受遺者とは?相続人との違いや税負担、遺贈の注意点を理解しよう

受遺者は遺言書に従って故人の資産を受け取る人の一人です。この記事では、受遺者と相続人との違いや税負担、注意点を解説します。相続手続きをする際には、トラブルを防止し、円滑に進めるためにも受遺者や遺贈の理解を深めておきましょう。

受遺者とは?相続人との違いや税負担、遺贈の注意点を理解しよう

受遺者とは?

受遺者とは?

受遺者とは、遺言に従って遺贈を受け取る人です。他人に財産を譲り渡すことを遺贈、財産を譲り渡す人を遺贈者といいます。
財産を相続できるのは民法に定められた法定相続人の範囲に限られます。一方で、法定相続人に当たらない人であっても、遺言があれば遺贈として財産を受け取ることができます。つまり、受遺者の範囲には制限がありません。相続人以外に対しても財産の譲り渡しができ、相続人への遺贈も可能です。自身の財産を相続人でない人に譲り渡したい場合は、相続ではなく遺贈を選択します。

遺贈と相続の違い

遺贈と相続は、譲り渡す対象の条件や、相続税の額等に違いがあります。
例えば遺贈で不動産登記をする際は、相続人全員もしくは遺言執行者と一緒におこなう必要がありますが、相続の場合は相続人一人で登記が可能です。ほかにも債権者への権利の主張や農地の取得、借地権の引き継ぎ等で、基本的に遺贈は相続よりも不利な条件となります。

遺贈と相続の違い~不動産の登記手続き

       相続 遺贈
不動産の登記 相続人が一人で申請可能 「受遺者と相続人全員」または「受遺者と遺言執行者」の共同申請が必要
権利者への
権利の主張
登記していなくても主張できる
※法定相続分の範囲
登記していないと主張できない
農地の取得 許可不要 農地法による農業委員会または都道府県知事の許可が必要
借地権の
引き継ぎ
賃貸人の承諾は不要 賃貸人の承諾が必要

税金に関しては、遺贈と相続のいずれも相続税の対象となります。遺贈の場合には相続税の額や登録免許税等が高くなります。不動産所得税は相続の場合は非課税ですが、遺贈の場合は財産そのものを指定して譲り渡すと課税され、全般的に税金が高くなるのが特徴です。詳細は後述します。

受遺者にできること

遺贈は相続と比較して不動産登記や税金面で不利になりますが、以下の3つの権利が認められています。

遺贈の放棄

遺贈は、故人が遺言等で意思表示すれば認められるため、受遺者の意思を確認せずに行われることがあります。受遺者が遺贈を拒否したい場合は、遺贈の放棄が可能です。放棄を要求する状況は、財産評価がマイナスとなる、管理費用が高くなる、ほかの相続人を気遣う場合等が考えられます。なお、放棄の際に理由を問われることはありません。
財産そのものを指定して譲り渡される場合は、意思表示だけでいつでも放棄できます。それ以外は期限があり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。相続人に遺贈がある場合は、遺贈分のみを放棄することもできます。

遺産分割協議への参加

故人が遺贈で譲り渡す財産を具体的に定めていない場合、受遺者は相続人全員で話し合う遺産分割協議へ参加できます。これは、財産の分割内容を決定する際に受遺者が不当な扱いを受けないよう認められた権利です。
なお、財産を指定して譲り渡される受遺者は参加しません。相続人にはもとより遺産分割協議への参加が認められるため、受遺者が相続人である場合には参加することもあります。

遺言執行者の就任

受遺者は遺言執行者に就任できるケースがあります。遺言執行者を受遺者にすると遺言書に記載されている場合、または、遺言書に遺言執行者の指名がないか遺言執行者が亡くなっていて、家庭裁判所で申し立てを行って選任された場合です。この申し立ては、相続人・受遺者・遺言者の債権者等利害関係者であればおこなうことができます。なお、未成年者と破産者は遺言執行者の対象外です。

受遺者の種類

受遺者の種類

受遺者には、指定した財産を譲り渡される「特定受遺者」と、どの財産を譲り渡されるのかを具体的に定めていない「包括受遺者」の2つに分かれます。包括受遺者はさらに以下のような区分があります。

全包括受遺者

全包括受遺者は、財産のプラス、マイナスに関わりなく財産全部を遺贈された受遺者です。遺産分割をする必要がなく、ほかの人との遺産分割協議も行いません。

割合包括受遺者

割合包括受遺者は、すべての財産を譲り渡されるのではなく、財産の分割分を遺贈された受遺者です。遺言書に「財産の50%を受遺者Aに、残りの50%を受遺者Bに遺贈する」または「すべての財産の3/4を受遺者Aに遺贈する」等と記載された対象者が該当します。全包括受遺者と同じく、資産・負債も含めた財産から指定された比率で遺贈分を決めます。

特定財産を除いた財産についての包括受遺者

特定財産を除いた財産を、特に指定せずに譲り渡された受遺者です。遺言書に「すべての財産のうち、ある不動産を受遺者Aに遺贈し、それ以外の財産を受遺者Bに遺贈する」と記述された場合の受遺者Bが該当します。この場合の財産も資産評価のプラスとマイナス分のすべてが遺贈されます。なお、この時の受遺者Aは特定受遺者に該当します。

清算型包括受遺者

清算型包括受遺者は、財産を売却して処分した代金の割合を指定して譲り渡される受遺者です。遺言書に「ある不動産を売却した代金の50%を受遺者Aに、残りの50%を受遺者Bに遺贈する」と記載されたAとBが該当者です。清算型包括の遺贈には財産を部分的に売却して分割するケースと、すべての財産を売却してから分割するケースがあります。

受遺者と相続人の違い

受遺者と相続人の違い

受遺者と相続人は、遺贈と相続が違う意味をもつように、それぞれ行使できる権利や故人からの扱いが異なります。

受遺者は代襲相続が発生しない

相続では、亡くなった人を被相続人、その人の財産を相続する人を相続人といいます。相続では、相続発生時に相続人が亡くなっていた場合、相続人の子供や孫に相続の権利を移す代襲相続が認められています。
他方、受遺者の権利は指定された人物の子供や孫に引き継がれることはありません。遺贈発生時に受遺者が亡くなっていた場合、遺贈についての遺言は効力を失います。

遺贈者が受遺者の家族へ財産を譲渡したい場合は、遺言書の予備的条項で定める必要があります。予備的条項は遺言書の作成後に、想定する事由が起きた場合に適用できる内容です。この条項として遺言に記載しておくことで、受遺者の死亡時にその家族またはほかの人に遺贈するよう指定できます。

相続放棄があっても受遺者の遺贈財産は増えない

相続人の一部または全員が相続を放棄した場合でも、受遺者は関係なく遺言書に記載された通りの財産を受け取ります。その後、遺贈分を除いた相続財産が放棄しなかった相続人の全員で分配されるため、相続放棄の有無によって受遺者の取り分が増減することはありません。
一方、相続の場合には、ほかの相続人の誰かが相続を放棄すると、その分の財産は残った相続人に分配されます。

なお、受遺者が遺贈を放棄した場合には、遺贈分は相続財産とみなされ、ほかの相続人に受け取る権利が移ります。相続人が受遺者に指定されている場合、相続・遺贈の放棄が発生しても受遺者としての取り分は変わりませんが、相続人としての取り分が増える可能性があります。

受遺者は生命保険を受け取る相続人に該当しない

生命保険の受取人は特定の個人だけでなく、「相続人」も指定できます。生命保険の受取人が相続人の場合、受遺者は相続人ではないため、保険金を受け取ることはできません。相続人以外の個人を指定して受取人にすることもできますが、基本的に指定できる範囲は通常、配偶者または2親等以内の家族です。事実婚等の相手は受取人に指定できる場合もあり、保険会社によって対応は異なります。

受遺者は法人や団体も指定できる

受遺者は個人に限らず、法人や団体を指定できます。経営者が個人所有の土地を自社用として借地にしている場合に、自分が亡くなったあとにその土地を会社に対して遺贈することが可能です。
ただし、個人から法人に遺贈する際、譲渡所得税がかかることに注意してください。なお、相続人の指定には民法の規定があり、配偶者や家族等の個人に限られ、法人や団体に相続をおこなうことはできません。

受遺者になる時の注意点

受遺者になる時の注意点

受遺者として財産を受け取る場合には、ほかの相続人に認められている権利や支払う税額に注意が必要です。

包括受遺者は遺産分割協議に参加する

財産の指定がない包括受遺者の場合は、相続人とともに遺産分割協議に参加して決める必要があります。特定受遺者は遺言書で受け取る財産が指定されているため、原則、遺産分割協議に参加することはありません。また、すべての財産を受け取る全包括受遺者や、特定のものを除いた財産を一人で受け取る包括受遺者も遺産分割協議に参加する必要はありません。

ただし、特定受遺者が相続人の場合、相続分についての取り決めをおこなうために遺産分割協議に参加するケースがあります。

遺留分侵害請求される可能性がある

遺留分とは、財産の中で兄弟姉妹以外の法定相続人へ保障されている最低限の取り分のことであり、遺留分の受け取りは遺言よりも優先される相続人の権利です。そのため、遺贈した結果、残った相続分の分配が相続人の遺留分を満たさない場合、相続人は受遺者に対して遺留分侵害請求を行使できます。
ほかにも、相続人は遺言書の形式不備や、故人が他者から強要されて書かされた内容であること等を理由に、遺言の無効を裁判所に訴えることも認められています。遺贈に関する記載が無効であるとの訴えが裁判所で認められれば、遺贈を受けられません。
このように、当事者同士の話し合いで解決しない場合は調停または訴訟に及ぶおそれがあります。

受遺者が死亡したら遺贈は無効

遺贈者より先に受遺者が亡くなった場合、遺贈は無効となり、指定の財産を含めて相続人で分けることになります。前述のように受遺者には代襲相続が発生しないため、亡くなった受遺者の家族等が財産を受け取る権利はありません。
指定した受遺者が亡くなっていた際に、その家族等に財産を遺贈するためには、遺言書の予備的条項に記載する必要があります。

受遺者にも税金がかかる

受遺者は相続人ではないものの、遺贈された財産は相続税の対象となります。相続税は配偶者や1親等の家族、代襲相続人の孫以外は2割加算されます。受遺者も同様の扱いとなり、相続税が2割加算されることに注意しましょう。受遺者が支払う税金は相続税のほかに、不動産取得税、登録免許税があります。

受遺者にかかる税金

受遺者にかかる税金

相続税

遺贈にかかる税金は贈与税と思われがちですが、生前に財産を譲り渡すのではなく、被相続人が亡くなったあとに財産が移るため、相続税が適用されます。受遺者は前述の通り、税額が2割加算されます。
また、相続税の基礎控除を算出する際に、受遺者は法定相続人の数に含まれません。基礎控除額は以下の計算式で決定します。例えば法定相続人が一人もいない場合には、全財産を遺贈された受遺者の基礎控除額は3,000万円となります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

不動産取得税

特定遺贈により不動産を譲り受けると、不動産取得税の対象になります。不動産取得税の計算式は「固定資産評価額×4%」です。
なお、受遺者が法定相続人の場合、不動産取得税は課税されません。「不動産取得」の概念の中に「不動産相続」が含まれないためです。

登録免許税

遺贈によって不動産を取得し、所有権移転登記をおこなうと登録免許税の課税対象となります。登録免許税の課税は、相続や遺贈の種類を問わずすべてのケースで必ず発生します。以下のように、受遺者の登録免許税は相続人よりも高い税率で支払う必要があります。

受遺者にかかる税金~相続との違い

       相続 遺贈
相続税 通常の相続税の計算 相続税2割加算
不動産取得税 かからない 特定遺贈の時かかる
登録免許税 固定資産税評価額×0.4% 固定資産税評価額×2%
(相続人以外へ遺贈した場合)

まとめ

遺贈とは、故人の意思により法定相続人以外に財産を譲り渡せる制度です。受遺者は相続人とは権利が異なり、相続税や不動産取得税、登録免許税の対象となります。受遺者は、遺贈を受ける時の注意点を参考にして、遺贈を受けるべきかよく検討しましょう。

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