夫婦間贈与でも税金がかかる?贈与税の対象や非課税となる特例を解説

夫婦間でも生活費以外の目的で110万円を超えるお金の贈与は贈与税の対象となります。この記事では、夫婦間で贈与税が課される具体的なケースや注意すべきポイントについて解説します。知らないうちに贈与税の対象となっていたり、無申告でいると税務署から調査やペナルティがあるかもしれません。

夫婦間贈与でも税金がかかる?贈与税の対象や非課税となる特例を解説

夫婦間でも財産の贈与に贈与税がかかる

夫婦間でも財産の贈与に贈与税がかかる

贈与税とは、個人から財産を受け取った際に、受け取った側(受贈者)へ課せられる税金のことです。
贈与税は、贈与したすべての財産に対して生じるわけではなく、年間110万円を超える財産を受け取った場合が対象です。

また、夫婦であったとしても贈与を受けた場合には、贈与税が生じる点に気をつけなくてはなりません。
そもそも夫婦間では、財産をあげる・もらうという意識が薄れてしまいやすく、知らずのうちに贈与税の未払いが生じてしまいがちです。
そのため、夫婦間における贈与では一部の例外を除き、原則として贈与税がかかることを覚えておきましょう。

夫婦間で贈与税がかからないケース

夫婦間で贈与税がかからないケース

夫婦間の贈与であっても、贈与の目的や財産の性質などから、一定財産は非課税となっています。具体的に以下のようなものは、夫婦間では贈与税が発生しません。

生活費用や教育費用は贈与税がかからない

生活費や教育費といった、生活上で必要と判断される金銭の受け渡しは、贈与税の課税対象にはなりません。また、夫婦間だけでなく、親子間や兄弟姉妹間でも同様に生活費や教育費を非課税で贈ることができます。


ただし、受け取る人にとって通常の日常生活に必要な費用以上の金銭や財産が受け渡された場合などは、非課税の対象として認められません。
受け取った多額のお金を貯金していたり、株や投資に使っていたりすると、110万円を超えた部分に贈与税が課されます。

夫婦間に限った話ではありませんが、贈与税の基礎控除は110万円と定められています。
そのため、1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産額が110万円に満たない場合には、贈与税が課税されることはありません。

ただし、基礎控除額は、贈与者あたりではなく受贈者あたり110万円です。複数人から贈与を受け取った場合、合計額が110万円を超えた分に対して贈与税が課税されるため要注意です。

夫婦間で贈与税がかかるケース

夫婦間で贈与税がかかるケース

夫婦間で高額な贈り物をした場合

現金以外でも高級車や宝飾品などをプレゼントし、110万円の基礎控除額を超えた場合は、贈与税がかかる可能性があります。
この際の贈り物の価格が基礎控除額を超えているかどうかは、実際の市場取引価格(売買実例価格)や専門家による鑑定を受けた価格(精通者意見価格)により判断されます。

生活費で投資をした場合

専業主婦の妻が働いている夫から生活費としての名目で受け取ったお金は、贈与税の対象とはなりません。
しかし、受け取った財産を投資に回してしまうと、生活費目的ではなくなるため、贈与税の対象となる可能性があります。

夫名義の口座のお金で妻のNISAやiDeCoを運用している場合も注意してください。

高額な金額を口座移動させた場合

先にも述べたように、生活費や教育費のための口座移動であれば、贈与税の課税対象とはなりません。

しかし、口座移動が多い場合や生活費としては高額すぎる金額を口座移動していた場合、税務署から贈与を疑われるケースがあります。
相続税の節税対策で資産を渡しているのではないかとして、過去の銀行口座の履歴を調査されたり、資産に関する情報の提出を求めらたりします。

住宅の資金負担割合と所有権割合が異なる場合

夫の資金で購入した住宅を妻名義や、妻との共有名義とした場合、贈与税が発生します。
分かりやすく言い換えれば、住宅購入資金の負担割合と所有権の割合が異なる場合には、所定の贈与税を納めなければなりません。

仮に4,000万円の住宅を夫が全額負担で購入したにも関わらず、夫婦二人で2分の1ずつ所有権登記をすると夫が2,000万円、妻が2,000万円分の所有権をもつことになります。妻の所有している2,000万円分は、夫が贈与をしたものとみなされてしまうからです。

死亡保険金の受け取りをする場合

保険の契約形態で、契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ別人の場合は、贈与税の課税対象となります。

具体的には、契約者が夫、被保険者が子、受取人が妻のようなケースです。
保険料を支払っているのは夫ですが、仮に子供が死亡した場合に発生する保険金は妻が受け取ることになります。

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

「贈与税の配偶者控除の特例」通称「おしどり贈与」と呼ばれる制度があります。
贈与税の配偶者控除の特例では、婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産もしくはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除に加えて一定の配偶者控除が認められます。適用要件は、以下の3つです。

・婚姻期間20年以上経過後の贈与であること
・配偶者からの贈与が居住用不動産か、それを取得するための金銭であること
・贈与された年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであること

上記の条件をすべて満たした場合、基礎控除110万円に加え、最高2,000万円までの贈与税の配偶者控除が可能です。なお、この配偶者控除は、同一の配偶者同士間では生涯に一度しか適用されないのが注意点です。

夫婦間の贈与税の無申告はバレるのか?

夫婦間における贈与税の無申告は、税務署にバレてしまいます。
贈与税の無申告がバレるタイミングとして、不動産購入や相続発生時などの大きなお金が動く時が挙げられます。税務調査が入ると過去の口座の取引履歴やへそくりなども調べられる可能性があります。
将来的には、マイナンバー制度の普及によってさらにバレやすくなるといわれています。

無申告での贈与が行われたことが発覚した場合、無申告加算税や延滞税の追徴課税の対象となるため注意が必要です。贈与税の申告には原則6年間の時効がありますが、適切なタイミングできちんと済ませるようにしましょう。
贈与税の計算や申告書の書き方、手続きなどを自分で行うことが不安な方は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

夫婦間の贈与税の無申告はバレるのか?

まとめ

夫婦間での贈与では、通常の生活を送るために必要な生活費であれば贈与税の対象にはなりません。
しかし、生活に必要のない金銭の贈与で110万円を超える場合や、生活費で投資をした場合など、なかには課税対象となるケースもあります。
特に住宅の購入や住宅ローン、生命保険などは契約内容をしっかり確認しておきましょう。

贈与税の無申告はペナルティの対象です。贈与を行った際は、贈与契約書を作成したり、不安な方は税理士法人などを活用するとよいでしょう。

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