副業やダブルワークで確定申告は必要?所得の条件や注意点を解説

会社員が副業やダブルワークをしている場合、会社で年末調整をしていても自分で確定申告をしなければならない可能性があります。この記事では、副業やダブルワークをしている会社員に向けて、確定申告が必要になる条件、所得税の計算方法や申告方法などを解説します。

副業やダブルワークで確定申告は必要?所得の条件や注意点を解説

副業やダブルワークで確定申告が必要な場合

副業やダブルワークで確定申告が必要な場合

多くの会社員(給与所得者)は、基本的には確定申告をする必要がありません。勤務先が所得税を代わりに納めてくれており、社会保険料や住民税なども毎月の給与から天引きされているためです。所得税の過不足を精算する手続きとして、年末調整も会社が行ってくれます。

しかし、副業やダブルワークをしていると、自分で確定申告をしなければならない可能性があります。
副業やダブルワークをしていて確定申告が必要になるのは「副業による所得」が年間20万円を超える場合です。具体的には、以下の2パターンがあります。

副業による所得が給与所得以外で、その所得が20万円を超える場合

まず「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
会社員の副業やダブルワークで該当することが多い所得には、以下のものがあります。

・給与所得(本業とは別の会社にも勤務して収入を得ている場合)
・雑所得(ライティングやアフェリエイトなどで収入を得ている場合)
・事業所得(副業を事業として営んでいる場合)
・不動産所得(不動産の貸付けなどで収入を得ている場合)

会社員の副業やダブルワークの所得が給与所得以外で、その合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

例えば、副業のライティングで年間25万円の収入があったとしても、5万円の経費がかかったとすれば、所得は20万円となり、確定申告は必要ありません。

副業による所得が給与所得で、その給与収入が20万円を超える場合

副業として、本業とは別の会社にアルバイトなどで勤務しているケースもあるでしょう。
2つ以上の会社から給与を得ている場合は、いずれか1ヶ所で年末調整をすることになります。2ヶ所以上で年末調整をしてしまうと、扶養控除などが正しく計算できなくなるからです。

一般的には、本業の会社(もっとも収入が多い会社)で年末調整を行います。
副業の給与収入が年間20万円を超える場合は、確定申告をしなくてはなりません。また、副業で給与所得以外にも所得(雑所得や不動産所得など)がある場合は、その所得も合算して年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。

例えば、休日にアルバイトして年間15万円の給与収入があり、このほかアフェリエイトで年間8万円の所得(雑所得)があった場合、15万円+8万円=23万円で、確定申告が必要です。

ただし、給与収入の金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、そのほかの副業の所得金額が20万円以下の場合は、申告する必要はありません。

【参考】国税庁:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」詳しくはこちら

副業やダブルワークの確定申告のやり方

副業やダブルワークの確定申告のやり方

副業やダブルワークで確定申告が必要な場合、確定申告のやり方を解説していきます。
なお、副業による所得の種類によって、必要な書類や申告書の書き方などが異なります。ここでは、副業による所得が「給与所得」または「雑所得」の場合に限定して説明します。

確定申告のスケジュール

確定申告には期間があり、毎年2月16日から3月15日までです。この間に前年の所得について申告を行い、納めるべき所得税があれば3月15日までに支払います。

期限を過ぎてから申告したり(期限後申告)、税務署から指摘されるまで申告しなかった場合は、本来納めるべき税金のほかに、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生します。
申告を忘れた場合でも、期限後申告を自主的に行った場合などは、無申告加算税が減免される措置があります。

確定申告に必要な書類

副業やダブルワークの確定申告で必要な書類は、以下の通りです。

【提出が必要な書類】
・確定申告書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。なお、税務署に確定申告書を持参する場合は、提示するのみで足りる)

【確定申告書の作成に必要な書類】
・マイナンバーカードなどマイナンバーが分かるもの
・源泉徴収票(すべての勤務先の分)
・副業の収入や必要経費が分かる書類(副業が雑所得の場合)
・銀行の口座情報が分かるもの(還付金がある場合)

確定申告書は、税務署や確定申告会場などで入手可能です。国税庁のホームページ(※)からも印刷することができます。

※確定申告書等の様式・手引き等|国税庁

源泉徴収票は、本業・副業を問わず、給与の支払いを受けているすべての会社の分が必要です。以前は確定申告書に添付して提出することが求められていましたが、現在は提出不要になりました。ただし、申告書の作成には必要なので、会社から受け取ったら大切に保管しておきましょう。

副業で雑所得の収入がある場合は、その収入や必要経費が分かる書類(報酬の支払調書や領収書、レシートなど)が必要です。これによって所得金額を算出します。

確定申告書の書き方

確定申告書は手書きで作成することもできますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の利用が便利です。画面の案内に従って必要事項や金額などを入力するだけで、自動的に申告書が作成されます。
ここでは「確定申告書等作成コーナー」(※)を利用した確定申告書の書き方を説明します。

※【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ  

①副業による所得が給与所得の場合は、本業と副業の両方の源泉徴収票を準備しましょう。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、各会社から受け取った源泉徴収票の数値を順番に入力していくことで、申告書を完成できます。

副業による所得が雑所得の場合は、まず、その収入金額と必要経費を確定する必要があります。1年間(1月~12月)の雑所得にかかる収入と経費を整理し、それぞれの合計額を算出します。

②本業については給与所得として、源泉徴収票の数値を入力していきます。副業については雑所得として、事前に算出した収入金額と必要経費を入力すると、自動的に所得金額が計算されます。

③源泉徴収されている場合は源泉徴収税額、報酬支払者の名称などを入力して、申告書を完成させます。

確定申告書の提出方法

確定申告書は管轄の税務署に提出します。提出方法は、税務署へ持参、郵送、e-Tax(電子申告)の3通りです。

税務署へ持参する場合、税務署の開庁時間は月曜日から金曜日(祝日等を除く)の8時30分から17時です。ただし、上記の時間外でも、税務署の時間外収受箱へ投函することにより提出できます。

郵送する場合は、確定申告書は「信書」に当たることから「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要があります。宅急便やゆうメールなどは利用できないので注意しましょう。

e-Taxは、インターネットを利用して国税の申告や納税などの各種手続きができるシステムです。確定申告で利用するには、マイナンバーカードを持っているか、事前にID・パスワードの登録が必要です。「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は、そのままe-Taxで提出することができます。

所得税を納める/還付金を受け取る

確定申告書の提出後、納付する所得税がある場合は、期限(3月15日)までに自ら納付しなければなりません。期限に遅れると延滞税が発生しますので注意しましょう。

所得税は、税務署の窓口や金融機関、コンビニエンスストア(30万円以下の場合)などで納付することができます。キャッシュレス納付を希望する場合は、金融機関での振替納税、e-Taxでの納付、インターネットバンキングやATMでの納付、スマホアプリでの納付(30万円以下の場合)といった方法があります。

なお、源泉徴収により所得税を納め過ぎていた場合は、その分が還付されます。通常、申告後1ヶ月程度で、指定した口座に振り込まれます。最寄りのゆうちょ銀行各店舗や郵便局に出向いて受け取ることもできます。

副業やダブルワークの確定申告の注意点

副業やダブルワークの確定申告の注意点

副業やダブルワークで確定申告を行う場合は、以下の点に注意しましょう。

収入ではなく所得で計算する

副業やダブルワークをしていて確定申告が必要になるのは、副業による所得の合計額が年間20万円を超える場合です。計算の対象となるのは「収入」でなく「所得」であることに注意が必要です。

前述の通り、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。そのため、仮に副業で年間20万円超の収入があったとしても、必要経費を差し引いた金額(所得)の合計が20万円以下なら、確定申告は必要ありません。

副業所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがよい場合がある

副業による所得が20万円以下でも、確定申告をしたほうがよい場合があります。

例えば、副業やダブルワークの収入から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告を行うことで納めすぎた税金が返ってくる可能性があります。副業やダブルワークの収入が給与なら基本的に源泉徴収されていますし、原稿料や講演料も、原則として源泉徴収の対象です。

また、医療費控除や初年度の住宅ローン控除など、確定申告をしないと適用されない控除を受ける場合には、副業の有無・金額にかかわらず、確定申告が必要になります。

確定申告は不要でも住民税の申告は必要

副業による所得には、所得税だけでなく住民税もかかります。
所得税の確定申告をすると、その情報が市区町村にも共有され、市区町村はこれをもとに住民税を計算します。そのため、確定申告をしないと、市区町村では住民税を正確に計算することができません。
したがって、副業による所得が20万円以下で確定申告をしない場合であっても「住民税の申告」は必要です。

住民税の申告は、自分が住んでいる市区町村に対して行います。具体的な手続きの方法は市区町村によって異なりますので、お住まいの市区町村に確認しましょう。

会社に副業がバレたくない場合は「普通徴収」で確定申告をする

本業の会社に副業していることを知られたくないという人もいるかもしれません。

会社員の場合は、住民税が給与天引きで徴収され、これを「特別徴収」といいます。確定申告をすると、副業分を含めた住民税額が本業の会社に通知され、まとめて天引きされることになるので、副業をしていることが会社に知られてしまう可能性があります。

これを回避するためには、確定申告を行う際に、申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選ぶようにしましょう。
そうすると、副業分の住民税の納付書が自宅に届き、自分で納付することになります。これを「普通徴収」といいます。

副業やダブルワークの確定申告の注意点

「普通徴収」でも副業がバレてしまうことがある

住民税の徴収方法を「普通徴収」(自分で納付)にすれば、確定申告によって本業の会社に副業を知られてしまうことは基本的にはありません。
ただし、副業やダブルワークが給与所得である場合には「普通徴収」を選択しても本業の会社に知られてしまう可能性があります。

申告書にも書かれていますが「特別徴収」か「普通徴収」かを選択できるのは「給与、公的年金等以外の所得」です。副業やダブルワークが「給与所得」の場合は「普通徴収」を選択しても「特別徴収」の扱いとなってしまうのです。
そのため、本業の会社にも副業していることを知られてしまう可能性があります。

青色申告には所得の条件がある

確定申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが「青色申告」のほうが税制上のメリットが大きく、節税効果が高いです。

青色申告は一定水準の記帳をし、それに基づいて正しい申告をすることが求められるため、所得税の計算においてさまざまな優遇措置が設けられています。もっとも大きなメリットは、最高65万円の青色申告特別控除を受けられることです。

ただし、青色申告を利用できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人です。会社員の副業やダブルワークによる所得は、給与所得や雑所得に該当する場合が多いため、青色申告の対象外となるケースが大半です。

不動産所得の場合、事業的規模(アパートの場合は10室以上、独立家屋の場合は5棟以上)という条件を満たさないと、青色申告特別控除の額が最高65万円から10万円に減ってしまいます。

また、会社員の副業が事業所得として認められるにはかなりハードルが高く、ほとんどが雑所得の扱いになります。副業に相応の時間と労力をかけ、それに対する対価を得られなければ、事業とはみなされません。

副業やダブルワークの所得税の計算方法

副業やダブルワークの所得税の計算方法

通常の副業やダブルワークで収入を得ている場合、実際の所得税額がどのくらいになるか計算してみましょう。なお、本記事では、アフィリエイトや動画制作、ライティングなどによって収入を得ている場合の計算方法を紹介します。副業の種類によって、計算方法が異なる場合がありますので注意してください。

■計算手順
(1)給与所得と副業による所得を合算する(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と、副業の収入から経費を差し引いたものを合算する)
(2)合計した金額から、基礎控除や社会保険料などの所得控除を差し引く
(3)「所得税の速算表」に基づき、以下の計算式で所得税額を算出する
課税所得金額×所得税率-控除額=所得税額

出典 

実際の所得税額を計算してみよう

ここでは、以下の具体例に基づき、所得税額を算出してみましょう。

■具体例
・本業の会社の給与所得は年間400万円
・本業の会社で70万円の社会保険料を支払っている
・独身で、扶養している家族はいない
・副業の収入から経費を差し引いた金額(副業による所得)は50万円

出典 

上記の例の場合、所得税額を算出する計算は以下の通りです。

(1)給与所得と副業による所得を合算する
400万円(給与所得)+50万円(副業による所得)=450万円
(2)合計した金額から、基礎控除や社会保険料などの所得控除を差し引く
450万円(合計所得)-48万円(基礎控除額)-70万円(社会保険料)=332万円(課税所得金額)
※生命保険に加入している、扶養している配偶者や家族がいる、といった場合は、さらに控除額が増えます。
(3)「所得税の速算表」に基づき所得税額を算出する
332万円(課税所得金額)×20%(税率)-42万7,500円(控除額)=23万6,500円(所得税額)

出典 

所得税の速算表(平成27年分以降)

課税される所得金額 税率   控除額   
1,000円〜194万9,000円 5% 0円
195万円〜329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円〜694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円〜899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円〜1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円〜3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

※1,000円未満端数切捨て

なお、本業分の所得税は源泉徴収されているため、確定申告で新たに納める所得税は、上記の所得税額から源泉徴収された所得税を差し引いた金額となります。

【参考】国税庁「No.2260 所得税の税率」詳しくはこちら

副業やダブルワークで社会保険料や雇用保険料はどうなる?

副業やダブルワークで社会保険料や雇用保険料はどうなる?

副業やダブルワークで本業以外の会社に勤務して給与を得ている場合は、労働時間や収入の額によっては、副業の会社でも社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなければいけません。
そのため、別途の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が発生します。なお、雇用保険は、本業の会社でのみ加入するため、副業の会社で雇用保険料が発生することはありません。

一方、副業やダブルワークによる収入が給与収入ではない場合(雑所得、事業所得など)は、新たに社会保険に加入することはありません。

■健康保険・厚生年金保険の加入条件
・週に20時間以上勤務する
・その会社で2ヶ月を超えて働く予定がある
・毎月の収入が8.8万円以上
・学生ではない
・その会社の従業員が、常時101人以上(令和6年10月からは51人以上)

出典 

【参考】日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」詳しくはこちら

副業でも社会保険に加入する場合は手続きが必要

上記の加入条件を満たす場合は、副業やダブルワークの会社でも社会保険に加入することになり、支払う社会保険料が増えるので注意しましょう。
また、この場合は必要書類(※)を日本年金機構の「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)」からダウンロードして、本業の会社を管轄する年金事務所へ提出する必要があります。
※上記サイトから「健康保険・厚生年金保険被保険者 所属選択・二以上事業所勤務届」をダウンロードできます。

まとめ

会社員が副業やダブルワークをしていて確定申告が必要になるのは、副業による所得が年間20万円を超える場合です。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額である点に注意してください。

収入や必要経費の分かる書類をまとめておき、会計ソフトで管理をしておくと確定申告の手間を省くことができます。
確定申告には期限があるので、期限内に申告できるようにしておきましょう。
税金や副業の知識に自信がない方は、税理士や会計士など専門家に相談することをおすすめします。

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