贈与税がかからない「生前贈与」の非課税枠まとめ
ご自身の相続を考えた時、相続財産が相続税の基礎控除を大きく超え、多額の税金がかかりそうな場合、存命中に子供や孫などに財産の一部を渡し、相続財産を圧縮しておくという「生前贈与」を考える方がいらっしゃいます。今回は、生前贈与を行う際に活用したい、様々な贈与税の「非課税枠」についてご紹介します。

贈与税とは?

贈与税とは、人から人へ財産を与えた時に財産を受け取った側が納める税金です。贈与税の申告漏れや脱税はペナルティがあるので、仕組みをしっかりと理解しましょう。
ただし、贈与する金額や贈与する目的によっては非課税になることもあります。
贈与税だけでなく将来の相続税の軽減対策にも繋がるため、非課税枠を活用して贈与をおこなうとよいでしょう。
贈与税はいくらかかる?
そもそも贈与税とはどのくらいかかるものなのでしょうか。ここでは、基本的な贈与税の計算方法を解説します。
年間110万円以下であれば贈与税は0円
まず、受贈者の年間の受け取り金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。この110万円を基礎控除額といい、110万円を超えた金額に相続税が発生します。
この制度を利用した相続税の軽減対策が「暦年贈与」というもので、のちほど注意点も含めて解説します。
年間110万円を超えた額に贈与税が発生
では、一人の受贈者に対しての年間の贈与額が110万円を超えたとき、支払わなくてはならない贈与税の計算方法を紹介します。
(贈与額ー110万円)×(税率)×(控除額)=贈与税
(贈与額ー110万円)の金額によって、(税率)と(控除額)は変動します。以下の表を参考に計算してみてください。なお、贈与される人が20歳以上の子供や孫だった場合は特例税率が適用されます。

年間110万円を超えて贈与を受けた人は、確定申告の時期に贈与税の申告をおこない、納税しなくてはいけません。

贈与税申告の手順とは?非課税の場合の申告や書類の書き方も解説
非課税の代表「暦年贈与」とは?
年間110万円の贈与の非課税枠を利用して贈与をおこなう「暦年贈与」。一括贈与をおこなうことでかかってしまう贈与税や相続の際の相続税を減らすために活用されることが多いでしょう。
贈与する側は何人でも贈与することができ、贈与される人の条件はありません。子供や孫だけでなく、お世話になった人に贈与しても問題ありません。また、贈与者は常に申告が不要な上、受贈者も年間の受け取り金額が110万円以下であれば、贈与税を申告する必要がない点も暦年贈与を活用しやすい理由でしょう。
暦年贈与の注意点
「相続税対策のために毎年コツコツと贈与すればよい」と思われる暦年贈与ですが、毎年暦年贈与をおこなうという約束を交わしてしまうと「連年贈与」とみなされて暦年贈与が適応されないことがあります。
毎年同じ金額を同じタイミングで渡すのではなく、年によって金額を変えたり、時期をずらしたりすることで、その時その時の贈与をおこなっているようにみせることがポイントです。
また、贈与される側が贈与を受けている自覚がなければ「名義預金」とみなされて課税対象になることも。贈与することをしめした契約書を作ったり、口座や印鑑を贈与される人が管理するなどの工夫がよいでしょう。
少額でもいいので贈与されたお金をつかっておくと「名義預金」とみなされる可能性は低くなります。

暦年贈与とは?連年贈与や名義預金とみなされない工夫で完璧な相続税対策を
贈与税が非課税や減額となる特例

非課税枠を活用した生前贈与の代表が「暦年贈与」ですが、それ以外にも非課税となる贈与の制度があります。制度によっては他の非課税枠と併用できなかったり、条件が決まっていたりするので注意して活用しましょう。
教育資金の一括贈与で最大1,500万円まで非課税
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置」は、30歳未満の子供や孫に、最大1,500万円までの教育資金を非課税でまとめて贈与できる制度です。子供や孫の名義で信託銀行などに専用口座を開設し、そこに贈与する教育資金を入金することが条件となります。
教育資金には中学や高校、大学の受験料・入学金・授業料などのほか、習い事代や留学費用も含まれますが、学校以外への支払いに対する贈与は500万円が限度となります。出金は贈与された人が行い、その都度、金融機関に支払いの証拠となる領収書などを示す必要があります。
贈与された教育資金を使いきる前に贈与した人が亡くなったとしても、贈与された人が23歳未満であれば相続税の課税対象にはなりません。贈与された人が30歳に達した時点で贈与された教育資金が残っていたら、その分に贈与税がかかる仕組みです。
教育資金贈与の非課税措置は、2013年度(平成25年度)の税制改正において導入された時限的な特例措置で、当初の適用期間は2021年(令和3年)3月31日までとなっていました。
しかし、2021年(令和3年)の法改正によって、この期限は2年延長され、2023年(令和5年)3月31日までが新たな適用期間となっています。

教育資金贈与の非課税制度の改正内容とは?特例の注意点もご紹介
結婚・子育て資金の一括贈与で最大1,000万円まで非課税

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、20歳以上50歳未満の子供や孫に、最大1,000万円までの結婚・子育て資金を非課税でまとめて贈与できる制度です。このうち結婚資金に充てることができるのは300万円までです。
贈与する人と贈与を受ける人で事前に契約書を交わし、金融機関で専用の口座を開いて預け入れをおこなう必要があります。贈与された人が50歳になった時点で贈与された資金が残っていた場合は贈与税の対象となってしまうので注意しましょう。
また、贈与した人が亡くなった時点で相続税の対象となっています。その他、結婚資金や子育て資金の対象や申告手続きなどが複雑なので、事前にしっかりと調べておく必要があるでしょう。

結婚資金の贈与は300万円まで?概要と非課税枠について解説
住宅取得等資金の贈与で最大1,500万円まで非課税
住宅取得等資金の贈与は、20歳以上の子供や孫に、最大1,500万円までマイホームの購入のための資金を非課税でまとめて贈与できる制度です。
贈与を受けた年に贈与を受けた人の所得が2,000万円以下であることや贈与を受けた年の翌年の3月31日までに住宅を購入し住み始めるなどの条件があります。住宅に関しても床面積や築年数などの条件があるため、事前に確認してから活用するようにしましょう。
贈与税がかからない制度ですが、申告が必要となるので必要書類を用意して、管轄の税務署に申告をおこないましょう。

住宅取得資金の贈与は課税される?非課税になるケースや注意点を解説
夫婦間での居住用不動産の贈与で最大2,000万円まで控除

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除(おしどり贈与)」とは、婚姻期間が20年以上に及ぶ夫婦の間では、居住用不動産(マイホーム)、または居住用不動産の購入資金の贈与が2,000万円まで非課税になる制度のことです。
贈与税の基礎控除(110万円)を加えると、最大2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
妻が専業主婦で自宅の土地や建物の名義人が夫になっている場合、この制度を活用することで、一定割合を妻名義に変更し、夫の死後も妻が安心して自宅に住み続けられるようにすることができます。
この控除は同じ配偶者からの贈与については生涯一度しか適用を受けることができません。婚姻期間は法律上(入籍後)の年数を指し、「贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」(国税庁のウェブサイトより)という条件があります。

夫婦間贈与を非課税にする方法は?贈与税の対象や特例について解説!
相続時精算課税なら2,500万円まで非課税に
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の親や祖父母が推定相続人である20歳以上の子供や孫に対し、将来相続させる財産を最大2,500万円まで非課税で“前渡し”できる制度です。
この制度のメリットは、教育資金や結婚資金・住宅資金など使途を問われず、限度額に達するまでは必要な時に何度でも、贈与税を負担せずに贈与が可能になることです。ただし、贈与者が亡くなると、相続財産に同制度を使って贈与された金額も加えて相続税が課税されます。また、暦年贈与と併用することはできません。
制度を利用する際は住所地を管轄する税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。一度選択すると取り消しが効かないので注意しましょう。

相続時精算課税制度とは?手続き方法やメリット・デメリットを解説
「日常生活に必要な生活費」には贈与税がかからない
日常生活に必要な費用を贈与する際は税金がかかりません。いわゆる「仕送り」をイメージすると分かりやすいでしょう。これは、暦年贈与の年間110万円の非課税枠や教育資金の一括贈与の非課税枠とは別ものです。
ポイントとしては、「生活のために」「その都度必要となった」金額を贈与してもらうこと。生活費ではなく株式投資や事業資金に充てていたり、使い切らずに貯金にしていれば、贈与税の対象になってしまいます。
暦年贈与や教育資金の一括贈与と区別するために口座を分けて管理するなどの工夫をするとよいでしょう。
まとめ

このように、生前贈与は相続税対策のみならず、相続税の納税資金準備や、ファミリーで使う資金の有効活用にもつながる効果的な“一手”となり得ます。非課税枠をうまく活用して、贈与税対策も意識するとよいでしょう。
半面、非課税枠を活用するには細かい要件を満たす必要があり、どこかに漏れがあると、後から贈与税や相続税を徴収される状況にもなりかねません。
特に贈与税は、相続税よりも高い税率が設定されています。相続税対策のつもりでおこなった生前贈与で、相続税より高い贈与税を払うような事態になったら、それこそ本末転倒です。専門家から適切な助言を受けたうえで、それぞれの制度や適用条件をよく理解してから活用したいものです。
ご留意事項
- 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
- 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
- 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
- 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
- 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。