換価分割とは?メリット・デメリット、分割手続きの注意点について解説

換価分割とは、遺産を現金化して分割相続する方法です。相続する財産が不動産や有価証券など、分割しにくい場合に相続人で平等に分割するために換価分割するケースがあります。換価分割の特長やメリット・デメリット、ほかの分割方法との違い、換価分割が向いているケースなどを解説します。

換価分割とは?メリット・デメリット、分割手続きの注意点について解説

換価分割とは?分割相続の3つの方法

換価分割とは?分割相続の3つの方法

換価分割(かんかぶんかつ)とは、遺産を現金化し、相続人同士で分割する遺産分割の方法です。遺産のほとんどが不動産や有価証券など、現金ではないものだった場合に利用されることが多いです。

相続する財産が現金や預金のみだった場合には、相続人の人数で割り、財産を平等に分割することが可能です。ところが、土地や建物といった現物を相続する際には、相続人間で平等に分けるのは難しいでしょう。

主な遺産分割の方法には、換価分割のほかに代償分割や現物分割と呼ばれる方法もあります。

代償分割とは?

代償分割(だいしょうぶんかつ)は、特定の相続人が法定相続分を上回る特定の財産を相続する代わりに、ほかの相続人に対して金銭などを支払う遺産分割の方法です。故人と同居していた相続人が家を相続してそのまま住み続けるケース、故人が事業を経営していて事業継承の必要があるケースなどで用いられます。

たとえば、相続人が長男と次男の2人のみ、亡くなった方と長男が相続財産となった家で以前から一緒に暮らしていて、相続財産がその家のみだった場合を例にあげます。
長男がそのまま家に住み続けたいと主張した場合には、家を売却してその金額を分けることができません。売却すれば長男は住む家を失ってしまうからです。しかし長男が家を相続して住み続けるとなると、次男は相続財産を受け取れないため不公平です。
この場合、長男は家を相続する代わりに、次男に対して現金などで代償金を支払います。相続するものの代わりにその金額分の現金などを支払う方法が、代償分割です。

代償分割は相続人同士の公平性が保たれる方法ですが、財産を取得する人に代償金を支払う能力が必要であるため、自己資金がない場合には使えません。

現物分割とは?

現物分割(げんぶつぶんかつ)は、相続する財産を現物の状態で分ける遺産分割の方法です。

たとえば、相続人が子ども2人、相続する財産が5,000万円の預金と5,000万円の土地だった場合に、土地と預金をそれぞれが相続するのが現物分割です。相続する対象は異なりますが、受け取るものの価値を平等に分けられる場合には、ほかの方法よりも手間をかけずに相続を終えられます。

一方、各財産の価値が異なる場合には平等な分割とはなりません。上記の例で預金が3,000万円、土地が7,000万円の価値だった場合、預金を相続した人は不公平だと感じる可能性があります。

換価分割のメリット

換価分割のメリット

換価分割には、相続財産を平等に分割できる、相続税納税の資金が用意できる、相続税負担を軽減できるなどのメリットがあります。

相続財産を平等に分割できる

換価分割では受け取る財産を現金化するため、相続人の間で遺産を平等に分割できます。相続人の人数が多くても1円単位で受け取る金額を明確にできるため、相続人同士のトラブルが生じにくくなります。

現物分割では財産の形を変えずに分配するため、財産の価値がまったく同じでない限り、平等に分割することは困難です。代償分割では代償金の額を決める際、不動産などの評価方法について相続人同士で意見が分かれて揉める場合があります。

相続税を納税するための現金が用意できる

換価分割では、相続税を納税するための現金を準備できる点もメリットのひとつです。相続税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内の納付期限までに、原則として現金一括で納付しなければなりません。もし相続財産に現金が少ない場合には、納税する現金を準備できないケースもあります。

納税のための現金が準備できない場合、延納や物納などを選ぶことが可能です。ただし、延納や物納を行うには一定の要件を満たしている必要があり、延納時には利子税も発生します。換価分割を選んだ場合には遺産を売却して現金を作れるため、相続税の納税に必要な現金が不足せずに済みます。

相続税の負担を軽減できる

換価分割では、相続税の負担を軽減できるケースもあります。これは、不動産は時価よりも相続税の算定に使用される評価額のほうが低くなるケースが多いためです。相続税の算定に使用される評価額は、土地の場合が時価の8割ほど、建物は時価の7割ほどです。そのため相続財産が不動産だった場合には、時価よりも低い評価額をもとに計算されて課税される相続税を少なくできる可能性があります。

なお、被相続人が生前に不動産を売却して現金化しておくと、その金額に対して相続税がかかるため、不動産評価額で計算されるメリットがなくなります。相続税の負担を考えると、相続後に不動産を売却したほうが税額を軽減できる可能性があります。

換価分割のデメリット

換価分割のデメリット

換価分割には、相続財産をそのままの状態で残すことができない、相続財産の売却益にも税金がかかる、売却に時間や手間がかかるなどのデメリットもあります。換価分割を検討している場合には、デメリットも把握しておくことが大切です。

相続財産をそのまま残せない

換価分割では、土地や株式などを現金化するため、相続財産をそのままの状態で残すことができません。代々受け継いできた土地や建物などを相続するケースでは、現金化が難しい場合もあるでしょう。

不動産や株式などに将来価値が上がるものが含まれていた場合や、賃貸物件などに資産を活用して利益を出せる可能性がある場合も、換価分割に反対の意見がでることもあるでしょう。

相続財産の売却益に税金がかかる

相続財産を売却する場合、不動産会社などへの手数料のほかに、財産を売却した利益分にかかる譲渡所得税などが発生します。財産を売却した利益とは、不動産を取得したときにかかった費用と売却した際に生じた手数料などの費用を差し引いて、利益が出ている場合に所得とみなされます。その所得に対して、譲渡所得税が課されます。

相続財産の譲渡所得税が発生すると、換価した現金を受け取った相続人それぞれが確定申告を行わなければなりません。同時に住民税が増額され、負担が増加するため注意が必要です。ただし、換価分割による売却の場合は、相続税との二重課税を防ぐために相続税を取得費に加算できます。

相続財産の売却に時間と手間がかかる

換価分割するためには、遺産分割協議で相続人全員の合意が必要です。合意が得られたら、換価分割にする旨を記載した遺産分割協議書を作成し、遺産の売却手続きを開始します。

土地や建物、株式などすべての遺産を売却するには時間と手間がかかります。とくに不動産の売却は何ヶ月もかかるケースが多く、不動産会社を探したり買い手との交渉を行ったりする必要があります。相続財産にあたる土地や建物を他人に貸している場合には、思うような条件での売却が難しいケースもあるため注意が必要です。

希望の価格で売却できない可能性がある

換価分割では、土地や建物、株式などを売却するタイミングを選べない場合があります。とくに相続税の納税資金を作りたい場合には、納税期日に間に合わせるため売却を急ぐケースがあるでしょう。

売却を急いでいると、早く売却するために高い値段をつけることができず希望額では売れないかもしれません。土地が不便な場所にある場合や非上場株式などの場合には、早く売却し売りたくても買主が見つかりにくい問題もあるでしょう
場合によっては相場よりも低い価格で売却しなければならないケースもあります。低い価格で売却することになった場合、相続人全員の受け取り額が減ってしまいます。

換価分割が向いている場合

換価分割が向いている場合

換価分割は、相続財産のなかに相続人たちが受け取りを希望しない財産がある場合に向いている方法です。故人の自宅や土地が相続財産のほとんどを占めている場合でも、相続人がその家や土地を受け取って暮らすとは限りません。そこで暮らすためにわざわざ引っ越すのは難しい、住まない家を残しているとずっと維持費が生じる、などの問題もあります。このような場合は換価分割したほうがよいかもしれません。

もし不動産を受け取りたいと考えている相続人がいて代償分割がしたくても、代償金が用意できないという場合にも換価分割を活用できる可能性があります。受け取りたい不動産以外の相続財産を換価分割すれば現金が手に入るためです。

相続人が複数人いて公平に遺産相続を行いたいケースにも適した方法です。換価分割により相続財産を現金化すると、現金を平等に分けられます。

換価分割をする流れ

換価分割をする流れ

換価分割を行うには、換価分割をする資産を決めてから、遺産分割協議、不動産登記、売却などの手順で手続きを進めていきます。

1.換価分割する資産を決める

すべてを換価分割の対象にすることも、一部は現物分割して残りを換価分割することもできます。故人が所有していた不動産がひとつの場合には、その不動産を換価分割の対象にします。複数の土地や建物を所有していた場合には、どの財産を売却するか決めましょう。

換価分割の対象にする資産は、相続人のうち誰も使う予定のない不動産や、維持費がかかるため残しておくのが難しい不動産などから選ぶのが一般的です。

2.遺産分割協議書の作成

相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議では、換価分割することに相続人の全員が同意する必要があります。

また、登記には、相続人が不動産を共有した状態で登記する共同登記と、代表者(その不動産をいったん取得した特定の相続人)だけが登記する単独登記があるため、どちらにするかも決める必要があります。
単独登記は代表者が登記するだけで済むため、全員が登記しなければならない共同登記よりもスムーズに手続きが進められます。一方で、代表者による財産の使い込みなどのリスクがあるため、全員が納得できるほうを選びましょう。

そのうえで、相続人の全員が認めた換価分割の内容を細かく記載した遺産分割協議書を作成します。

3.相続財産の名義を変更する

遺産分割協議書の内容に従って、相続した不動産や株式の名義を変更します。不動産の売却を予定している場合は、不動産の相続登記が必要です。

自分で手続きする場合、不動産なら不動産の所在地を管轄する法務局へ、有価証券なら証券会社や信託銀行などへ申請します。自分で手続きするのが難しい場合は、信託銀行に相談したり司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

4.相続財産の売却を行う

相続財産の名義を変更したら、不動産の売却を行います。不動産の売却には時間がかかるため、相続税の納税義務がある場合や売却後の現金を相続税の納税に充てる場合には、いつまでに売却するか目標を決めておくことが大切です。納税期限は相続開始を知ってから10ヶ月以内のため、その前には売却する必要があります。

5.不動産を売買した代金を分配する

不動産の売却が完了したら、受け取った売却代金を遺産分割協議書の内容通りに相続人へ分配します。相続財産の売却額から売却にかかった費用を差し引き、残額を分配割合に応じてそれぞれに分けます。

換価分割をするときにかかる税金

換価分割をするときにかかる税金

換価分割を選択すると、相続税や譲渡所得税・住民税などの税金がかかる場合があるため、税金の内容を把握して納税に備えることが大切です。ここでは、換価分割で発生する税金について解説します。

相続税

課税遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税が発生します。換価分割する財産以外に相続する財産があれば、その分も課税遺産総額に加えます。

相続税は、あくまでも相続が開始した時点の評価額をもとに税額を計算します。相続した後、換価分割するために売却した土地などの売却額は相続税の計算に関係がありません。

譲渡所得税・住民税

土地や建物を売却した際に売却利益が出た場合には、譲渡所得税が生じます。譲渡所得税がかかると翌年の住民税も増額されます。

譲渡所得とは、土地や建物を売却した金額から、購入額と販売時の仲介手数料、測量費などのかかった費用を差し引いた金額です。「譲渡所得=不動産売却額-(取得費+譲渡費用)」の式で計算できます。譲渡所得がプラスの場合には税金が生じ、マイナスの場合には利益が出ていないため税金がかかりません。

なお、相続財産が不動産の場合にはいくらで購入したかがわからないケースも多いため、購入額が不明の場合、譲渡価額の5%とされる「概算取得費」を使って計算ができます。

まとめ

換価分割は、不動産や有価証券など現金・預金以外の財産を相続する場合に活用できる相続方法です。現金に換価してから分割するため、相続した財産のままでは公平に分割できないなどの問題がある場合のトラブル防止にも適しています。換価分割のメリットやデメリットも考慮しながら、最適な相続方法を検討しましょう。

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