年末調整はいつ・いくら還付される?年末調整の仕組みや計算方法を解説!

11月〜12月は年末調整の書類作成の時期です。この記事では、年末調整の仕組みを解説します。まず年末調整で還ってくるお金の種類やいつ還付されるかの時期を確認し、どのような支払いが還付の対象となるかを見ていきます。そのうえで実際にどのくらい還付されるのか、モデルケースを通じて確認していきましょう。

年末調整はいつ・いくら還付される?年末調整の仕組みや計算方法を解説!

そもそも「年末調整」ってどういう役割なの?

そもそも「年末調整」ってどういう役割なの?

「年末調整」という言葉自体は知っていても、具体的な内容や役割までは知らないという方も珍しくありません。しかし、自分に関わるお金の流れを理解しておくのは非常に重要です。手続きの仕方によっては還付される金額が増える可能性もあるからです。そこで、まずは年末調整の役割を再確認してみましょう。

年末調整で還付されるのは「所得控除」

年末調整とは、所得を給与という形で得ている人(いわゆる会社員)が給与から差し引かれている所得税について、年末に改めて計算し直し、1年間の所得税額を誤りのないように調整する手続きをいいます。なお、あらかじめ給与から所得税が差し引かれることを「源泉徴収」といいます。

なぜこうした手続きが必要なのかというと、(月給制であれば)月ごとに源泉徴収されている所得税額が、必ずしも実情を反映していないからです。所得税の正しい額は1年間の所得と照らし合わせて決まるところ、源泉徴収される税額はあくまで概算に過ぎず、個々人の事情に応じた所得控除が考慮されていないのです。
源泉徴収された金額と、その人が本来納めるべき所得税額とを比較して、払い過ぎていた場合は差額を還付し、納税額が少なかった場合は差額を徴収するのが年末調整の役割です。

年末調整の還付金はいつもらえる?

還付金の支払日は法令などで明確に定められてはおらず、会社によって異なります。
年末調整の一般的なスケジュールは、11月頃に年末調整の対象者の書類作成および回収、12月頃に経理での計算、翌年の1月には税務署への書類提出、という流れです。したがって還付金が戻ってくるのは、早ければ12月中、遅ければ翌年の1月中となります。

年末調整で還付金を受けられるもの

年末調整で還付金を受けられるもの

年末調整の対象となるのは、給与所得があり、「給与所得者の扶養控除等申請書」を年末調整日までに提出している一定の人です。年末調整を12月に行う場合と年の中途で行う場合とで、対象となる人の条件が異なるため、詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。


年末調整により還付金を受けられるのは何らかの所得控除がある場合です。所得税は1年間の総所得に対して課せられるので、課税対象となる総所得金額が所得控除によって減れば最終的な納税額も減り、所得税の過払い状態が生じるからです。
そこで、所得控除される事由をそれぞれ見ていきましょう。

保険

保険

一定の保険について、保険料を支払った場合には所得控除を受けられます。対象となる保険料は大きく分けて生命保険料、地震保険料、社会保険料の3つです。
生命保険料控除とは、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のいずれかを支払った場合に受けられる控除です。2012年1月1日を境として、新生命保険料と旧生命保険料とに分かれ、控除にかかる取り扱いも異なるため、注意を要します。

※国税庁:No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等 詳しくはこちら

地震保険控除とは、特定の損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。対象となる契約は、自分や配偶者その他親族が所有し居住している家屋または生活に通常必要な家具や衣服などの生活用動産を、保険や共済の対象としているものです。

※国税庁:No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約 詳しくはこちら

自分で社会保険料を払った

社会保険料を支払った場合にも所得控除を受けられます。社会保険料とは、健康保険料や厚生年金保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、雇用保険料などです。国民年金基金や厚生年金基金、公務員共済の掛け金も含まれます。
控除される額は、その年に実際に支払った、もしくは給与などから差し引かれた金額の全額で、節税効果も大きなものとなります。

※国税庁:No.1130 社会保険料控除 詳しくはこちら

iDeCoなど

iDeCoなど

確定拠出年金や小規模企業共済の掛け金支払いも所得控除の対象です。特に給与所得者個人と関係して押さえておきたいのは、iDeCoなどの個人型確定拠出年金です。これは、自分で決めた掛金を毎月積み立て、選択した商品で運用し、原則60歳以降に受け取ることができる年金制度をいいます。その年に支払った掛け金の全額が控除対象となります。

※国税庁:No.1135 小規模企業共済等掛金控除 詳しくはこちら

年度内に扶養家族が増えた

出産などにより扶養親族が増えると、扶養控除という所得控除を受けられます。扶養親族は、配偶者を除く親や子などの近しい親族で、生計を一にする、年間所得が一定額以下の者といった条件を充たす必要があります。控除額は扶養親族の年齢や同居の有無などにより、38万円~63万円と異なります。
例えば、子供が生まれた場合は38万円の扶養控除が受けられます。また19~22歳の子供がいる場合は63万円の控除が受けられます。ただし、子供のアルバイト代などが103万円以上になると、扶養控除を受けることはできません。

※国税庁:No.1180 扶養控除 詳しくはこちら

年末調整の計算方法!実際にいくら還付される?

実際にどれぐらい還付される?

モデルケースとして、月給40万円で配偶者と16歳の子が一人いるサラリーマンの各種所得控除と還付金の額を計算してみましょう。

■モデルケース

1年間の給与所得総額:480万円(40万円×12ヶ月)
源泉徴収された税額:16万円
基礎控除額(2020年以降):48万円
社会保険料控除額(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料):75万672円
生命保険料控除額:12万円(最高額)
地震保険料控除額:5万円(最高額)
配偶者特別控除額:38万円
扶養控除額(16歳の子):38万円

出典 

まず、給与の総額が480万円なので、そこから給与所得控除を行います。

■所得控除の計算

・給与所得控除額
480万円×20%+44万円=140万円

・控除を除いた給与所得額
480万円−140万円=340万円

出典 

360万1円以上660万円以下の収入金額であれば、給与所得控除額の計算式は「収入金額×20%+44万円」となるため、140万円が控除額です。したがって所得は340万円です。

※国税庁:No.1410 給与所得控除 詳しくはこちら

次に、各種所得控除を合計していきます。足し合わせると216万672円となります。

■課税総所得金額の計算

・課税総所得金額
340万円−216万672円=123万9,000円(1,000円未満を切り捨て)

出典 

さらに、給与所得控除後の所得である340万円から所得控除の216万672円を差し引けば、123万9,328円となります。1,000円未満を切り捨てとして、123万9,000円というのが課税総所得金額です。

■所得税額の計算

・所得税額
123万9,000円×5%=6万1,950円

・復興特別所得税
6万1,950円+(6万1,950円×2.1%)=6万3,200円(100円未満切り捨て)

出典 

課税総所得金額が195万円未満なので、所得税率は5%となり、6万1,950円が年間の所得税額として算出されます。ただし、これに復興特別所得税が2.1%かかるので、6万3,200円(100円未満を切り捨て)となります。

※国税庁:No.2260 所得税の税率 詳しくはこちら

これらの計算により、6万3,200円が最終的な所得税額となります。

■還付金額の計算

・還付金額
16万円−6万3,200円=9万6,800円

出典 

源泉徴収された金額を16万円としているため、年末調整により、差し引き9万6,800円が還付金となります。

このように、各種所得控除をきちんと会社側へ申告するかどうかで、還付金の有無や額も大きく変わってくる可能性があるので、申告漏れなどがないように注意しましょう。

まとめ

年末調整は会社が手続きしてくれるため、あまり意識していないという方も少なくありません。しかし、生命保険や確定拠出年金など、所得控除の対象となる支払いはさまざまにあります。節税を考えるうえでも、改めて年末調整について確認してみることをおすすめします。

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