子供の扶養控除は要注意?!共働きの扶養条件や注意点など

16歳以上の子供を扶養していると扶養控除を受けられ、所得税や住民税が安くなる可能性があります。ただし控除を受けるには年齢以外にも所得額などの条件があるため、注意が必要です。本記事では、扶養控除の所得税と住民税の控除額、夫婦どちらの扶養にすべきかを解説しています。

子供の扶養控除は要注意?!共働きの扶養条件や注意点など

所得税における子供の扶養控除とは

所得税における子供の扶養控除とは

扶養控除とは、16歳以上の子供や親など親族を扶養している納税者が受けることのできる所得控除です。所得税は所得から控除を引いた課税所得に対して課せられるため、控除が多いとその分所得税を抑えられます。

扶養控除は、扶養対象がいる納税者の金銭的な負担を軽減するための控除です。そのため既に児童手当という社会的サポートを受けている0~15歳の子供は対象外となります。

扶養控除を受けるためには、ほかにもいくつか条件があるので確認しておきましょう。以下で詳しく説明します。

所得税において子供の扶養控除を受けるための条件

以下の条件を満たしている場合、扶養控除を受けられます。

・配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、および里子
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円であること
・青色申告者もしくは白色申告者の事業専従者でないこと

【参照】国税庁:「No.1180 扶養控除」 詳しくはこちら

たとえ親元を離れて暮らしている子供でも、仕送りをしているなど同一生計の実態があれば、同居していなくても扶養控除の対象です。

扶養控除に関する注意点

ただし、年間の所得金額は48万円以下でなければなりません。これは誰でも受けられる基礎控除額を48万円と定めているからです。アルバイトなどの給与収入がある場合、給与所得控除である55万円を加えた103万円以下であれば、扶養控除を受けられます。

アルバイトなどの給与収入ではなく、株やアフィリエイトなどで収入を得ている場合、収入から経費を引いた所得が48万円以下であれば問題ありません。48万円より少ない場合は、基礎控除を受けると課税所得が0円になり所得税も発生しません。

扶養控除が受けられないケース

しかし、あまり税に詳しくない子供が、アルバイトなどで103万円以上稼いでいたり、アフィリエイトなどの所得が48万円以上あったりというケースも散見されます。とくに近年ではスマホを使って収入を得ることも容易になっているため、その手軽さから所得と認識していないことも多いものです。

このように条件以上の所得があった場合、親が扶養控除を受けられないだけでなく子供本人も所得税を納める必要があります。万が一、気づかずに扶養控除を受けてしまうと、追徴課税が発生することもあるので注意しなければなりません。

学生の給与には勤労学生控除が適用できる場合も

ただし勤労学生(学校教育法に基づく学校の生徒であること、給与所得であることなどが条件)は、別途「勤労学生控除」が適用され、子供本人の所得税は免除される可能性もあります。この場合でも親側の扶養控除は受けられないままです。

【参考】国税庁:「No.1175 勤労学生控除」 詳しくはこちら

また、青色申告者や白色申告者の事業専従者である場合はほかの控除があるため、扶養控除と重ねて控除を受けることはできません。

所得税における扶養控除の金額

扶養控除の金額は一律ではなく、年齢によって異なります。控除額は以下の表の通りです。

所得税における子供の扶養控除の金額

12月31日時点の年齢控除額
16歳~19歳未満38万円
19歳~23歳未満63万円
23歳以上~38万円

【参照】国税庁:「No.1180 扶養控除」 詳しくはこちら

大学などへの進学で、金銭負担が大きくなると予想される19~23歳未満の期間は控除額が上がります。23歳以上になると、16~19歳未満の控除額に戻ります。

2020年度から基礎控除と給与所得控除が変更に

2020年度から基礎控除と給与所得控除が変更に

2020年度(令和2年度)に税制が変わり、基礎控除と給与所得控除の金額が変更になったため、注意しましょう。

基礎控除と給与所得控除の変更

控除の種類2019年度まで2020年度以降
基礎控除38万円48万円
給与所得控除65万円55万円
合計103万円103万円

【参考】国税庁:「No.1199 基礎控除」 詳しくはこちら
国税庁:「No.1410 給与所得控除」 詳しくはこちら

上記の表からわかるように、基礎控除が上がり給与所得控除が下がっているので、合計の金額は変わりありません。このため、給与収入の場合は従来通り103万円以内であれば問題なく扶養控除を受けられます。

住民税における子供の扶養控除とは

住民税における子供の扶養控除とは

住民税においても、所得税と同じように16歳以上の子供を扶養している場合、課税額が軽減されます。住民税は地方自治体に納める税金であり、所得額に応じて課税額が決定します。そのため、扶養控除で課税所得が軽減されると、住民税も安くなるのです。

住民税において子供の扶養控除を受けるための条件

住民税で子供の扶養控除を受けるための条件は、所得税での条件と全く同じです。つまり、同一家計で16歳以上であり、所得額は48万円以下であれば問題ありません。

住民税における扶養控除の金額

ただし控除される金額は所得税とは異なります。

住民税における子供の扶養控除の金額

12月31日現在の年齢控除額
16歳~19歳未満33万円
19歳~23歳未満45万円
23歳以上~33万円

【参考】財務省:「扶養控除の見直しについて(22年度改正)」 詳しくはこちら

19~23歳未満の子供を扶養している場合に優遇されるのは、所得税と同じです。

このように16歳以上の子供を扶養しており、子供本人の年間所得が48万円以下であれば、扶養控除を受けた方が税金を抑えられるのです。

会社員であれば年末調整、自営業であれば確定申告の際に手続きすると扶養控除を受けられます。

共働き家計はどちらの扶養に入れる?

共働き家計はどちらの扶養に入れる?

夫婦で共働きをしている場合、夫と妻のどちらの扶養に入れるべきかは、状況によって異なります。一概に収入が高い方の扶養に入れることが良いとも限らないため、注意しましょう。

子供が16歳未満の場合は収入の低い方に入れた方がお得な場合も

16歳未満の子供は扶養控除の対象ではありませんが、住民税の非課税を判定する場合に優位になることがあります。

住民税の非課税額は、扶養者がいない場合は45万円ですが、扶養者がいる場合は以下の通りです。

・35万円×(本人+扶養者の数)+31万円

※東京23区内の場合。地方自治体によって異なります。

【参考】東京都主税局:「個人住民税」 詳しくは
こちら

この場合の扶養者とは16歳未満の子供も含むため、収入が少ない方の扶養に入れた場合、住民税が非課税になる可能性があります。

16歳以上の場合は収入の高い方に

16歳以上の子供であれば、所得税と住民税の扶養控除を受けられるので、収入の高い方の扶養に入れる方が良いです。所得が上がれば上がるほど税率も上がるため、少しでも課税所得を抑えることが節税に繋がります。

ただし、会社員と自営業の場合は、社会保険における扶養のことも考慮して、会社員側の扶養に入れた方が良いでしょう。自営業の場合、扶養家族が増えるとその分社会保険料が増額するためです。

また、会社が独自で定めている家族手当などの制度がある場合、その内容も確認しておくことをおすすめします。たとえば1ヶ月に1万円の扶養手当が会社から出る場合、年間で12万円にもなります。

これらの点を考慮しながら、どちらの扶養に入れた方が良いか考えてみてください。

まとめ

16歳以上の子供を扶養していると扶養控除を受けられ、所得税や住民税が安くなります。年齢以外の条件は、同一生計、子供の所得が48万円以下などです。共働き家庭の場合は、収入や子供の年齢、就業形態などを考慮して、どちらの扶養に入れるか判断しましょう。

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