国民年金・厚生年金はいつまで払う?未納や免除期間がある人は必読!

年金はいつまで払うのだろうと疑問に思われている方もいるかもしれません。自営業者や会社員の配偶者などが加入する「国民年金」と、会社員などが加入する「厚生年金」では保険料を支払う期間が異なります。この記事では国民年金に着目し、年金の概要や支払い期間、未納期間がある場合の対処法を解説します。

国民年金・厚生年金はいつまで払う?未納や免除期間がある人は必読!

日本の年金制度の仕組みをおさらいしよう

日本の年金制度は3階建ての構造で成り立っています。

1階部分は国民全員加入の「国民年金」、2階部分は会社員を主な加入対象とした「厚生年金」、3階部分は企業や団体が運営する「企業年金」となっています。

今回の記事ではこの中の1階部分に該当する「国民年金」について、詳しく紹介します。

国民年金とは

国民年金とは

国民年金とは基礎年金とも呼ばれ、20歳以上60歳未満の全ての人が加入しなければなりません。老齢になった時の所得保障をはじめ、重い障がいや死亡といった万が一の事態が起きたとしても生活の安定が保たれるよう、みなで保険料を出し合って互いの生活を支え合うことを目的とした制度です。

40年間に未納や納付猶予等がなく全ての保険料を支払った場合は、65歳になると満額の老齢基礎年金が支払われます。また、年金を受け取るためには少なくとも保険料を払った期間が合計10年(120ヶ月)以上必要です。

保険料を納めない場合、老後の年金が受け取れない恐れがあるほか、不慮の際に障害・遺族基礎年金を受けられない恐れがあります。

国民年金の種類

国民年金は被保険者の職業などによって、3つの種別に分かれています。それぞれの要件と、保険料の納付方法は以下の通りです。

加入者の種別 要件 保険料負担
第1号被保険者 日本に住んでいる20歳以上
60歳未満の人(自営業者、
農林漁業、自由業、学生など)
個々に一定の国民年金保険料を支払う
第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員、公務員など 個々に負担を要しない
(給与等から差し引かれ、事業所等が納付)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 保険料負担なし

第3号被保険者について、配偶者が第2号被保険者であることという条件があります。そのため、配偶者が第1号被保険者の場合、たとえパートナーが専業主婦(夫)であったとしても、第3号被保険者となることはできません。また、第3号被保険者には収入要件があり、たとえ配偶者が第2号被保険者であったとしてもパートナーの年間収入が130万円以上の場合、夫(妻)に扶養されているとは認められなくなる点に注意しましょう。

いずれの場合も、第3号被保険者とはならないことから、第1号被保険者として保険料を負担する必要があります。

国民年金は60歳まで支払う

国民年金は60歳まで支払う

国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)にわたって保険料を支払うことが法律で義務づけられています。被保険者となるのは60歳になるまでの期間であり、以降は保険料を納めることが義務づけられていません。しかし、厚生年金加入者を除き、以下に該当する場合は60歳以降も任意での加入が可能です。

・納付済期間が40年間に満たず、国民年金の満額支給が受けられない恐れがある人
・納付済期間が10年に満たず、そもそも国民年金の受給資格がない人

出典 

また、65歳になると国民年金へ加入していた期間と支払った保険料の合計額に応じて国民年金が支給されます。20歳から60歳までの40年間、保険料を納めていた場合には国民年金を満額受け取れます。

国民年金の保険料と計算方法

国民年金の保険料は年収に関係なく定額であり、年によって多少の変動はあるものの大体16,000円前後で推移しています。また、まとめて前払いをする「前納制度」を利用することで、将来の受給額は据え置きのまま拠出金を安く抑えることが可能です。

なお、国民年金の保険料は次の計算式によって求められます。

毎年度の国民年金保険料額=平成16年の制度改正で定められた保険料額×保険料改定率

保険料改定率等については日本年金機構のホームページで確認ください。

【参考】日本年金機構「国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?」詳しくはこちら

国民年金はいくらもらえる?

国民年金はいくらもらえる?

国民年金の支給額は毎年変わるため、将来どの程度のお金を受給できるのか不安な方も多いかもしれません。ここでは厚生労働省が公表している資料をもとに、国民年金を大体どのぐらいもらえるのかについて解説します。

厚生労働年金局が公表した「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金の平均年金月額は以下の通りです。

年度 国民年金
平成29年度 55,518円
平成30年度 55,708円
令和元年 55,946円
令和2年 56,252円
令和3年 56,368円

また、20歳から60歳まで、上限である40年(480月分)を支払っていた場合に受け取れる国民年金は以下の通りです。(令和5年4月分からの金額)

月額 年額
67歳以下 6万6,250円 79万5,000円
68歳以上 6万6,050円 79万2,600円

【参考】日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」詳しくはこちら

なお、自身が支払った年金額(保険料)や年金の見込額は日本年金機構から1年に1度送付される「ねんきん定期便」や、日本年金機構が提供する「ねんきんネット」で確認できます。

「ねんきんネット」では、将来の年金見込み受給額をシミュレーションできるサービスもあるため、興味のある方はぜひこの機会にチェックしてみてください。

国民年金はいつからもらえる?

国民年金はいつからもらえる?

国民年金の受給開始年齢は、原則として65歳からと定められています。しかし手続きをすれば60歳から65歳になるまでの間に年金を受け取れる「繰上げ受給」、66歳から70歳になるまでの間、都合のよいタイミングで受け取りを始める「繰下げ受給」を選択することができます。

ここでは「繰上げ受給」と「繰下げ受給」のメリット・デメリットについて、それぞれ紹介します。

繰上げ受給のメリット・デメリット

繰上げ受給のメリットは、早くから年金を受け取ることができるという点にあります。身体的な問題や家庭の事情により、65歳の受給開始年齢まで働くことが難しい場合においても、収入を確保することができます。

一方で、繰上げ受給をすると減額率が適用されるため、長い目でみると受け取る年金の総額が減少してしまうデメリットがあります。また、障害年金や寡婦年金が受け取れなくなってしまうケースが発生するため注意が必要です。

繰下げ受給のメリット・デメリット

繰下げ受給をすることで、月額受給額が増額するため、長い目で見れば、受け取る年金の総額が増加する場合があるのが最大のメリットです。70歳から受給した場合においては42.0%の増額率が適用されます。

ただし、繰下げ受給を選択して年金を受け取っていない間に亡くなってしまった場合や、厚生年金の「加給年金」がある場合には、繰り下げることでかえって受け取る年金の総額が減ってしまうこともあります。ご自身の働く環境や状況に鑑みながら決めていかなければなりません。

年金の繰り上げ・繰下げ受給についてより詳しく知りたい方は以下の記事もチェックしてみてください。

国民年金に未納や猶予がある場合の対処法

国民年金に未納や猶予がある場合の対処法

前述のように、国民年金に40年間加入し全ての保険料を納めていれば、老齢基礎年金は満額で支給されます。2023度の年金額は、満額で6万6,250円(月額)です。加入していた期間で未納や猶予申請をしていた期間があれば、この額から減額されて支給されることになります。

少しでも受け取る年金を満額に近づけるために「任意加入制度」や「付加保険料」の制度があります。

任意加入制度

任意加入制度とは、加入の手続きを行ったうえで60歳以降も保険料を納めることで、国民年金の加入期間を480ヶ月(40年)に近づけて将来受け取る年金額を増やせる制度です。

年金の保険料は何十年も前の未納や猶予についてさかのぼって支払うことはできません。例を挙げると、学生納付特例を受けていた期間など猶予期間の追納ができるのは10年以内です。しかし、任意加入制度を使えば未納や猶予の期間を満たして、年金受給額を増額することが可能になります。

付加保険料

付加保険料は、第1号被保険者や任意加入をしている方(65歳以上を除く)が保険料にプラスした金額を支払うことで受給する年金額を増やすことができる仕組みです。現在付加保険料は400円(月額)と定められています。未納や猶予などで減額されるのが不安な方は、この制度を利用することでより満額に近づけることが期待できます。

国民年金の支払いは64歳まで延長される?

国民年金の支払いは64歳まで延長される?

2022年10月の年金部会において、国民年金の支払期間を60歳から65歳まで延長する案を明らかにしました。具体的には、国民年金保険料の支払期間の上限を40年から45年に延長する一方で、納付年数に応じて国民年金(基礎年金)が増額される方向性で議論が進んでいます。

見直しが取り上げられた理由として、政府が想定した以上のスピードで少子高齢化が進んでいること、また将来受け取る年金の水準が下がるのを防ぐといったことが挙げられます。

なお、会社員や公務員など第2号被保険者として「厚生年金」に加入している場合、原則として70歳未満であれば保険料を負担しなければなりません。そのため、60歳以降も働く会社員などは、今回の見直しによる追加の負担は生じないことになります。

とはいえ、国民年金の支払期間が65歳となる案が現実化すると、第1号被保険者はもちろん60歳を前に早期退職をした人にとって負担増となることは避けられません。まだ延長が決定したわけではありませんが、今後の動向に注視する必要があるでしょう。

国民年金と厚生年金の違い

国民年金と厚生年金の違い

国民年金と厚生年金では加入対象者や保険料、保険料の負担者等が異なります。それぞれの違いについて、下表で確認してみましょう。

国民年金 厚生年金
加入対象者 20歳から60歳の
すべての国民
会社員・公務員
保険料 一律 所得によって異なる
保険料負担 加入者が全額負担 会社と折半で負担
最低被保険者期間 10年 1ヶ月
支給開始年齢 65歳 65歳
付加年金
国民年金基金
加入できる 加入できない
将来の受給額 加入期間に応じて一律 収入と加入期間で異なる

※保険料については令和5年度時点

厚生年金は2階部分にあたることから、年金の受取時には厚生年金と国民年金の両方が受け取れます。また、国民年金の保険料は厚生年金保険が負担することから、加入者が両方の保険料を支払う必要はありません。

まとめ

まとめ

国民年金と厚生年金では、支払わなければならない年齢がそれぞれ60歳まで、70歳までと異なります。また、受給開始年齢は65歳からですが、ご自身の収入の有無や家庭の状況に合わせて繰り上げ・繰下げ受給の制度を利用することもできます。

年金は「いつまで払うか」に加えて「いくら受け取れるか」についても確認しておく必要があります。過去に未納だったことや保険料の支払い猶予を受けていた期間がないかをチェックし、必要に応じて任意加入をして40年間の加入期間に近づけることで、受給額もより満額に近づけることができます。この機会にご自身の年金の加入状況をねんきんネットや、ねんきん定期便などで調べてみてはいかがでしょうか。

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