来年から得する!確定申告をした方が良い会社員はこんな人

年度末が近づくと、「確定申告」というワードをよく耳にします。確定申告は自営業や年金受給者がするもので、会社員には関係ないと思っている人も多いでしょう。しかし、実際のところは会社員でも確定申告をした方が良い人がいます。そこでこの記事では、年末調整と確定申告の違いや、確定申告するべき会社員について詳しく説明します。

来年から得する!確定申告をした方が良い会社員はこんな人

そもそも確定申告って?年末調整とはどう違う?

そもそも確定申告って?年末調整とはどう違う?

確定申告とは、1月から12月まで1年間の収入や支出、所得などを計算して税務署に申告することです。1年間の収入からさまざまな控除を差し引いたものを所得といい、応じた税金を納めます。
申告のために1年間の収入や支出を細かく帳簿につけておき、年度末に計算するのは簡単なことではありません。しかし、給与受給者であれば、会社の経理担当が毎年年末調整を行っています。収入に応じた所得税が会社を通してきちんと納められているため、基本的には自分で申告をする必要はありません。

申告する必要があるのはどんな人?

確定申告をしなければならないのは、どのような形であれ所得があり、かつ給与受給者ではない人です。例えば、自営業やフリーランスなどの個人事業主が分かりやすい例でしょう。個人で営んで手にした事業収入から事業にかかった経費などを差し引き、事業所得として申告します。

公的年金を受け取っている人も、受給額から所得控除額を差し引き、残った金額があれば申告が必要です。ただし、すでに年金から源泉徴収が行われている場合には必要ありません。

これ以外に、家賃や株式の取引、保険金の受取などの所得がある人も必要です。どのような収入であっても、控除を引いた上で所得があり、源泉徴収がされていないものに関しては申告する義務があります。確定申告を行っていれば、そのデータが地方公共団体に自動的に送付されるため、わざわざ住民税の申告をする必要はありません。

こんな場合はお得に!確定申告するべき会社員

こんな場合はお得に!確定申告するべき会社員

ここまでで紹介した「申告しないといけない」人以外にも、確定申告が必要なケースはいくつかあります。では、会社員でありながら確定申告が必要なのはどんな人かを見てみましょう。

確定申告するべきケース①

確定申告するべきケース①

まず、医療費控除を受けられる場合です。一般的に、1年間のうちに自己負担した医療費が世帯あたり10万円を超えた場合が対象になります。10万円というと大きな金額ですが、これには治療費はもちろん、ベッド代や食事代などの入院費用、病院への交通費、自分で購入した医薬品なども含めることができます。ただし、治療に関係のないマッサージや、美容目的で購入したサプリメントなどの費用は対象外なので注意しましょう。通院にあたっての自家用車のガソリン代や駐車代も対象外です。

医療費控除を受けるためには、対象となる費用の支払いを証明する明細書を提出します(領収書は不要)。また交通費の計算で、領収書が出ないバス運賃などは、日付と金額などをスケジュール表にメモしておくか、パソコンなどで払った日付と運賃を管理しておきます。通院履歴と日付を照合できるようにしておくことがポイントです。
医療費控除を申請すると、還付金を受け取ることができます。金額は申請する人の所得や各種控除金額などによって異なります。

確定申告するべきケース②

2番目に取り上げるケースは、株式投資などで損をした場合です。1年間の取引で損失が出た場合、申告をすれば還付金を受け取れるケースがあります。これにより、株の取引で利益が出た際に源泉徴収された税金の一部が還付されます。

確定申告をした方が良いのは、損失を申告しておけば「損益通算」や「損失の繰り越し控除」が可能になるからです。少し難しい言葉ですが、「損益通算」とは取引によって発生した利益と損失を相殺するものです。これにより、ある口座で生じた利益を別の口座によって生じた損失により相殺し、利益が出たときに源泉徴収された分が戻ってきます。

一方、「損失の繰り越し控除」とは、株取引によって生じた損失を3年間繰り越せるというものです。その年は相殺する利益がなかったとしても、その後3年間に利益が出れば、損失の繰り越し控除により差し引けるので、節税につながります。
ただし、注意したいのはNISA口座です。NISA口座で損失が出た場合は、確定申告をしても「損益通算」や「損失の繰り越し控除」ができません。通常の課税口座とはルールが異なるので気をつけましょう。

確定申告するべきケース③

3つ目は、会社の仕事で自腹の経費が多くかかった場合です。サラリーマンであっても、通勤や転勤、研修、仕事に直接必要な資格の取得などのために支払った費用は「特定支出」として経費に計上できます。単身赴任をしている場合は、赴任先と自宅の間の旅費も含まれます。このほか、スーツ代や取引先へのお中元なども含められるので、計算してみると意外と大きな金額になるかもしれません。
ただし、「特定支出」は個人の判断で計上できるものではありません。各経費は一定の条件を満たし、必要であったという証明を会社から受け取る必要があります。自分から会社に経費の認定を求めるのは気まずいと感じるとしても、証明したことで会社が損をすることはありません。証明をもらったうえで、「特定支出」の合計が給与所得控除額の半分以上だった場合は、超えた分を所得から差し引くことができます。申告の際には、医療費控除を受ける場合と同じように領収書や証明書が必要なので、しっかり保管しておきましょう。
このほか、1年の途中で会社を辞めた場合や、被災地への義援金やふるさと納税などの寄付をした人も、確定申告をすると還付金を受けられるケースが多くなっています。

確定申告の時期、手続き方法などは?

確定申告の時期、手続き方法などは?

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間に前年分の申告を行います。税務署に直接申告書類を持ち込むほか、郵送やインターネットを使ったe-Taxでの申告も可能です。
2020年は新型コロナウイルス感染症の広がりを抑えるため、国税庁は2020年4月16日まで全国一律で申告期限を延長することを決定しました。会場の混雑を少しでも緩和するため、インターネット申告を積極的に活用することも奨励されています。

まとめ

まとめ

会社員は年末調整を会社がしてくれるので、確定申告をするという意識があまりない人も多いでしょう。しかし、確定申告をすれば還付金が受けられる人がいるのも事実です。この記事で紹介したケースに当てはまりそうな場合は、対象となるかどうかまずはチェックしてみましょう。還付金が発生する場合には、過去の分も5年間まで申告できるので、さかのぼって確認することが大切です。

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