年金の支給日はいつ?初めての年金支給日と支給月・支給日が早見表ですぐわかる!

実は誕生日によって異なる年金の初支給日。年金は自動的に支給されるわけではありませんので受給の条件や申請方法、初支給日を知っておく必要があります。本記事では、年金の支給月と支給日の早見表に加え、手続きや初支給日の算出方法など年金支給に関するQ&Aをまとめました。

年金の支給日はいつ?初めての年金支給日と支給月・支給日が早見表ですぐわかる!

実は誕生日によって異なる年金の初支給

実は誕生日によって異なる年金の初支給

この記事での年金とは、老後の生活を支える20~60歳未満の全国民が加入する「国民年金(基礎年金)」と、民間企業の会社員、公務員が加入する「厚生年金」のことです。
国民年金は受給資格期間が10年以上、厚生年金は国民年金の受給資格を満たし、かつ厚生年金保険に1ヶ月以上加入していた場合に65歳から受給できます。

どちらの年金も、年ごとに一律で支給されるわけではなく、個人の誕生日によって初支給日が異なります。年金を受給できる権利が生じる「受給資格付与日」は、年金を受給する方の「誕生日の前日」です。

例えば、1月10日生まれの方なら、65歳になる前日の1月9日に受給資格が付与されます。年金が支給されるのは受給資格付与日の翌月からなので、年金の支給開始月は2月です。
ただ、1日生まれの方だけ例外が生じます。6月1日生まれの方の受給資格付与日は5月31日のため、受給資格は5月に発生します。支給開始月は翌月の6月となり、1日生まれの方のみ、その月から支給開始となる点に注意が必要です。

基本は偶数月に2ヶ月分が支給される

基本は偶数月に2ヶ月分が支給される

国民年金と厚生年金どちらも、年に6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に前月・前々月の2ヶ月分が入金されます。
15日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日になります。例えば、15日が日曜日だった場合、13日の金曜日が支給日となり、15日よりも遅れることはありません。

年金の支給月と支払対象月の対応表

年金の支給月 支給対象月(前々月・前月分)
2月 12月、1月の2ヶ月分
4月 2月、3月の2ヶ月分
6月 4月、5月の2ヶ月分
8月 6月、7月の2ヶ月分
10月 8月、9月の2ヶ月分
12月 10月、11月の2ヶ月分

参照:日本年金機構「Q.年金の支払月はいつですか。」 詳しくはこちら

年金支給日がすぐわかる早見表

年金支給日がすぐわかる早見表

受給資格付与日(誕生日の前日)と支給開始月の対応表です。

年金の受給資格付与日と支給開始月

受給資格付与日(誕生日の前日) 支給開始月 年金支給日(支払対象月)
1月1日~1月31日 2月 4月15日(2月・3月分)
2月1日~2月29日 3月 4月15日(3月分)
3月1日~3月31日 4月 6月15日(4月・5月分)
4月1日~4月30日 5月 6月15日(5月分)
5月1日~5月31日 6月 8月15日(6月・7月分)
6月1日~6月30日 7月 8月15日(7月分)
7月1日~7月31日 8月 10月15日(8月・9月分)
8月1日~8月31日 9月 10月15日(9月分)
9月1日~9月30日 10月 12月15日(10月・11月分)
10月1日~10月31日 11月 12月15日(11月分)
11月1日~11月30日 12月 2月15日(12月・1月分)
12月1日~12月31日 1月 2月15日(2月分)

原則として、初支給日に受け取れる年金は「受取り開始年月から直前の受取り月の前月分」までです。支給開始月が6月なら、6月と7月の2ヶ月分が8月に支払われます。ただし、初回の年金は決定した時点で支給されるため、偶数月の15日支給にならない場合があります。
また、2つ以上の年金を受け取る権利を持つ方や、年金給付に調整が必要な場合は、初支給日まで2~3ヶ月を要することもあるのでご注意ください。

年金受取に関するQ&A

年金受取に関するQ&A

年金の受給に関するよくある質問を紹介します。疑問の解決にお役立てください。

Q.年金は満65歳になれば自動的に受け取れる?

A.手続きをしないと受け取れません。

65歳で初めて年金を受け取り、年金の受給資格期間を満たしている方に対し、日本年金機構から「年金請求書」と「年金の請求手続きのご案内」が郵送されます。郵送時期は、65歳になる3ヶ月前です。
年金請求書に必要事項を記入し、添付書類を添えてお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。ただし、国民年金のみ加入し、かつ資格を満たす方は市町村の保険年金課に提出できます。

必要最小限の提出書類は以下の通りです。

・年金請求書
・基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳・基礎年金番号通知書・年金証書)
・振込先口座となる本人名義の預貯金通帳

出典 

そのほか、年金請求書にマイナンバーを記載していない場合は、戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか1点が必要です。請求者本人の自署でない場合は印鑑、ほかの年金を受け取っている場合は年金証書などの書類が必要になります。詳細は以下をご覧ください。

厚生労働省【国民年金】老齢基礎年金 必要書類リスト 詳しくはこちら

Q.受取金額はどうやって確認できる?

A.ねんきんネットで確認できます。

ねんきんネットとは、将来受け取る年金の見込額など、年金に関する情報をパソコンやスマートフォンからいつでも確認できるサービスです。利用を開始するにはねんきんネットに登録する必要があります。
登録方法は「マイナポータルとの連携」もしくは「ユーザIDの取得」です。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルとの連携が便利です。

マイナポータルとの連携の場合

マイナンバーカードとメールアドレスが必要です。デジタル庁「マイナポータル」ウェブサイトからマイナポータルにログインし、「もっとつながる」画面からねんきんネットへの連携手続きを行います。

ユーザIDの取得の場合

基礎年金番号とメールアドレスが必要です。基礎年金番号は、年金手帳や年金証書に記載されています。また、アクセスキーの有無で手続きの流れが異なるので注意してください。
アクセスキーとはユーザIDを取得するときに必要な17桁の番号で、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」内に記載されています。

有効期限はねんきん定期便到着後3ヶ月です。アクセスキーが手元にない場合は、下記URLより申し込みをして、ユーザIDの記載されたハガキの到着を待ってから手続きを開始します。

日本年金機構「アクセスキーをお持ちの方」 詳しくはこちら
日本年金機構「アクセスキーをお持ちでない方」 詳しくはこちら

Q.年金受給者が死亡した場合は?

A.「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。ただし、亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に登録されている場合は、提出を省略できます。

亡くなった方にまだ受け取っていない年金があるときは、生計をともにしていた遺族が「未支給年金」として(亡くなった月の分までの年金まで)受け取れます。受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。
「未支給年金請求書」を日本年金機構ウェブサイトよりダウンロードして片面印刷をするか、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口に用紙を取りに行きます。

未支給年金請求書に必要事項を記入し、続柄がわかる書類(戸籍抄本など)と生計をともにしていたことがわかる書類(マイナンバーや住民票など)、請求者の預金通帳を用意して、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。

Q.繰り下げ・繰り上げ支給の場合は?

A.年金の受給を遅らせてもよい方は66歳以降、最大70歳まで1ヶ月単位で繰り下げられます。早く受け取りたい方は最大60歳まで、1ヶ月単位で繰り上げられます。

※令和4年4月からは75歳まで繰り下げ可能です。

65歳より繰り上げると受給開始年齢に応じ1ヶ月につき0.5%減額され、繰り下げると1ヶ月につき0.7%増額された年金を将来受け取り続けることができます。

年金の受給開始年齢と支給率

受給開始年齢 支給率
満60歳 70.0%
満61歳 76.0%
満62歳 82.0%
満63歳 88.0%
満64歳 94.0%
満65歳 100%
(満額)
満66歳 108.4%
満67歳 116.8%
満68歳 125.2%
満69歳 133.6%
満70歳 142.0%

【参考】日本年金機構「年金の繰上げ・繰下げ受給」 詳しくはこちら

なお、人の寿命は予測できないため、繰り下げ・繰り上げ支給のどちらがお得になるかはわかりません。
ただ、厚生年金を受給する方は、厚生年金と国民年金の繰り下げを別々に請求できます。厚生年金は従来通り65歳から受給し、国民年金を繰り下げれば将来多めに受給できます。また、夫婦なら夫は65歳から、妻だけ繰り下げして70歳から受給するなど調整可能です。

まとめ

年金は誕生日や年齢によって受給開始月が異なるため、早い時期から各種制度のチェックや、繰り下げ・繰り上げを計画しておくことが大切です。計画に基づいて、必要な手続きを忘れずに行うようにしましょう。老後の生活を支える便利な制度を活用し、ライフプランにお役立てください。

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