代償分割とは?メリット・デメリットを踏まえてトラブルなく遺産分割をしよう

遺産を分割して相続する方法である代償分割には、メリット・デメリットがあります。この記事では、代償分割について解説し、トラブルなく相続を行うためのポイントをまとめました。代償分割の流れや遺産分割協議、税金など理解すれば、いざ相続を行う場合に備えることができるでしょう。

代償分割とは?メリット・デメリットを踏まえてトラブルなく遺産分割をしよう

代償分割とは?分割相続の3つの方法

代償分割とは?分割相続の3つの方法

代償分割(だいしょうぶんかつ)は、遺産を分割して相続する方法のひとつです。残された遺産が分割しにくいものであった場合に多く利用されます。たとえば、住居や土地などの不動産は、そのままでは平等に分割することが難しいです。代償分割では、特定の相続人が遺産を現物のまま相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払います。

この代償金は、遺産の価値によって変動します。仮に相続する遺産が不動産であった場合は、その時の不動産の評価額に相続分割合をかけた金額が代償金です。不動産の評価額が大きければ大きいほど代償金が増えます。
遺産分割の方法は他にも「換価分割」「現物分割」「共有分割」の3種類があります。遺産分割を考える時は、これら複数の方法を検討して相続人全員が納得できる方法を選択するのが良いでしょう。

換価分割とは?

換価分割(かんかぶんかつ)は、相続した遺産を売却して現金に変えて分配する方法です。分割手法の中では、一番分かりやすく公平な方法です。しかし、相続した遺産の現物が残らないことが問題になる場合もあります。もし相続人の中で住居や土地などをそのまま残したいという方がいる場合、現金化したい相続人と意見の相違が生じます。
そのため、相続人全員が遺産を現物で残す意思がなく、平等に現金として分配したい時に有効な手段です。

現物分割とは?

現物分割(げんぶつぶんかつ)は、現物と名前がつく通り、遺産を現物のまま相続人に分配する手法です。遺産には、現金・物・預金・株式・不動産などさまざまなものがありますが、これらをそのままの形で相続人全員で分配します。うまく分配できれば問題ありませんが、遺産の種類が多かったり、価値が異なったりすると公平ではなくなってしまうことがあります。

共有分割とは?

共有分割は、相続する遺産をそのまま相続人で共有する方法です。不動産なども共有の持ち物となるため、公平性は保たれます。しかし、「管理方法」「管理費用」「誰がどこを使用するか」「住居の場合は誰が住むか」など、さまざまな問題が発生する恐れがあり、トラブルに発展するケースが多い分割手法です。
そのため、共有分割は最後の手段ともいわれています。後々に共有を解消したい場合は遺産分割とは別の手続きが必要で、合意が成立しない場合は裁判になってしまうこともあるので注意が必要です。

代償分割のメリット

代償分割のメリット

代償分割を選択するメリットについて解説します。

相続財産を平等に分割できる

代償分割の一番のメリットは相続財産を平等に分割できることです。

仮に評価額2,000万円の不動産(住居)が遺産として残され、相続人が兄弟2人である場合、兄が住居を相続して弟が1,000万円の代償金を取得します。こうすることで住居として相続したいという兄の気持ちを尊重しつつ、弟にも平等に相続ができます。仮にこれを兄弟で共有とした場合、前述しているようにさまざまな問題で揉めることがあり、次の世代までトラブルを引きずってしまうこともあります。
こうした長期に亘る揉め事を避けるためにも、代償分割は有効な手段です。

相続財産をそのまま残せる

遺産を現物で残したい場合の手段として挙げられるのは、「現物分割」「代償分割」「共有分割」の3つがあります。それぞれ現物を手元に残せる方法ですが、公平性を保つ難しさや揉め事の要因となる恐れがあります。

たとえば、住居、現金、預金という3種類の遺産があった場合、現物分割を選択すると住居と現金・預金のふたつに分けることが可能です。しかし、住居の評価額が3,000万円だったとして、現金や預金が同じ3,000万円なければ不公平になってしまいます。
また、共有分割に納得している場合でも次の代に引き継いだ時など後々トラブルが発生してしまうことがあります。
その点、代償分割は現物を残したまま、価値を平等に分割できる現金にして各々に分配できるのがメリットです。

相続税の負担を少なくできる可能性がある

遺産を相続する場合は相続税がかかりますが、下記に挙げる「小規模宅地等の特例」が適用されれば相続税の負担を減らすことができます。最大で80%の減額となるため、要件を満たすか確認しておきましょう。

小規模宅地等の特例が受けられる土地とそれぞれの要件

■特定事業用宅地等(故人が使用していた事業用の店舗・工場などを相続する場合)

【要件】
①遺産を得た相続人がそのまま事業を引き継いで、相続税の申告期限まで事業を継続している
または
遺産の場所で事業を行っていた生計同一相続人が遺産を得て、相続税の申告期限まで事業を継続する
②遺産を申告期限まで所有している
 ※限度面積400平方メートル

出典 

■貸付事業用宅地等(故人が他人に貸していた賃貸や駐車場などを相続する場合)

【要件】
・遺産を得た相続人が、相続税の申告期限までにその事業を引継ぎ、申告期限までそれを行っている
・遺産を申告期限まで所有する
 ※限度面積400平方メートル

出典 

■特定同族会社事業用宅地等(故人などが発行済み株式の過半数を有する一定法人に貸していた事業用ビルなどを相続する場合)

【要件】
・相続税の申告期限において法人の役員であること
・相続税の申告期限まで所有している

出典 

また、下記の場合は、それぞれの場合に応じていずれかの要件を満たさなければいけません。

■特定居住用宅地等(故人が生前住んでいた土地を相続する場合)

【要件1】
被相続人が住宅としていた土地を相続する場合
・配偶者による取得

または
・同居していた相続人が、相続税の申告期限まで居住・所有する

または
・被相続人と同居していない相続人の場合、以下の要件を満たす者
 -被相続人に配偶者や同居する親族がいない
 -相続開始3年以内で「自身または自身の配偶者」「三親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の住宅に居住したことがない
 -相続開始時に居住している家屋を一度も所有したことがない
 -遺産を相続税の申告期限まで所有する
 -日本国籍を有している

【要件2】
被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた土地を相続する場合
・配偶者による取得

または
・生計一親族が遺産を得て、相続税の申告期限まで居住・所有する

出典 

【参照】国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」詳しくはこちら

代償分割のデメリット

代償分割のデメリット

代償分割を選択するデメリットを解説します。代償金の支払い能力や税金の負担など、さまざまな観点を踏まえて検討する必要があるでしょう。

代償金を用意する必要がある

遺産を現物で取得する相続人は、代償金を用意しなければいけません。この時、他の遺産の分割によって代償金として支払うべき現金を用意できれば問題ありません。しかし、そうでない場合は相続人自身の財産から現金を用意する必要があります。
支払いができないと分配ができないので、現物を取得する相続人に支払い能力がない場合は向いていない分割方法です。相続人同士の合意があれば代償金の分割支払いも可能ですが、未払いが発生した場合、それが原因で争いになり裁判となるケースもあるため注意が必要です。

贈与税や所得税が発生する可能性がある

代償分割は、通常であれば贈与税は発生しません。しかし、手続きの不備や代償金の額によっては、贈与税がかかることがあります。

遺産分割では、それぞれの相続人の相続内容を「遺産分割協議書」にまとめます。この遺産分割協議書に代償分割の記載がなければ、代償分割の代償金が単に現金の贈与とみなされて贈与税がかかることがあります。

通常であれば相続税の課税価格以上を納付することはありませんが、不動産などとあわせて相続した場合には気をつけなければいけません。不動産の場合、遺産分割協議の基礎となる遺産の評価額は時価で評価されるため、相続税の課税価格よりも高く評価される場合があります。そうすると、遺産分割が行われて不動産が代償分割された場合、その基礎となる遺産の評価額が相続税の課税価格を超える場合が出ます。この超過分が贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があります。

その他、土地建物など、現金以外の財産によって代償金相当を支払った場合は譲渡所得税が発生することもあります。状況によっては先ほどの贈与税と合わせて税金を納めなければならず、負担が重くなります。

代償金の金額決定が難しい

代償金の金額を決めるにあたり、評価の方法が決まっているわけではないので、どの方法にするかで代償金の金額が変わります。相続するものが不動産の場合、以下のような評価方法があります。

1.公示価格
2人の不動産鑑定士による評価、土地鑑定委員会の審査・調整による査定

2.固定資産税評価額
土地家屋課税台帳に登録されている価格

3.相続税評価額
相続税・贈与税のための土地の評価を算出した金額。毎年年始(1月1日)に路線価方式・倍率方式などによって価格が算出され、その年の夏頃に国税庁や税務署などで公表される

4.時価
市場における流通価格。相続人の合意によって相続開始時のものとするか遺産分割時のものとするか決めることもできる

出典 

上記のどの評価方法で算出するかによって、不動産の金額は変動します。相続人同士で評価方法が定まらない場合は、トラブルになることがあるので、評価方法について相続人全員が納得することが大事です。

代償分割が向いている場合

代償分割が向いている場合

代償分割が向いているケースは、以下の条件に当てはまる場合です。
・相続する遺産が不動産のみ
・相続する遺産の現物を残したい
・相続人同士で遺産を公平に分けたい
・現物で取得したい相続人に代償金の支払い能力がある
・事業をそのまま承継したい

相続する財産が不動産のみで現物を残したいという希望があり、さらに公平性を考えるなら代償分割が有効でしょう。共有分割も公平性はありますが、前述したように後々トラブルになるケースがあるので注意が必要です。
また、支払う側の相続人に代償金として支払えるお金がなければ実行できません。そのため、現物で取得したい相続人にある程度資金的な余裕がある場合に有効な手段です。その他、事業をそのまま継いで運営したい場合にも代償分割が向いています。

代償分割を行う流れ

代償分割を行う流れ

実際に代償分割を行う流れを解説します。相続にはさまざまな手続きが必要なので、相続人のみで遺産分割を進めることが難しい場合は、専門家に依頼することも検討するとよいでしょう。

被相続人の遺産と法定相続人を調査する

相続の流れは、遺言書の有無によって異なります。遺言書が残されている場合は、その内容通りに遺産を分割します。遺言書がなければ、法定相続人が集まって協議する必要があります。その際には、「被相続人が残した遺産がどれくらいあるのか」「法定相続人は誰なのか」を調査しなければいけません。
それぞれの調査では、以下のものを用意して確認します。

1.被相続人の遺産調査
・通帳・キャッシュカードなどの口座情報
・登記識別情報
・固定資産税の課税明細書

2.法定相続人の調査
・戸籍謄本
・除籍謄本

口座情報から被相続人の預金額や保有している株式などの情報が分かります。また、登記識別情報や固定資産税の課税明細書などで、不動産の権利を調査することが可能です。法定相続人は、戸籍謄本や除籍謄本から誰に権利があるのかを調べます。

遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成する

相続する遺産と法定相続人の調査が終わったら、相続人が集まり、遺産分割に関する協議を行います。どのように遺産を分配するか、どのように支払うかなどを決定していきます。遺産分割協議は、必ずすべての相続人が参加している必要があります。

遺産分割の内容が決定したら、全員が遺産分割協議書に署名と捺印をします。法定相続人の数だけ協議書を作成したら、それぞれが1通ずつ保管します。遺産分割協議書では、分割方法や代償金の支払いについて明確に記載することが重要です。

特に、代償分割の代償金が贈与とみなされ贈与税がかかることを防ぐため正しく遺産分割協議書を作成する必要があります。もし、何度協議を重ねても遺産分割の内容が決まらない時には、弁護士に代理してもらって協議をする、あるいは家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行うという解決方法があります。

代償分割の相続税の計算方法

代償分割の相続税の計算方法

代償分割の相続税は、代償金を支払う人、代償金を受け取る人の課税価格により按分します。課税価格の計算には相続税評価額を使う場合と、時価評価額を使う方法の2種類があります。どちらの評価額を使っても課税価格の合計は変わりませんが、各相続人の納税割合が変わります。

課税価格の計算方法は以下です。

■相続税評価額を使用した場合

【代償金を支払う人】
課税価格=自分の取得した遺産の相続税評価額―代償金額

【代償金を受け取る人】
課税価格=自分の取得した遺産の相続税評価額+代償金額

出典 

■時価評価額を使用した場合

【代償金を支払う人】
課税価格=自分の取得した遺産の相続税評価額―代償金額×(代償分割対象財産の相続税評価額÷代償分割時の時価)

【代償金を受け取る人】
課税価格=自分の取得した遺産の相続税評価額+代償金額×(代償分割対象財産の相続税評価額÷代償分割時の時価)

出典 

具体的に計算してみます。

たとえば夫が亡くなり、妻が相続税評価額7,000万円の土地を相続し、子どもに代償金3,000万円を支払った場合
(この場合、代償金を受け取る人(子ども)は代償金以外の相続税財産はないものとします。)

・相続税評価額で計算する場合
妻(代償金を支払う人)の課税額
7,000万円-3,000万円=4,000万円
子ども(代償金を受け取る人)の課税額
3,000万円

・代償分割時の時価評価額を1億円とした場合の課税額

7,000万円-{3,000万円×(7,000万円÷1億円)}=4,900万円
子ども
3,000万円×(7,000万円÷1億円)=2,100万円

代償分割にかかるその他の税金

代償分割にかかるその他の税金

代償分割の際には、相続税以外にも税金がかかることがあります。ここでは、その他の税金についてご紹介します。

遺産分割協議書があれば贈与税はかからない

遺産分割協議書で分割方法や代償金の支払い金について明確な記述があれば贈与税はかかりません。正しく記載された書類に捺印と署名があれば法的効力が発生します。
ただし、捺印は実印とし、印鑑登録証明書も準備する必要があります。その後の登記名義変更や預貯金の解約払い戻し等の手続きを踏まえて、遺産分割協議書は慎重に作成しましょう。

所得税が課税される可能性がある

代償金は基本的に現金で支払いますが、現金ではなく相続人の遺産によって受け渡すことも可能です。不動産などの現金以外のもので代償を支払った場合は、譲渡とみなされます。その場合、不動産の金額に応じて譲渡所得税がかかるので注意しなければいけません。

まとめ

代償分割は、特定の相続人が遺産を現物のまま相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払います。不動産などの分割が難しい遺産を公平に分け合う場合や現物を残したい場合に有効な遺産分割の方法です。
しかし、代償分割によって現物を相続した人は、自身の財産から代償金を支払う必要があるため、資金に余裕がなければいけません。また、土地の評価方法によっても代償金が変動するため、遺産分割協議を行って法定相続人全員が納得する必要があります。

分割相続の方法や手続きはトラブルに繋がることもあるので、事前に知識をつけて準備をしておくとよいでしょう。

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