遺族が受け取る「死亡退職金」は相続税の対象になる?

会社員の方が亡くなると、企業から遺族に対して「死亡退職金」が支給される場合があります。本来は亡くなった方が受け取るはずだった退職金なので相続財産ではありませんが、税法上は相続税の対象となるため注意が必要です。死亡退職金と相続税の関係を解説します。

遺族が受け取る「死亡退職金」は相続税の対象になる?

「死亡退職金」とは

「死亡退職金」とは

死亡退職金とは、企業で働く方が亡くなった場合に、遺族に渡される退職金を指します。

退職金規定がある企業では、従業員が退職(定年含む)すると退職金が支払われますが、従業員の死亡によっても同じ扱いになることがあります。これが一般に死亡退職金と呼ばれるものです。名目にかかわらず、実質的に退職金としての性質があれば現物支給されるものも含まれます。現物とは、企業が保有する土地や建物、自動車、生命保険などがあります。

もっとも、退職金の扱いは企業ごとに異なります。そもそも退職金は労働基準法で支給が義務づけられたものではないため、支給されないからといって直ちに違法となるようなものではありません。退職金規定がなく、就業規則に定めもない場合には、通常は支払われません。

しかし、退職金規定はないが慣習的に支払われていたり、企業の温情で支払われていたりなど、さまざまなケースがあるため一概には退職金規定や就業規則がないからといって退職金が支給されないとはいえません。

退職金規定がある場合でも、額や計算方法、条件は企業によって大きく変わります。死亡退職金の有無や振込時期などの詳細は、故人が勤めていた企業の総務課などに確認してみましょう。

死亡退職金と相続税

死亡退職金と相続税

死亡退職金に対しては、どのぐらいの税金を納める必要があるのでしょうか。死亡退職金は主に相続税が問題となるためここで解説します。

死亡退職金は相続税の対象になる

死亡退職金は「みなし相続財産」とされます。これは、民法上の相続財産ではないものの、税法上は相続財産とみなして課税する財産を指します。

課税額の計算方法は次のとおりです。

その相続人が受領した死亡退職金の額-非課税限度額×(その相続人が受領した死亡退職金÷すべての相続人が受領した死亡退職金の額)

【参考】国税庁「相続税の課税対象になる死亡退職金」 詳しくはこちら

税金はかかりますが、受け取りの際には非課税枠が設けられています。まずは非課税限度額をもとに相続人ごとに非課税額を算出し、各人の受領額から差し引きます。これに課税されるそのほかの遺産を加え、合計がいくらになるのかで最終的な税額を計算するという流れになります。

金額と法定相続人の数によっては相続税が非課税の場合もある

金額と法定相続人の数によっては相続税が非課税の場合もある

非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で算出します。

法定相続人とは法律で相続権があると認められた人をいい、民法第886条~895条に規定されています。非課税限度額の計算においては、相続放棄はなかったものとして人数をカウントします。
しかし、それぞれの相続人の課税対象額の計算においては、相続を放棄した人が受領した金額は含めません。このあたりは少し複雑なので計算の際には留意が必要です。

また相続を放棄した人や、相続権を失った人、法定相続人ではない人などが取得した場合には非課税枠の適用がありません。

【参考】国税庁「相続税の課税対象となる死亡退職金」 詳しくはこちら

モデルケースで実際の金額を計算

ここまでの内容をもとに、配偶者と子供二人が全部で5,000万円の退職金を受け取るケースで考えてみましょう。内訳は配偶者が3,000万円、長男が1,000万円、次男が1,000万円(次男は相続放棄)とします。全体の非課税枠は1,500万円(500万円×三人)です。

まずは配偶者について確認します。配偶者に係る非課税額は1,125万円です。配偶者は3,000万円を受け取っているため、ここから非課税分を差し引いた1,875万円が課税価格に算入されます。

【配偶者のケース】
・非課税額…1,500万円×{3,000万円÷(3,000万円+1,000万円)}=1,125万円
・課税対象額…3,000万円-1,125万円=1,875万円

同じ方法で長男のケースを見てみると、長男の課税額は625万円になります。一方、次男は相続放棄しているため非課税額の適用はありません。したがって次男のケースでは1,000万円がすべて課税価格に算入されます。

なお、同じようにみなし相続財産となるものに、生命保険会社と個人契約していた場合の「死亡保険金」があります。死亡退職金と同じ計算式で非課税限度額を算出しますが、両者はそれぞれ別の非課税枠として利用できます。ふたつを受け取る予定の方は覚えておきましょう。

【参考】国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」詳しくはこちら

支給確定の時期によっては相続税ではない税金の対象になる

支給確定の時期によっては相続税ではない税金の対象になる

相続税の対象となる死亡退職金は、支給される額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものを指します。また生前に退職して本人が退職金を受け取る前に死亡した場合の、死亡後3年以内に支給される額が確定したものも含まれます。

一方、死亡後3年を経過してから確定したものについては、遺族の一時所得として所得税の対象になります。一時所得の額は「死亡退職金の額-50万円」の1/2に税率をかけて算出します。

【参考】国税庁「相続税の課税対象になる死亡退職金」詳しくはこちら
【参考】国税庁「一時所得」詳しくはこちら

ただし、死亡して3年も経ってから退職金が支払われるケースは稀で、特別な事情がある場合に限られるでしょう。

なお、生前に退職金を受け取りその後に死亡した場合は、まずは本人に退職所得として所得税がかかり、遺族に渡る際に相続税がかかります。この場合は実質的には二重課税になってしまうため損をするという見方もありますが、自分の余命が分かるケースは多くないため難しい問題です。

「弔慰金」が死亡退職金とみなされ相続税の対象となる可能性もある

従業員が死亡した際には、生前の功労に報い、遺族を慰める意図で「弔慰金(ちょういきん)」を渡す企業があります。弔慰金は従業員が生前に保有していた財産でも、死亡退職金のように本来であれば従業員が受け取るはずだった財産ではないため、通常は相続税の問題が発生しません。ただし、弔慰金が高額になる場合には相続税の課税対象となる可能性があります。


弔慰金の非課税額の範囲は以下のとおりです。

・業務上の死亡であるとき…死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
・業務外の死亡であるとき…死亡当時の普通給与の半年分に相当する額


これを超える分はみなし相続財産として課税価格に算入されます。

【参考】国税庁「弔慰金を受け取ったときの取扱い」詳しくはこちら

まとめ

まとめ

死亡退職金はみなし相続財産として相続税の対象となります。ただし非課税枠内に収まり課税されない場合や、金額が確定した時期によっては別の税金がかかる場合もあります。実際に受け取る際には税理士・弁護士に相談してみましょう。

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