認知症になると銀行口座が凍結される? 凍結されないための方法を解説

名義人の認知症が判明したら、銀行はその口座を凍結することをご存知でしょうか。銀行口座を凍結されると、その後自由に口座を利用できなくなるため、認知症になった時に備えて事前に対策を立てておくことが大切です。そこで本記事では、認知症によって口座凍結がされる理由や、認知症に備えた資産管理方法などを紹介します。

認知症になると銀行口座が凍結される? 凍結されないための方法を解説

認知症になると銀行口座が凍結される

認知症になると銀行口座が凍結される

口座の名義人が認知症になったと知った銀行は、その預金口座が利用できないように凍結措置を取ります。凍結された口座は、たとえ子供や親族であっても、預金の引き出しや入金、ほかの口座への振替、口座の解約などが一時的にできなくなります。

一見、不都合に思える銀行の措置ですが、名義人が認知症になった口座をそのまま利用できるようにしておくとさまざまなリスクがあります。まずは、口座が凍結されることでどんな悪影響が起きるか、認識しておきましょう。

認知症で銀行口座が凍結されて起きる悪影響

認知症になった名義人の銀行口座が凍結されると、これまでのような取引ができなくなるので、さまざまな悪影響がでます。

・生活に必要な経費や日常の支払いができなくなるため、食費、家賃、光熱費、医療費、通信費などの日常の出費が困難になる可能性があります。
・口座凍結により、クレジットカードの支払い、ローン返済、保険料、定期購入サービスなどの自動引き落としが停止される可能性があります。
・未払いや遅延により、追加の手数料や遅延料が発生する場合があります。
・支払いが滞ると、信用情報機関に悪影響が出る場合があり、将来的にローンやクレジットカードの利用が困難になる可能性があります。
・債務の未払いや法的な紛争が原因で口座が凍結されている場合、さらなる法的手続きやトラブルが発生するリスクが高まります。
・銀行のオンラインサービスやATMを通じての口座照会が制限される場合があります。
・資金がアクセスできない状態は、本人や家族に精神的な不安やストレスをもたらすことがあります。
・口座の凍結解除をするための手続きや対応に時間や手間がかかります。
・予期しない緊急事態や急な出費が発生した場合、手元の資金にアクセスできないため、対応が難しくなります。
・企業や事業主の場合、日常の業務資金や投資活動が制限されることで業務に大きな影響を受けることがあります。

以上のような困難や不便が発生する可能性があるため、口座が凍結されると非常に厄介な問題となるでしょう。早急な対応や適切な手続きが必要となります。

死亡時の口座凍結との違い

口座凍結と聞くと名義人が死亡した場合も想定できますが、認知症になって口座が凍結した場合と死亡して口座凍結した場合には違いがあります。
認知症になっても名義人がまだ一定の判断能力を保持している場合、家族や成年後見人が銀行と相談し、口座の利用に一部制限をかけることができます。
例えば、大きな金額の引き出しを制限する、オンラインバンキングの利用を制限するなどの措置が考えられるでしょう。

一方、名義人が死亡した場合は、名義人が死亡した情報が銀行に伝わった時点で、その口座は自動的に全面的に凍結されます。これは、遺産の不正使用や相続関連のトラブルを未然に防ぐための措置です。口座の資産は、死亡した名義人の遺産の一部として扱われます。相続人がその資産にアクセスするためには、一定の手続きが必要となります。通常、遺言書や遺産分割協議書、被相続人や相続人の戸籍謄本などの書類が求められることが多いでしょう。

認知症で銀行口座が凍結される理由

認知症で銀行口座が凍結される理由

名義人が認知症になった時、銀行が口座を凍結する理由は、一言でいえばさまざまな悪意やトラブルから名義人本人の資産を守るためです。
認知症が進行した患者は、記憶力や判断力の低下が起こることでよく知られています。そのため、銀行としては第一に、認知症になって不適切な取引や詐欺に対するリスクが増加した名義人が、そうした弱みにつけこまれないよう、口座が不正利用されるリスクを警戒しなければなりません。

また、銀行が警戒する対象は悪意ある第三者だけではありません。認知症で判断力が低下した名義人は、自身の資産管理を適切に行えず、後で困った事態になる恐れがあります。 例えば、自分が以前にお金を引き出したことも忘れてしまい、残高が0になった口座を見て混乱してしまうこともあるかもしれません。また、たとえ親(口座名義人)の治療や介護費用のためとはいえ、その子供に勝手に口座を利用させてしまうと、後で相続トラブルが発生してしまう場合もあります。

このように、認知症になった名義人の銀行口座はさまざまなリスクに晒されることになります。銀行はこうした諸々のリスクを防いで、名義人の資産を守るために、口座の凍結措置を取るのです。ただし、銀行が認知症の顧客の口座を一律に凍結するわけではありません。具体的な処置は銀行のポリシーや顧客との契約内容、家族や成年後見人の意向など多くの要因に基づいて決定されます。

銀行口座が凍結されるタイミング

銀行口座が凍結されるタイミング

では、銀行が口座凍結に踏み切るタイミングはどの時点なのでしょうか。その答えは「名義人が認知症である疑いが強いと、銀行が判断した時」です。

例えば、名義人やその子供が、名義人が認知症にかかったことを銀行側に報告すると、銀行はその時点で口座凍結を開始します。
あるいは、そのような報告を受けずとも、銀行側がさまざまな兆候から「名義人から財産管理をする適切な能力が損なわれている」と判断した場合にも、口座凍結は行われます。銀行側が名義人の認知症を疑う根拠は多々ありますが、例えば「銀行に名義人本人が来られない」「自分の名前や生年月日が言えない」といった事例が挙げられるでしょう。

また実際に名義人の口座において、通常とは異なる、或いは不審と判断されるような取引の繰り返しを検知した場合も考えられます。このような場合、銀行は名義人や家族に確認を取ったうえで、必要に応じて口座の操作を制限するでしょう。

いずれにせよ、銀行が口座凍結する明確な判断基準はなく、あくまでも銀行側の視点で名義人が認知症である疑いが強いと判断した時なので、医師から認知症を告知された瞬間に口座が凍結されるわけではありません。したがって、必要な使途があるのであれば、本人の意思能力に低下が見られる前に、あらかじめ出金などの対応をした方がいいでしょう。

なお、認知症に限らず、銀行の口座凍結に関しては以下の記事もご覧ください。

口座凍結の解決策は「成年後見制度(法定後見制度)」

口座凍結の解決策は「成年後見制度(法定後見制度)」

銀行が口座凍結をした後でも、医療費や介護費などを捻出するために、どうしても名義人の口座からの出金が必要になる場合もあるでしょう。以下では、そうした際に凍結された口座からお金を引き出す方法を紹介します。

成年後見制度(法定後見制度)の利用

名義人が認知症になった後にも口座の利用を続ける方法は、現状だと原則的に「法定後見制度」を利用するしかありません。法定後見制度とは、判断能力などに不安がある成人に対し、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。法定後見制度を利用するには、家族などが申立人になって「後見開始申立て」を家庭裁判所に行います。そこから申立書や資料などの書類や、後見人候補者の面談調査などの複雑な精査を経て、ようやく審判が下されるのです。

このように煩雑な手間のかかる法定後見制度ですが、利用できるとしても決して万能な解決手段というわけではありません。家庭裁判所に申し立てて、制度を実際に利用開始するまでに約3~4ヶ月かかってしまうことも珍しくありません。また、誰を成年後見人にするかの判断は家庭裁判所の判断に委ねられるので、親族が選ばれるとは限りません。親族が後見人になる割合は2割程度なのです。
第三者が後見人に就任した場合は、年間手数料や報酬も発生します。預貯金の使途も家庭裁判所の指針に従って、厳格に判断されます。

【参考】令和3年の最高裁判所事務総局家庭局発表資料「成年後見関係事件の概況(pdf)」詳細はこちら

例外:委任状で限定的に払い出せるケース

成年後見制度以外の方法としては、確実とはいえませんが、委任状などを使うことで限定的に口座のお金を引き出せる場合もあります。ただし、この場合だと名義人本人に一定の判断力が残っている軽度の認知症段階であることが必要です。また、使途は医療費・介護費など本人の利益が明らかな使途に限ります。そもそも委任状による出金に応じるかも含めて、対応や手続きは金融機関ごとに異なるので、ご注意ください。

なお、成年後見制度や委任状による口座の引き出しについては、以下の記事も参考にしてみてください。

認知症になって口座凍結されないための事前対策

認知症になって口座凍結されないための事前対策

上記のように、口座が凍結された後で取れる対策方法は、かなり限定的なものになります。したがって、認知症になった後でも口座の利用を続けるには、認知症になる前に対策を打つ必要性があります。そこで以下では、認知症になる前に打っておくべき事前対策を紹介します。

任意後見制度を利用する

任意後見制度とは、判断能力のあるうちに本人が自身の後見人を任意で選定しておく制度です。任意後見制度を利用するには、本人と任意後見人との間で任意後見契約を公正証書の形で交わしたり、いざ判断能力が不十分になった段階で家庭裁判所に制度の利用(具体的には任意後見監督人の選任)を申し立てたりする必要があります。

先の成年後見制度(法定後見制度)と比べた、任意後見制度のメリットは、本人が自分の意思で後見人を指名できることや、後見人に代理権を与える内容も自分の裁量で決められることです。ただし、手続きに手間や時間がかかる点は、法定後見人と同様にデメリットになります。

家族信託を利用する

認知症になる前の口座凍結の対策として、家族信託の利用も一考の価値があります。
家族信託とは、自分の財産を管理運用する権利を親族に預ける(信託する)ことを意味します。家族信託は、信託内容を委託者である本人と受託者となる家族の間で協議し、信託契約書を公正証書にして手続きします。また、信託財産となった不動産などの名義変更も必要です。

家族信託をすることで、資産の名義は委託された家族へ移り、家族は信託契約に盛り込まれた親の意向に従う形で、柔軟に資産を管理できます。家族信託は、委託者の死後の資産運用や二次相続についても信託契約に盛り込めるので、遺言としての効果があるのも大きなメリットです。ただし、家族信託は受託者に強い裁量権が発生するため、受託者以外の家族にとって、財産の収支がブラックボックス化する恐れがあります。

家族信託の詳細については、以下の記事も参考にしてみてください。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、任意後見制度と同じく自身が選定した人に財産管理などを委任するという契約です。任意後見制度では、本人の判断能力が低下したと判断されてからでないと財産管理を委任することができません。一方、財産管理委任契約では本人に判断能力がある時から財産管理を委任することができます。
財産管理委任契約は、自由度が高いことが大きなメリットではありますが、これは家庭裁判所などを通した公的な契約ではないので、金融機関によっては対応していない場合などもあることに注意しましょう。

生前贈与を行う

口座が凍結されて財産を引き出せなくなる前に、子供や親族などに生前贈与を行うのも1つの手です。生前贈与とは、元気なうちに財産を他者へ譲渡することを意味します。生前贈与をするには、本人と受贈者の間で「贈与契約書」を交わし、財産の引渡しや登記を行う流れになります。

生前贈与をすれば、財産は受贈者のものとして運用できるので、口座凍結などを気にせずに財産を運用できます。ただし、生前贈与をする財産が1年で110万円を超える場合は、税務署に贈与税の申告や支払いをしなければいけないので注意が必要です。
その他、生前贈与に有用な非課税制度などもあり、相続税の負担軽減も可能なので、上手く活用することをおすすめします。

認知症になる前に、代理出金機能付信託「つかえて安心」を活用しよう

認知症になる前に、代理出金機能付信託「つかえて安心」を活用しよう

三菱UFJ信託銀行では、ご家族と認知症に備えられる、代理出金機能付信託「つかえて安心」を提供しています。このサービスは特許(※)を取得しており、これまでにはない資金管理をサポートします。以下では、このサービスのメリットを3つ紹介します。
※特許第6876666号

お金を払い出す代理人を自分で選べる

第一のメリットは、お金を払い出す代理人を自分の裁量で選べることです。先述の通り、認知症の発症後に利用できる成年後見制度(法定後見制度)だと、後見人の選定は家庭裁判所の判断に委ねられるので、本人の希望通りになるとは限りません。また、預貯金の使途も限定されるので、家族の経済的負担を補うには十分ではないかもしれません。

「つかえて安心」を利用すると、お金を払い出す代理人を信頼できる家族に託せます。また、認知症になってしまった後の生活費や医療費、介護費の支払いに本人の預貯金を使えるので、家族の経済的な負担を減らせます。さらに、後見人制度などを利用するのには煩雑な手間や時間が必要ですが「つかえて安心」ならば簡単な手続きで素早く利用を開始できます。「つかえて安心」は、自宅からも便利に使えるWeb申込みにも対応しています。

スマートフォンで払い出しができる

スマートフォンでお金の管理や払い出しができるのも「つかえて安心」のメリットです。「つかえて安心」では、スマートフォンのアプリを使って、本人に代わって指定された代理人がお金を払い出しできます。認知症にかかった本人はもちろん、家族も普段の生活や認知症の親のケアなどで、銀行に行く余裕がなかなかできないかもしれません。
しかし「つかえて安心」ならば、指定された家族がスマートフォンで払い出しできるので、希望する方法で口座から出金できます。

また、資金の使い道に制限はないので、高額な医療費などはもちろん、普段の生活に必要なこまごまとした出費に関しても家族が立て替える必要はありません。
例えば、スーパーでの食材や日用品の買い物、交通費の支払い、孫へのプレゼント、ペットのケアなど、これまで通りの感覚で気軽にお金を使えます。これは成年後見制度(法定後見制度)を利用するのでは得られない自由です。払い出しの操作は領収書やレシートなどを撮影してアプリ上で請求するだけの簡単操作でできるので、スマホが苦手でも安心して利用できます。来店や郵送、書類の作成などの手間は一切かかりません。

ほかの家族も口座を見守れる

本人と代理人以外のほかの家族も口座を見守れることも「つかえて安心」の大きなメリットです。先に触れたように、家族信託のデメリットは、信託された代理人以外の家族からはお金の動きが見えにくいことです。そのため、代理人が純粋に親のためにお金を使っていても、ほかの家族から疑いの目を向けられてしまうことがあります。

「つかえて安心」ならば、本人と代理人以外のほかの家族を閲覧者として設定できるので、皆で入出金内容を見守ることができます。もちろん、この見守りはスマホアプリでできるので、家族が離れて暮らしていても問題ありません。透明性を確保してみんなでお金の動きを見守ることで、本人も代理人もその他の親族も、安心感や信頼感を持てるのです。

もしもに備えて、早めに資産管理方法を決めるのがおすすめ

もしもに備えて、早めに資産管理方法を決めるのがおすすめ

厚生労働省の「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」によれば、日本の認知症高齢者の数は2025年には約700万人に達することが見込まれています。これは65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になるということです。認知症は、誰もがなってしまう可能性のある病気なのです。

ここまで述べてきたように、認知症になると銀行口座は凍結されてしまい、取れる対策も限定されてしまいます。認知症が進行したせいで、資産の使い道や管理方法について本来望んでいたことが家族に伝えられない恐れもあるでしょう。したがって、本人のためにも家族のためにも、認知症になる前の十分な判断力のあるうちに、本人と家族の間で話し合って資産の管理方法を決めておくことが非常に重要です。

まとめ

名義人が認知症になったことが判明すると、銀行は本人の資産をさまざまなトラブルや犯罪から守るために銀行口座を凍結します。凍結された銀行口座は、法定後見制度や委任状を活用することで再度利用できる可能性もあります。しかしこれらの方法だと、本人の意思が十分に反映されたり、望んだ通りの効果を生んだりできるかはわからないのが実情です。

もしもの時を考えて、認知症になる前から早期に資産管理運用を考えて準備しておくことが、一番よい対策になります。本記事で紹介したように、三菱UFJ信託銀行は、認知症に備えて資金管理をサポートするサービス「つかえて安心」を提供しています。ご興味のある方はぜひ以下のページで詳細をご覧ください。

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