副業やダブルワークで確定申告は必要?条件や申告方法などを解説
副業やダブルワークをしている場合、会社で年末調整をしていても自分で確定申告をしなければならない可能性が高くなります。この記事では、副業・ダブルワークをしている方に向けて、確定申告が必要になる条件、所得税の計算方法や申告方法などを解説しています。

副業やダブルワークで確定申告が必要な場合

1つの会社だけに勤務し給与を受け取っている場合、基本的には従業員自身で確定申告をする必要はありません。勤務先で年末調整を行ってくれるためです。しかし、副業をしているなどの理由でこの条件に当てはまらないと、自分で確定申告を行わないといけない可能性があり、注意が必要です。以下、実際にどのような場合に確定申告が必要になるか解説します。
2つの会社で給料をもらい1社で年末調整している
メインで働いている会社以外に、アルバイトなどで他の会社でも勤務している方もいるでしょう。このとき、年末調整ができる勤務先は1ヶ所だけとなります。2ヶ所以上で年末調整をしてしまうと、扶養控除などが正しく計算できなくなるからです。
一般的には、より年収が多い方の会社で年末調整を行います。例えば、メインの会社以外の勤務先でアルバイトをしている場合、年収が多いメインの会社でだけ年末調整が行われるわけです。このとき、アルバイト先の給料を含む副業の年間合計所得が20万円を超えていれば自分自身で確定申告をしなくてはなりません。
【参照】国税庁:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 詳しくはこちら
ちなみに年末調整を受けていない会社から受け取った給与に関しては、源泉所得税が多く徴収されています。そのため確定申告によって還付が受けられることが多いでしょう。
2つの会社で給料をもらいどちらでも年末調整をしていない
勤務先によっては年末調整を行ってくれないこともあります。そのため2つ以上の会社で働きながら、どちらでも年末調整が行われないこともありえるでしょう。この場合は所得税の清算がされてないことから、自分自身で両方の給料を合算し確定申告をする必要があります。
ただし、どちらの会社でもアルバイトとして勤務しているなどの理由で給料が少なく、年間の合計所得が103万円以下なら所得税の課税対象になりません。そのため確定申告が不要です。
【参照】国税庁:「家族と税」 詳しくはこちら
副業で雑所得が20万円を超えている
副業をしていて、給料以外の副収入を得ている方も少なくないでしょう。副業の収入に関しては、会社の年末調整に含められません。そのため副収入を含め副業の年間合計所得が20万円超の場合は、自分自身で確定申告をしなくてはなりません。
なお、このとき計算の対象となるのは「合計収入」でなく「合計所得」です。合計収入から経費を差し引いた金額が合計所得となります。そのため仮に副業で年間合計20万円超の収入があったとしても、経費を差し引いた合計所得が20万円以下なら確定申告は必要ありません。
【参照】国税庁:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 詳しくはこちら

副業の収入も「雑所得」?今さら聞けない雑所得の仕組みや控除を解説!
副業やダブルワークの所得税の計算方法

通常のダブルワークや副業で収入を得ている場合、実際の所得税額がどのくらいになるか計算してみましょう。なお副業の種類によって計算方法が異なる場合があるので注意してください。ここではアフィリエイトや動画制作、ライティングなどを副業としている場合の計算方法を紹介します。この場合の計算方法は以下の通りです。
(1)給与所得と副業による所得を合算する(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と、副業の収入から経費を差し引いたものを合算する)
(2)合計した金額から、基礎控除や社会保険料などの所得控除を差し引く
(3)「所得税の速算表」に基づき、以下の計算式で所得税額を算出する
課税所得金額×所得税率-控除額=所得税額
実際の所得税額を計算してみよう
ここでは、以下具体例に基づき、所得税額を算出してみましょう。
■具体例
・メインとなる勤め先の給与所得は年間400万円
・勤め先で70万円の社会保険料を支払っている
・独身で、扶養している家族はいない
・副業の収入から経費を差し引いた金額は50万円
上記の例の場合、所得税額を算出する計算は以下の通りです。
(1)給与所得と副業による所得を合算する
400万円(給与所得)+50万円(副業側の所得)=450万円
(2)合計した金額から、基礎控除や社会保険料などの所得控除を差し引く
450万円(合計所得)-48万円(基礎控除額)-70万円(社会保険料)=332万円(課税所得金額)
※生命保険に加入している、配偶者や扶養家族がいる、といった場合は、さらに控除額が増えます。
(3)「所得税の速算表」にもとづき所得税額を算出する
所得税の速算表(平成27年分以降)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円〜 194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円〜 329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円〜 694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円〜 899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円〜 1799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1800万円〜 3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
以上の「所得税の速算表」を見ると、課税される所得金額は332万円のため、「330万円から694万9,000円まで」に当てはまります。よって、控除額は42万7,500円、税率は20%となり、以下のような計算で所得税額が算出できます。
332万円(課税所得金額)×0.2(所得税率20%)-42万7,500円(控除額)=23万6,500円(所得税額)
なお、会社で源泉徴収税(所得税)を支払っているため、確定申告で新たにおさめる所得税は、上記の所得税額から源泉徴収税を差し引いた金額となります。
【参照】国税庁「給与所得者と税」 詳しくはこちら
副業やダブルワークで社会保険料や雇用保険料はどうなる?

メインで働いている会社以外に、アルバイトなどで別の会社でも勤務する場合、以下条件を満たすとそちらの会社でも社会保険に加入します。
・週に20時間以上勤務する
・その会社で1年以上働く予定がある(令和4年10月からは「2ヶ月を超えて働く予定」で可)
・毎月の収入が8.8万円以上
・学生ではない
・勤め先の従業員が、常時501人以上(令和4年10月からは101人以上、令和6年10月からは51人以上)
【参照】日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 詳しくはこちら
一方、雇用保険はメインの会社でのみ加入します。
その上で、上記条件を満たす場合と満たさない場合で社会保険料がどうなるか見てみましょう。
社会保険への加入条件を満たす場合
メインの会社以外に、もう一方の会社でも社会保険料を支払うことになります。その結果、支払う社会保険料が増えるので注意しましょう。
また、この場合は必要書類を日本年金機構の「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)」からダウンロードして、メインの会社を管轄する年金事務所へ提出する必要があります。
※上記サイトから「健康保険・厚生年金保険所属選択・二以上事業所勤務届」をダウンロードできます。
社会保険への加入条件を満たさない場合
社会保険料の支払いはメインとなる会社のみとなります。支払う社会保険料は増えず、社会保険への加入手続きを追加で行う必要もありません。
確定申告の方法

副業やダブルワークで確定申告が必要な場合、2月16日~3月15日までに前年分の所得に関する申告書を税務署へ提出し税金を支払います。申告書は直接税務署の窓口へ持参する以外に、郵送やe-Taxでも提出可能です。
※2月16日と3月15日が土日祝日の場合は、休日明けの平日が期限となります。
なお、副業として雑所得がある場合、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」にチェックすれば、副業分の住民税の納付書は、本業の勤務先ではなく自宅に届くようになります。
まとめ
ダブルワークや副業で年間20万円超の所得があると、自分で確定申告をしなくてはなりません。また2つ以上の会社に勤めていて、どちらも年末調整をしていない場合も同様です。なお所得とは、収入から必要経費を差し引いたものを指す点に注意してください。
副業やダブルワークではうっかり申告漏れをしがちです。本記事に書かれたやり方を参考にして確実に申告しておくようにしましょう。
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