直系尊属とはどの関係で誰まで?直系卑属・傍系尊属との違いを徹底解説

相続に際して目にする「直系尊属」という言葉は、具体的に誰のことでしょう。この記事では、直系と傍系の違い、尊属と卑属の違いのほか、具体的に直系尊属とは誰を指すのかについて解説します。また直系尊属が遺産を相続するのはどのようなケースかもご紹介します。

直系尊属とはどの関係で誰まで?直系卑属・傍系尊属との違いを徹底解説

直系尊属とは?

直系尊属とは?

「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」とは、被相続人から見て親子関係のある、上にさかのぼった世代の人のことを指します。つまり、父や母、祖父母などがこれにあたります。

親族との関係を表す言葉としては、ほかにも「傍系」と「卑属」などがありますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。遺産相続をスムーズに行うために、親族のなかで相続の優先度がどう違うのかを理解することは大切です。

ここからは、直系と傍系、尊属と卑属が指す範囲の違いについて詳しく解説します。

直系とは?傍系との違い

「直系」とは、家系図において祖父母から親、親から子へと続く縦の系統のことを指します。判断に迷うのが配偶者の扱いですが、配偶者は血の繋がりはないため、縦の系統はなく直系には含まれません。妻の父母や子供の配偶者も同様です。
一方、実際に血の繋がりはなくても、養父母や養子は法律上実の親子とみなされ直系に該当します。

次に「傍系」とは、兄弟姉妹や伯父・叔父(おじ)や伯母・叔母(おば)、いとこなど共通の祖先から枝分かれした親族のことを指します。直系が縦のライン、傍系が横のラインと分類するとイメージしやすいでしょう。

尊属とは?卑属との違い

相続のことを調べると、直系と傍系のほかに「尊属」と「卑属」という言葉もよく目にします。尊属と卑属は、被相続人から見て上の世代か下の世代かによって分けられます。父や母、祖父母など被相続人から見て上にさかのぼる世代が「尊属」、子や孫など被相続人から見て子孫にあたる世代が「卑属」です。

尊属には、傍系で上の世代である伯父・叔父や伯母・叔母なども含まれ、卑属には傍系で下の世代である姪や甥なども含まれます。

「直系尊属」と「直系卑属」「傍系尊属」との違い

「直系尊属」と「直系卑属」「傍系尊属」との違い

「直系尊属」とは、父母や祖父母など親子関係がある上にさかのぼった世代の親族のことです。
一方、「直系卑属」とは、親子関係がある下に続く世代のことで、子や孫などが該当します。
直系尊属と直系卑属の違いは、縦の関係において上に続くか、下に続くかの違いです。後述する相続の優先順位では、親より子が優先されるため、直系卑属の方が直系尊属より相続順位が高いという違いもあります。

ちなみにまだ産まれていない胎児も直系卑属に含まれます。しかし、子や孫の配偶者は、直系卑属には含まれません。直系はあくまで血縁のある関係に限定されます。ただし、前述のように、養子は法律上実の子と同じとみなされるため、血縁がなくても相続権があります。

「傍系尊属」とは、自分より上の世代の親族のうち直系尊属にあたらない親族のことです。
直系尊属と傍系尊属の違いは、上に続く関係において横の関係を含むか、含まないかの違いです。
具体的には、父母の兄弟である伯父・叔父や父母の姉妹である伯母・叔母などを指します。さらに、祖父母の兄弟である大伯父・大叔父(おおおじ)、祖父母の姉妹である大伯母・大叔母(おおおば)、父母のいとこにあたる従伯父・従叔父(いとこおじ)や従伯母・従叔母(いとこおば)なども含まれます。

直系尊属は、法定相続人になる可能性がありますが、傍系尊属は法定相続人になる可能性はありません。

直系尊属は具体的に誰のこと?

直系尊属は具体的に誰のこと?

直系尊属とは、父、母、祖父母、曾祖父、曾祖母、と縦に繋がる祖先が該当します。そのなかで相続に関わってくるのは、祖父、祖母の世代ぐらいまでが一般的でしょう。

気を付けたいのは、離婚した父または母の扱いです。法律上はすでに夫婦ではなくなっていても、血の繋がりがあるため離婚した父や母は直系尊属に該当し、遺産相続の権利を有します。相続の際、音信不通だからといって離婚した父母に連絡を取らないでいると、後々問題が生じる場合もあるので注意しましょう。

一方、血縁がなくても直系尊属とされるのが養父母です。養父母は法律上の血族にあたるため、相続においては実の父母と同様の権利を有しています。

直系尊属が相続人になる場合

直系尊属が相続人になる場合

民法では遺産を相続する権利のある人を「法定相続人」とし、相続人はその属性ごとに相続できる優先順位が定められています。その順位は以下の通りです。

配偶者・・・常に相続人
第1順位・・・直系卑属(子や孫)
第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹(いなければ甥や姪)

常に相続人である配偶者は別として、直系尊属は相続の第2順位に位置しています。直系尊属が遺産を相続するのはどのようなケースかは、以下に詳しくご紹介します。

故人に配偶者はいるが、子供や孫がいない場合

故人に配偶者はいるものの、子供や孫など直系卑属がいない場合は、配偶者と直系尊属両方が遺産を相続します。法律で定められた相続の割合は、配偶者が遺産の3分の2、父母でまとめて3分の1となります。

故人に配偶者がおらず、子供、孫などがいる場合

死別などの理由で故人に配偶者がおらず、子供のみがいる場合は、子供(直系卑属)が遺産のすべてを相続します。子供がすでに死亡しており孫がいる場合は、孫が相続します。(代襲相続)

故人に配偶者や子供、孫などがいない場合

故人が未婚や死別などの理由で配偶者、子供、孫、ひ孫がいずれもいない場合は、父母(直系尊属)が遺産を2分の1ずつ相続します。父か母どちらかしか存命でない場合は、その人がすべて相続します。

直系卑属が相続を放棄した場合

子や孫など直系卑属がいるものの、何らかの理由でその者らが相続を放棄した場合も、相続の権利が直系尊属に移ります。相続放棄は、通常、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出れば可能で、故人が生前に借金をしていた場合などに、その返済義務から免れるために選択されることが多いです。

遺言書に遺産の相続先が指定されていた場合

直系尊属は、直系卑属に次いで、法律上2番目に相続の優先順位がありますが、遺言書で指定があれば直系卑属がいても優先的に遺産を相続できます。
ただし、直系卑属の相続の割合がゼロだったり、著しく低かったりした場合は、直系卑属が遺留分侵害額請求を行えます。遺留分とは法律で最低限保証された相続割合のことで、その部分については遺言書の内容とは関係なく直系卑属が相続できます。

相続廃除・相続欠格で直系卑属が相続権を喪失した場合

相続人にあたる直系卑属が、虐待や侮辱など生前の故人に対して著しい非行があった場合は、本人が家庭裁判所に申し立てるか遺言書に遺すなどして、相続人の相続権を剥奪できます。これを「相続廃除」といいます。

また、被相続人やほかの相続人を殺害したり、脅迫して遺言書を書かせたりするなど重大な非行があった場合は、相続人の直系卑属は手続きを要せずただちに相続権を失ってしまいます。これを「相続欠格」といいます。

これらにより直系卑属の相続人が相続権を失い、ほかに子供や孫がいなかった場合は、直系尊属が遺産を相続することになります。

直系尊属の相続の注意点

直系尊属の相続の注意点

では、直系尊属が遺産を相続する際、どのような点に注意すればよいのでしょうか。留意するポイント3点について、以下に詳しくご紹介します。

直系卑属がいる場合は直系尊属は相続できない

民法で定められた相続順位では、直系尊属は第2順位で、第1順位である直系卑属より優先度は低くなります。そのため、被相続人に子供や孫などの直系卑属がいる場合は、原則的に相続できません。

ただし、先述したように直系卑属が相続を放棄した場合や、相続廃除・相続欠格により相続権を喪失した場合、または遺言書により相続人としての指定がある場合は、例外として相続が認められます。

直系尊属は代襲相続ができない

「代襲相続」とは、本来相続人に該当する人がすでに亡くなっている場合、その子供や孫など下の世代が代わりに相続することです。相続順位が第1順位である直系卑属や、第3順位の兄弟姉妹については代襲相続が認められています。たとえば、直系卑属である息子がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が相続人に代わって相続できます。

兄弟姉妹についても同様で、相続人にあたる人がすでに亡くなっていれば、その子供にあたる人(被相続人から見て甥や姪)が相続権を有します。ただし、直系卑属については何世代も後でも相続権が認められるのに対し、兄弟姉妹の場合は代襲相続できるのはその子供(つまり被相続人の甥と姪)までと制限が設けられています。

一方、第2順位である直系尊属は、直系卑属や兄弟姉妹のように代襲相続が認められていません。たとえば、被相続人の父親がすでに他界している場合、相続権があるのは母親だけになり、さらに上の世代である父親の父母(被相続人の祖父母)は相続できません。
しかし、被相続人の父母が両方ともすでに亡くなっていれば、祖父母が直系尊属として相続することがあります。

遺言書の内容が優先される

遺言自由の原則にもとづき、生前の私有財産の処分の自由は死後にも適用され、遺言書などにより個人の自由意思で相続先を決められます。その原則により、遺言書の内容は民法による相続順位よりも優先されます。つまり、法定相続人に該当しなくても、遺言書で指定されていれば誰でも遺産を受け取れるのです。

しかし、愛人にすべての遺産を譲るなど遺言書の内容によっては、家族として納得できないものもあるでしょう。そうした不公平感を緩和するため、家族には法律で最低限定められた遺留分を請求する権利があります。

直系尊属の遺留分は、相続人が配偶者と直系尊属の場合は、相続財産の2分の1を相続順位に応じて分けます。直系尊属は2分の1のうちの3分の1、つまり遺産全体の6分の1を遺留分として相続できます。なお、直系尊属が2人いれば(たとえば両親が健在)、1人が受け取れるのは全体の12分の1になります。
相続人が直系尊属のみの場合、直系尊属の遺留分は相続財産の3分の1です。

まとめ

直系尊属とは、父や母、祖父母など直接の血縁があり、かつ上にさかのぼった世代のことです。
一方、子や孫などの子孫は直系卑属、同じ祖先で枝分かれした親族で自分より上の世代(おじやおばなど)は傍系尊属です。

直系尊属は相続において、直系卑属に続く2番目の優先順位があります。直系卑属がいない場合や、遺言書で指定された場合などは、直系尊属が遺産を相続するケースもあります。

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