国民年金・厚生年金はいつまで払う?未納や免除期間がある人は必読!

年金はいつまで払うのだろうと疑問に思われている方もいるかもしれません。自営業者や会社員の配偶者などが加入する「国民年金」と、会社員などが加入する「厚生年金」では保険料を支払う期間が異なります。この記事では、年金の支払い期間や未納期間がある場合の対処法を解説します。

国民年金・厚生年金はいつまで払う?未納や免除期間がある人は必読!

国民年金は60歳、厚生年金は70歳まで!

国民年金は60歳、厚生年金は70歳まで!

日本は、学生であっても仕事に従事していても原則として20歳以上60歳未満の全ての人が公的年金制度に加入することが義務づけられています。これを「国民皆年金制度」と呼び、毎月の定められた保険料を支払うことで、老齢年金や障害年金、遺族年金などを受け取ることができます。

では、年金の保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか。これはご自身が加入されている状況に応じて異なります。ここでは国民年金と、厚生年金に分けてそれぞれ説明していきます。

国民年金

国民年金は、自営業者やフリーランス、学生や無職の方など「第1号被保険者」が加入する年金です。現在の保険料は1万6,610円(令和3年度現在)となっており、この金額は一定の計算式に基づいて設定されるため毎年異なります。

国民年金は、満20歳から60歳になるまでの40年間加入しなければなりません。例えば、会社員として厚生年金に加入している状態から退職して一時的に無職となった場合などにおいても、その期間は第1号被保険者となるため、ご自身で保険料を納める必要があります。40年間に未納や納付猶予等がなく全ての保険料を支払った場合は、65歳になると満額の老齢基礎年金が支払われる仕組みです。

厚生年金

厚生年金

厚生年金は、株式会社などの法人などに勤める会社員や公務員が加入する保険で「第2号被保険者」に該当します。厚生年金の中身を詳しく見ると階層式となっており、国民年金(基礎年金)に上乗せして厚生年金の保険料を支払う仕組みとなっています。通常、厚生年金の保険料は会社から支給される給与から予め差し引かれて納められており、その保険料は収入に応じて異なります。また、第2号被保険者の配偶者で収入など一定の条件を満たす方は「第3号被保険者」となり、保険料は加入する厚生年金制度が負担しています。

厚生年金は在職している限り加入する必要があるため、老齢年金を受給しているか否かに関わらず70歳まで支払わなければなりません。ただ、この階層式の土台となっている国民年金の部分の支払い義務については60歳までとなっています。そのため厚生年金とともに上乗せして支払った分については、65歳から受給する年金額に加算されることとなっているのです。

繰り上げ受給・繰り下げ受給のメリット・デメリット

繰り上げ受給・繰り下げ受給のメリット・デメリット

年金の受給開始は65歳からと定められています。しかし手続きをすれば60歳から65歳になるまでの間に年金を受け取れる「繰り上げ受給」、66歳から70歳になるまでの間、都合の良いタイミングで受け取りを始める「繰り下げ受給」を選択することができます。

繰上げ受給のメリット・デメリット

繰り上げ受給のメリットは、早くから年金を受け取ることができるという点にあります。身体的な問題や家庭の事情により65歳の受給開始年齢まで働くことが難しい場合において収入を確保できるのです。

一方で、減額率が適用されるため長い目で見ると受け取る年金の総額が減少してしまうデメリットがあります。また、障害年金や寡婦年金が受け取れなくなってしまうケースが発生するため注意が必要です。

繰下げ受給のメリット・デメリット

繰り下げ受給をすることで、月額受給額が増額するため、長い目で見れば、受け取る年金の総額が増加する場合があるのが最大のメリットです。70歳から受給した場合においては42.0%の増額率が適用されます。

ただし、繰り下げ受給を選択し年金を受け取っていない間に亡くなってしまった場合や、厚生年金の「加給年金」がある場合には繰り下げることで却って受け取る年金の総額が減ってしまうこともあるため、ご自身の働く環境や状況に鑑みながら決めていかなければなりません。

年金の繰り上げ・繰り下げ受給についてより詳しく知りたい方は、「意外と知らない年金の繰り下げ支給・繰り上げ支給の注意点」の記事もチェック

国民年金に未納や猶予がある場合の対処法

国民年金に未納や猶予がある場合の対処法

前述のように、国民年金に40年間加入し全ての保険料を納めていれば老齢基礎年金は満額で支給されます。2021度の年金額は、満額で6万5,075円(月額)です。加入していた期間で未納や猶予申請をしていた期間があれば、この額から減額されて支給されることになるのです。では、少しでも受け取る年金を満額に近づけたいという場合はどのようにすればよいのでしょうか。国民年金ではそのような方のために「任意加入制度」や「付加保険料」の制度を整えています。

任意加入制度

任意加入制度とは、加入の手続きを行った上で60歳以降も保険料を納めることで、国民年金の加入期間を480ヶ月(40年)に近づけて将来受け取る年金額を増やせる制度です。

年金の保険料は何十年も前の未納や猶予についてさかのぼって支払うことはできません。例を挙げると、学生納付特例を受けていた期間など猶予期間の追納ができるのは10年以内です。しかし、任意加入制度を使えば未納や猶予の期間を満たして、年金受給額を増額することが可能となるのです。

付加保険料

また、付加保険料は第1号被保険者や任意加入をしている方(65歳以上を除く)が保険料にプラスした金額を支払うことで受給する年金額を増やすことができる仕組みです。現在付加保険料は400円(月額)と定められています。未納や猶予などで減額されるのが不安な方は、この制度を利用することでより満額に近づけることが期待できます。

まとめ

まとめ

国民年金と厚生年金では、支払わなければならない年齢がそれぞれ60歳まで、70歳までと異なります。また、受給開始年齢は65歳からですが、ご自身の収入の有無や家庭の状況に合わせて繰り上げ・繰り下げ受給の制度を利用することもできます。

年金は「いつまで払うか」に加えて、「いくら受け取れるか」についても確認しておく必要があります。過去に未納だったことや保険料の支払い猶予を受けていた期間がないかをチェックし、必要に応じて任意加入をして40年間の加入期間に近づけることで、受給額もより満額に近づけることができます。この機会にご自身の年金の加入状況をねんきんネットや、ねんきん定期便などで調べてみてはいかがでしょうか。

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