直系卑属とは誰まで?直系尊属・傍系卑属との違いや代襲相続について解説

遺産相続に関して直系卑属や直系尊属などの法定相続人の関係を理解することは重要です。この記事では直系卑属や直系尊属、傍系卑属の定義や相続の順位や法定相続分について解説します。配偶者がいない場合や代襲相続が発生した場合などさまざまな場合も参考にしてみてください。

直系卑属とは誰まで?直系尊属・傍系卑属との違いや代襲相続について解説

直系卑属とは?

直系卑属とは?

「直系卑属(ちょっけいひぞく)」とは、ある人を基準にした際の子・孫・ひ孫の直接的な系列で下に続く人のことです。民法において、ある人が死亡した際に、配偶者以外の親族の中で、遺産相続の第一位の権利を持つのがこの直系卑属です。

以下では「直系卑属」という言葉の意味をさらに明確にするために、「直系とは何か」「卑属とは何か」と言葉を分解して解説します。

直系とは?傍系との違い

直系とは、直接の血縁でつながった親族を意味します。家系図的にいえば、祖父母-父母-子-孫-ひ孫のように縦の線で直線的に辿れる親族です。
兄弟やおじ・おば、配偶者または配偶者の親族などの横道に逸れると直系ではなくなります。

ただし、法的には血のつながりに限定されず、血縁のない養子も直系親族にあたります。養子縁組によって、法的に実の子同様の相続の権利を認められているからです。

直系の対義語は、「傍系(ぼうけい)」です。傍系とは、共通の祖先から分岐した親族を指します。具体的には、兄弟姉妹、おじおば、いとこ、甥姪などが傍系の親族です。

直系と傍系を区別するためには、家系図を描いて指で辿ってみると分かりやすいでしょう。直系の場合、祖父母-親-自分-子-孫のラインは、寄り道することなくそれぞれまっすぐ辿り着けます。対して、傍系の場合は、家系図を辿るときに、指の動きがどこかで逆向きのV字を描かなくてはなりません。

たとえば、家系図で自分からスタートし、兄弟姉妹や甥姪のところへ辿り着こうとすると、いったん共通の祖先である父母の代まで遡った後で、自分に向かって伸びる線とは違う横のラインを辿っていくことになります。おじやおばの場合も、共通の祖先である祖父母の代まで遡った後で、父または母に伸びるのとは違う線へ指は逸れていきます。いったん家系図の上方に遡上してから逆向きのV字に逸れていく動きです。

相続における法定相続人の観点からいうと、直系の親族に比べて傍系の親族の権利は弱くなります。

卑属とは?尊属との違い

続いては、卑属とは何かを解説します。「卑属」とは、本人より後の世代の親族です。具体的には、子・孫・ひ孫・甥姪などが該当します。

後の世代といっても、弟や妹は卑属にあたりません。これについても、家系図を思い浮かべてみると分かりやすいでしょう。どんなに兄弟姉妹間で年齢差があっても、家系図において兄弟姉妹は横並びであり、上下の区別はありません。これは、いとこについても同様です。

卑属の対義語は尊属(そんぞく)です。尊属とは、本人より前の世代の親族です。具体的には、父母・祖父母・おじおばなどが該当します。要するに、家系図で見て自分よりも上方に位置する親族、先祖といわれる人達が尊属です。

なお、普通養子縁組をした場合、血縁のある父母と、養父母の両方が養子にとって法的な尊属にあたります。他方で、特別養子縁組の場合は、養父母のみが法的な尊属です。これは、特別養子縁組の場合、実親との法的な親子関係が解消されることに由来します。

いずれにせよ、家系図で見たとき、自分より上方の位置に記載される親族が「尊属」、下方に記載される親族が「卑属」であると記憶しておくとよいでしょう。

「直系卑属」と「直系尊属」「傍系卑属」との違い

「直系卑属」と「直系尊属」「傍系卑属」との違い

直系卑属とは、家系図で見たときに自分からまっすぐ下方へ線を辿れる親族で、具体的には自分の子・孫・ひ孫などです。
これに対して、直系尊属とは、家系図で見たときに自分からまっすぐ上方へ線を辿れる親族で、父母・祖父母・曾祖父母などがこれにあたります。
直系卑属と直系尊属の違いは、家系図で自分から辿れる線が下方か上方かという違いです。

傍系卑属は、甥や姪など、家系図で見たとき、兄弟姉妹などの枝分かれした先にある自分より下方にいる親族が該当します。
直系卑属と傍系卑属の違いは、家系図で自分から辿れる線が横の関係を挟まないか、挟むかの違いです。

相続における法定相続人の権利で見た場合、子や孫などの直系卑属が第一位、父母や祖父母などの直系尊属が第二位で、傍系卑属は圏外に位置します。ただし、相続の権利を有する兄弟姉妹(第三位)が死亡した場合、代襲相続という形で甥姪に相続の権利が巡ってくることはあります。代襲相続の詳細については、後述するので、そちらをご覧ください。

直系卑属は具体的に誰のこと?

直系卑属は具体的に誰のこと?

ここまで直系尊属などとの比較を通して説明してきましたが、結局のところ直系卑属とは誰を指すのでしょうか。

直系卑属とは、自分の子・孫・ひ孫など、家系図を見たときに自分から下方に血統が直通する親族のことです。ただし、養子縁組をした養子も、直系卑属として法的に認められています。

なお、配偶者は血縁関係ではないため、直系にも傍系にも該当しません。これは、配偶者の親族も同様です。自分から見て配偶者の親族を指す概念として、「姻族」という言葉があるので、こちらも覚えておくとよいでしょう。

直系卑属の相続

直系卑属の相続

ある人(被相続人)が亡くなった際、その子や孫である直系卑属には相続の権利が法的に発生します。このように相続の権利が法的に認められた人を「法定相続人」と呼びますが、法定相続人の中でも直系卑属が有する権利は第一位です。

遺産相続では、直系卑属(第一位)がいなければ直系尊属(第二位)へ、直系尊属もいなければ兄弟姉妹(第三位)へと、相続の権利が移り変わっていきます。逆にいえば、被相続人に子や孫などの直系卑属が存在する場合、特別に遺言などがなければ、相続の権利が直系尊属や兄弟姉妹に渡ることはありません。

相続の具体的な取り分(法定相続分)は、被相続人に配偶者がいるか否か、直系卑属に該当する人物の数などによって変動します。そこで以下では、ケースごとに直系卑属の法定相続分がどのように変わるのかを解説します。

直系卑属の法定相続分

民法では、被相続人が遺言などを遺さないまま亡くなった場合に備えて、誰がどれくらいの割合で故人の遺産を相続すべきかという基準を設けています。この「誰が」を示すのが配偶者や直系卑属をはじめとする法定相続人で、「どれくらい」を示すのが法定相続分です。
配偶者は、相続に関して民法で強い権利を与えられており、常に相続の権利を有します。それは、故人に直系卑属が存在する場合でも例外ではありません。ただし、配偶者に該当するのは、被相続人と法的な婚姻関係にある人のみで、内縁の妻は含まれません。

相続人が配偶者と直系卑属の場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1なので、直系卑属の法定相続分は残りの2分の1です。
また、被相続人が生前結婚していたとしても、離婚や死別などにより、相続発生の時点で配偶者が存在しない場合は、直系卑属に100%の割合で法定相続分が割り当てられます。

続いて問題となるのが、法定相続人となる直系卑属の人数です。これには、基本的に被相続人に何人の子がいるかが関係します。直系卑属が複数人いる場合、配偶者の法定相続分は2分の1のまま据え置かれ、複数人の直系卑属が残り2分の1を均等に分け合うことになります。
たとえば、被相続人に子が2人いた場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、2人の子がそれぞれ4分の1を相続します。

なお、直系卑属には子だけでなく孫なども含まれますが、孫より子の方が優先的に相続されます。たとえば、被相続人に子と孫がいても、子と孫で直系卑属分の遺産を分割することはなく、子のみが法定相続人となります。

直系卑属は代襲相続される

直系卑属の相続を理解するにあたっては、「代襲相続」という仕組みも重要です。代襲相続とは、相続の権利を持つ人が死亡したり、何らかの理由で相続の権利を失ったりした際に、その人の子どもが相続の権利を引き継ぐことです。

たとえば、配偶者のいない被相続人にA、B、Cという3人の子がいたケースを考えてみましょう。3人の子で遺産を等分し、それぞれ遺産の3分の1ずつ受け継ぐことになります。しかし、被相続人より先にAが亡くなっていた場合は、Aに子がいるかどうかで法定相続分の割合が変わってきます。

Aに子がいなかった場合は、BとCで半分ずつ遺産を分け合います。しかし、Aに子がいた場合は、Aの法定相続分はAの子に継承されるため、Aの子、B、Cの3人で等分し、3分の1ずつを分け合うことになります。なお、Aに複数の子がいた場合は、Aの法定相続分をその子ども達でまた等分します。たとえばAの子が2人であれば、Aの子はそれぞれ遺産の6分の1ずつ相続し、BとCは3分の1ずつを相続します。

代襲相続人になれるのは、直系卑属または兄弟姉妹の子(甥姪)だけです。兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続はその子(甥姪)までであり、兄弟姉妹の孫やひ孫などは代襲相続人になれません。

まとめ

直系卑属とは、子・孫・ひ孫など直接的な系列で下に続く人のことです。直系卑属には、養子も含まれます。直系卑属の有無や人数は、遺産相続において大きな影響を持つので、誰が該当するのか正確に把握しておくことが大切です。

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