特別支給の老齢厚生年金とは?受給資格や手続き方法を知り老後に備えよう

厚生年金保険の受給開始年齢引き上げにともない、経過措置として設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。この記事では、特別支給の老齢厚生年金について、受給の条件や必要な手続き、よくある質問等をまとめました。生年月日と性別によって、受け取る金額や時期等が異なるので注意が必要です。

特別支給の老齢厚生年金とは?受給資格や手続き方法を知り老後に備えよう

特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金とは?

「特別支給の老齢厚生年金」とは、65歳よりも早い時期から老齢厚生年金を受給できる制度のことです。日本では、1985年(昭和60年)の法律改正によって厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。しかし、年金を受給する予定の方にとって重大な改正であることから、既得権を保護するため、経過措置として段階的に受給開始年齢を引き上げる制度が設けられました。

特別支給の老齢厚生年金はすべての方が受け取れるわけではなく、受給できるかどうかは生年月日と性別によって異なります。金額は、厚生年金保険の加入期間や給与の額等をもとに計算します。

特別支給の老齢厚生年金の受け取り資格

特別支給の老齢厚生年金の受け取り資格

特別支給の老齢厚生年金の受給資格は以下のとおりです。

・男性:1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれたこと
・女性:1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと
・厚生年金保険などに1年以上加入していたこと
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

出典 

また、要件を満たしている方のなかでも、生年月日と性別に応じて受給開始年齢が異なります。生年月日と性別に応じた受給年齢は以下のとおりです。

【60歳】
・男性:1941年(昭和16年)4月2日〜1953年(昭和28年)4月1日生まれ
・女性:1946年(昭和21年)4月2日〜1958年(昭和33年)4月1日生まれ

【61歳】
・男性:1953年(昭和28年)4月2日〜1955年(昭和30年)4月1日生まれ
・女性:1958年(昭和33年)4月2日〜1960年(昭和35年)4月1日生まれ

【62歳】
・男性:1955年(昭和30年)4月2日〜1957年(昭和32年)4月1日生まれ
・女性:1960年(昭和35年)4月2日〜1962年(昭和37年)4月1日生まれ

【63歳】
・男性:1957年(昭和32年)4月2日〜1959年(昭和34年)4月1日生まれ
・女性:1962年(昭和37年)4月2日〜1964年(昭和39年)4月1日生まれ

【64歳】
・男性:1959年(昭和34年)4月2日〜1961年(昭和36年)4月1日生まれ
・女性:1964年(昭和39年)4月2日〜1966年(昭和41年)4月1日生まれ

出典 

【参照】日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」詳しくはこちら

特別支給の老齢厚生年金の受給額

特別支給の老齢厚生年金の受給額

特別支給の老齢厚生年金は、「定額部分」と「報酬比例部分」があります。生年月日に応じて、まずは定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、続いて報酬比例部分の支給開始年齢も引き上げられます。

定額部分は以下の数式によって求められます。

・定額部分:1,621円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数 ※2022年(令和4年)4月分から

報酬比例部分は以下の数式によって求められます。

・報酬比例部分:A+B
A=平均標準報酬月額×0.007125×2003年(平成15年)3月までの加入期間の月数
B=平均標準報酬額×0.005481×2003年(平成15年)4月以降の加入期間の月数

「平均標準報酬額」とは、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、加入期間で割った額を指します。2003年(平成15年)3月までは「平均標準報酬月額」といい、各月の標準報酬月額の総額を加入期間で割って算出します。

【参照】日本年金機構「年金用語集 た行 定額部分」詳しくはこちら
【参照】日本年金機構「年金用語集 は行 報酬比例部分」詳しくはこちら

受け取り金額の差はどのくらい?

特別支給の老齢厚生年金の金額は、加入期間の月数や給与、賞与の額等さまざまな条件によって異なります。

特別支給の老齢厚生年金と、65歳からの老齢年金では、受給額の差はどのくらいになるのでしょうか。

例えば、1955年(昭和30年)4月1日生まれの女性で、1977年(昭和52年)4月に厚生年金保険に加入し、38年間勤務した場合でみてみましょう。2003年(平成15年)3月までの平均標準報酬月額は30万円、2003年(平成15年)4月以降の平均標準報酬額は50万円とします。国民年金の保険料は20歳から60歳になるまですべて納付済みです。

■60歳から65歳になるまで:特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみ
(30万円×0.007125×312ヶ月)+(50万円×0.005481×144ヶ月)=106万1,532円

■65歳から:老齢基礎年金と老齢厚生年金
・老齢基礎年金(満額) 77万7,800円※2022年度(令和4年度)の年金額
・老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同様に計算)106万1,532円
合計 183万9,332円

老齢年金を特別支給してもらう手続き

老齢年金を特別支給してもらう手続き

特別支給の老齢厚生年金は、適用となる年齢になったら自動的に支払われるわけではなく、手続きを行う必要があります。受給開始年齢になる3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届くので、必要事項を記入し年金事務所に提出しましょう。なお、受給権発生日は受給開始年齢に達した日(誕生日の前日)となりますので、請求書はすぐに提出するのではなく、受給開始年齢になってから手続きを行います。手続きに必要なものは以下のとおりです。

・年金請求書

・生年月日を明らかにできる書類:戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
※単身者の方で日本年金機構にマイナンバーを登録している場合や年金請求書にマイナンバーを記入した場合は原則不要

・受取先金融機関の通帳など(本人名義)※年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要

出典 

状況によって追加書類などが必要になるケースもあるため、あらかじめ年金事務所に確認するとよいでしょう。

なお、65歳から支給される老齢厚生年金には繰り下げた期間によって年金額が増額される「繰り下げ」制度がありますが、特別支給の老齢厚生年金には繰り下げ制度はありません。受給権が発生したら速やかに手続きをしましょう。

【参照】日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」詳しくはこちら

65歳になってからの手続き

特別支給の老齢厚生年金を申し込んだあとも、65歳になるとまた新たな手続きが必要になります。65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が届くので、必要事項を記入し年金事務所に提出しましょう。

【参照】日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」詳しくはこちら

よくある質問

よくある質問

ここでは、特別支給の老齢厚生年金でよくある疑問を3つ紹介します。

特別支給の老齢厚生年金は減額されることがあるの?

雇用延長や再就職などで厚生年金の被保険者に継続して加入して給与を得ている場合、状況によっては特別支給の老齢厚生年金が減額になるケースがあります。2022年(令和4年)4月以降、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を上回る場合は、年金額の一部または全部が支給停止になります。

減額の時期は社会保険の手続きと連動しているため、社会保険に加入した月や標準報酬月額の決定が行われる9月ごろ、また給与の変動から3ヶ月を経過した月などから減額が適用されるケースが多いでしょう。

【参照】日本年金機構「令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されました(PDF)」詳しくはこちら

特別支給の老齢厚生年金は働きながら受け取れるの?

働きながら特別支給の老齢厚生年金を受け取ることは可能です。しかし、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を上回る場合は、年金額が減額になるので注意しましょう。基本月額と総報酬月額相当額の算出方法は、以下のとおりです。

・基本月額:受け取っている報酬比例部分の年金額÷12
・総報酬月額相当額:その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12+その月の標準報酬月額

【参照】日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」詳しくはこちら

雇用保険の基本手当と併給できる?

雇用保険の基本手当とは、雇用保険の被保険者が離職した場合、失業中に支給される手当のことです。働きながら特別支給の老齢厚生年金を受け取っており、万が一失業した場合、それらの併給はできないので注意しましょう。

基本手当を実際に受け取っていなくても、ハローワークで求職の申し込みをした翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給は停止されてしまいます。求職の申し込みをする前に、あらかじめふたつの条件を比較し、どちらの金額が高いのかを検討する必要があります。

【参照】日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」詳しくはこちら

まとめ

「特別支給の老齢厚生年金」とは、一定の条件を満たしている場合に、65歳よりも早く受け取れる老齢厚生年金です。1985年(昭和60年)に老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、既得権を守るために、経過措置として段階的に受給開始年齢を引き上げることになりました。

男性は、1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前生まれで、加入期間等の要件を満たした方が受給できます。受給要件を満たしている場合は受給開始年齢になる3ヶ月前に日本年金機構から年金請求書が届くので、必要事項を記入し、年金事務所で申し込みの手続きを行いましょう。

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