共同相続人とは?法定相続人・遺産の共有との違いやデメリットを解説

共同相続人とは、遺産分割が正式に終わるまでの間、遺産を共有している複数の相続人たちのことです。本記事では、共同相続人と法定相続人との関係や、共同相続人と遺産の共有との違い等をわかりやすく解説しています。共同相続人内での遺産分割の方法も紹介します。

共同相続人とは?法定相続人・遺産の共有との違いやデメリットを解説

共同相続人とは?

共同相続人とは?

遺産相続で複数の相続人が存在する場合には、暫定的に遺産を共有している状態が発生します。この状態にある相続人を共同相続人といいます。つまり、共同相続人とは、遺産分割が正式に終わる前の段階において、遺産相続の権利を共有している人たちのことです。相続人が複数ではなく、一人だけの場合は「単独相続」と呼ばれます。

法定相続人との違い

共同相続人と似ている言葉に「法定相続人」があります。共同相続人がどのような存在なのかを理解する上で、法定相続人の条件を知ることは欠かせません。法定相続人は、法で規定されている遺産相続の権利が認められている人です。被相続人が遺言書で遺産分割の方法を指定していない場合、遺産は法定相続人が相続します。

法定相続人には、被相続人(故人)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹等が該当しますが、これらの人が必ず共同相続人になるとは限りません。共同相続人と法定相続人との違いは、共同相続人が必ず法定相続人であるのに対して、法定相続人は必ずしも共同相続人とはならないという点にあります。

法定相続人だが共同相続人ではない人

上述した通り、共同相続人であれば法定相続人でありますが、両者はイコールの関係ではありません。法定相続人ではあって共同相続人ではない場合があり、例えば、以下のようなケースが該当します。

・法定相続人が一人しかいない場合
共同相続人は法定相続人が複数いる場合に発生します。そもそも相続人が一人しかいない場合は共同相続とはならず、単独相続になります。

・相続の放棄・廃除・欠格事由がある場合
相続放棄をした法定相続人、廃除された法定相続人、欠格事由のある法定相続人は、遺産相続の権利を失っており、共同相続人になることはありません。

・遺産分割がすべて終わった場合
共同相続人は、分割される前の遺産に対する相続権を共有している人たちのことです。したがって、遺産分割方法を指定された遺言書がある場合や、あるいは遺産分割協議を経て、各人の相続遺産が確定した後は、共同相続人ではなくなります。

共同相続人とは具体的に誰か?

被相続人が遺言書を作成していなかった場合、遺産分割協議を進めるには、誰が法定相続人(共同相続人)なのかを確定することから始めなければなりません。遺産の配分を決める遺産分割協議をおこなうには、すべての共同相続人の参加が法的に義務付けられているからです。遺産分割をおこなう上で重要になるのが法定相続人の優先順位です。

民法では、配偶者は常に相続人になると規定されています。これに対して、子、父母、兄弟姉妹等の血族には相続の優先順位が定められ、上位の相続権をもつ血族が存在する場合は、下位の血族には相続権が発生しません。相続の優先順位は次の通りです。

第1順位:被相続人の子や孫
第2順位:被相続人の親や祖父母
第3順位:被相続人の兄弟姉妹

例えば被相続人に子がいる場合、第2順位以下の血族に相続権は発生しません。この場合、被相続人の配偶者と子が共同相続人になります。子が複数いる場合は、すべての子が共同相続人です。

被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、被相続人の子に子(被相続人の孫)がいるかどうかで状況が変わります。孫がいる場合は、被相続人の子がもつはずであった相続権は孫に移り(代襲相続)、被相続人の配偶者と孫が共同相続人となります。孫がいなかった場合は、相続権は第2順位の法定相続人である父母に移ります。したがって共同相続人は被相続人の配偶者と父母になります。

被相続人の子も親も亡くなっている時には、被相続人の祖父母に相続権が移ります。さらに祖父母も亡くなっていれば被相続人の兄弟姉妹が、さらに兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子(被相続人の甥や姪)が共同相続人です。

【参考】国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」詳しくはこちら

共同相続と遺産の共有の違い

共同相続と似ていながら、区別の難しい言葉に「遺産の共有」があります。共同相続が、正式に遺産分割がおこなわれる前の複数の相続人が遺産を共有している状態であるのに対して、遺産の共有では遺産分割協議の前後は関係ありません。遺産の共有は、共同相続と同じ意味で使われることがある一方、遺産分割協議を経て複数の相続人で同じ遺産を共有することになった状態を指すこともあります。

共同相続のデメリット

共同相続のデメリット

遺産分割協議がスムーズに進まず、共同相続人による共有の状態が続いてしまう場合があるかもしれません。しかし、共同相続人による共有の状態を長く続けることは次のようなデメリットがあります。

共同相続人同士でトラブルになりやすい

第一のデメリットは、遺産の扱いについて共同相続人同士でトラブルが起きやすいことです。
例えば、実家を二人の兄弟が共同相続人として共有している場合、もしも兄が転勤等によってその家に住めなくなったとしても、弟に黙って勝手に家全体を売却することはできません。持ち分がどうであれ、他人の共有持分権を処分することは不可能だからです。一人で住み続ける弟に対して、兄が持ち分に応じた家賃を請求することはできますが、家賃請求が兄弟間の関係悪化につながる恐れがあります。
もし遺産分割協議が終わり共有名義になった場合も、一方が勝手に遺産を売却することはできないため同様のトラブルが考えられる点には注意が必要です。

固定資産税の支払いが煩雑になる

第二のデメリットは、固定資産税の支払いが煩雑になることです。共同相続の状態ならば、不動産等にかかる固定資産税の支払いも共同でおこなうべきだと考えるのは当然のことでしょう。

しかし、経済状態は人それぞれで異なるため、税金の支払いが難しい相続人がいるかもしれません。そうなると、共同相続人の間で不公平感が高まり、人間関係が悪化する恐れがあります。なお、固定資産税は共同相続人の連帯債務ですが、納付書は代表者に送付される運用になっています。
遺産分割協議をおこない共有名義で相続登記した場合にも固定資産税は共同で請け負うことになるため、このようなデメリットは発生しうるでしょう。

共同相続人が増える可能性がある

第三のデメリットは、遺産分割が終わるまでに共同相続人が増えてしまう可能性があることです。例えば、共同相続人のAさんに配偶者と子どもが3人いる場合、Aさんが亡くなった時にAさんの相続権は配偶者とその子ども3人に引き継がれるため、共同相続人が現状より増えてしまいます。共同相続人が多くなればなるほど、遺産分割や遺産の管理方法等で意思統一を図ることが難しくなります。

共同相続人で遺産分割をする方法

共同相続人で遺産分割をする方法

共同相続による共有状態のデメリットを避けるには、遺産分割協議を進め、共同相続による共有状態を解消することが必要です。共同相続による共有状態を解消するための遺産分割方法として、代表的な3つを紹介します。

現物分割

現物分割とは、遺産を元の状態や形態を保ったまま分割相続する方法です。例えば、不動産は配偶者が相続し、預金は長男が相続するといった場合が該当します。手続きが簡単で、家等の必要性や思い入れの強い遺産をそのまま残せることがメリットです。ただし、相続する遺産に応じて価値に差が出やすいというデメリットもあります。

代償分割

代償分割とは、特定の遺産を現物で相続した人が、相続できなかった人に対してその分を現金で支払う方法です。例えば、実家を相続した兄が、相続できなかった弟に対して実家の不動産価格の半分のお金を渡すといった例が挙げられます。代償金を支払う相続人に経済的負担はかかりますが、望み通りの形で遺産を相続しつつ、後の禍根を残しにくいという点で優れた方法です。

換価分割

換価分割とは、不動産や株式等の遺産を売却し、現金化した後で分割する方法です。例えば、遺産が不動産だけで、複数の相続人で共有するのは難しい場合等に適しています。現金化することで、本来は均等に分割するのが難しい遺産でも公平に分けられるのがメリットです。反面、思い入れのある家等を売る場合、相続人によっては抵抗感を覚えることがあるかもしれません。

共同相続人が相続放棄をするとどうなる?

共同相続人が相続放棄をするとどうなる?

すべての相続人は相続の開始を知ってから3か月以内であれば家庭裁判所に申し出て相続を放棄することができます。では、共同相続人の一人が相続放棄をした場合、ほかの共同相続人にはどのような影響が出るのでしょうか。

まず、相続する遺産の割合です。例えば、3,000万円の遺産に対して共同相続人が三人いる場合、一人が相続放棄すると、残りの二人で1,500万円ずつを相続することになり、一人当たりの相続額は増えます。ただし、借金等の負の遺産があった場合は、負の遺産を相続する割合も増えてしまうので注意が必要です。

一方変わらないのは、相続税の基礎控除額です。相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」の基礎控除がありますが、基礎控除額は共同相続人が相続放棄しても変わることはありません。共同相続人の誰かが相続放棄したとしても、相続税が増える心配は不要です。

なお、誰が相続放棄したのかは、被相続人が最後に住民登録していた住所を管轄する家庭裁判所に照会すれば確認できます。


【参考】国税庁「No.4152 相続税の計算」詳しくはこちら

まとめ

共同相続人とは、遺産分割協議前の段階において、遺産を共有している人たちのことを指します。誰が共同相続人に該当するかは、法定相続人の順位等に照らして考えればわかります。共同相続人による共有の状態を継続することはデメリットが大きいため、早めに遺産分割を進めることが大切です。

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