【年金の種類一覧】公的年金と私的年金の違いとは?わかりやすく解説
老後生活に欠かせない年金について、種類や内容をご存知でしょうか。年金といっても、国の制度として加入する公的年金、自分自身が選択して加入する私的年金など、いろいろな種類があります。日本の年金制度について、その概要を押さえておきましょう。

年金の種類について

日本の年金制度には、大きく「公的年金」と「私的年金」の2つがあり、その中でもいくつかの種類があります(下表参照)。
①公的年金について
公的年金は、国が運営する年金制度で「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。学生やフリーランス、主婦なども例外ではありません。
厚生年金は、企業などに雇用されている70歳未満の会社員や公務員などが、国民年金に上乗せして加入するものです。
②私的年金について
私的年金の代表的なものとして、会社単位で加入する「企業年金」、個人単位で加入する「iDeCo(イデコ)」、保険会社が販売する「個人年金保険」などがあります。広く国民が加入する公的年金に対して、企業年金制度のある会社の従業員や、個人が自助努力で老後の資金づくりのために加入する制度としての位置づけです。
日本の年金制度とその種類
種類 | 概要 | |
---|---|---|
公的年金 | 国民年金 | 20〜60歳未満の国民全員が加入する基本的な年金制度 |
厚生年金 | 70歳未満の会社員や公務員などが国民年金とともに加入 | |
私的年金 | 企業年金 | 制度のある企業に雇用される従業員が加入 |
iDeCo | 個人が掛金を拠出、運用しながら将来の年金をつくる | |
個人年金保険 | 生命保険会社などが取り扱う年金づくりに特化した保険 |
国民年金と厚生年金の概要

公的年金にあたる国民年金と厚生年金について、制度の対象者(被保険者)や保険料についてみていきましょう。
①国民年金の被保険者と保険料
【国民年金の被保険者】
国民年金の被保険者は、働き方によって保険料の納付・徴収方法などが異なり、「1号〜3号」の3つのタイプに分類されています。
[第1号被保険者]
自営業者やフリーランス、学生などです。
[第2号被保険者]
会社員や公務員などです。第2号被保険者は、国民年金にプラスして職場を通じて厚生年金にも加入します。
[第3号被保険者]
第2号被保険者(会社員など)に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。
【国民年金の保険料】
第1号被保険者の保険料は定額で、1か月あたり16,610円(令和3年度)です。令和4年からは16,590円になることが厚生労働省から発表されています。
第2号・第3号被保険者の国民年金保険料については、「基礎年金拠出金」として、厚生年金制度全体で負担する仕組みになっています。会社員や会社員に扶養されている配偶者が直接、国民年金保険料を納めることはありません。
【参考】厚生労働省「令和3年度の年金額改定について」 詳しくはこちら

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②厚生年金の被保険者や保険料
【厚生年金の被保険者】
厚生年金の被保険者は、厚生年金制度が適用されている企業に雇用される70歳未満の人です。また、国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員も含まれます。
ただし、勤務時間や勤務日数によっては、厚生年金の被保険者にならないこともあります。
【厚生年金の保険料】
厚生年金の保険料は、毎月の給与を一定のルールで区分した「標準報酬月額」と賞与の額に、それぞれ共通の料率(18.3%)をかけて算出します。国民年金のように定額ではないので、基本的には収入の多い人の方が保険料も高くなる仕組みです。ただし、保険料は会社との折半になりますので、実質的には半額負担になるでしょう。
厚生年金保険料として会社の給与から差し引かれている保険料には、国民年金保険料も含まれています。

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公的年金から受けられる給付は?

公的年金から支給される年金は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つがあります。国民年金と厚生年金のそれぞれから支給されますが、支給要件は異なります。
①老齢年金
一定年齢になると受け取ることができるのが老齢年金です。国民年金から支給されるのが「老齢基礎年金」、厚生年金から支給されるのが「老齢厚生年金」です。
【老齢基礎年金】
受給資格期間(保険料を納付・免除されていた期間などの合計)が10年以上ある人が、65歳から受け取ることができる年金で、生存している限り生涯支給されるものです。
支給額は、国民年金の保険料を納めた期間によって変わります。20〜60歳まで40年間すべて保険料を納めた人への支給額は、年額780,900円(令和3年度)です。保険料の納付期間が40年未満の人は、不足期間に応じて減額支給されるでしょう。

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【老齢厚生年金】
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした上で、厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人に原則65歳から受け取ることができる年金です。
支給額は、厚生年金に加入していた時の平均報酬(給与・賞与)と加入期間によって決まります。ちなみに、令和元年度の老齢厚生年金を受け取っている人の平均月額は、老齢基礎年金も含めて144,268円です。
【参考】厚生労働省年金局「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」詳しくはこちら

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②障害年金
けがや病気によって日常生活や仕事が制限される障害を負ったときに、受け取ることができる年金です。国民年金から支給されるのが「障害基礎年金」、厚生年金から支給されるのが「障害厚生年金」です。
障害年金を受け取ることができるのは、「加入期間中に初診日(医師などに初めて診察を受けた日)がある」「障害認定日に障害等級1級または2級(障害厚生年金は3級も含む)の状態」「一定期間以上、年金保険料を納付している」といった要件を満たした人です。
障害年金は老後に限りませんので、65歳未満で障害を負った場合でも対象になります。
【障害基礎年金】
国民年金から支給される年金です。障害基礎年金の支給額は、障害の程度(1級、2級)に応じて支給される基本額に加え、受給する人に子どもがいれば加算があります。
基本額は年額で976,125円(障害等級1級の場合)、子どもの加算額は二人までは一人あたり224,700円、三人目以降は74,900円です(金額はいずれも令和3年度)。
【障害厚生年金】
厚生年金に加入中、けがや病気で1〜3級の障害が残った時に受け取ることができる年金です。障害等級が1級または2級の場合は、障害基礎年金も同時に受け取ることができます。
なお、障害厚生年金の支給額は、厚生年金加入中の報酬や加入期間によって異なります。また、配偶者がいれば加給年金額224,700円(令和3年度)がプラスされるでしょう。

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③遺族年金
遺族年金は、国民年金・厚生年金に加入していた人が死亡した時、その人に生計を維持されていた配偶者や子どもなどが受け取ることができる年金です。国民年金から支給されるのが「遺族基礎年金」、厚生年金から支給されるのが「遺族厚生年金」です。
【遺族基礎年金】
子どものいる配偶者または子どもに支給されます。つまり、子どものいない配偶者は受給できません。
この場合の子どもとは、「18歳になる年度末までの子」または「20歳未満の障害等級1・2級の子」です。
支給額は定額で、例えば子どもが一人いる配偶者が受け取る年金額は1,005,600円(令和3年度)です。
【遺族厚生年金】
遺族厚生年金を受け取ることができる者には優先順位があり、「配偶者・子」「父母」「孫」「祖父母」の順です。配偶者や子どもに支給されると、それ以降の順位の人には支給されません。
また、夫・父母・祖父母に支給されるのは、被保険者の死亡時に対象となる遺族の年齢が55歳以上という条件があります。
支給額は、死亡した人の厚生年金加入中の平均報酬や加入期間によって異なります。

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私的年金について

公的年金に上乗せして準備する私的年金にもいくつかの種類があります。それぞれの特徴と概要を押さえておきましょう。
①企業年金
企業の福利厚生制度の一つで、従業員の退職後の生活保障として設けられた年金制度です。企業によって、企業年金制度の有無や掛金・給付内容などは異なるでしょう。
企業と従業員間の規約に基づき、あらかじめ決められた額を給付する「確定給付企業年金」や、企業が掛金を拠出し、従業員が運用商品を選んで積み立て、その運用成果に応じた年金を受け取る「企業型確定拠出年金」などが代表的なものです。

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②iDeCo(個人型確定拠出年金)
20歳以上60歳未満の人が加入できる私的年金制度です。加入者自身が掛金を拠出し、運用商品も加入者が選んで積み立てます。
掛金は、国民年金の被保険者種別(1号〜3号)と、企業年金の加入状況によって上限額が決められ、会社員(第2号被保険者)で企業年金未加入なら、毎月の掛金の上限は23,000円です。給付額は掛金と運用成果によって異なり、60歳以降に年金または一時金で受け取ることができるでしょう。
ただし、原則として運用中の資産は60歳までは引き出すことはできず、中途解約もできません。

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③個人年金保険
民間の生命保険会社などが取り扱う年金商品です。毎月一定額の保険料を払い込み、契約時に決めた年齢(60歳など)から年金として受け取るのが基本的な仕組みです。
年金の受取方法には、一生涯受け取る「終身年金」、10年など一定期間のみ受け取る「確定年金」などがあるでしょう。年金の受取前に被保険者が亡くなった場合、商品によってはそれまで積み立てた保険料相当が給付金として指定した受取人に支払われます。

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まとめ

年金制度や種類を知ることは、老後生活の資金準備はもちろん、万一の時の保障準備にも役立ちます。公的年金は、誰もが加入する生活保障の基本です。合わせて私的年金も活用し、不安のない老後資金づくりに役立てましょう。
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