103万の壁?130万円の壁?扶養控除にまつわるさまざまな「壁」と税金の話

扶養の範囲内で働く主婦(主夫)の方は、扶養から外れる基準のひとつである「103万円の壁」を気にしている方も多いでしょう。このほかにも、収入にまつわる「〇〇万円の壁」がいくつかあります。いくらの壁を超えると家計にどんな影響があるのか、その理由は何かを解説します。

103万の壁?130万円の壁?扶養控除にまつわるさまざまな「壁」と税金の話

よく聞く「〇〇円の壁」って何のこと?

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「〇〇万円の壁」というのは、「〇〇万円以上働くと扶養から外れる」というラインで、この「扶養」には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。

「税制上の扶養」とは、扶養される妻がいる場合に、夫の所得から引かれる「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用されることをいいます。

「社会保険上の扶養」とは、扶養される妻が夫の健康保険・厚生年金に加入し、妻は社会保険料を納める必要がないことをいいます。

この「〇〇万円の壁」は4つあり、「税制上の壁」と「社会保険上の壁」に分けられます。

①「税制上」の壁…103万円の壁、150万円の壁
②「社会保険上」の壁…106万円の壁、130万円の壁

この壁を知らずに収入が超えてしまうと、妻が扶養から外れて支払う税金や社会保険料が増えてしまいます。その結果、以前よりたくさん働いて収入が増えたにもかかわらず、逆に手取りが減ってしまったということになりかねません。手取りを減らさないためにはどの範囲で働けばいいのか、ぜひ理解しておきましょう。

「〇〇万円の壁」を一覧でチェック

それぞれの壁を超えると、どのような影響があるのか確認しましょう。夫が会社員、妻がパートで働く場合を想定して解説します。

①税法上の壁について

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103万円の壁

パート収入が103万円を超えると、超えた金額に対して所得税が課されます。また、住民税は約100万円から課されます。

所得税の税率は所得によって5%~45%、住民税の税率は一律10%ですが、103万円を超えた金額に対して課されるため、103万円以内で働いた時より手取り額が減ることはありません。

また、パート収入が103万円以内であれば夫の所得から「配偶者控除」として最大38万円を引くことができますが、103万円を超えると「配偶者控除」の対象から外れ、代わりに「配偶者特別控除」の適用を受けます。

103万の壁は実質消えた?

2017年までは103万円を超えると配偶者特別控除の額が段階的に減少し、夫の税金が高くなってしまいました。そのため「103万円を超えて働くと損」といわれました。しかし、2018年からは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も、パート収入が150万円以下であれば、夫の所得から控除される金額は最大38万円と変わらないようになりました。そのため、配偶者特別控除については「103万円の壁」は以前のように気にする必要はありません。

ただし、勤務先から家族手当が支給される場合には注意が必要です。家族手当は妻の収入制限を103万円としているケースが多くあります。もし家族手当が月に2万円支給される場合、103万円を超えると年間24万円の手当を受けられたものがゼロになってしまいますので、会社の制度を確認してください。

150万円の壁

パート収入が150万円を超えると、「配偶者特別控除」の額が段階的に減り、夫の税負担が増え始めます。201万6,000円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができなくなります。

配偶者特別控除について詳しくは「改正でこんなに変わった!「配偶者特別控除」のアレコレ」をチェック

②社会保険の壁について

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106万円の壁

パート収入が106万円を超えると、妻が一定の要件に該当する場合は社会保険の扶養を外れ、妻自身が健康保険と厚生年金を負担しなければなりません。

一定の要件とは、次のとおりです。

・週の労働時間が20時間以上
・ひと月の給与が8万8千円以上(年収106万円以上)
・1年以上働く見込みのある人
・従業員501人以上の企業に勤めている人
・学生ではない


月収8万8千円ちょっと、年収106万円の人の場合、社会保険料を年間16万円弱(東京都の場合)負担することになります。

130万円の壁

106万円の壁の条件に該当しなくても、パート収入が130万円を超えると妻は社会保険の扶養を外れます。パート先の社会保険に加入するか、国民健康保険と国民年金を負担しなければなりません。

月収10万8,000円を越え、年収130万円の人の場合、社会保険料であれば年間20万円弱(東京都の場合)、国民健康保険料と国民年金であれば年間約30万円(国民年金は令和2年度は月額16,540円、国民健康保険料(自治体により異なる)を負担することになります。

■「○○万円の壁」一覧表
ここまで、税法・社会保険での4つの壁を解説しましたが、一覧にまとめると以下のようになります。

「○○万円の壁」一覧

こんなときが損!それぞれの壁から考えるライフプラン

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税金の壁である「103万円の壁」「150万円の壁」は、税金の負担額がさほど大きくないため、それほど気にすることはないでしょう。ただし、会社に家族手当がある場合には、配偶者の所得制限の額を確認しておきましょう。

一方、手取り額に大きく影響を与えるのは、社会保険の壁である「106万円の壁」と「130万円の壁」です。

妻が社会保険の扶養を外れても、夫の社会保険料が減ることはありません。したがって、妻の収入が増えてもそれ以上に妻が負担する社会保険料が大きいため、世帯として手取りが減ってしまいます。

扶養を外れ社会保険に入ることにもメリットあり

しかし、妻が社会保険に入ることは、メリットもあります。例えば、病気の際には傷病手当金が、障害を負った場合には障害年金が受け取れるようになります。また、妻自身の老後の年金が増えます。

ただし、妻が国民健康保険・国民年金に加入した場合には、保険料が増えるだけで傷病手当金などの手当はなく、もらえる年金の額も扶養であった時と変わりません。個人事業主として収入を得る場合には、社会保険料を支払っても、なお手取りが増える程度まで収入を伸ばす見込みがあるかどうかを検討するとよいでしょう。

もちろん、お金の面での損得は関係ない、働くことのやりがいや生きがいなどが見出せるというメリットもあるでしょう。

まとめ

「壁」の中でも、家計に影響が大きいのは社会保険に関する壁です。手取り額が減っても将来を考えて社会保険に加入するだけ稼ぐ、または手取り額が減るのは嫌だから扶養の範囲内で働きたいなど、家庭によって考え方はさまざまでしょう。今扶養に入っており、これから仕事を始めようとする人は、ぜひ家庭のライフプランをふまえたうえで、どのぐらい働くのがベストなのかを慎重に検討してみましょう。

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