国民年金から厚生年金への切り替え方法!転職時や離職期間の手続きを解説

就職や退職、転職など、働き方が変わる時には、国民年金と厚生年金の切り替えが伴う場合があります。この記事では、切り替えが必要な場合や必要な手続きを解説します。離職期間ができる場合や国民年金への加入手続きを忘れた時のデメリットも参考にしてみてください。

国民年金から厚生年金への切り替え方法!転職時や離職期間の手続きを解説

国民年金と厚生年金の制度の仕組み

国民年金と厚生年金の制度の仕組み

公的年金制度には、国民年金と厚生年金があり、2階建ての仕組みになっています。国民年金のみに加入していた場合から厚生年金へ加入するうえで、それぞれのポイントを押さえておきましょう。

国民年金の仕組みについて

国民年金は「基礎年金」とも呼ばれ、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人すべてが加入している年金です。

国民年金の被保険者は、3種類に分けられます。
自営業者や学生、無職の人などは「第1号被保険者」に分類され、自身で保険料を納めています。
会社員や公務員などは「第2号被保険者」に分類され、国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。保険料は会社との折半になり、給与から天引きされる形で納めています。第2号被保険者に扶養されている配偶者である「第3号被保険者」は、国民年金のみに加入していますが、保険料は配偶者の保険料と一緒に配偶者の給与から天引きされる形で納めています。

第1号被保険者の保険料は、月1万6,520円です(2023年度)。
国民年金から受け取れるものには、老後の生活を支える老齢基礎年金、一定の障がい状態になった時に受け取ることができる障害基礎年金、被保険者が亡くなった時に生活を維持されていた子供のいる配偶者、または子供に支払われる遺族基礎年金などがあります。

厚生年金の仕組みについて

厚生年金は、民間企業に勤める会社員や公務員などが加入する年金です。
厚生年金に加入している人は国民年金にも加入している形になり(「第2号被保険者」)、老後は国民年金に加えて厚生年金分の年金も受け取ることができます。

厚生年金の保険料は、毎年4~6月に支払われる給与をベースに計算した「標準報酬月額」に厚生年金保険料率(18.3%、2020年9月〜)を掛けて算出します。算出された保険料は、半分を個人が負担し、残り半分は雇用主が負担します。
厚生年金から受け取れるものには、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があり、いずれも基礎年金に上乗せして支給されます。

【参考】日本年金機構「国民年金」詳しくはこちら

■国民年金と厚生年金の概要図

国民年金と厚生年金の制度の仕組み

国民年金から厚生年金に切り替える場合の手続きは不要

国民年金から厚生年金に切り替える場合の手続きは不要

国民年金から厚生年金へ切り換えとなるケースには、次のようなものがあります。

・学生が就職をして会社員・公務員になった
・離職していた人が再就職をした
・自営業者が会社員・公務員になった
・1週間の所定労働時間が一般社員の3/4以上となった(短時間労働者)
・特定適用事業所に勤めており、週の所定労働時間が20時間以上、かつ月収が8.8万円以上となった(短時間労働者)

国民年金だった人が厚生年金へ加入する場合の申請手続きなどは、就職先(転職先)の会社が行うため、個人で必要な手続きはありません。
入社や労働条件の変更が決まると、必要な書類を提出するように会社から指示があるでしょう。
通常は、マイナンバーや年金手帳(基礎年金番号通知書)の提出などを求められます。

【参考】日本年金機構「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。」詳しくはこちら

月の途中で退職した場合はどうなる?

国民年金から厚生年金の切り替えは、月の途中で退職した場合も同様に、自身での手続きは不要です。

また、退職にあたって「月末に退職すると損する」という話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
実は、厚生年金に加入するためには「月末時点で会社に在籍していること」というルールがあります。
月の途中で退職した場合、その月は厚生年金の加入者ではなくなります。給与から保険料が徴収されず、手取りが増えるため、一見「月の途中で退職すると得」なのです。
ただし、月の途中で退職して自営業やフリーランスになる場合は、その月から国民年金の加入者となるため、国民年金保険料を納める必要があります。保険料がかからないわけではないという点に注意が必要です。

月の途中で入社した場合はどうなる?

国民年金から厚生年金の切り替えは、月の途中で入社した場合も同様に、自身での手続きは不要です。

月の途中から入社となった場合の年金については、先述した「月末時点で会社に在籍している」というルールに準じるため、入社した月から厚生年金の加入者となります。
入社月分から国民年金分の保険料と厚生年金分の保険料が天引きされるため、手元に国民年金の納付書がある場合は、誤って該当月分を納付しないよう気を付けましょう。仮に誤って納付した場合や、前納している期間の途中で就職した場合は「国民年金保険料還付請求書」に必要事項を記入して提出することで返金されます。

退職から次の就職まで離職期間がある場合はどうなる?

退職から次の就職まで期間が空く場合の年金についても考えてみましょう。

例えば、6月末にA社を退職、7月は丸々1ヶ月空いて、8月1日にB社へ入社するという場合、6月の保険料は月末時点でA社に在職しているため、厚生年金保険料を支払います。7月は月末時点で会社に勤めていないため、国民年金を支払います。8月はB社に就職しており、月末時点でB社に在籍しているため、厚生年金保険料を支払います。

先ほどの月の途中で退職した場合も、次の会社への入社のタイミングによっては離職期間ができます。
例えば、6月の半ばにA社を退職、7月1日にB社へ入社するという場合、6月は厚生年金に加入していないことになります。
このように、離職期間があると、途中で国民年金に加入するタイミングがありますので、加入の手続きを忘れないようにしましょう。

【参考】日本年金機構「重複して納めた国民年金保険料を返してもらうにはどうしたらいいですか。」詳しくはこちら

【注意】厚生年金から国民年金に切り替える場合は手続きが必要

【注意】厚生年金から国民年金に切り替える場合は手続きが必要

厚生年金から国民年金への切り換えが必要なケースには、次のようなものがあります。

・会社員・公務員が離職して自営業や無職になった
・会社員・公務員が転職をしたが1ヶ月以上間が空いた
・上記の会社員・公務員の被扶養配偶者
・1週間の所定労働時間が一般社員の3/4未満となった

厚生年金から国民年金へ変更になるケースでは、厚生年金の脱退手続きは元の職場が手続きをしてくれますが、国民年金への加入手続きは自分で行う必要があります。
もともと国民年金にも加入していますが、被保険者の区分や保険料の納付方法が変更になるため、手続きが必要です。

退職後14日以内に、居住地の市区役所や町村役場での手続きが必要で、退職日が分かる証明書(離職票など)と、基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かる書類を持参します。

また、会社員・公務員から自営業になった人の被扶養配偶者(第3号被保険者)も、同時に国民年金への加入が必要ですので、手続きを忘れないようにしましょう。
例えば、夫の転職で次の職場が決まるまで1ヶ月以上間が空く場合は、被扶養配偶者も同じ手続きが必要になります。

国民健康保険への変更も自動では行われませんので、退職した日から14日以内に加入手続きが必要です。加入するには、健康保険資格喪失証明書を持参して窓口で手続きします。

【参考】日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」詳しくはこちら

国民年金への加入手続きを忘れた場合はどうなる?

【注意】厚生年金から国民年金に切り替える場合は手続きが必要

国民年金から厚生年金については職場が行ってくれるので忘れることはありません。
しかし、国民年金への加入手続きを忘れていた場合、保険料の納付期限から2年以内に納めなければ「未納」となってしまいます。未納のままにしておくと、将来の老齢年金額が減ってしまうだけでなく、万が一のことが起きた時に、障害年金や遺族年金を受給できない可能性もあるので注意しましょう。
また、未納が続いて受給資格期間の10年に達しないと、老齢年金を受給できない場合もあるので注意が必要です。

手続きを忘れていたことに気づいたら、すぐに居住地の市区役所や町村役場の窓口で手続きを行いましょう。この時、未納期間の年金保険料は原則、一括納付を求められます。未納期間が長いとまとまった出費となるので注意してください。

なお、失業や収入の減少により国民年金保険料が払えない場合は、保険料免除や納付猶予を受けることができるので、窓口で相談するといいでしょう。ただし、過去の分はさかのぼって免除・猶予を受けることはできません。

【参考】公益財団法人 生命保険文化センター「国民年金の保険料は後からでも納められる?」詳しくはこちら

国民健康保険から会社の健康保険への切り替え手続き

国民健康保険から会社の健康保険への切り替え手続き

転職や就職、独立のタイミングでは、年金に加えて健康保険も変更になります。
自営業や無職の方など、会社に勤めておらず国民健康保険に加入している場合は、会社に就職したタイミングで、国民健康保険から会社の健康保険へ切り替えを行う必要があります。

会社の健康保険へ加入する手続きについては、年金と同様に会社が行います。
また、厚生年金は配偶者のみを扶養に入れることができますが、健康保険は配偶者だけでなく、家族についても扶養に入れることができます。配偶者や家族を健康保険の扶養に入れる場合は、必ず会社に届け出る必要があり、届出を行わないと保険証を受け取ることができないため、手続きを忘れないようにしましょう。

また、会社の健康保険に加入する手続きは自分で行いませんが、国民健康保険の脱退の手続きを自分で行う必要があります。
手続きを忘れてしまうと、保険料を払いすぎてしまったり、督促状が届いたりすることがありますので注意してください。

【参考】全国健康保険協会「被扶養者とは?」詳しくはこちら
【参考】世田谷区「国民健康保険脱退の届出」詳しくはこちら

まとめ

就職・転職した場合など国民年金から厚生年金に切り替わる場合、自分での手続きは不要です。就職先・転職先の企業が手続きを行ってくれます。

しかし、独立した場合や離職期間ができる場合は、国民年金のみの加入になるため、自分での手続きが必要です。

公的年金や健康保険などの社会保険の手続きは、誰かが手取り足取り教えてくれるわけではありません。本人や家族が意識をしていないと、ついつい忘れがちになります。こうした公的保険の知識は「社会で生きる力」の1つとして常に関心を持っていることが大切です。

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