【贈与税が非課税になる制度まとめ】相続時や生前贈与の注意点も解説

贈与税の負担を軽減させる非課税制度には、さまざまなものがあります。結婚・住宅・子育てなど生活に必要な資金を贈与してもらう際に活用できる非課税制度や、生前贈与の代表「暦年贈与」のメリットや注意点を解説します。贈与税や相続税の負担を減らすために参考にしてください。

【贈与税が非課税になる制度まとめ】相続時や生前贈与の注意点も解説

生前贈与によって税負担を軽減させよう

生前贈与は、自分が生きているうちに財産をほかの人に無償で渡すことです。相続を見越して子供や孫に財産を渡しておけば、自分の望むように財産を分けられます。また、相続時には生前贈与した分の相続財産が減っているので、相続税の負担を軽減させる手段として有効だといわれています。

しかし、生前贈与した財産が贈与税の対象になってしまう場合があり、贈与された側に贈与税の負担が発生します。贈与の金額や条件によっては贈与税がかからない特例もあるため、事前にしっかりと確認しましょう。

贈与税の非課税制度の種類

贈与税の非課税制度の種類

贈与税はほかの人から財産を受け取った時に、受け取った人が納める税金です。贈与する金額や贈与する目的によっては非課税になることもあります。

この章では、贈与税の非課税制度をご紹介します。なお、制度によってはほかの非課税枠と併用できないことがありますので、注意して活用しましょう。

暦年贈与の基礎控除:110万円

贈与税には基礎控除という非課税枠があり、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産が110万円以下であれば税金がかかりません。この基礎控除を利用して贈与を行うのが「暦年贈与」です。

ただし、贈与者が亡くなってしまうと110万以下の贈与でも相続税対象になってしまう場合があります。2023年12月31日までに行った暦年贈与は亡くなった時から3年前まで、2024年1月1日以降に行った暦年贈与は亡くなった時から7年前まで相続税の対象に加算されます。

なお、2024年の変更に伴う緩和措置として、亡くなった時から7年前から4年前の4年間の贈与額の合計から100万円の控除が適用されます。

相続時精算課税の特別控除:2,500万円

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の親や祖父母が推定相続人である18歳以上の子供や孫に対し、将来相続させる財産を最大2,500万円まで先渡しする制度です。

この制度のメリットは、教育資金や結婚資金・住宅資金など使途を問われず、限度額に達するまでは必要な時に何度でも、贈与税を負担せずに贈与が可能になることです。また、贈与者一人につき2,500万円の控除枠があるため、例えば一人の子供に両親から2,500万円ずつ、合計5,000万円を非課税で贈与することができます。

贈与者が亡くなると、本制度を使って贈与された金額を相続財産に加えます。暦年贈与との併用ができないため、本制度を利用して贈与された総額が相続税対象です。なお、2024年1月1日以降に本制度を利用して贈与した場合は、1年間110万円の控除が適用されます。

制度を利用する際は住所地を管轄する税務署に受贈者が「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。一度選択すると取り消しが効かないので注意しましょう。

贈与税の配偶者控除の特例(おしどり贈与):2,000万円

贈与税の非課税制度の種類

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除(おしどり贈与)」とは、婚姻期間が20年以上に及ぶ夫婦の間で、居住用不動産(マイホーム)、または居住用不動産の購入資金の贈与が2,000万円まで非課税になる制度のことです。
贈与税の基礎控除(110万円)を加えると、最大2,110万円まで贈与税がかからないことになります。

この控除は、同じ配偶者からの贈与については生涯一度しか適用を受けることができません。婚姻期間は法律上(入籍後)の年数を指し「贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」(国税庁のウェブサイトより)という条件があります。

住宅取得等資金の贈与の非課税枠:1,000万円

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」は、18歳以上の子供や孫に、マイホームの購入のための資金を最大1,000万円まで非課税でまとめて贈与できる制度です。

贈与を受けた人の贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であることや、贈与を受けた年の翌年の3月31日までに住宅を購入して住み始めるなどの条件があります。住宅に関しても床面積や築年数などの条件があるため、事前に確認してから活用するようにしましょう。

また、ほかの非課税制度と併用可能ですが、本制度の非課税枠から既に使用した非課税額を引いた額が上限です。贈与税がかからない制度ですが、住宅取得等資金の贈与の非課税制度の申告が必要となるので必要書類を用意して、管轄の税務署に申告を行いましょう。

教育資金の一括贈与の非課税枠:1,500万円

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」は、30歳未満の子供や孫に、教育資金を最大1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。子供や孫の名義で信託銀行などに専用口座を開設し、そこに贈与する教育資金を入金することが条件となり、2023年3月31日まで利用できます。

教育資金には中学や高校、大学の受験料・入学金・授業料などのほか、習い事代や留学費用も含まれますが、学校以外への支払いに対する贈与は500万円が限度です。専用口座の管理やお金の出金は贈与された人が行い、その都度、金融機関に支払いの証拠となる領収書などを示す必要があります。

贈与された教育資金を使いきる前に贈与した人が亡くなったとしても、贈与された人が23歳未満であったり、学校等に在籍している場合であれば基本的に相続税の課税対象にはなりません。
しかし、贈与された人が30歳に達した時点など、金融機関との教育資金管理契約が修了した時点で、残った教育資金に贈与税がかかります。
2023年4月1日以降の贈与については、贈与された人の相続課税が5億円を超える場合は、贈与者の死亡時に残った教育資金の一部を相続したものとみなされます。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠:1,000万円

贈与税の非課税制度の種類

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」は、18歳以上50歳未満の子供や孫に、結婚・子育て資金を最大1,000万円まで非課税でまとめて贈与できる制度です。このうち結婚資金に充てることができるのは300万円までです。2025年3月31日まで利用できます。

贈与する人と贈与を受ける人で事前に契約書を交わし、金融機関で専用の口座を開いて預け入れを行う必要があります。また、贈与を受ける人の前年所得が1,000万円以下という条件もあります。贈与された人が50歳になった時点で贈与された資金が残っていた場合は、贈与税の対象となってしまうので注意しましょう。

また、贈与した人が亡くなった時点で残っている資金が相続税の対象となります。その他、結婚資金や子育て資金の対象や申告手続きなどが複雑なので、事前にしっかりと調べておく必要があるでしょう。

「日常生活に必要な生活費」には贈与税がかからない

親などが家族のために日常生活に必要な費用や教育費を贈与する際は、税金がかかりません。いわゆる「仕送り」をイメージすると分かりやすいでしょう。これは、暦年贈与の年間110万円の基礎控除や教育資金の一括贈与の非課税枠とは別ものです。

ポイントとしては「生活のために」「その都度必要となった」金額を贈与してもらうこと。生活費ではなく株式投資や事業資金に充てていたり、使い切らずに貯金にしていれば、贈与税の対象になってしまいます。
暦年贈与や教育資金の一括贈与と区別するために、口座を分けて管理するなどの工夫をするとよいでしょう。

暦年贈与のメリット

暦年贈与のメリット

前述の通り、暦年贈与は贈与税の基礎控除を使って生前贈与する方法です。贈与する側は何人でも贈与することができ、贈与される人の条件はありません。子供や孫だけでなく、お世話になった人に贈与しても問題ありません。

また、贈与者は常に申告が不要なうえ、受贈者も年間の受け取り金額が110万円以下であれば、贈与税を申告する必要がない点も暦年贈与を活用しやすい理由でしょう。暦年贈与は、非課税で計画的に子供や孫に資産を渡すことができるため、相続税対策として利用されることも多いです。

暦年贈与をする時の注意点

暦年贈与をする時の注意点

「相続税対策のために毎年コツコツと贈与すればよい」と思われる暦年贈与ですが、贈与税や相続税納税から逃れるために意図的に行ったと判断されると、贈与総額に税金がかかることがあります。

税務署に疑われないよう、次のような方法で暦年贈与だとを証明できるようにしましょう。

贈与契約書を作成する

贈与があったことを証明するために、贈与契約書を作成しましょう。贈与は送る側と受け取る側の合意があった時に成立しますので、口約束でも成立は可能です。
しかし、客観的に贈与があったことを証明するために親子の贈与でも贈与契約書を作成する方がよいでしょう。

毎年違う時期・金額で贈与する

毎年同じ時期・同じ金額を贈与すると、税務署から総額を贈与するつもりだったと判断されてしまうことがあります。この行為を「定期贈与」といい、定期贈与とみなされた場合、贈与した総額に贈与税がかかってしまいます。

税務署に毎回の贈与は個別のものであると認められるよう、時期や金額を替えて贈与することがポイントです。

口座は受贈者が管理する

口座の名義は子供や孫でも、口座の管理を贈与者が行っていると、贈与していないと判断されることがあります。

贈与は送る側と受け取る側の合意が必要ですが、口座の管理を贈与者が行っていると、受け取る側が資産を受け取った認識がないのではないかと疑われてしまいます。その結果、受贈者と贈与の合意が取れておらず、贈与がなかったと判断されてしまうのです。
このような状況を防ぐために、受贈者が管理する口座を贈与時に使うとよいでしょう。

あえて贈与税の申告をする

贈与税の申告は受贈者が行いますので、贈与税の申告をすれば税務署に対して受贈者と合意のうえ、贈与があったことを証明できます。納税申告の手間はかかりますが、贈与の事実があったことを税務署に証明するために有効な方法といえます。

まとめ

まとめ

このように、生前贈与は相続税対策のみならず、相続税の納税資金準備や、ファミリーで使う資金の有効活用にもつながる効果的な“一手”となり得ます。相続税の非課税枠をうまく活用して、贈与税の負担を軽減させる工夫をするとよいでしょう。

半面、贈与税の非課税枠を活用するには細かい要件を満たす必要があり、どこかに漏れがあると、後から贈与税や相続税を徴収される状況にもなりかねません。
特に贈与税は、相続税よりも高い税率が設定されています。相続税対策のつもりで行なった生前贈与で、相続税より高い贈与税を払うような事態になったら、それこそ本末転倒です。専門家から適切な助言を受けたうえで、それぞれの制度や適用条件をよく理解してから活用したいものです。

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