養子縁組した子供も相続できる?実子との違いや注意点を解説

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。いずれにしても養子は法定相続人として相続することができます。相続税の節税にも繋げられますが、注意点もいくつかあります。ここでは養子縁組について、実子との違い、相続への影響などを解説します。

養子縁組した子供も相続できる?実子との違いや注意点を解説

養子縁組の仕組み

養子縁組の仕組み

養子に対する相続を理解するうえで、養子縁組そのものをわかっていなければなりません。特に、普通養子縁組と特別養子縁組との違いは財産の承継に直接的な影響も与えるため、両者の仕組みの違いを知っておくことが大切です。

そもそも「養子縁組」とは、血縁関係にない者同士に、親子関係を結ぶことを意味します。通常であれば、ある夫婦とその夫婦から生まれた子が親子関係を結ぶことになり、血のつながりのない他人同士が親子関係になることはありません。しかし、所定の手続きを行うことで、法的に親子になることができるようになります。

普通養子縁組

まずは一般的な「普通養子縁組」から見ていきましょう。
養親と養子が新たに親子となるのは当然ですが、その子と実親との関係もそのまま維持されるという特徴を持ちます。このことが大きく影響するのは相続の場面です。なぜなら、親子関係が続いていることにより、養親が亡くなったときのみならず、実親が亡くなったときにも相続権を持つからです。つまりは相続できる範囲が広がるということです。

そのため、実親に問題があり実親との関係性を絶たなければ、基本的には普通養子縁組が行われます。例えば、再婚相手の連れ子を養子にするケース、子供のいない夫婦が子を迎え入れるようなケース、さらには孫に財産を取得させたいケースなど、様々な場面で活用されています。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

普通養子縁組 特別養子縁組
実親の法定相続人 なれる なれない
実親との親子関係 存続 終了
養子の年齢 養親より年下 申し立て時に15歳未満

特別養子縁組

「特別養子縁組」では、実親と親子関係を絶つことになります。
そのため、例えば過去に虐待やネグレクトを受けていたなどのケースで活用されます。より厳格な手続となるため、認められるための要件も厳しくなり、自由に選択できる手続とは言い難いでしょう。原則として家庭裁判所に特別養子縁組を請求する時点で養子となる者が15歳未満でなければなりません。また、養親側がクリアしなければならない要件も増えるなど、活用できないケースも増えます。
なお、実親と法律上の親子関係がなくなることから、実親側の法定相続人となることもできなくなります。

養子でも法定相続人になれる!相続における養子縁組の特長

養子でも法定相続人になれる!相続における養子縁組の特長

前項でも相続に関して少し触れましたが、養子と相続の関係に着目してより詳しく見ていきましょう。

実子と同じく法定相続人になる

まず挙げることのできる特長としては、養子も実子同様、法定相続人になれるということです。このことは養子と養親の両者にとって利点となり得ます。

養子としては、離縁を伴う特別養子縁組でなければ法定相続人になれる幅が広がり、相続できる財産が増加し得ます。もちろん、養親に財産が残っていなければ相続財産が増えることにはなりません。しかし縁組を行うということは子供を迎え入れるだけの経済力を持っていることが考えられます。そのため、ある程度経済的に豊かで、相続できる財産は増えることになるでしょう。

養親側も、財産の承継において、妻や夫、実子以外の選択肢を増やすことができます。遺贈などの方法によっても他人に財産を与えることはできますが、法定相続人としての立場に立たせることで別途手続きを要することなく当然に引き継がせることができます。

相続税対策になる

単に相続人を増やすのみならず、節税に繋がるという特長も持ちます。様々な観点から節税になるといえますが、特に重要なのは「基礎控除」でしょう。これは法定相続人の数に応じて金額が変わるもので、一人当たり600万円が加算されるように設定されています。具体的には以下の計算式に従って算出します。

基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

出典 

ただし、無制限にその人数を認めたのでは、簡単に全額非課税にできてしまいます。これを防ぐため、普通養子縁組をした子において上記計算式に含められるのは2名までと決められています。また、養親に実子がいる場合は、1名までしか含められません。もちろん、この計算における制限というだけであり、財産を相続する権利自体が制限されるわけではありません。

相続税に関連してもう一点紹介しておきたいことがあります。それは孫を養子とした場合です。
基本的な流れとしては、親から子へ、そして子から孫へ、といった順で引き継がれ、その度に課税が行われます。しかし孫を養子とすることで、課税回数を一度少なくすることができるのです。ただし、この場合においても、課税総額が必ずしも下がるとは限りません。なぜなら、この仕組みを悪用することによる不平等を防ぐため、孫を養子にした場合には相続税が2割増えるように規定されているからです。そのため、納付する税額を下げる狙いがある場合には、養子縁組を実際に行う前に、しっかりとシミュレーションを行うべきでしょう。

養子縁組の注意点

養子縁組の注意点

養子縁組をする際には、次のような要件があります。まず、年齢に関する要件として、養親は20歳に達していなければなりませんし、養子が養親または尊属の年齢を超えていてはいけません。また、配偶者のいる者が未成年の者を養子とする場合には、原則として夫婦そろって養親とならなくてはなりませんので、一方が勝手に養子縁組を行うことはできません。そして、形式的には、意思表示のみでは足りず、法的な効力を発揮するためには届出もしていなければなりません。

特別養子縁組の要件はさらに厳しい

特別養子縁組の場合にはさらに要件が厳しくなります。まず、養親となる者は夫婦でなければならず、少なくとも一方が25歳以上でなければなりません。また、原則として実親の同意も求められ、子の利益のために特に必要であるという特別な事情も必要です。さらに、特別養子縁組の場合には、家庭裁判所に特別養子縁組を請求する必要があります。その他様々な要件が課せられていますので注意しましょう。

他に注意すべき点としては「他の法定相続人とのトラブル」が挙げられます。相続権を有していた配偶者・実子などからすれば、相続できる財産が減少してしまいますので、もともと養子縁組に協力的でなかった場合には要注意です。遺産分割時に揉めてしまい、その後の関係性が悪化してしまうことにもなりかねません。

なお、養子が養親よりも早く死亡してしまった場合に関してですが、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人として相続する権利を得ますが、養子縁組前に生まれていた養子の子に関しては代襲相続人に該当せず相続する権利はありません。そのため、すでに生まれている養子の子に対しても財産をあげたいと考えるのであれば、生前贈与や遺贈など、別途対策を取らなければなりません。

まとめ

養子は法定相続人になれますので、単に自らの子として育てたい場合のみならず、特定の者に財産を分けてあげたいと考える場合にもこの制度を利用できます。上手く活用することで節税にもなり得ます。他の親族との関係も考慮しつつ、トラブルのないよう養子縁組を行うと良いでしょう。

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