相続の限定承認とは?相続放棄との違いや複雑な手続きの流れを解説

親が多額の借金や住宅ローンなどを残して亡くなった場合、プラスの資産の範囲でマイナスの資産を相続する「限定承認」があります。今回は、限定承認のメリットや相続放棄との違いを解説します。複雑な手続きや注意点もまとめているので、検討に役立てください。

相続の限定承認とは?相続放棄との違いや複雑な手続きの流れを解説

相続の限定承認とは?

相続の限定承認とは?

親が多額の借金や住宅ローンを残して亡くなった時、こうしたマイナスの資産を相続したくないという理由から相続放棄を考えることもあるでしょう。しかし、相続放棄をすると、マイナスの資産だけでなく、故人と一緒に住んでいた家や家宝などプラスの資産も相続できなくなります。

このような場合に検討すべき選択肢が「相続の限定承認」です。限定承認とは、相続財産にプラスの資産とマイナスの資産が混在する時に、プラスの資産の範囲内でマイナスの資産も相続することです。プラスの資産がマイナスの資産を上回る場合は、両者を相殺して残った財産を相続します。逆に債務超過の場合は、故人から引き継ぐ財産の範囲内で借金を支払うことになります。

限定承認をするべき人はこんな人

限定承認をするべき人はこんな人

次の①~④のようなケースでは、限定承認を検討するといいでしょう。

①故人の財産を相続したいけれど、後から借金が出てくるかもしれない
②遺産を合計すると、プラスの資産よりマイナスの資産の方が多くなると予想される
③故人の住居や大事な形見の品、家宝などは手放したくない
④相続人の一人が家業を引き継いで再建を図りたい

負債の相続がどのくらいか分からない

故人に債務があることが予想される場合は、金額の多寡にかかわらず、限定承認を検討するといいでしょう。限定承認をしておけば、亡くなってから数年後に多額の借金が判明しても、相続した財産の範囲内で弁済するだけで済みます。

どうしても引き継ぎたい遺産がある

相続財産の中に家宝や自宅不動産など引き継いで残したいものがある場合も限定承認を検討することをおすすめします。限定承認を行うと家庭裁判所を通して今あるプラスの資産を競売などでお金に換えて、借金などの支払いに充てていきます。その際に限定承認者は「先買権(さきがいけん)」という権利を行使でき、守りたい財産を自ら買い受けることが可能です。

家業の後継者に遺産を集中させたい場合は、相続の遺留分放棄を選択することが多いですが、他の相続人が相続放棄をするという方法も可能性として考えられます。さらに、相続を機に債務を整理し、改めて家業を再建していくのであれば限定承認も有効な方法の一つです。ただし、家業を継続する上で重要な取引先から債務がある場合は、限定承認をしてもいいか、慎重に検討する必要があります。限定承認をすると相続人は相続財産の範囲内で債務を引き継ぐことになり、債権者は満額の弁済を受けられるとは限らないため、禍根を残すことになりかねないからです。

相続の限定承認のメリット

相続の限定承認のメリット

限定承認の大きなメリットとして、「相続財産を超える債務は相続しなくて済む」ことが挙げられます。相続で多額の借金を背負うリスクがなくなるのに加え、限定承認の結果、手元に残る財産が差し引きゼロになったとしても、相続放棄よりは債権者に返済される金額が多くなることもあり、債権者の負担を減らすことができます。

さらに、前述したように「先買権」を行使することで、先祖代々伝わる自宅不動産や家宝などを手元に残すこともできます。他にも、限定承認では相続人全員で申し立てを行うため、相続放棄のように1人の相続人が相続放棄をすると負の相続のバトンが別の相続人に渡るということもありません。言い換えるなら、限定承認をすることにより自分たちの手で借金の連鎖(マイナスの資産の相続)を終わりにすることができるのです。

相続の限定承認の手続き

限定承認をする際の注意点

限定承認の手続きは、非常に複雑です。以下、具体的な手続きについて解説してきます。

限定承認の申述人

限定承認を行う際は、相続人全員が共同で申述を行います。言い換えると、相続人全員が限定承認で合意していなければ、申述手続きはできないということです。なお、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その人は初めから相続人ではないと見なされるため、相続放棄をした人以外の相続人全員で申述することになります。

限定承認ができる期間

民法915条に、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められています。原則3カ月以内に手続きをしなければならないのですが、この期間内に相続内容を決定できない事情がある場合は、期間内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申し立てをすることで期限を延長することができる場合があります。

限定承認の申述先

故人の最後の住所地(相続開始地)を管轄する家庭裁判所が申述先となります。

限定承認に必要なもの

限定承認の申述に必要な書類は以下の通りです。

①限定承認の申述書(債務を含む、土地、建物、現金・預貯金・株式等の遺産目録。当事者目録を含む)

②故人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と、住民票の除票または戸籍附票…各1通

③申述人(相続人)全員の戸籍謄本(相続放棄者を除く)…各1通

出典 

限定承認の手続きの流れ

限定承認の手続きについて、全体の流れをまとめておきます。

1)故人の財産を調査する。
2)限定承認の手続きに必要な書類(戸籍謄本等)を市区町村役場で取り寄せる。
3)限定承認申述書を作成する。
4)家庭裁判所へ限定承認申述書を提出する。
5)家庭裁判所から限定承認受理書を受領する。
6)受領後一定期間内に官報公告を出す。
7)連絡先が分かる債権者には内容証明郵便で直接請求申し出の催告をする。
8)必要に応じて先買権を行使する。
9)家庭裁判所を通した競売で相続財産を換価する。
10)相続債権者や受遺者に弁済する。
11)残余財産があれば遺産分割や相続財産の取得を行う。

このように、相続放棄と比べても複雑な手続きが必要になります。

限定承認の注意点

限定承認の注意点

限定承認には多くのメリットがある半面、前項のように非常に手続きが複雑で、手間と時間がかかります。また、相続人全員の合意が必要となるため、相続人同士で意見が割れて1人でも限定承認に反対する人がいる場合は限定承認ができなくなります。

相続放棄をした方がいい場合もある

明らかにマイナスの資産の方が多い場合や、相続人全員の合意が得られない場合などは、相続放棄を選択した方がよいでしょう。限定相続の手続きの手間や時間、相続人間での今後の関係性も踏まえて限定承認を選択するかどうかは、慎重に判断しなければなりません。

公告・清算手続きがある

限定承認を行う場合、申述の後にも「公告・清算手続き」が必要です。特に公告手続きは、相続人が1人しかいない場合は限定承認の申述受理から5日以内、共同相続の場合は財産管理人が選任されるので、その選任審判の告知を受けてから10日以内に手続きをしなければならないため、この期限を過ぎてしまわないよう注意が必要です。

相続放棄の場合は、申述さえ済んでしまえば残りの手続きはほとんどありません。

譲渡所得税を支払う

限定承認を選択すると、故人から相続人に財産が時価で譲渡されたと見なされ、譲渡所得税を支払う必要が生じます(みなし譲渡所得税)。譲渡所得税は故人の債務なので、他の債務と同様に、限定承認の効果が及びます。なお、故人の所得については相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告を行う必要があります。

まとめ

まとめ

限定承認は、プラスの資産の範囲内でマイナスの資産も相続することです。メリットが多い半面、相続放棄よりもはるかに手続きが複雑で、手間と時間がかかります。また、相続放棄と同様、個々の相続人の置かれている状況に応じてメリットとデメリットのバランスも変わってきます。限定承認を選択する可能性がある場合は、相続発生後速やかに相続財産の調査を行い、相続人同士で密に連絡や調整を行った上で慎重に判断していく必要があるでしょう。高度な専門性が求められる場面もあり、専門家をうまく活用することをおすすめします。

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