定年退職後に必要な手続き|事前の準備や年金・保険の切り替え手順

定年退職後に必要な手続きには、国民年金保険の切り替えや雇用保険・健康保険の書類などさまざまなものがあります。この記事では、退職後の手続きの流れや事前の準備一覧、注意点を解説します。切り替え手続きの期限や確定申告が必要な場合もあるため、安心して退職が迎えられるように確認しておきましょう。

定年退職後に必要な手続き|事前の準備や年金・保険の切り替え手順

退職前にやっておくべきことは?

退職前にやっておくべきことは?

退職後の新生活を順調にスタートさせるための準備は、退職前から始まります。退職までは業務の引き継ぎや退職のあいさつ回りなど慌ただしい日々が続きますが、以下の手続きは必ず忘れずに済ませてから、退職の日を迎えるようにしましょう。

退職日までの準備一覧

ここでは、退職日までに済ませておくべき準備一覧をご紹介します。退職日の直前に準備を始めると手続きに時間がかかることもあります。余裕を持って準備をすることで、安心して退職日をむかえることができるでしょう。

・会社から貸与されていたものを返却する
・健康保険証を返却する
・離職票を受け取る
・年金手帳を返却してもらう
・雇用保険被保険者証を受け取る
・健康保険資格喪失証明書を受け取る
・源泉徴収票を受け取る

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会社から貸与されていたものを返却する

自分の名刺や取引先の名刺、社員証、オフィスやデスクの鍵、IDカードや制服、スマートフォンやパソコン、USBメモリなど会社から貸与されていた備品はすべて返却しましょう。
備品によっては、上司に返却するものや人事部、総務部に返却するものなど、返却場所が異なります。事前に、返却場所や受付時間を確認しておきましょう。

健康保険証を返却する

本人のものはもちろん、扶養家族の健康保険証もすべて返却します。返却せずに退職後も健康保険証を使って診療を受けると、全額が自己負担になってしまいます。

離職票を受け取る

離職票は離職したことを証明する文書で、退職後に失業手当を申請する際にハローワークに提出します。企業によって退職する人全員に離職票を出すケース、申請に応じて出すケースなど対応が異なるので、退職後に失業手当の申請を予定している人は必ず受け取れるよう、会社側に伝えておきましょう。

なお、離職票はあくまでもハローワークに提出するものであり、転職先の企業には提出しなくても良いので、退職後すぐに他の企業への就職が決まっている人は離職票を受け取る必要はありません。

年金手帳を返却してもらう

会社に年金手帳を預けている場合は、返却してもらいます。

雇用保険被保険者証を受け取る

雇用保険の被保険者であることの証明書で、本人の氏名や生年月日、被保険者番号が記載されています。退職後に他の企業に転職する場合、転職先の企業に提出が求められるため、退職時に必ず受け取るようにします。

健康保険資格喪失証明書を受け取る

会社で加入していた健康保険の被保険者でなくなったことを証明する文書で、退職を機に社会保険から国民健康保険に切り替える際に提出が求められます。

ただし、健康保険資格喪失証明書の発行は会社側に法律で義務付けられているものではないため、会社によっては発行をしてくれない場合があります。その場合は、本人が年金事務所に出向いて発行を申請し、受け取ることになります。

源泉徴収票を受け取る

転職先の会社で年末調整を受けるために提出を求められます。また、年末までに就職しない場合は、自分で確定申告することになりますが、その際に必要になるので、必ず退職時に受け取っておきましょう。

退職後、すぐに就職しない場合は雇用保険(失業保険)の申請を

退職後、すぐに就職しない場合は雇用保険(失業保険)の申請を

退職後、しばらく就職しない場合や次の就職先が決まっていない場合は、住所地のハローワークで申請し、受給資格が認められると雇用保険(通称:失業保険)の給付を受けることができます。

失業保険の受給資格や受給できる金額は?

失業保険の受給資格は以下のとおりです。

・雇用保険に加入していること
・雇用保険の加入期間が退職前の2年間で12ヶ月以上(※)であること(1ヶ月にカウントされるのは、勤務した日が11日以上ある月のみ)
・働く意志、能力があるのに就職できない状態にあること

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※退職の理由がリストラなど会社側の都合である場合は、「特定受給資格者」に認定されるので、雇用保険の加入期間の条件が緩和され、加入期間が退職前の1年間に6ヶ月あれば受給資格を得ることができます。

失業保険は、離職中ですぐに働きたいのに就職先がみつからない人のために整備された制度です。そのため、以下の要件に当てはまるとみなされた人は、原則として失業手当を受給できません。

・雇用保険に加入していない人
・病気やケガなどですぐに就職できない人
・出産や子育てですぐに就職できない人
・すぐに就職する意思がない人

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失業手当の金額や受給できる期間は退職時の年齢や雇用保険に加入していた期間、退職の理由などによって異なります。
金額は在職中の給与の50~80%、受給できる期間は90日~360日です。

失業保険申請~受給までの流れ

失業保険の申請期限は原則として退職の翌日から1年以内です。受給を希望する場合は必要な書類が揃ったら、なるべく早くハローワークで申請を済ませましょう。
申請~受給までの基本的な流れは以下のとおりです。

1. 申請

ハローワークで以下の書類を提出し、面接を受けます。申請時に必要な書類は以下の通りです。

・離職票
・雇用保険被保険者証
・本人の住所、氏名、生年月日が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・本人の証明写真(たて3cm✕よこ2.5cm)2枚
・本人名義の銀行通帳
・印鑑
・求職申込書
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知書)

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2. 受給資格の決定

ハローワークに求職の申請をした上、規定の条件を満たさないと受給することはできません。その条件とは「失業状態であること」「退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること」「ハローワークに求職の申し込みをしていること」の3点です。

3. 待機期間(7日間)

会社都合による退職の場合は7日間の待機期間ですが、自己都合の場合はその後さらに2ヶ月間の給付制限があるので注意してください。

4. 雇用保険受給説明会

失業保険を受給するための説明会である「雇用保険受給説明会」は、求職活動に該当します。講習の受講がそのまま求職活動として認められるため、失業保険認定日までに必要な求職活動の実績の「1回」にカウントされます。

5. 失業認定日

指定された日にハローワークへ行き、求職活動の状況を申告するなどして、失業状態にあることの認定を受けます。

6. 失業手当の振り込み

失業手当が振り込まれるのは、失業認定から約1週間後です。以後、再就職先が決まるまでの間もしくは給付期限終了までの間、失業認定→手当の振り込みが4週間毎に繰り返されることになります。

なお、退職の理由が自己都合である場合は、7日間の待機期間に加えて、2ヶ月(※)の給付制限期間が設けられ、その間は失業手当が受給できないことに注意が必要です。

※給付制限期間は以前は3ヶ月でしたが、令和2年10月から2ヶ月に短縮されました。詳しくはこちら

定年退職後も失業保険がもらえる場合も

失業保険は65歳未満の求職者を対象とした制度です。したがって定年退職者であっても65歳未満で、働く意思と能力があり、求職活動をしていれば失業保険の受給対象となることができます。

なお、失業保険では離職時の状況によって受給者を「一般離職者」と「特定受給資格者」と分けており、原則として、雇用継続を希望せずに定年退職した場合は「一般離職者」に、雇用継続や再雇用を希望したのに認められず、退職に至った場合は「特定受給資格者」に認定されます。

特定受給資格者に認定されると、一般離職者よりも給付日数が多くなるなど給付条件が良くなります。特定受給資格者に認定されるか否かはハローワークが就業規則などを参考に判断することになっていますが、定年後に失業保険の受給を考えている人は、自分でも就業規則などで雇用継続や再雇用に関する規則を確認しておくと良いでしょう。

期限に注意!健康保険の切り替え

期限に注意!健康保険の切り替え

退職後、すぐに就職する場合は新しい勤務先の健康保険に加入することになりますが、そうでない場合は次の3つの選択肢があります。いずれも申請や届出に期限が設けられているので、退職後はできるだけ速やかにおこなうようにしましょう。

① 国民健康保険に加入する(資格喪失から14日以内)

国民健康保険に加入する場合は、退職して勤務先の健康保険の被保険者資格を喪失してから14日以内に、住所のある市町村役場で加入の届出をおこないます。14日を過ぎて届出をおこなった場合、その日以降が国民健康保険の給付対象になるため、退職前の健康保険の資格喪失後~届出日までに発生した医療費は全額が自己負担になってしまいます。必ず14日以内に届出をおこなうように注意しましょう。なお、国民健康保険の保険料は市町村によって異なります。事前に金額を確認したい場合は、市町村の窓口に問い合わせてください。

② 任意継続被保険者制度(資格喪失から20日以内)を利用する

一定の要件を満たせば、退職後も例外的に引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)を利用することもできます。在職中の健康保険料は会社との折半ですが、任意継続被保険者制度の場合は当然ながら全額自己負担となることに注意が必要です。継続を希望する場合の手続きは健康保険組合によって異なるので、退職前に確認しておきましょう。

【任意継続被保険者制度の利用要件】
・資格喪失日(退職日の翌日等)までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
・資格喪失日から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
・75歳未満であること

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③ 家族の健康保険の扶養に入る(なるべく早く)

配偶者や両親が勤務先の社会保険に加入していれば、その扶養に入るという選択肢もあります。ただし、扶養に入るには原則として以下のような要件を満たす必要があります。

・被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であること
・配偶者または3等親以内の親族であること
・被保険者により生計が維持されていること

また、保険によっては失業保険を受給している人は扶養に入れないこととしている場合もあります。

いずれにせよ健康保険に加入していないと医療費が全額自己負担になってしまいます。必ず期限内に届出・手続きを済ませるようにしましょう。

年金の切り替え

年金の切り替え

退職後すぐに就職しない場合は、国民年金に切り替えるか、家族の扶養に入るかの2つの選択肢があります。年金保険料の未納期間があると、将来、受け取れる年金の額が減ってしまうおそれがあるため、速やかに切り替えの手続きを済ませるようにしましょう。

① 国民年金保険に切り替える

国民年金保険に切り替える場合は、退職後14日以内に、住所のある市区町村の年金窓口で手続きをおこないます。
必要な書類は、年金手帳、離職票、本人確認書類、印鑑です。厚生年金は給与から自動的に控除されていましたが、国民年金の保険料(令和4年度は1万6,590円)は、年金事務所から送られてくる納付書を使って、自分で納付する必要があることに注意してください。

② 家族の年金の扶養に入る

会社員や公務員(かつ厚生年金に加入している)の家族に扶養されていれば、国民年金の「第3号被保険者」になることができ、自分で国民年金の保険料を納付しなくても、その期間は保険料を納付したとみなされて、老後に受け取る年金額に反映されます。ただし、家族の扶養に入るためには、以下の要件を満たす必要があります。なお、被扶養者が失業保険を受給している場合は扶養に入ることができません。

・年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1以下であること
・配偶者または3等親以内の親族であること
・被保険者により生計が維持されていること

退職後、年末までに再就職していない場合は確定申告を

退職後、年末までに再就職していない場合は確定申告を

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの収入を確定して「納税額を決める」ことをいいます。会社に務めている間は、会社が年末調整をおこなってくれるので、給与以外の所得がある場合を除いて、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、会社を退職して、その年の12月31日までの間に再就職していない場合や再就職をしても12月31日までに辞めてしまった場合は、年末調整が受けられないため、期限内(例年2月中旬~3月16日まで)に自分で確定申告をして納税をする必要があります。なお、失業保険には所得税が課されないため、失業保険で得た手当については、確定申告をする必要はありません。

また、退職金については、通常は所得税と住民税が差し引かれて支給されるので、確定申告をする必要はありません。
ただし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、税金を払い過ぎている可能性があります。確定申告をすることによって、払いすぎた分が還付される可能性があるので、必ず確定申告をするようにしましょう。

確定申告は原則として住所のある市区町村を管轄する税務署もしくは国税庁のHPでおこなうことができます。

不安な場合は、税理士に相談したり確定申告の時期が近くなると開催される相談会などに参加するなどして疑問を解消しておくと、スムーズにおこなうことができます。
なお、退職後に確定申告をおこなう際には、退職時に会社から出される源泉徴収票が必要になります。確定申告の時期まで大切に保管しておくようにしましょう。

※国税庁「所得税の確定申告」 詳しくはこちら

まとめ

まとめ

退職後には、これまで勤務先の会社が代行してくれていた社会保険や税金に関する手続きを自分でおこなう必要が出てきます。面倒に感じるかもしれませんが、退職後、順調に新生活のスタートを切るために不可欠な手続きばかりです。
手続きに必要な書類には、会社に用意してもらわなくてはならないものも多いので、退職後の手続きがスムーズに進められるように退職前からしっかり準備しておくようにしましょう。

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