10年放置した銀行口座が消える!?「休眠預金」にならない方法を解説

長期間、取引をしてない預金口座を持っていませんか? 10年以上、入出金などの異動がない「休眠預金」は国の機関に移行され、民間公益事業に活用されることになりました。放置されている銀行口座は知らぬ間に悪用されるなどのリスクもあります。そうならないための方法や制度の詳細を解説しておりますので、ぜひご覧ください。

10年放置した銀行口座が消える!?「休眠預金」にならない方法を解説

2019年からの新制度で「休眠預金」扱いに

2019年からの新制度で「休眠預金」扱いに

2018年「休眠預金等活用法」が施行され、10年以上、入出金などの取引がない口座を「休眠預金」として民間公益活動に活用する制度が始まりました。実際に、2009年1月1日以降、10年以上取引のない預金が、順次「休眠預金」として預金保険機構に移管されています。

対象となるのは普通預金や通常貯金、定期預貯金、当座預貯金、貯蓄預貯金、信託銀行の金銭信託などです(下記表参照)。一方で、外貨預貯金や譲渡性預貯金、仕組預貯金、財形貯蓄、障害者手帳の交付を受けている人を対象とするマル優適用の預金などは対象外となっています。2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けた定期性の郵便貯金なども該当しません。

休眠預金になるものとならないもの

休眠預金になるもの 休眠預金にならないもの
普通・通常預貯金、定期預貯金 外貨預貯金
当座預貯金、別段預貯金 譲渡性預貯金
貯蓄預貯金、定期積金 金融債(保護預かりなし)
相互掛金 財形貯蓄
金銭信託(元本補填のもの) 仕組預貯金
金融債(保護預かりのもの) マル優口座

※金融機関により商品名・呼称が異なる。
※2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定期性の郵便貯金は休眠預金には該当しない。
【参考】金融庁「休眠預金等活用法Q&A」詳しくはこちら

「休眠預金」になるまでの流れ

近い将来、休眠預金となりそうな預金がある場合には、事前に通知がきます。銀行は、「9年以上取引がない」、かつ「残高が1万円以上ある預金者」に対して、郵送や電子メールなどで通知をおこなっています。宛先不明などにならず、この通知を受け取ることができれば、その後10年間は休眠預金の対象にはなりません。ただし、預金が1万円未満のときは、通知はおこなっていません。

届出の住所やメールアドレスが変わっていて通知が受け取れなかった時や、口座残高が1万円未満の場合には、銀行は移管対象の預金について、一旦ウェブサイト上に「公告」(最終の入出金日など以外、個人情報は一切出ません)を行った後、移管を実行します。

口座があったことをすっかり忘れて休眠預金となってしまっても、気づいた時点で、取引銀行で手続きをすれば、預金を引き出すことができるようになります。手続きには通帳やキャッシュカード、本人確認書類などが必要です。

「休眠預金」にしないための対処法

「休眠預金」にしないための対処法

では、休眠預金にならないための方法を押さえておきましょう。それは以下の2点です。

入出金など、休眠預金とならないように「取引」を行う

銀行によっては、通帳記入や残高照会では取引と判断しない場合もあるので、利用している銀行で確認しておきましょう。

住所やメールアドレスの情報を常に最新にしておく

住所やメールアドレスの更新については忘れずにおこなっておきましょう。

銀行口座の放置は損?使ってない口座を放置するとこうなる

銀行口座の放置は損? 使ってない口座を放置するとこうなる

就職時に作った口座や引越しをしたときに作った口座、ネット口座など、いくつもの口座を持っているという人は多いでしょう。目的ごとに口座を使い分けている人もいて、複数の口座を保有していること自体は問題ではありませんが、あまり取引をしていない口座がある人は、銀行口座の断捨離を検討してみるのもいいかもしれません。

というのも、最近は、2年程度の「不稼働口座(未利用口座)」に対し、口座維持手数料を取るという銀行が増えていく可能性があるからです。一般には、残高がゼロ円なら口座維持手数料は引かれず、別途、請求されることはないとされていますが、手数料の詳細は、口座のある銀行に確認してみるといいでしょう。

使用していない口座に残高がなければ問題はないかというと、別のリスクもあります。知らぬ間に特殊詐欺の口座として悪用される可能性も決してゼロではありません。使用しない銀行口座は、放置せずに解約するのがよさそうです。

これをきっかけに銀行口座を整理しよう

これをきっかけに銀行口座を整理しよう

銀行口座の断捨離を行うには、まず、すべての預貯金の通帳を用意します。通帳のない口座は、サイトでアクセスできるか(IDやパスワード忘れがないか)確認しましょう。それぞれの口座で、住所とメールアドレスが正しいか確認をします。

次に、必要な口座かどうか見極めます。メインバンク、サブバンク、「〇〇用」など、絶対に必要な口座を残し、それ以外の口座が断捨離対象となります。解約をする際には、事前に銀行へ問い合わせて、必要書類の確認や口座を開設した支店でなくても手続きができるかどうかを確認しておくとスムーズです。また、店頭に行く時間がない場合は郵送で手続できるかなどを相談してみましょう。

まとめ

10年間取引がなく、休眠預金になって預金保険機構に移管されたとしても、いつでもお金は戻ります。だからといって安心せず、これを機に不要な銀行口座の断捨離をおこなってみてはいかがでしょう。ずぼらなまま放置してストレスを感じるより、気持ちの面でもすっきりすることができます。

【参照】金融庁「休眠預金等活用法Q&A」詳しくはこちら

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