加給年金とは?受給条件・金額・手続きを解説!年の差婚夫婦は必見

65歳で老齢厚生年金を受け取る時、年間約39万円の加給年金が付くケースがあります。加給年金とは、配偶者が65歳になるまで受け取れる加算です。夫婦間の年の差が大きいと受け取る期間が長くなり、その合計額が数百万円にものぼる可能性があります。しかし年金加入期間などの要件があり、要件から外れると受け取れなくなるため要注意です。

加給年金とは?受給条件・金額・手続きを解説!年の差婚夫婦は必見

加給年金制度とは

加給年金制度とは

加給年金とは、老齢厚生年金と老齢基礎年金を満額受け取れるようになった時に加算されて受け取ることができる年金です。
主に公務員や会社員(以下、会社員等と表記します)であった期間が長い人が年金を受け取る時に、要件を満たす配偶者や子がいた場合に加算されるものです。夫婦の公的年金の加入状況や年齢差などによって、受け取れるケース、受け取れないケースがあります。

加給年金の受給条件

加給年金の条件

それでは、加給年金が受け取れる条件を見ていきましょう。
以下では、便宜的に年上の方を「夫」、年下の方を「妻」として記載しますが、夫妻が逆のケースでも同じです。
なお、国民年金には加給年金制度はないため、夫婦とも自営業で国民年金のみといった場合には加給年金は付きません。

夫の要件

①65歳以上で老齢厚生年金を受け取っている
②65歳より若い場合でも定額部分を受け取っている
③厚生年金(共済組合)加入期間が20年以上ある
④③が20年未満でも、男性は40歳以降、女性は35歳以降に厚生年金加入期間が15~19年(生年月日により異なる)ある
⑤厚生年金が停止されていない(在職中で給与等により厚生年金が全額停止の間は加給年金は付かない)
⑥妻子の生計を維持している

妻の要件

①65歳未満である
②厚生年金(共済組合)加入期間20年以上の老齢厚生年金(特別支給含む)を受け取っていない
③男性は40歳以降、女性は35歳以降の厚生年金加入期間が15年~19年以上(生年月日により異なる)の老齢厚生年金(特別支給含む)を受け取っていない
④年収850万円(または所得655.5万円)未満である

注:②は会社員等の期間が20年(③は厚生年金加入期間が15~19年)より短い場合は加給年金を受け取れるという意味です。

子の要件

①18歳到達年度の末日まで、または、20歳未満で1級・2級の障害の状態にある
②年収850万円(または所得655.5万円)未満である

加給年金の受給に必要な手続き

加給年金の申請方法

通常は、老齢年金を受け取り始める最初の手続きの際に妻子を登録するため、年齢などの要件を満たすと自動的に加給年金が開始されます。
65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる生年月日の方は、その際に妻子を登録しておくと、65歳時に確認のはがきが届きます。そのはがきを返信することで自動的に加給年金が付いた年金が開始されます。

ただし、若い頃に数年の会社員期間があるものの、その後自営業となり国民年金の期間が長く、さらにその後50歳から再度会社員になった場合など、厚生年金加入期間20年を達成したのが65歳過ぎてからのケースでは注意が必要です。このような方は、その後退職した際に年金事務所等で加給年金の要件確認等の手続きをする必要があります。

加給年金の申請に必要な書類

必要書類は原則として以下の3点です。現在は②や③を省略できる場合が増えています。将来的にはさらに簡素化される可能性もあるので、ご自身の年金受給スタートのときに送られてくる書面や年金事務所等で事前に確認してみてください。

①戸籍謄本
②世帯全員の住民票
③妻や子の所得証明書

加給年金で受け取れる金額はいくら?

加給年金の支給額は以下の表のように、対象者によって金額が変わります。
夫婦のみで、妻が加給年金の要件を満たす場合は、妻が65歳になるまで、夫の年金に39万,900円が上乗せされます。要件を満たす子がいる場合は2人までなら1人につき22万4,900円、3人以上いる場合は3人目からは1人につき7万5,000円が上乗せされます。

加給年金の対象者と支給額※

対象者加給年金の支給額
配偶者39万,900円
(特別加算含む)
1人目・2人目の子それぞれ22万4,900円
3人目以降それぞれ7万5,000円

※夫が昭和18年4月2日以後生まれの場合

モデルケースで金額を確認!

モデルケースで加給年金の金額を確認してみましょう。
65歳になり、加給年金を受け取れるケースで、その時の家族が以下のような場合、年金額は図のようになります。

■モデルケース
・夫65歳
・妻57歳
・子21歳、17歳、16歳の3人

●子の加算
21歳の子どもは年齢的に加給年金の要件を満たしていないため該当しませんが、2人目、3人目の子どもは加給年金の対象となり、それぞれ18歳の年度末になるまで1人当たり22万4,900円が加算されます。

●妻の加給年金と振替加算
妻は65歳から自身の年金(国民年金と厚生年金)を受け取るものとします。
妻が65歳になるまでは夫に加給年金が付き、妻が自分の年金を受け取る年齢になると、夫の加給年金は停止され、妻自身に振替加算というものが付くという流れになります。

■加給年金と振替加算の関係

加給年金と振替加算の関係

上記のケースのように夫婦の年の差が8歳あると加給年金を受け取れる期間も長く、累計約312万円にもなり、老後の収入として大きな位置を占めるといえます。

振替加算とは

振替加算とは

モデルケースに出てきた振替加算は、夫の加給年金が停止すると代わりに妻に付く加算です。
これは現在の厚生年金の被扶養者(いわゆる「3号」被保険者)の制度がまだなかった時代に、妻の年金加入歴が短いために年金額が少ない人を念頭に作られた制度です。そのため3号期間を含めて国民年金を満額受け取れる前提となる昭和41年4月2日以降生まれの方はゼロになります。
また、20年以上会社員等の期間がある方なども対象外となります。

振替加算額は生年月日により以下のように異なります。

振替加算の額(抜粋)

生年月日振替加算額(年)
昭和34年4月2日~
昭和35年4月1日
2万6,988円
昭和35年4月2日~
昭和36年4月1日
2万916円
昭和36年4月2日~
昭和41年4月1日
1万5,068円
昭和41年4月2日~0円

まとめ

まとめ

加給年金を受け取れるかどうかは、夫婦の年齢や年金加入歴に加えて、65歳以降の働き方によっても変わります。まれに夫や妻の退職時期が1か月違うだけで受け取れなくなることもあるため、気になる方は事前に年金事務所等に予約したうえで、相談されることをおすすめします。

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