国民年金の第2号被保険者とは?第1号被保険者との違いもあわせて解説

国民年金の第2号被保険者は、会社員や公務員などが該当します。自営業やフリーランス、学生などの第1号被保険者とは、保険料や加入している年金制度などが異なります。この記事では、国民年金の被保険者の概要と、公的介護保険における第1号・2号被保険者との定義の違いなどを解説します。

国民年金の第2号被保険者とは?第1号被保険者との違いもあわせて解説

国民年金の被保険者の種類

国民年金の被保険者の種類

日本では公的年金制度があり、20歳以上60歳未満の国内に住所を置くすべての人に加入が義務づけられています。きちんと保険料を納めて受給要件を満たせば、老齢年金をはじめ、障害年金や遺族年金を受け取ることが可能です。

公的年金は、国民年金と厚生年金の2種類があります。また、国民年金の被保険者は、第1号〜第3号までの3種類に分類されています。

●第1号被保険者:自営業者・フリーランス・学生など
●第2号被保険者:会社員や公務員など
●第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者

まずは、それぞれの被保険者の違いについて理解しておきましょう。

第1号被保険者は自営業者や学生など

第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランス、学生、無職の人などが該当します。


転職するために退職し、無職である期間が1ヶ月でも発生する場合、その期間は第1号被保険者となるためご自身で保険料を納めなければならない点に注意が必要です。

また、会社員や公務員を辞めて自営業者やフリーランスなどで独立する場合も、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者になります。

第2号被保険者は会社員や公務員など

国民年金の第2号被保険者は、会社員や公務員などが該当します。年収や労働時間などによっては、パートやアルバイトなどの非正規雇用も第2号被保険者となります。

第2号被保険者が加入しているのは、国民年金と厚生年金です。
第2号被保険者は、毎月の給与や賞与からの天引きで社会保険料を支払います。

第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者

第3号被保険者になることができるのは、第2号被保険者の配偶者です。専業主婦であるか、パートタイムなどで収入が一定の基準以下であり、第2号被保険者に扶養されて生計を維持されている人が第3号被保険者となります。

第3号被保険者は、自分自身で保険料を納付する必要はありません。これは、配偶者である第2号被保険者が加入している年金制度の運営元が集めた保険料や掛金の一部で、第3号被保険者の保険料が賄われているためです。

第1号と第2号被保険者は何が違う?

第1号と第2号被保険者は何が違う?

第1号・2号被保険者は、どのような点が異なるのでしょうか。ここでは大きく3つの点について着目して説明します。

加入している年金制度の違い

第1号被保険者は、国民年金のみに加入しています。一方で第2号被保険者は、国民年金だけでなく厚生年金にも加入しています。

そのため第2号被保険者は、第1号被保険者より将来的に受け取る年金額が多くなります。

社会保険料の違い

国民年金にのみ加入する第1号被保険者の社会保険料の負担は、基本的に1万6,520円(令和5年度)のみです。また、社会保険料は自分自身で納めなければなりません。

一方、第2号被保険者は国民年金保険料と厚生年金保険料を支払います。社会保険料は、勤務先の会社が半分支払うという特徴があります。
第2号被保険者は、勤務先が従業員の給与や賞与から天引きして代わりに納めてくれるため、自分自身で直接納付する必要はありません。

受給できる年金額の違い

第1号被保険者は、通常65歳になると「老齢基礎年金」を受け取れます。2023年度(令和5年度)の支給額(満額)は、ひと月あたり6万6,250円です。

第2号被保険者は「老齢基礎年金」に加えて「老齢厚生年金」も受給できます。

日本年金機構によると、夫婦二人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額は、令和5年度においては月額22万4,482円とされています。
※ 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と二人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

また、遺族年金と障害年金についても、第1号被保険者と第2号被保険者で支給される年金の種類が異なります。遺族年金と障害年金の概要については、以下を参照ください。

●遺族年金:公的年金に加入している人が亡くなった時、所定の要件を満たす遺族に支給される年金
●障害年金:公的年金の加入者が所定の障害状態になった時に支給される年金

受給要件を満たしている場合に支給される年金の種類は、以下の通りです。

第1号被保険者 第2号被保険者
遺族年金 遺族基礎年金 遺族基礎年金
遺族厚生年金
障害年金 障害基礎年金 障害基礎年金
障害厚生年金
障害手当金

【参考】日本年金機構「遺族年金」 詳しくはこちら
【参考】日本年金機構「障害年金」 詳しくはこちら
※所定の受給要件を満たす必要があります
【参考】日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」 詳しくはこちら

ちなみに、第1号被保険者が受け取る年金額を満額よりさらに増やすためには、付加年金制度や国民年金基金に加入する方法があります。

第3号被保険者の条件

第3号被保険者の条件

「結婚を機に退職し、パートナーの扶養に入りたい」といったように、ライフイベントがきっかけで第2号被保険者から第3号被保険者になることがあります。

また「パートを始めるが、第3号被保険者から外れてしまうのではないか」といった心配をする人は少なくありません。ここでは「第3号被保険者」であるための条件について説明します。

必須条件として「20歳以上60歳未満」であることに加え「主に第2号被保険者と生計をともにしている」が挙げられます。

そのうえで俗にいう「130万円の壁」があります。これは年間収入が130万円(月収約10.8万円)を超えている場合は、社会保険の扶養から外れるということです。
社会保険の扶養から外れた場合は、第1号被保険者となりご自身で保険料を納めなければなりません。


また、130万円に届かなくとも、下記のような条件に該当すれば、国民年金の第2号被保険者(厚生年金の被保険者)となるため、第3号被保険者ではなくなり保険料の支払いが発生します。

・週に20時間以上勤務する
・毎月の収入が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
・勤め先の従業員が101人以上(令和6年10月からは51人以上)

出典 

【参考】日本年金機構「令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 詳しくはこちら

毎月8.8万円の月収があると年収は105.6万円となるため、上記の厚生年金の被保険者となる要件は「106万円の壁」といわれることもあります。

加えて、夫が離職し第2号被保険者から第1号に切り替わった場合、配偶者である妻も第3号には該当しなくなるため、第1号被保険者となります。

公的介護保険の第1号・第2号の違いは年齢

公的介護保険の第1号・第2号の違いは年齢

公的介護保険は、介護が必要な人を社会全体で支えるために、2000年からスタートした社会保険制度です。

公的介護保険にも、第1号被保険者と第2号被保険者という分類がありますが、公的年金とは異なり、被保険者は年齢によって自動的に分けられます。

公的介護保険の第1号被保険者は65歳以上の方

介護保険における第1号被保険者は「65歳以上の方」です。

第1号被保険者である人が、認知症などで自治体から要介護状態または要支援状態と認定されると、訪問介護や訪問入浴介護などさまざまな介護サービスが受けられます。

また、要介護3〜5に認定されると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入居して日常生活の世話や機能訓練を受けることも可能です。

介護保険料は、市区町村が徴収する仕組みで、通常は年金からの天引きで納めます。

公的介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の方

公的介護保険の第2号被保険者は「40歳以上65歳未満の人」です。

第2号被保険者は、老化に起因する疾病(特定疾病)で介護が必要な状態となり、自治体から要介護・要支援 の認定を受けると所定の介護サービスが受けられます。

第1号被保険者とは異なり、第2号被保険者は介護が必要となった原因である身体上・精神上の障害が、以下16種類の特定疾病によることが条件となります。

1.がん
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【参考】厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」 詳しくはこちら

介護保険料は、自営業やフリーランスなどは国民健康保険料、会社員や公務員などは健康保険料とともに徴収されます。

まとめ

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入します。第2号被保険者とは、会社員や公務員などのことで、給与天引きで社会保険料を納めていきます。
また、パートやアルバイトであっても、勤務時間や月収など所定の条件に該当すると第2号被保険者となって保険料を納めなければなりません。

一方、自営業者やフリーランスなどになった時やパートナーの扶養に入る時は、第2号被保険者ではなくなります。転職をする時は。一時的に第1号被保険者になることもあります。

ライフイベントが発生した時は、国民年金の被保険者の種類が変わる可能性があることを理解しておくことが大切です。

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