遺留分侵害額請求とは?時効や排斥期間に注意して相続財産を受け取ろう

家族であっても遺産を相続できないことがありますが、遺留分侵害額請求権で法律で保障された最低限の財産を取得することが可能です。今回は、遺留分侵害額請求権の制度内容や手続きの方法等を解説します。自分の相続財産を守るために時効や排斥期間についても理解しましょう。

遺留分侵害額請求とは?時効や排斥期間に注意して相続財産を受け取ろう

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは?

民法によって、被相続人の配偶者や子供等の法定相続人に最低限保障されている遺産取得分のことを「遺留分」といいます。
民法では、法定相続人が取得する遺産の相続割合である法定相続分が定められています。しかし、遺言書を作成して法定相続分とは異なる相続割合を指定することが可能です。また、法定相続人ではない人に遺産を渡すこともできます。

もし遺言書によって、遺産のすべてが法定相続人ではない人にわたってしまうと、残された家族が家を失ったり、生活が苦しくなったりするかもしれません。また、被相続人が残した財産は、法定相続人となる家族の貢献によって得られたものと考えることもできます。

そこで、法定相続人となる人が一定割合の遺産を取得できるよう、民法では遺留分が規定されています。遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで、民法で保障されている最低限の取得分を得ることが可能です。

遺留分侵害額請求権がある人

遺留分は、兄妹姉妹を除く法定相続人に定められています。法定相続人とは、遺産を相続する権利があると民法で定められた人です。遺留分が定められている法定相続人は、以下のとおりです。

・配偶者
・直系卑属(亡くなった人の子供や代襲相続人である孫等)
・直系尊属(亡くなった人の父母や祖父母等)

亡くなった人(被相続人)の配偶者は、常に法定相続人です。子供や父母等の血族も、法定相続人になることができます。
血族の法定相続人には、順位が定められています。第1順位は直系卑属(子供や孫)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母等)、第3順位は傍系尊属(兄弟姉妹等)です。第1順位に該当する人がいない場合、第2順位の人が法定相続人となり、それもいない場合は相続順位が第3順位へと移る仕組みです。

遺留分が侵害されるケース

遺留分が侵害されるケースとしては、遺贈(遺言によって特定の人に財産を贈ること)や生前贈与が挙げられます。

例えば、法定相続人が配偶者のみであるとしましょう。被相続人が「財産のすべてを前妻の長男に相続する」という内容の遺言書を残していると、配偶者は一銭も受け取れなくなります。
このような場合、配偶者は遺留分侵害額請求権を行使することで、前妻とのあいだに生まれた長男に遺留分に相当する金銭を支払ってもらえます。

ほかにも、一部の相続人が多額の生前贈与を受けた場合や、亡くなった時に財産を贈与することを契約する死因贈与がおこなわれた場合等も、遺留分が侵害されることがあります。贈与によって取得分が大きく減ってしまった法定相続人は、遺留分侵害額請求により、遺留分に相当する金銭を請求することが可能です。

請求できる遺留分の金額

遺留分の金額を計算する時は、最初に基礎となる財産額を算出します。計算方法は「相続開始時点にある相続財産−被相続人が残した借入金や未払金等の債務」です。

また、生前贈与の場合は以下を加算します。

・相続開始前の1年以内に法定相続人ではない人に贈与された財産
・相続開始前の10年以内に法定相続人に贈与された財産
・わたす側と受け取る側の双方が遺留分を侵害すると知りながら贈与された財産

基礎となる金額に割合をかけると、遺留分を算出できます。仮に基礎となる金額が1億円、遺留分の割合が4分の1である場合、金額は「1億円×1/4=2,500万円」です。

遺留分の割合は「法定相続分」の半分が目安となります。法定相続分とは、民法が定める遺産の相続割合のことです。

例えば、法定相続人が配偶者と長女である場合、法定相続分は配偶者2分の1、長女2分の1です。遺留分はその半分である、配偶者4分の1、長女4分の1となります。

法定相続人ごとの遺留分の割合は、以下のとおりです。

法定相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 配偶者:遺産のすべて 配偶者:2分の1
子供のみ 子供:遺産のすべて 子供:2分の1
父母のみ 父母:遺産のすべて 直系尊属:3分の1
配偶者と子供 配偶者:2分の1
子供:2分の1
配偶者:4分の1
子供:4分の1
配偶者と父母 配偶者:3分の2
父母:3分の1
配偶者:3分の1
父母:6分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
配偶者:2分の1
兄弟姉妹:なし

同じ順位の相続人が複数にいる場合は、 遺留分を人数分で分けることになります。
例えば、法定相続人が配偶者と子供二人の合計三人である場合、子供一人当たりの遺留分は4分の1です。なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分侵害額請求の対象

遺留分侵害額請求の対象

遺留分を侵害する遺贈や生前贈与を受けた人が複数いる場合は、民法で定められた優先順位にしたがって請求します。遺贈を受けた人のことを「受遺者(じゅいしゃ)」、財産を贈与された人のことを「受贈者(じゅぞうしゃ)」といいます。

受遺者と受贈者が別の人である場合、受遺者から請求しなければなりません。受遺者が複数人いる時は、遺贈された財産の価額に応じた割合で遺留分を請求します。
ただし、遺言によって遺留分を請求する人が指定されている場合は、その指示通りに請求をする必要があります。受遺者に対する請求額が遺留分を下回る場合は、受贈者に請求することが可能です。また、受贈者が複数人いる時は、後に財産を贈与された人から順次請求をします。

例えば、2020年に贈与を受けたAさんと、2018年に贈与を受けたBさん、2017年に贈与を受けたCさんがいるとしましょう。この場合、まずAさんに遺留分を請求し、それでも不足分がある場合は、Bさんの順番で請求していきます。

ただし、遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与には、以下の制限があります。

・相続人に対しておこなわれた贈与:相続開始からさかのぼって10年間
・相続人以外におこなわれた贈与:相続開始からさかのぼって1年間

上記よりも前の生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象になりません。

遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求には時効(消滅時効)があり、相続の開始または遺贈や生前贈与等で遺留分の侵害があったことを知った日から1年のあいだに請求をしなければなりません。

遺留分の時効を迎えていなかったとしても、遺産分割協議に合意をしてしまっている場合は、それを撤回する必要があります。
遺産分割協議で決めた内容を撤回するためには、ほかの相続人の合意を得なければなりません。遺産分割協議をする場合は、自分自身の遺留分が侵害されていないことを確認したうえで合意をすることが大切です。

なお、相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をすると、時効の進行を止めることができます。そのため、相続の開始または遺留分の侵害を把握してから1年が経過していても、時効を迎える前に意思表示をしていれば、権利を失うことはありません。

遺留分侵害額請求には除斥期間がある

遺留分侵害額請求には除斥期間がある

遺留分侵害額請求権には、時効とは別に「除斥期間」が定められており、相続開始から10年が経過すると請求できる権利を失います。
排斥期間は、時効とは異なり遺留分を請求してもカウントを止められません。そのため、遺留分が侵害されていた事実を知らなくても、相続の開始から10年が経ってしまうと、遺留分を完全に請求できなくなってしまいます。
また、遺留分の権利をもっている人の認識に関係なく、相続が開始された日を基準にカウントされる点も時効との主な違いです。

一方で、除斥期間が経過する前に、1度でも遺留分侵害額請求権を行使していれば、権利が消滅することはありません。遺留分を侵害されている可能性があるのなら、遅くとも除斥期間が経過して遺留分侵害額請求権が行使できなくなる前に対処することが大切です。

遺留分侵害額請求の手続き方法

遺留分侵害額請求の手続き方法

遺留分侵害額請求に決まった方式はないため、口頭やメール等で打診することもできます。相手方と話し合って合意書を作成し、遺留分に相当する金銭を支払ってもらうのが理想でしょう。

相手方と話し合いをしても合意できなかった場合は、遺留分侵害額請求権を行使することを記載した請求書を配達証明付内容証明郵便で送る方法があります。請求書には、以下の項目を記載します。

・日付
・請求する人の氏名と住所
・遺留分を侵害している人の氏名と住所
・被相続人の氏名
・請求の対象となる遺贈や贈与
・遺留分侵害額請求をする意思表示
・請求額・支払期限・支払方法

出典 

配達証明付内容証明郵便で請求書を送ることで、遺留分侵害額請求権を行使する内容の請求書が、相手方に届けられたことを証明できます。遺留分を請求したという明確な証拠があれば時効を確実に止めることができます。

請求書を送ったあとは、相手方と侵害された遺留分の精算方法を協議し、双方が納得できる方法を決めたうえで合意書を作成するとよいでしょう。

家庭裁判所で申し立てをすることも可能

配達証明付内容証明郵便を送っても無視される場合や、話し合いをしても合意できない場合は、必要書類を揃えた上で家庭裁判所に申し立てをする方法があります。

申立人や申立先は、以下のとおりです。

申立人 ・遺留分を侵害された人
・遺留分を侵害された人の承継人
申立先 ・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所※1
申立費用 ・収入印紙1,200円分
・連絡用の郵便切手代※2

※1:当事者が合意で定める家庭裁判所でも可
※2:申し立てをする家庭裁判所によって異なる
【参考】裁判所「遺留分侵害額の請求調停」詳しくはこちら

申し立てに必要な書類の例は、以下のとおりです。

・申立書とその写し
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金通帳の写しまたは残高証明書・有価証券写し・債務の額に関する資料等)

出典 

※同じ書類は1通で可
【参考】裁判所「遺留分侵害額の請求調停」詳しくはこちら

申立書とその写しは、請求をする相手の人数分必要となります。

上記のほかにも、相続人に被相続人の父母が含まれており、そのどちらか一方が死亡している時は、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。

遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い

遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い

遺留分侵害額請求権は、以前は「遺留分減殺請求権」という名前でしたが、2019年7月1日に施行された改正民法で変更されました。また、制度内容も一部変更されています。主な改正点は、遺留分の精算方法が現金のみになったことです。

遺留分減殺請求権では、遺贈や贈与で遺産を多く取得した人に対して、現金だけでなく不動産をはじめとした現物の取り戻しの請求も可能でした。
不動産で精算をするケースの多くは、遺贈や贈与で遺産を多く取得した人と遺留分を請求した人は共有状態となります。共有状態にあるものを管理する時は、共有持ち分割合の過半数の賛成が必要です。また、共有物を処分(売却)する時は共有者全員が同意しなければなりません。
そのため、現物で遺留分を精算すると、共有者の意見が合わずにトラブルに発展する可能性があります。

一方、遺留分侵害額請求権は、基本的に受遺者や受贈者に対してお金を請求できる権利に変更されています。これにより、遺留分の請求後に不動産を共有することはなくなったため、トラブルが生じにくくなりました。

まとめ

遺留分侵害額請求をすると、遺贈や贈与で財産を多く取得した人から民法で定められている最低保障額を支払ってもらえます。遺留分侵害額請求権があるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

遺留分減殺請求権には時効があり、相続の開始があった日または遺留分が侵害された事実を知った日から1年が経ったあとは主張できません。また、遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、相続開始から10年が経つと完全に請求できなくなります。

そのため、相続が発生した時は遺留分が侵害されていないかを早急に調査しましょう。もし遺留分が侵害されていた場合は、時効を迎える前に請求することが大切です。

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