「退職所得の受給に関する申告書」とは?記入方法や注意点を解説!

退職金を受け取る前に知っておくべき重要な手続き、それが「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」の提出です。提出しないと、退職金の手取り額が減ってしまう場合もあります。今回は申告書の書き方や注意点などについて詳しくみていきましょう。

「退職所得の受給に関する申告書」とは?記入方法や注意点を解説!

そもそも退職所得とは?

そもそも退職所得とは?

退職時に支給される「退職金」は、税法上は「退職所得」と呼ばれます。退職時に一括して支給される「退職一時金」や、退職後何回かに分けて支給される「退職年金」、さらに勤務先の企業が倒産した場合に「未払い賃金立替払制度」により国から弁済される未払い賃金なども「退職所得」に含まれます。

退職所得も給与所得と同じく、所得税の課税対象であり、その金額に応じて所得税を収めなければなりません。退職所得の金額は、原則として以下の計算式で求めることとされています。

[収入金額(源泉徴収される前の金額)− 退職所得控除額]× 1/2 = 退職所得の金額

出典 

ただし、従業員自身が保険料や掛け金を負担する確定給付企業年金などから支給される退職一時金については、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を、退職所得の収入金額とします。

続いて、上記の計算式で必要な「退職所得控除額」の求め方を見ていきましょう。
退職所得控除額の求め方は、勤続年数が20年以下の場合と20年超の場合とで異なり、原則として、それぞれ次の計算式で求めることとされています。ただし、障害者になったことが原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の計算式で算出した額に、100万円を加えた金額となります。

退職所得控除額の計算方法

勤続年数(A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A
(80万円に満たない場合は、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)

勤続年数20年以下の場合の退職所得額の計算例

例えば、勤続年数が15年4か月の人の退職所得控除額は、上の表の上段の計算式を使って、次のとおり、求めることができます。なお、勤続年数の端数(1年未満の日数)は切り上げで計算することになっており、勤続年数が15年4か月の場合は、16年として計算します。

■勤続年数が15年4か月の人の退職所得控除額
40万円×16年=640万円

したがって、勤続年数が15年4か月の人が2,000万円の退職金を受け取った場合の退職所得の金額は、計算式により次のようにして求めることができます。

■勤続年数が15年4か月の人の退職所得金額
(2,000万円−640万円)×1/2=680万円

勤続年数20年超の場合の退職所得額の計算例

続いて、勤続年数が20年超の場合の計算例を見てみましょう。例えば、勤続年数が45年の人の場合は、勤続年数が20年を超えているので、上の表の下段の計算式を使って、次の通り求めることができます。

■勤続年数が45年の人の退職所得控除額
800万円+70万円×(45年−20年)=2,550万円

したがって、勤続年数が45年の人が4,000万円の退職金を受け取った場合の退職所得の金額は、
収入金額(源泉徴収される前の金額)−退職所得控除額×1/2=退職所得の金額
の計算式により、次のようにして求めることができます。

■勤続年数が45年の人の退職所得金額
(4,000万円−2,550万円)×1/2=725万円

退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)とは?

退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)とは?

続いて、退職所得にかかる所得税額についてみていきましょう。退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
ここで大きな意味を持つのが、「退職所得の受給に関する申告書」です。「退職所得の受給に関する申告書」は、退職所得の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項(氏名や勤続年数など)を記載し、退職金支給前に勤務先の企業等(退職所得の支払者)に提出する書類のことで、退職が近づくと勤務先から配布されるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

この申告書に必要事項を記入して勤務先に提出すると、勤務先の担当者が所得税額や復興特別所得税額(※)を計算し、退職金の支払の際に、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されることになるため、原則として退職金の支給を受ける本人が確定申告をする必要がなくなります。なお、提出後の申告書は勤務先で保存されることになっており、税務署から特別の請求があった場合を除き、本人が税務署に提出する必要はありません。

※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払を受ける退職手当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます

退職所得の受給に関する申告書を提出しないとどうなる?

退職所得の受給に関する申告書を提出しないとどうなるの?

一方、退職金支給前までに「退職所得の受給に関する申請書」を勤務先に提出しなかった場合は、退職所得に対して一律20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されることになり、提出しなかった場合に比べて、課税額が大きくなってしまいます。
具体的に、どのくらい課税額が増えてしまうのか、実際に計算してみましょう。

退職所得の受給に関する申請書を提出した場合

退職所得の受給に関する申請書を提出した場合は、以下の速算表にしたがって所得税及び復興特別所得税の金額を算出できるようになっています。

退職所得の源泉徴収税額の速算表

課税退職所得金額(A) 所得税率(B) 控除額(C)   税額=[(A)×(B)-(C)]× 102.1%    
195万円以下 5% 0円 [(A)× 5%]× 102.1%
195万円超
330万円以下
10% 97,500円 [(A)× 10% - 97,500円]× 102.1%
330万円超
695万円以下
20% 427,500円 [(A)× 20% - 427,500円]× 102.1%
695万円超
900万円以下
23% 636,000円 [(A)× 23% - 636,000円]× 102.1%
900円万超
1,800万円以下
33% 1,536,000円 [(A)× 33% - 1,536,000円]× 102.1%
1,800万円超
4,000万円以下
40% 2,796,000円 [(A)× 40% - 2,796,000円]× 102.1%
4,000万円超 45% 4,796,000円 [(A)× 45% - 4,796,000円]× 102.1%

したがって、例えば課税退職所得金額が500万円の場合の源泉徴収税額は、以下の計算式により58万4,522円となります。

(500万円×0.2-42万7,500円)×1.021=58万4,522円(1円未満切り捨て)

「退職所得の受給に関する申請書」を提出しなかった場合

一方、退職所得の受給に関する申請書を提出しなかった場合は、一律20.42%が源泉徴収されるので、同じく退職所得金額が500万円の場合の源泉徴収税額は、120万円(500万円×0.24=120万円)となり、申告書を提出した場合に比べて2倍以上も高くなってしまいます。

もっとも、一般的には退職金支給前に勤務先の企業の担当者から、「退職所得の受給に関する申請書」について案内があり、提出を促されるので、提出が漏れるケースは多くありません。仮に提出を忘れてしまった場合や事情により提出が間に合わなかった場合も、本人が確定申告をすれば差額の還付を受けることはできます。

「退職所得の受給に関する申請書」の提出時に注意が必要な人は?

「退職所得の受給に関する申請書」の提出時に注意が必要な人は?

なお、以下に該当する人は退職所得の受給に関する申請書を提出するにあたって、源泉徴収額の計算方法が通常とは異なるので、注意が必要です。

同じ年に2か所以上の勤務先から退職金の支給を受ける場合

その年中に、すでに別の企業などから退職金を支給されている場合は、新たに提出する「退職所得の受給に関する申請書」に支給済みの退職金の支払者の名称や氏名、退職手当の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数などを記入し、その支払済の退職金に関する「退職所得の源泉徴収票」を添付して提出しなければなりません。なお、複数の支払者に同時に申告書を提出する場合には、申告書にその提出の順位を記載することとされています。

その年中に他の支払者から支払済の退職金について記載した「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、支払済の他の退職金と今回の退職金の額を合計した額が「退職所得の収入金額」とされ、これに基づいて源泉徴収額が計算されることになります。
この計算方法は国税庁のホームページで確認できますが、非常に煩雑なので、勤務先の担当者や税理士に相談すると良いでしょう。

【参考】国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」詳しくはこちら

役員等勤続年数が5年以下の人が、その勤続年数に対応する退職金の支給を受ける場合

前述のとおり、退職所得の金額は、原則として以下の計算式で求めます。

[収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額]× 1/2=退職所得の金額

しかし、法人の経営に従事している者(執行役員や取締役)や公務員、国会議員・地方議会の議員など「役員等」とされる人で、役員等としての勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金のうち、「勤続年数に対応する退職金として支払を受けるもの」については、2013年分以後は「退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額」が退職所得の金額とされ、上記計算式の1/2計算の適用はありません。
つまり、収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職控除額の計算式で求められる金額が、その人の退職所得の金額ということになります。

まとめ

退職金を受け取る前に勤務先に「退職所得の受給に関する申請書」を提出しておくと、勤務先が退職手当等の支払の際に退職所得の金額に応じた所得税等の額を源泉徴収するため、本人が退職所得について確定申告をする必要はなくなります。

一方、提出を怠ると、退職所得の金額にかかわらず、一律20.42%の所得税が課され、提出した場合に比べて多く所得税を支払わねばならない可能性があります。本人が後に退職所得について確定申告をすることで差額分の還付を受けることはできますが、退職にかかる手続きをよりスムーズにするためにも、期限内に提出したほうが良いでしょう。

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