年金の少ない方の手助けに!2019年開始の「年金生活者支援給付金」とは?

政府は2019年末、一定収入以下の年金受給者を対象に、年金に一定額を上乗せして支給する「年金生活者支援給付金」をスタートしました。今回は、この制度を利用して給付金を受け取るための条件や手続きなどについて解説します。

年金の少ない方の手助けに!2019年開始の「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金制度とは

※所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のこと。

年金生活者支援給付金制度とは

年金生活者支援給付金制度とは、公的年金やその他の所得が基準額以下の人の生活支援を目的に、一定額が年金に上乗せされて給付される制度で、2019年10月に施行したばかりの比較的新しい制度です。

年金生活者支援給付金には、老齢年金受給者を対象とした「老齢年金生活者支援給付金」と、障害者年金受給者を対象とした「障害者年金生活者支援給付金」、そして遺族年金受給者を対象とした「遺族年金生活者支援給付金」の3つがあり、それぞれ支給要件や支給額などが異なります。

なお、いずれも国民年金制度から基礎年金を受給する人が対象となる制度であり、厚生年金保険制度から老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金を受給していても、基礎年金を受給していない人は年金生活者支援給付金制度の対象にはならないことに注意してください。

年金生活者支援給付金がもらえるのは、どんな人?

年金生活者支援給付金がもらえるのは、どんな人?

とはいえ、国民年金の基礎年金を受給している人のすべてが、年金生活者生活支援給付金をもらえるわけではなく、受給するには一定の要件を満たす必要があります。ここからは、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金それぞれの受給要件に付いて、詳しくみていきましょう。

(1)老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金を受給するには、以下の①~③の要件をすべて満たす必要があります。
①65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
②同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
③前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まず)とその他の所得との合計額が87万9,300円以下である。

出典 

なお、上記③の要件を満たさない場合も、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が77万9,300円を超え87万9,300円以下である場合は、原則として「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

例えば、前年の年金収入額が年額72万円でその他の所得が年間70万円の方の場合を考えると、

72万円(前年の年金収入学)+(70万円(その他の所得)−65万円(給与所得控除額))=77万円

となり、前の年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が87万9,300円以下にあたるので、補足的老齢年金生活者支援給付金を受けることができます。

(2)障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受給するには、以下の①と②の要件をともに満たす必要があります。
①障害基礎年金の受給者である。
② 前年の所得(障害年金などの非課税収入は含ます)が462万1,000円(※)以下である。

出典 

※扶養家族の数によって増額します

(3) 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金を受給するには、以下の①と②の要件をともに満たす必要があります。
① 遺族基礎年金の受給者である。
② 前年の所得(遺族年金などの非課税収入は含まず)が462万1,000円(※)以下である。

出典 

※扶養家族の数によって増額します

ただし、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金ともに、以下のいずれかに該当する人は、給付金を受給することができません。

・日本国内に住所がないとき
・年金が全額支給停止のとき
・刑事施設等に拘禁されているとき

年金生活者支援給付金、実際にはいくらもらえるの?

年金生活者支援給付金、実際にはいくらもらえるの?

では、受給要件を満たした場合、具体的にはどのくらいの年金生活支援給付金がもらえるのでしょうか?年金生活資金給付金の種類別にその目安となる金額を見ていきましょう。

(1)老齢年金生活者支援給付金の給付額

老齢年金生活者支援金は、月額5,030円(2020年4月現在)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額が給付されます。

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,030円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,856円(※) × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

※保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,856円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,428円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

出典 

例えば、被保険者月数480月のうち納付済月数が480か月、全額免除期間が0の場合は、

①5,030円✕480÷480=5,030円 ②10,856円✕0÷480→①+②=5,030円(月額)

となるので、月額5,030円の老齢年金生活支援金が老齢基礎年金に上乗せして給付されることになります。

保険料納付済期間は、年金証書や支給額変更通知書などで確認できます。わからない場合は年金事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。
また、1941年(昭和16年)4月1日までに生まれた人の場合、被保険者月数は480月よりも短く設定されています。詳しくは厚生労働省ホームページで確認できます。

【参考】厚生労働省ホームページ 詳しくはこちら

なお、前年の年金収入額と所得額の合計が77万9,300円を超え87万9,300円以下である人に支給される「補足的老齢年金生活者支援金」の給付額については計算が複雑なため、給付額を知りたい場合は年金事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。

(2)障害年金生活者支援給付金の給付額

障害年金生活者支援給付金の給付額は、以下のように定められています(2020年4月現在)。

・障害等級が2級の人:5,030円(月額)
・障害等級が1級の人:6,288円(月額)

(3)遺族年金生活者支援給付金の給付額

遺族年金生活者支援給付金の給付額は、月額5,030円と定められています(2020年4月現在)。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った額が1人あたりの給付額となることに注意してください。例えば、3人の子が遺族基礎年金を支給している場合、
5,030円÷3=1,676.666…円(50銭以上切り上げ)となるため、子供一人あたりの遺族年金生活者支援給付金の給付額(月額)は1,677円(月額)となります。

■年金生活者支援給付金の給付額まとめ

給付金 給付額
老齢年金生活者支援給付金 5,030円(月額)+α
障害年金生活者支援給付金(2級) 5,030円(月額)
障害年金生活者支援給付金(1級) 6,288円(月額)
遺族年金生活者支援給付金 5,030円(月額)÷子供の人数

年金生活者支援給付金、受給に必要な手続きは?

年金生活者支援給付金、受給に必要な手続きは?

年金生活者支援給付金は種類(老齢・障害・遺族)にかかわらず、年金事務所に「年金生活者支援給付金請求書」を提出し、支給要件を満たしていることが認められた場合にのみ支給されます。手続きは、請求者がすでに年金を受給しているか否かによって、次のように異なります。

(1)65歳に到達し、老齢基礎年金を新規に請求する場合

①老齢年金生活者支援給付金請求書を提出する
65歳になる約3か月前に日本年金機構から送られてくる「老齢基礎年金請求書」に「老齢年金生活者支援給付金申請書」が同封されています。給付を希望する場合は、この請求書に必要事項を記入して老齢基礎年金請求書とともに、最寄りの年金事務所に提出します。
なお、審査は市町村から提供を受ける所得情報をもとに行われるため、請求者本人が所得を証明する書類(課税証明書等)を請求書に添付する必要はありません。

②審査結果の通知が届く
日本年金機構から審査結果の通知が届きます。審査の結果、給付が認められると「支給決定通知」が届きます。この場合、2年目以降の手続きは不要で、原則として引き続き給付金を受給することができます。
支給要件を満たさないと判断された場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金を受給することはできません。

③振込通知書が届く
支給決定通知書が届いた場合は、振込月の上旬に、日本年金機構から「振込通知書」が送付されます。

④給付金の振込
振込通知書に記載された金額が、老齢基礎年金に上乗せされる形で給付されます。給付金は、原則として2か月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に年金とは別途振り込まれることになっており、請求した月の翌月分から支払われます。例えば5月分と6月分が、7月の中旬(年金振込日と同日)に振り込まれることになります。

(2)障害・遺族年金生活者支援給付金を新規に請求する場合

障害年金または遺族年金の請求手続きをするときに、各年金生活者支援給付金の請求手続きをあわせて行います。

(3-1)すでに年金を受給中で、給付金の支給要件を満たしている人の場合

2019年4月1日現在ですでに老齢・障害・遺族基礎年金のいずれかを受給していて、かつ給付金の支給要件を満たしている人には、2019年9月以降に日本年金機構から請求手続きの案内と請求書が送付されています。この請求書に必要事項を記入して日本年金機構に提出し、支給が認められた人には、2019年12月以降、年金額に上乗せする形で年金生活者支援給付金の給付が始まっています。
もし、支給要件を満たしているのに給付が受けられていない場合は、日本年金機構に請求書を提出していない可能性が考えられます。近くの年金事務所に相談してみましょう。

年金生活者支援給付金、受給に必要な手続きは?

2019年4月1日現在ですでに老齢・障害・遺族基礎年金のいずれかを受給している人のうち、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか所得の個別確認が必要な人には、2019年9月以降に日本年金機構から請求手続きの案内と請求書が送付されています。この請求書に必要事項を記入して日本年金機構に提出し、所得審査の結果、支給が認められた人には、2019年12月以降、年金額に上乗せする形で年金生活者支援給付金の給付が始まっています。

所得確認の手続きを行っていない人、または前年よりも給与所得などが大きく減少した人は、最寄りの年金事務所に年金生活者支援給付金受給のための所得確認を受けたい旨を申し出、年金事務所の指示にしたがって手続きを進めてください。審査の結果、支給要件を満たせば、給付金を受け取ることができます。

まとめ

老齢・障害・遺族基礎年金受給者のうち、年間の所得が一定額に満たない人を対象に給付される「年金生活者支援給付金」。給付額は受給している年金の種類や年金保険料免除期間などによって異なりますが、いずれの場合も給付を希望する場合は、日本年金機構に給付請求書を送付し、審査を受ける必要があります。
老齢・障害・遺族基礎年金のいずれかを受給中で、上に挙げた支給要件を満たしているにもかかわらず給付されていない人、もしくは前年から所得が減って支給要件を満たすようになった人は、最寄りの年金事務所に問い合わせ、所得審査の手続きを行うようにするとよいでしょう。

今回取り上げた年金生活者支援給付金に限らず、年金関係の手続きは一見難解な印象があるため、書類を詳しく読まずに放置したり、手続きを怠ったりしてしまいがちです。しかし、そのためにせっかく用意されたお得な制度を利用できないのは、とてももったいないこと。自力で手続きすることが難しい場合は、年金事務所に相談する、家族のサポートを受けるなどして、一つひとつの手続きを着実に行うことが大切です。

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