分割相続とは?種類やメリットを理解して相続のトラブルを防ごう

複数の相続人で遺産を分割して相続する「分割相続」には現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。今回は、分割相続の意味、分割相続の3つの方法の概要とメリット・デメリット、検討順序など、分割相続に関する基本知識についてわかりやすく説明します。

分割相続とは?種類やメリットを理解して相続のトラブルを防ごう

分割相続とは

分割相続とは

分割相続とは、被相続人の遺産を複数の相続人が分け合って相続することです。遺言書がある場合には原則として遺言内容に従って相続が進められますが、遺言書が存在しないときには、法定相続人全員でどう財産を分配するのか話し合いを行います。
この話し合いは「遺産分割協議」と呼ばれ、難航すると分割相続が長引くケースも少なくありません。遺産相続のトラブルは、人間関係に大きな影響を及ぼすこともあるため、しっかりと対策を立てておきましょう。

「共同相続」相続人が複数の場合

相続人が2人以上いる場合、相続財産はすべての相続人が共有している状態になります。これを「共同相続」といいます。また、財産を共有している相続人を「共同相続人」と呼びます。相続が発生したにも関わらず相続財産を分割しないでいると、相続財産は共同相続した相続人全員の共有状態のままです。
この場合、処分したい財産があっても相続人すべての同意を得なければ実行できません。共同相続人の共有状態を解消しないままにしておくと、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。

「単独相続」相続人が一人の場合

共同相続とは対照的に、相続人が一人しかいないケースが「単独相続」です。たとえば、被相続人に配偶者がおらず子供が一人だけの場合は単独相続となります。その他、複数の推定相続人がいても、相続放棄や相続廃除・欠格によって、結果として相続人が1人になった場合も単独相続に該当します。

相続財産の分割方法

相続財産の分割方法

基本的な分割方法として「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つが挙げられます。分割相続では、遺産分割協議によって相続する財産の種類や取得する割合が決められますが、建物のように、中には物理的に分割できないものもあります。相続人の希望を考慮して公平に分割するには、さまざまな調整が必要です。

①現物分割

現物分割とは、財産の形態を変更せずに分割する方法です。たとえば「自宅の土地や建物は配偶者、預金は長男、株式は次男が相続する」といった方法がこれに該当します。土地や建物の一部を分筆、区分してそれぞれに取得させて分割する方法も現物分割の一種です。
現物分割は、他の分割方法と比較して手続きに手間がかからないことがメリットです。その反面、財産を金額で計上した際に、不平等になりやすいといったリスクがあります。必要に応じて一部の資産を売却して分割するなど、不平等を解消するための調整が必要です。

②代償分割

代償分割とは、財産を現物で取得した一部の相続人が、自分の資産を使って他の相続人に支払いを行うことでその差を調整するという分割方法です。この支払いを「代償金」といいます。
たとえば、相続財産が自宅のみで、相続人が長男と次男の2人といったケースにおいて、長男が自宅を相続する代わりに自宅の評価額50%相当の代償金を次男に支払う方法が代償分割です。
相続財産の現物を自分が取得したいときに有効な方法ではあるものの、現物の評価額がどのくらいなのか、他の相続人と代償金についての合意ができるか、実際に代償金を支払えるかどうかといった問題があります。

③換価分割

換価分割とは、相続財産を売却し、現金化したうえで分割相続する方法です。そのままでは均等に分割するのが困難な土地などの財産は、現金化することによって公平に分割できます。また、相続税を納める際の資金として活用できるのもメリットです。
ただし、相続財産に誰かが住んでいる状況でこの方法を選択した場合、引っ越しが終わるまでの期間は売却できません。また、売却に関する諸費用や登記のための時間や労力も必要です。なお、売却した際の利益によって、譲渡所得税が課税されることもあります。譲渡所得とは、資産の売却により発生した所得のことです。土地の他にも建物・株式・貴金属などが対象に含まれています。

相続財産を分割相続するときの流れ

相続財産を分割相続するときの流れ

相続に際しては、やるべきことが多くあります。あらかじめ手順を把握したうえで疑問を解消しておけば、複雑に感じる相続の手続きもスムーズに行えるでしょう。

①遺言書の内容を確認する

遺産分割協議を終えたあとで遺言書が見つかった場合、原則として遺産分割をやり直す必要があります。そのような事態を避けるためにも、相続が開始した際には、まず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合には、遺言書の内容が尊重されます。
しかし、遺言書の有無が分からないケースも珍しくありません。そのような場合、保管場所として自宅・金融機関・法務局・公証役場などが考えられますので、問い合わせて探してみましょう。

なお、遺言書があれば記載された内容に従って遺産が分割されますが、被相続人の配偶者や子供といった兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限の遺産相続が保障されている取り分として、「遺留分」という権利があります。遺言の内容が遺留分を侵害する場合には、侵害している相続人などに対して、侵害されている分の支払いを求めることができます。

②相続財産を特定する

次に、相続財産のすべてを把握するための調査を行います。相続財産として、どのような財産がどれほど遺されているかを把握しなければ、相続人のあいだで均等に分けることはできません。また、遺産分割協議後に新たな相続財産が発覚すると、その財産について改めて遺産分割協議が必要となり、二度手間になってしまいます。

上述したように、相続財産には現金・預金以外にも、不動産や自動車、金融資産も含まれます。また、被相続人が高価な家財や芸術品を所有していた際は、それらの遺産も大切な相続財産です。トラブルの原因をつくらないためにも、しっかりと財産調査を行うことも忘れないようにしましょう。

③相続人を確定する

③相続人を確定する

遺産分割協議には、法定相続人全員が参加する必要があります。そのため、分割協議の開始に向けて、相続人を確定するための調査も行わなければなりません。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を役所から交付してもらい、法定相続人を正確に特定しましょう。

④遺産分割協議を行う

相続人が確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、誰がどの財産をどれほどの割合で取得するかを話し合うため、相続人同士のコミュニケーションが大切です。
相続に対して相続人がどのように考えているのか、被相続人が健在なうちによく話し合っておくことで、トラブルのリスクは低減できます。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、一部の相続人が不在の状況で協議を行った場合は、その遺産分割協議は法的に無効なため注意しましょう。

⑤遺産分割協議書の作成

すべての相続人の合意が得られて遺産分割協議が終了したら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめましょう。遺産分割協議書には、法定相続人全員の自筆署名と実印を押印し、法定相続人数分を作成して各自で保管しましょう。
名義変更や相続税の申告を必要としない場合であっても、相続内容の合意を証明する書類を残しておくことで、トラブルが発生した際にも素早い解決が期待できます。遺産分割協議書のテンプレートはインターネットでも探せますが、ケースに応じて記載事項が変わるため、専門家に依頼したほうが安心でしょう。

【参照】国税庁「遺産分割協議書の記載例(pdf)」詳細はこちら

分割相続、こんなときどうする?

分割相続、こんなときどうする?

遺産の分割は相続人の資産に直結するため、たとえ相続人同士の仲が良かったとしてもトラブルになりがちです。分割相続で起こりやすいトラブルとその原因を知り、有効な対策法を考えておきましょう。

遺産分割協議がまとまらない

相続人がそれぞれの希望を打ち明けた結果、遺産分割協議が難航してしまうケースも多いです。相続人同士では結論が出ない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停または審判の手続きを行うという方法もあります。調停を申し立てる際には、申立書・相続人全員の戸籍謄本・遺産に関する書類の提出が求められます。
遺産分割調停では、家庭裁判所へ相続人が出頭し、調停委員の仲介のもと話し合いをします。合意に至れば調停調書が作成され、各相続人が取得する財産が確定します。調停でも意見がまとまらないときは「遺産分割審判」に移りますが、裁判官が分割方法を決めるため、柔軟な解決ができず、希望とは違う結果となることも少なくありません。

遺産分割後に遺言書がでてきた

被相続人が遺言書を作成していても、その存在を家族に知らせているとは限りません。遺産分割を終えてから遺言書が発見されるというケースもあります。遺言書には時効がないため、遺産分割を終えていたとしても効力は消滅しません。
そのため、これまでの遺産分割協議で決まった遺産分割の内容を一度白紙に戻し、遺言書に記載された内容に沿って分割し直すのが原則です。ただし、例外があり、すべての相続人が遺言書の内容ではなく遺産分割協議で決まった内容で分割したいということに同意したときは、分割協議の内容が有効のままとなります。

不動産を分割相続する

不動産を分割相続する

不動産は資産としての価値が高く、均等に分けるのが難しい資産です。土地であれば、複数に分けて登記する「分筆」により分け合うことが可能ですが、自宅の建物やマンションを相続する場合、土地のようにはいきません。不動産の分割でよく用いられている方法は、代償分割と換価分割です。代償分割の場合、一人の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対し、その代償となる「代償金」を自己資産から支払います。
支払う額は、その不動産の評価額を調査、合意したうえで相続分に相当する金額を算出して決めるのが一般的です。その際、不動産の評価額が争いの原因となるケースも多く、場合によっては不動産鑑定士に鑑定をお願いするケースもあります。

換価分割では、不動産を売却して得た現金を平等に分割して相続を行います。公平性を確保しやすい反面、不動産を手放すことになるため、自宅のような思い入れのある不動産の場合には、売却に反対する相続人もいるかもしれません。

どの方法を採用するにしても、のちのトラブルに備えて遺産分割協議書をしっかりと作成しておくことが大切です。

まとめ

分割相続とは、被相続人の遺産を複数の相続人が分け合って相続することです。
分割相続の主な方法は、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあり、どの方法にもメリットとデメリットがあります。相続を進めるうえで大切なのは、相続人全員が納得して円満に解決することです。
遺産分割協議を行う際は、相続財産の状況やお互いの状況にできるだけ配慮して、最良の着地点を探しましょう。相続人だけで協議を進めるのが困難な場合には、相続に詳しい専門家へ相談すると安心です。

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