万円=600万円
となります。
相続放棄が発生した場合
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を一切放棄することです。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、被相続人の借金などのマイナスの財産も含まれます。相続するということは、こうしたマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、プラスの財産よりマイナスの財産が多いケースでは、借金を引き継がないために、相続放棄を行うことが考えられます。
相続放棄を行った場合、その相続人ははじめから相続人ではなかったことになるため、ほかの相続人の相続分が増えたり、相続人でなかった人が相続人となったりします。なお、相続放棄した場合は、代襲相続が発生することはありません。
遺言書で法定相続人以外に遺贈があった場合
遺言があれば、内縁の妻や特定の団体など、相続人以外にも財産を残すことができます。これを「遺贈」といいます。遺贈により財産を取得した場合も、相続税の対象となります。
遺贈で財産を取得した時でも、相続税の計算は、通常の相続と変わりありません。ほかの相続人や受遺者(遺贈を受ける人)が取得した財産と合算し、それが基礎控除額を超えると、相続税が発生します。
ただし、法定相続人以外に遺贈があった場合は、いくつか注意が必要です。
まず、受遺者が法定相続人ではない場合は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算に含めません。また、相続税は2割加算となり、未成年者控除や障害者控除といった税額控除を受けることもできません。
まとめ
相続税は申告税です。相続にかかる税金は本記事を参考に自分で計算することはできますし、早見表やシミュレーションサイトを活用して、概算することもできます。
ただし、実際には財産の評価がポイントになってきます。相続人の続柄(配偶者、子供、兄弟姉妹など)や相続人の数、遺産分割の仕方(誰にどのように相続財産を割り振るか)によって相続税額は変わってきます。
遺産額が大きい場合や、遺産に不動産や株式など評価が必要な財産が多く含まれている場合は、専門家に相談してもよいでしょう。
ご留意事項
- 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
- 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
- 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
- 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
- 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。