遺産分割協議はやり直しができる?再協議の方法や注意点など

遺産分割協議が終わってから後悔し、協議をやり直せないものか、と考える方もいます。結論から言うと、簡単ではありませんが、相続人の総意であればやり直しは可能です。事情によっては、そもそもの協議が無効になるケースもあります。ただし、協議をやり直すと二重課税などのリスクもあり、注意が必要です。

遺産分割協議はやり直しができる?再協議の方法や注意点など

遺産分割協議のやり直しができないケース

遺産分割協議のやり直しができないケース

遺産分割協議は、一旦有効に成立してからは簡単に覆せません。相続する人が全員合意すれば改めて協議できますが、1人でも拒否する人がいるなら、原則やり直すことは不可能です。
また、遺産分割は、遺産分割の方法について相続人間で争いがある場合には、相続人間の協議ではなく、調停や審判という裁判所を通じた手続によって行われることもあります。この調停や審判でも、その後に協議によって遺産分割をやり直すことができる点は通常の遺産分割協議の場合と同様です。しかし、調停や審判は相続人間で遺産を巡る争いに発展しているケースで用いられる法的手続ですので、その後に協議によって相続する人が全員で合意できることはまずないといえます。

遺産分割協議のやり直しができるケース

遺産分割協議のやり直しができるケース

原則として遺産分割協議はやり直せませんが、以下に当てはまるケースであれば、再協議が可能です。

・相続人全員の総意である場合
・協議の取り消しが出来る事由が発生した場合
・協議自体がそもそも無効になる場合

相続人の総意である場合

遺産分割が有効に成立している場合であっても、遺産の分配方法を変更したいなどの場合、全ての相続人の総意であれば変更が可能です。

やり直しをする例としては、遺産分割の際に明らかとなっていた遺産のみを前提として遺産分割をしていたのに、後から別の遺産があることが分かり当初の約束の前提となる事情が変わった場合や、親の介護を条件として多くの遺産をもらえるように遺産分割をしたのに、その人が面倒をみなかった場合などが考えられます。このような場合には、もともとの遺産分割協議を見直し、新しく分割協議をする方が有益な場合であると考えられます。

遺産の分け方を合意のうえで変更するのに時効はありませんが、全員の総意でなければ実現できません。誰か一人の希望でやり直せるわけではないので、注意しましょう。

協議を取り消せる場合

遺産分割に当たって、脅された、騙された、重大な勘違いがあった、未成年者が遺産分割協議に入っていたなどのケースは、協議の取り消しを求めることが可能です。
具体的には、ほかの相続人もしくは第三者を使った脅迫を受けて合意した場合や、故意に財産を隠されていた場合、莫大な財産が発見された場合などです。

取り消しが認められるためには、それが正当な訴えだと証明できる証拠が必要ですが、認められれば協議を取り消せる可能性があります。
ただし、取り消しを求められるのは、騙されたり、脅されたりしていることを知り、そのような状況ではなくなったときから5年以内、または遺産分割協議が成立してから20年以内です。該当する事由がある場合は、早めに対処しましょう。

協議が無効になる場合

取り消しではなく、そもそも協議自体が無効になることもあります。例えば、新たな相続人が出てきた場合や判断能力が著しく劣る人が協議に参加していた場合などです。
遺産分割協議は、遺言で指定された人や法定相続人など、遺産を受けとる権利がある人全員で行わなければなりません。全員の総意がない場合は無効になります。

離婚や再婚で家族関係が複雑になっている場合や、遺産を残した人が人知れず婚外子を認知していたなどという場合、想定していなかった相続人が出現することがあります。
この場合は遺産分割が無効となる可能性があるので、このようなトラブルを避けるためにも、事前に相続人をしっかり確認しておきましょう。

また、基本的に幼児や重度の認知症などで判断能力が著しく劣る相続人が、法定代理人不在のまま単独で協議に参加していた場合も無効になります。
これは、幼児や重度の認知症で適切な判断が難しいと、ほかの相続人に権利を侵害される恐れがあるため、それを避けることを目的に定められている措置です。
なお、親と子供が共に相続人になっているようなケースでは、親は子供の代理人になることはできません。相続に関係ないほかの人物を「特別代理人」として、立てる必要があります。
特別代理人は、家庭裁判所に申し立てて選出します。あらかじめ候補者を設定しますが、不適切だと判断された場合はそのほかの親族や弁護士、司法書士などが選出されることもあります。

このように特別な事情があれば、協議を取り消す、または無効にできる可能性があります。再協議に不満を訴える人がいる場合は、「遺産分割協議無効確認訴訟」という裁判を起こすことも可能です。裁判で無効の判決が出ると、その協議書は効力を失くします。

遺産分割をやり直す際の注意点

遺産分割をやり直す際の注意点

有効な遺産分割協議をやり直す際に注意が必要なのは、税金です。最初に相続した際に払った相続税とは別に、贈与税や所得税、登録免許税などが追加でかかる可能性があります。

贈与税・所得税の二重課税

税法上、一度納税された相続税はそこで完結しています。したがって再協議で遺産をほかの人に渡すと、「贈与」にあたると見なされ、贈与税が発生する場合があります。また対価を受け取った場合は収入となるため、所得税を払わなければならない可能性があります。

このように当初支払った相続税のほかに、贈与税や所得税が発生することも考慮する必要があります。

登録免許税などの二重課税

遺産が不動産の場合は登記の変更が必要なので、新たに登録免許税を支払う必要があります。またこの場合も贈与や売買にあたり、不動産取得税が発生する可能性があります。
つまり税法上は、遺産の分配をやり直すというよりは、一度受け取った遺産をほかに移動することになるため税金が発生し、結果的に二重課税になるというわけです。

ただし、協議の取り消しや無効の場合は、この限りではありません。協議をやり直したというより、そもそも最初の遺産分割が正当に成立していないことになるので、相続税のみで済むこともあります。

また、第三者に財産の権利が移転していた場合は、やり直すことはできません。どういうことかと言うと、最初の相続人が不動産などをすでに第三者に売却していた場合は、取り返せないということです。
分配をやり直したからと言って、すべて元の状態に戻せるわけではないので注意してください。

このように相続をやり直そうとすると税金や権利など複雑な問題が絡んでくるため、税理士や弁護士など、専門家の力を借りることを考えても良いでしょう。新たに税金が発生するのか、またどれくらいかかるのか事前に確認しておくと安心です。

まとめ

まとめ

遺産分割協議は原則やり直せませんが、相続の権利を持つ人すべてが承知するなら再度協議できます。

また、脅されたり騙されたりしたような場合は取り消すことができ、新しい相続人が現れるなど、手続きに不備がある場合は協議そのものが無効になります。

協議を取り消すことには時効があるものの、やり直しであれば時効はありません。ただし二重課税が発生する可能性もあるので、事前にしっかり確認して慎重に検討しましょう。

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