専業主婦(主夫)の国民年金の受給額や保険料はいくら?加入条件も解説

結婚や育児により専業主婦(主夫)になり、配偶者の被扶養家族となった場合、国民年金の受給額や保険料が変わることがあります。この記事では、専業主婦(主夫)の国民年金の概要や年金受給額を増やす方法をご紹介します。配偶者が会社員や公務員の場合や自営業の場合で被保険者区分が変わるので注意しましょう。

専業主婦(主夫)の国民年金の受給額や保険料はいくら?加入条件も解説

専業主婦(主夫)は国民年金に加入している

専業主婦(主夫)は国民年金に加入している

現在の日本の年金制度は、以下の3種類に分けられ、その人の働き方によって加入すべき年金制度が決まっています。このうち、専業主婦(主夫)が加入する年金は、国民年金ということになります。

年金の種類

年金の種類 加入する人
国民年金 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
厚生年金 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人
共済年金 公務員、私立学校の教員など

国民年金は、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。20歳から60歳までの40年間の全期間にわたって保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
2023年4月からの老齢基礎年金受給額(満額、1年分)は、79万5,000円です。

また、国民年金の被保険者は職業や所得などにより以下の3種類に分けらており、専業主婦(主夫)は原則として第3号被保険者に該当します。

被保険者の種類

被保険者の種類 加入する人 保険料の納付方法
第1号被保険者 自営業の人、学生、フリーター、年間収入が130万円以上の専業主婦(主夫)など。 加入者本人が口座振替等によって納付します。
第2号被保険者 厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する人。 厚生年金加入者は自動的に国民年金にも加入することになり、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれています。
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者ではなく、第1号被保険者となります。 配偶者が加入する年金制度が配偶者の分とともに保険料を一括負担します。

第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入する年金制度で負担することになるため、第3号被保険者本人が払う必要はありません。ただし、年間収入が130万円を超えると第1号被保険者となり、自ら保険料を納付することになります。

専業主婦(主夫)の国民年金(老齢基礎年金)の受給額

専業主婦(主夫)の国民年金(老齢基礎年金)の受給額

第2号被保険者に扶養されている専業主婦(主夫)は、第3号被保険者として国民年金に加入しています。
専業主婦(主夫)の国民年金(老齢基礎年金)の受給額は、2023年度は満額で79万5,000円です。

第3号被保険者であれば、原則として自身で保険料を負担する必要はありません。ただし、年間年収が130万円を超えた場合には、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自身で国民年金と国民健康の保険料を負担するようになります。

また、第1号被保険者の期間と第3号被保険者に該当する期間があわせて40年以上ある第3号被保険者の場合、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。

配偶者の職業で年金保険料や年金受給額は異なる

配偶者が第2号被保険者の時のみ専業主夫(主夫)は扶養に入れるため、配偶者の職業によって扶養から外れることがあります。
扶養から外れた場合、専業主夫(主夫)の年金制度も変わるため、保険料や年金受給額が変わる可能性があります。

配偶者が会社員や公務員(第2号被保険者)の場合

配偶者が会社員や公務員(第2号被保険者)の場合、以下の条件を満たせば専業主婦(主夫)は第3号被保険者になります。

・第2号被保険者に扶養されている配偶者であること
・20歳以上60歳未満であること
・年間年収が130万円未満(障害者の場合は年間収入180万円未満)、かつ同居の場合は第2号被保険者の年収の半分未満の収入であること、別居の場合には仕送り金額未満の収入であること

配偶者が会社員や公務員(第2号被保険者)で専業主婦(主夫)が第3号被保険者の場合、専業主婦(主夫)は自身で年金保険料を支払う必要はありません。

専業主婦(主夫)は、65歳から老齢基礎年金を受給できます。また、配偶者は厚生年金に加入しているため、配偶者は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受給できます。
配偶者が自営業である場合と比較すると、配偶者が第2号被保険者に当てはまる方が将来的にもらえる受給額が夫婦合算で考えた際に多くなるでしょう。

厚生年金は収入が多ければ多いほど納付する年金保険料が高くなりますが、結果として老齢厚生年金の額も上がります。(※厚生年金の保険料は標準報酬月額報酬に18.3%を乗じて求められる)

配偶者が自営業(第1号被保険者)の場合

配偶者が自営業やフリーランスといった第1号被保険者の場合、専業主婦(主夫)は扶養されることはないため、第1号被保険者となります。夫婦ともに国民年金に加入し、それぞれが自身の年金保険料を納付する必要があります。
なお、国民年金の保険料額は、2023年度時点で1ヶ月あたり1万6,520円です。

国民年金に40年間加入し、かつ年金保険料を収めた場合には、先に述べたケースと同様に満額受給が可能です。
仮に夫婦で老齢基礎年金が満額受給となれば、二人あわせて年額159万円を受け取れます。
配偶者が会社員から独立したり、自営業から会社勤めに変わったりすると、夫婦ともに年金制度が変わることがあるので、年金保険料や年金の受取額について確認しておきましょう。

第3号被保険者になった時の手続き

第3号被保険者になった時の手続き

第2号被保険者の配偶者の扶養に入ることになり、第1号あるいは第2号被保険者から第3号被保険者になった際は、切り替え手続きが必要です。また、加入手続きには以下の書類が必要となります。

・被扶養者(異動)届
・国民年金3号被保険者該当(種別変更)届
・補助書類(収入要件を確認する書類、続柄や内縁関係にあることを証明する書類など)


なお、切り替え手続きに必要な書類は配偶者の勤務先に提出し、そこから年金事務所へ送られることになります。勤務先によっては書類のほか、必要な手続きも異なる恐れがあるため、前もって確認しておきましょう。

【参考】日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」詳しくはこちら

第3号被保険者でなくなった時の手続き

第3号被保険者でなくなった時の手続き

第3号被保険者でなくなり、第1号あるいは第2号被保険者になる時も、被保険者資格の切り替え手続きを行う必要があります。

要件 手続き
自身が会社員になった場合 第2号被保険者として自身の勤務先と配偶者の勤務先に届け出をする
年収等の要件を満たさなくなった場合
または
第2号被保険者が自営業になる、65歳を迎える、死亡・離婚した場合
第1号被保険者として住まいのある市区町村役場と配偶者の勤務先に届け出をする

種別変更の際は、年金手帳または基礎年金番号通知書と被扶養者ではなくなったことが分かる書類が必要となりますが、こちらも手続き前に確認しておくことをおすすめします。

専業主婦(主夫)が年金の受給額を増やす方法

専業主婦(主夫)が年金の受給額を増やす方法

専業主婦(主夫)が将来の年金受給額を増やすためには、以下4つの方法があります。

任意加入制度を利用する

任意加入制度とは、将来の年金受給額の増額を目的に任意加入できる制度のことです。60歳から65歳未満の5年間に追加で年金を納めることで、年金受給額を増やすことができます。また、国民年金の任意加入制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ受給を受けていない人
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年未満)の人
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
・日本国籍がなく、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方以外の人
※上記の人に加え、年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も加入できる

任意加入制度を検討している場合は、60歳の時点で受給資格期間が足りているかを確認が必要です。任意加入者になることでどの程度年金受給額の増加が見込めるのかもチェックしておくとよいでしょう。

付加年金制度を利用する

付加年金制度は、国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上を除く)を対象とした制度です。
定額保険料に付加保険料(400円/月)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」にあたる額が上乗せして支給されます。

例えば、20歳~60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合は「200円×480ヶ月(40年)= 96,000円」が支給されることになります。

付加保険料の納付は任意で、希望する場合は市町村役場か年金事務所で申し込みが可能です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入や、各金融機関が提供する個人年金(私的年金)の利用を検討してみるのもおすすめです。
iDeCoとは、毎月自分で決めた掛金を支払って運用した資金を、老後に年金として受給できる仕組みです。掛金が所得控除の対象となるほか、受給時の税制優遇などのメリットがあります。運用中の資金は60歳まで引き出せませんが、確実に老後資金を確保できることができるでしょう。

第1号被保険者は国民年金基金に加入する

専業主婦(主夫)のうち第1号被保険者である場合、国民年金基金に加入するのも1つの手です。国民年金基金は、自営業・フリーランスなどの国民年金の第1号被保険者が国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして加入できる公的な年金制度のことを指します。

この制度は掛金の額を自分で選べるほか、掛金の全額が所得控除の対象になるため、所得税や住民税の負担を減らせるでしょう。
国民年金基金に加入するには、全国国民年金基金に加入申出書を提出する必要があります。申し込み方法などについて、詳しくはこちらを御覧ください。 

【参考】全国国民年金基金「ご加入お手続きの流れ」詳しくはこちら

まとめ

専業主婦(主夫)も国民年金の保険料を納めていれば、65歳から国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。
専業主婦(主夫)の国民年金(老齢基礎年金)の受給額は、2023年度は満額で79万5,000円です。

専業主婦(主夫)は収入が年間130万円を超えたり、配偶者の職業が変わることで扶養から外れることがあります。その場合、加入する年金制度も変わり。月々の国民保険料を自己負担しなくてはならなくなることに注意が必要です。

専業主婦(主夫)で将来受け取れる年金額を増やす方法があるので、検討してみてください。

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