【税制改正対応】贈与税申告が必要なのはどんなとき?申告手順も解説

贈与税の申告には、暦年課税と相続時精算課税、税負担の軽減に利用できる控除や非課税措置、贈与税申告の手順など専門的な知識が必要です。この記事では、正しい知識や最新の税金制度の情報を得ることができます。贈与税の申告の不備にはペナルティもあるので、気をつけましょう。

【税制改正対応】贈与税申告が必要なのはどんなとき?申告手順も解説

いまさら聞けない「贈与税」とは?

いまさら聞けない「贈与税」とは?

贈与税とは、個人が個人から贈与により財産を受け取ったときに発生する税金です。財産を受け取った人が、自身の所在地の税務署に申告書を提出して納税します。

被保険者が自分で保険料を支払っていない生命保険でも、受取人が保険金を受け取った場合には、贈与税を支払う必要があります。これは、保険料を負担していた人から生命保険金の受取人に贈与があったとみなされるためです。他方で、被保険者が保険料を負担していた場合には、生命保険金を受け取った人が相続税を納付します。

贈与税の税率は贈与時の条件によって計算方法に違いがありますが、基本的には10~55%程度です。申告漏れやうっかり忘れて適切に納付しなかった場合には、無申告加算税や過少申告加算税、重加算税が課されるため注意しましょう。

贈与税の確定申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までです。「申告方法が分からない、どうやって?」と思う場合は本記事の申告手順を見ながら自分でするか、不安がある場合は税理士に相談するのがよいでしょう。

【参照】国税庁「財産をもらったとき」詳しくはこちら

暦年課税とは?

暦年課税は、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計額から贈与税額を計算する方法です。基礎控除額は110万円で、贈与額から基礎控除額を差し引いた残額で贈与税を計算します。贈与税の算出は一般贈与財産と特例贈与財産で計算方法が変わります。

暦年課税の基礎控除額は毎年非課税枠として利用できるため、毎年110万円以内の贈与を行うことで贈与税を払わずに子どもや孫に財産を贈与できるメリットがあります。

この制度で注意したいことが、基礎控除は一人あたりの受け取る金額という点です。例えば、孫が祖父母からそれぞれ110万円ずつもらってしまうと合計220万円を受け取ることになり、贈与税がかかります。

さらに気をつけたいのが、基礎控除額内でも毎年同じ金額で定期的に贈与すると、贈与税がかかる場合がある点です。例えば、600万円を100万円ずつ6年かけて贈与すると、「はじめから6年間で分割して600万円もらえる権利」の贈与があったとみなされ、定期金の贈与(定期贈与)として贈与税が発生する可能性があります。税務署も確かな証拠がなければ指摘できないため一概にはいえませんが、税のトラブルを避けるためにも金額や日時は毎年変える方がよいでしょう。

相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母などの特定の贈与者から18歳以上の子や孫(推定相続人)に財産を贈与する場合に利用できる課税制度です。贈与者ごとに制度の選択が可能なため、父の分はこの制度を利用し、祖父母は暦年課税を利用するというように使い分けができます。制度の利用には手続きが必要で、一度選択すると途中から暦年課税に変更できません。

特別控除額として合計2,500万円の非課税枠が利用でき、控除額2,500万円を超えた部分には、20%の贈与税が課されます。前年以前に控除額の一部を利用して控除している場合には、その残額が利用できる控除額の限度になります。課される贈与税は以下のように計算します。

贈与税=[贈与財産の合計額-2,500万円(特別控除)]×税率20%

なお、2024年1月以降の贈与に関しては、相続時精算課税制度を利用した場合であっても、毎年110万円までの基礎控除が利用することができることになります。

贈与者が亡くなった際の相続時には、生前に受け取った「贈与財産」も相続財産に加えてその総額を基準に相続税額を計算します。既に支払った贈与税がある場合は、相続税額から贈与税額分の控除が可能です。
例えば、生前に相続時精算課税制度を利用して2,000万円を非課税で受け取り、相続で4,000万円もらった場合、6,000万円を基準に相続税額が計算されるということです。

2,500万円という大きな控除が利用できる制度ですが、特別控除された贈与財産も相続税の計算時に足されることを知らないと、相続時に想定外の納付額になることがあるため気をつけるようにしましょう。使い方によってはもちろんメリットもあるので、後述する内容を参考にしてみてください。

【参照】国税庁「財産をもらったとき」詳しくはこちら
【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

贈与税がかからないケース

贈与税は、基本的に1年間に贈与された全ての財産の総額を基準に計算されますが、財産の性質や贈与目的によっては課税されないケースもあります。その中でも、よくあるのは以下のようなケースです。

まず、扶養義務者から通常の日常生活を送るために必要な費用として与えられた財産です。夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生計を一緒にしている家族に与えられたもので、食費や学費、養育費、交通費、医療費など通常の日常生活に必要な費用が当てはまります。
簡単にいえば、扶養義務者である両親や祖父母が子どもや孫のために、又は配偶者のために、生活費を出すのはそもそも非課税ということです。ただし、条件として、費用は必要になった都度支払われるものに限ります。前もって多額の資金を与える場合は贈与税が課されます。

例えば、一人暮らしをする大学生の子どもに生活費として毎月10万円仕送りすると1年で120万円になり基礎控除の110万円を超えますが、贈与税は課されません。一方、4年間の生活費として480万円を一括で渡すと贈与とみなされることがあります。

その他に贈与税がかからないケースとしては

・年末年始の贈答品やお見舞い、お祝い、お年玉、香典など社会通念上相当と認められる金額を個人から受け取る場合
・一定の要件を満たす特定公益信託から支給される奨学金
・法人から贈与された財産(ただし、所得税がかかる)
・相続発生時に過去3年間(2024年1月以降は7年間)さかのぼって被相続人から贈与された財産(ただし、相続税がかかる)
・離婚時に財産分与したもの(正当な額のみ)

などがあります。後述しますが、一定の要件を満たす場合に住宅の取得、教育資金、結婚・子育て資金の贈与を非課税にする措置もあります。
また、既に説明をしているように、暦年課税の仕組みにある基礎控除額110万円以内の贈与についても課税はされません。

【参照】国税庁「財産をもらったとき」詳しくはこちら

贈与税の申告が必要なケース

贈与税の申告が必要なケース

贈与税の納付が必要な金額の贈与を受けた場合、納付に加え贈与税の申告が必要です。贈与税の非課税措置を活用し、贈与税の納付が必要ない場合などは、税の申告も不要だと思うかもしれません。ところが、贈与税の納付が不要でも税の申告は必要なケースもあるので注意が必要です。

1年間で110万円以上の贈与を受けた

暦年課税の場合、110万円の基礎控除額があるため、1年に受け取った贈与財産の合計額が110万円を超えるかどうかが申告の必要性を分ける条件になります。110万円以上受け取った場合は、控除額を除いた額に一般税率か特例税率を適用して、贈与税額を計算します。贈与者によっては、用いる税率が異なります。

記事の最後にも記載しますが、税率や控除額については、国税庁の公式サイトに「贈与税の速算表」があり、贈与税額を自分で計算できます。

知っておきたいポイントとして、暦年課税で贈与した財産は、相続税に関係することがあります。贈与者が亡くなる前の3年間に受け取った財産は、その総額を相続財産として加えます。「令和5年度(2023年度)税制改正」により、2024年1月以降に贈与を受けたものに関しては、贈与者が亡くなる前の7年間に変更されます。
基礎控除額110万円以下の財産や死亡した年に受け取った財産も対象です。このとき、以前に支払った贈与税分は相続税から控除できます。

【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用する

住宅取得など資金の贈与の非課税措置とは、父母、祖父母などの直系尊属から住宅購入や増改築などのための資金を受け取り、一定の条件を満たす場合に適用できる非課税制度です。制度の利用で贈与税の納付金額がゼロになっても、申告は必要です。

制度を利用するには、資金を受け取る人が以下の条件を満たす必要があります。

・資金を受け取る人は18歳以上で贈与者の直系卑属
・その年の所得税がかかる合計所得金額が2,000万円以下
・贈与があった年から翌年3月15日までに資金の全額を住宅取得費用に充てること
・購入か増改築した住居に住んでいるか、確実に住む予定があること

この制度で非課税となる金額は通常500万円までですが、省エネ等住宅の場合だと1,000万円までは税金がかかりません。


【参照】国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」詳しくはこちら

贈与税の配偶者控除を利用する

配偶者から住宅の贈与がある場合、最高2,000万円の配偶者控除が利用できます。基礎控除と併用できるため最大控除額は2,110万円です。

制度の利用条件として以下を満たす必要があります。

・20年以上の婚姻期間がある
・同じ配偶者で過去に一度もこの制度を利用していない
・居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための費用であり、実際に住んでいる

控除を利用する際には、必要書類と一緒に申告も行います。不動産を購入する予定のある配偶者の方にとっては、不動産ではなく購入資金の贈与で税負担を減らすことが可能です。期限が2023年12月31日までのため、利用を検討している方は早めに手続きを済ませましょう。

ただし、注意点として、相続税の軽減目的で利用しても効果が薄いことが多いです。そもそも相続税にも税金を軽減する制度が多くある上、不動産取得税などの手続き費用も安く済みます。さらに、子どもがいるケースで二次相続まで視野に入れると、この制度を使わないほうが、将来的に子どもが払う相続税を減らせることもあります。税金の負担軽減のためにどちらが有利かはそれぞれの状況によるため、具体的状況を踏まえて税理士に相談した方がよいでしょう。

【参照】国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」詳しくはこちら

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度の利用で2,500万円分の特別控除を利用可能です。上限を超えた額からは20%の課税が発生します。

制度の対象者は以下に当てはまる方です。

・贈与者は、贈与する年の1月1日に60歳以上の方(原則父母、祖父母など)
・受贈者は、贈与を受ける年の1月1日に18歳以上の、直系卑属の推定相続人(子や孫)

利用には以下の必要書類を用意して管轄税務署へ提出する必要があります。

・相続時精算課税選択届出書
・贈与税申告書
・戸籍謄本又は抄本などの添付書類

贈与者ごとに、この制度を利用するかを選択できます。注意点として、一度この制度を選択したら途中から暦年課税に変更できません。暦年課税では毎年110万円の基礎控除額が利用できるため、個人の状況によってはこの制度を利用すると税金の支払いで損をすることがありました。
ただし、令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度を利用する場合でも、毎年110万円が基礎控除され、それ以下の贈与であれば非課税であり、申告不要となることが決定しました。この変更は、2024年1月以降に贈与された財産から適用されます。

相続財産の総額が相続税の基礎控除額の範囲で収まる方の場合、この制度を利用することで早期に財産を譲渡できるようになるのがメリットです。収益を生む賃貸物件や値下がりした財産の贈与にも利用されることがあります。

【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱」詳しくはこちら
【参照】国税庁「財産をもらったとき」詳しくはこちら

贈与税の申告が不要なケース

贈与税の申告が不要なケース

贈与税の申告が不要な非課税措置について紹介します。ただし、措置を利用するための手続き自体が不要になるわけではなく、別途所定の必要書類の提出は必要です。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を利用する

祖父母などが孫のために教育資金を贈与したい場合、学費などにかかる資金を1,500万円まで非課税で受け取れる措置です。非課税枠は、受け取る人一人につき1,500万円のため、贈与税をゼロにするには子どもが受け取る合計額で考えることです。子や孫の将来を考えて一括贈与を検討されている方におすすめです。

措置の利用条件として

・祖父母などの直系尊属が金融機関で教育資金用の専用口座を契約する
・契約の際に金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を管轄税務署に提出する
・口座の契約時点から贈与相手となる子どもの年齢が30歳未満
・教育資金として利用した金銭の領収書などは、口座を開設した金融機関に提出する

なお、用途によって非課税になる上限が異なります。

(1)学校等に直接支払われるもの:上限1,500万円
授業料、入学金、保育料、給食費、修学旅行費など

(2)学校等以外に支払われるもの:上限500万円
通学費、留学費、塾・習い事・スポーツ活動にかかる費用、それらに必要な物品の購入費など

現在の非課税制度は、期限が2023年3月31日までとされていますが、税制改正が閣議決定され、当該非課税制度は、所要の見直しがなされた上で、2026(令和8)年3月31日までの3年間延長されることになっています。

利用の注意点として、子どもが30歳になると措置が終了するため、口座に資金がない状態にしておかないと贈与税が発生します(30歳時点で在学の場合を除く)。そして、資金を教育のために利用する場合には、領収書を提出する必要があり、教育費以外に使うと課税される点にも注意が必要です。

この非課税措置以外では「暦年贈与の非課税枠を使う」方法でも贈与できます。また、祖父母は扶養義務者でもあるので、「必要なときその都度支払いをする」方法であれば孫の教育や生活にかかる費用を出すことは課税の対象ではありません。どの方法がよいかは家族で話し合って決めましょう。

【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を利用する

子育て、結婚用の資金の贈与を受ける場合に1,000万円までが非課税になる措置があります。子どもや孫のために前もって一括贈与を検討されている方に便利です。非課税枠は、贈る人ではなく、受け取る人一人あたりと決まっています。例えば、父親と祖父からそれぞれ1,000万円ずつもらうと、非課税枠から超えてしまうので注意してください。

利用条件として以下を満たす必要があります。

・贈与者は両親や祖父母などの直系尊属で、子どもは18歳以上50歳未満
・口座開設時に金融機関を通じて「結婚・子育て資金非課税申告書」を管轄税務署へ提出する
・資金の引き出しをした際には、領収書を所定の期限までに口座開設した金融機関に提出する

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の期限は2023年3月31日までです。用途によって限度額が決まっています。挙式や衣装、新居費用など「結婚」に必要な資金は300万円が上限です。「子育て」には妊娠・出産も含まれており、不妊治療や妊婦検診、産後ケア、子の医療費、幼稚園などの保育料の支払いに使えます。
結婚・子育て以外に使うと課税されるため注意しましょう。受け取る子どもが50歳に達したときや口座の残高がなくなったときに、この措置に関係する口座契約は終了します。


なお、既に閣議決定された税制改正の内容によると、当該非課税制度は、所要の見直しがなされた上で、2025(令和7)年3月31日までの2年間が延長されることになっています。

【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

贈与税申告の手続きの手順

贈与税申告の手続きの手順

贈与税申告の手続きは、贈与された財産の価値を計算してから贈与税額を出して、申告書に書く手順で行います。

暦年課税の場合には、最初に1月1日~12月31日までに受け取った財産の合計額が基礎控除額110万円以下かどうかを確認します。110万円以下であれば申告の必要はありませんが、110万円を超えると申告が必要です。
相続時精算課税制度の場合は、2023年12月までの贈与については、金額にかかわりなく申告の必要があります。ただし2024年1月以降は、相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除枠が加わります。相続時精算課税制度の場合も毎年110万円以下であれば申告不要で、超える場合のみ申告することになります。

贈与税の申告は、財産を受け取った年の翌年2月1日~3月15日の間に申告書を書き終え、管轄の税務署に提出します。

1.財産の時価を計算し、税額を算出

まず、贈与されたものの時価を調べてから合計額を算出し、基礎控除額110万円を引きます。

課税価格=贈与財産の合計-110万円(基礎控除額)

次に、課税価格に税率を掛けて、さらに控除額をひいて贈与税額を計算します。この控除額は基礎控除とは別のもので、課税価格に応じて定められます。

贈与税額=課税価格×税率-控除額

なお、暦年課税の場合は、贈与する人と受け取る人との関わりに応じて、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分けられます。税率が異なるので注意が必要です。

贈与税申告書の記載時は、国税庁の公式ページにあるものや税務署からもらえる「贈与税の申告のしかた」を参考にしつつ「贈与税の税額の計算明細書」に金額を下書きしましょう。

【参照】国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」詳しくはこちら

特例贈与財産の税率

父母、祖父母などの直系尊属と18歳以上(贈与された年の1月1日時点)の方の間で財産を贈与する場合に特例贈与財産の扱いになり、以下の特例税率が適用されます。

特例贈与財産用税率

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

例えば祖父母から合計1,200万円贈与されたとすると、

課税価格:1,200万円-110万円(基礎控除)=1,090万円

表を参考に税率40%を課税価格にかけて、その後控除額190万円を差し引きます。

贈与税額:1,090万円×0.4-190万円=436万円-190万円=246万円

贈与税は246万円と算出されました。

【参照】国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」詳しくはこちら

一般贈与財産の税率

両親が18歳未満の子どもに贈与する場合や兄弟姉妹間、夫婦間などで贈与する場合には、一般贈与財産の扱いになり、以下の一般税率が適用されます。

一般贈与財産用税率

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

計算例を出すと、兄が弟に400万円贈与したとすると、課税価格は以下のように計算します。

課税価格:400万円-110万円(基礎控除)=290万円

表を参考に税率15%を課税価格にかけて、その後控除額の10万円を差し引きます。

贈与税額:290万円×0.15-10万円=43.5万円-10万円=33.5万円

贈与税は33.5万円と算出されました。

【参照】国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」詳しくはこちら

2.申告書に記入

贈与税の申告時には、下書きしておいた金額を申請書に記入します。申請書は「第一表」「第一表の二」「第二表」の3つがあり、贈与税で利用する制度や措置の利用状況によって必要書類が変わります。

贈与税の申告書の提出に必要な書類

     提出が必要な人記入内容
第一表贈与税申告をする全員・贈与財産の数量(面積、株数など)
・贈与財産の価額や単価
・過去の贈与税の申告状況など
第一表の二住宅取得等資金の非課税を申告する人※・住宅取得等資金の額
・非課税金額の合計
・不動産番号など
第二表相続時精算課税制度を選択し利用する人※・贈与財産の数量や単価、価額
・財産を取得した年月日
・過去の年分の申告において控除した特別控除額の合計額など

※制度や非課税措置の併用含む

第一表は、贈与税を申告する人全員が提出するものです。書類上部には管轄の税務署名や氏名・住所・マイナンバーなどの基本情報を記入します。「兼贈与税の額の計算明細書」とも記載されており、課される贈与税の計算結果も書面上に記載していきます。

第一表の二は、住宅取得等資金の非課税措置を利用する方が必要な書類です。受け取った人の氏名や住所などのほかに住宅に必要だった資金や非課税額などを主に記入します。贈与者が3人以上いる場合は複数枚の用紙が必要です。不動産番号欄の記入で登記事項証明書の添付を省略できます。

第二表は、相続時精算課税を選択した方が必要な書類です。他の申告書と同様に氏名や財産の価額や利用した特別控除額の合計の記載も求められます。贈与者が複数いる場合は、人数分の用紙が必要です。

申告書の書き方は国税庁の公式ページに資料があるため、参考にしながら書くとよいでしょう。

【参照】国税庁「令和4年分贈与税の申告のしかた」詳しくはこちら

3.必要資料を送付

申告書を書き終わったら必要書類を添付して税務署に出しに行きます。贈与税の内容によって添付書類が異なるため注意が必要です。
税務署に直接提出する場合は、直接マイナンバーカードを提示します。郵送する場合は、書類の中にマイナンバーカードの写しの添付が必要になります。カードがない方は、番号が確認できる書類と免許証などの身元確認書類が必要です。

贈与税の申告では、ほかに以下の書類が必要になります。利用する制度や措置に応じて用意しておきましょう。

・親や祖父母から410万円を超える贈与(特例贈与財産の贈与):申告者(受贈者)の戸籍謄本、贈与税申告書

・相続時精算課税制度の適用が初めての場合:相続時精算課税選択届出書、申告者・贈与者の戸籍謄本(贈与日の後に取得したもの)など

・親や祖父母から住宅取得等資金を贈与:申告者の戸籍謄本、源泉徴収票など合計所得を示す書類、売買契約書の写しなど住宅に関する証明書類

・土地や株式の贈与: 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書、上場株式の評価明細書または取引相場のない株式(出資)の評価明細書

贈与税の申告をしなかったらどうなる?

贈与税の申告をしなかったらどうなる?

贈与税の申告期限は贈与があった翌年の2月1日~3月15日までです。申告しなかったり、忘れていたりした場合はペナルティの課税があります。無申告加算税、過少申告加算税、重加算税、延滞税といった種類があり、贈与税に加えて支払うことになります。なお、以下に記載する税率は、本来払う贈与税額に対する割合を示しています。

無申告加算税

期限内に申告しておらず、正当な理由がない場合には、無申告加算税が課されます。また、タイミングによって加算税の税率が異なります。

・期限後でも自主的に申告した場合は5%
・税務署に指摘されて調査前に申告した場合は10~15%
・税務調査後の申告で15~20%

【参照】財務省「加算税の概要(PDF)」詳しくはこちら

過少申告加算税

期限内に申告した場合でも納付税額が実際よりも過少だった場合、過少申告加算税が発生します。

・期限後でも自主的に修正した場合は免除
・税務署に指摘されて調査前に修正申告した場合は5~10%
・税務調査後の修正申告で10~15%

【参照】財務省「加算税の概要(PDF)」詳しくはこちら

重加算税

無申告、過少申告がある場合で隠蔽や偽装、意図的に申告せずに納める税金をごまかそうとした場合、重加算税が課されます。他のペナルティよりも特に税率が高く、高額な追徴課税になります。

・過少申告は35%(45%※)
・無申告は40%(50%※)
※過去5年以内にも無申告課税や重加算税を課されている場合(申告期限が2017年以降のもの)

【参照】財務省「加算税の概要(PDF)」詳しくはこちら

延滞税

延滞税は、申告期限が過ぎれば過ぎるほど高くなる性質があるペナルティです。利息と似たようなもので、本来支払うべき税額の支払いが遅れるほど納付額が高くなります。期限から2ヶ月以内に納税した場合は7.3%、2ヶ月を過ぎると14.6%の税率が課せられます。延滞税の税率は年度によって異なるので、国税庁のホームページなどで確認してください。早めの納税を心がけましょう。

【参照】国税庁「No.9205 延滞税について」詳しくはこちら

まとめ

贈与税の申告は、財産を贈与された人が行います。1月1日~12月31日までに贈与された財産の価値を計算してから、基礎控除額をひいて課税価格を求め、課税価格に応じた税率をかけて贈与税額を算出します。財産を受け取った年の翌年2月1日~3月15日の間に、管轄の税務署に申告書を提出します。

税制調査会では、高齢世代から若年世代への資産の移転や格差の固定化防止などを目指して、現在の税制のあり方を見直す方針を打ち出しています。令和5年度の税制改正では、相続精算時課税制度や暦年課税などの見直しが行われました。
今後の動向次第ですが、贈与税がなくなって相続税に一本化される可能性もあります。相続税対策としての贈与をしたい方や将来的に贈与を受ける可能性がある方は、今後の制度の改変を注視するようおすすめします。

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